福島原発 作業員 偽装請負横行か 日経2012/12/4
作業を指示する会社と給料を支払う雇用主が違う 約半数いる
偽装請負と派遣
派遣は有期雇用 期間満了後どうすればよいのか
下請けの従業員であれば 期間の定めのない従業員になれるので長期雇用が可能です
そこで偽装請負を承知のうえで働くことになります
偽 装 請 負 違法派遣
偽装請負を「雇用と認定」http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/
二重構造 違法派遣 下請けいじめ 2jyukozo.htm
請負・委任契約
<偽装請負とは?>
請負・業務委託(自営業)と雇用
松下プラズマディスプレイ 偽装請負 雇用確認 大阪高裁
上告 朝日新聞2008/5/1
派遣会社から派遣されていたと思った 派遣先会社と請負契約という文書を交わしていたという相談があった
直接指揮命令ができるのは雇用形態で直接雇用(正社員)か派遣社員である
請負の場合は直接指揮命令はできない
構内請負の会社の従業員に親会社の監督が直接指揮命令をするのは偽装請負である
請負とは、
通常、労働の結果としての作業の完成を目的とするものであり、
注文主との請負契約に従い
請負業者が自らの業務として自己の裁量と責任の下に
自己の運用する労働者を直接管理使用して仕事の完成に当たるものをいいます
業務請負なら 仕事を完了するといくらということになります
請負は、雇用と異なり 労働法による保護のほとんどを失います
企業が、人材会社から
労働者の派遣を受けているのに、
形式的に「請負」と偽って、労働者の使用に伴うさまざまな責任を免れようとするのです
それを防ぐために職業安定法や労働者派遣法があるのです。職業安定法には懲役刑の規定があるが、殆ど適用しないのです。
請負は 自由に 自主的判断で仕事が出来るということですが
弱い立場になると低収入で 長時間労働をする自由のみがのこります
労災も最低賃金も労働時間にかんする保護を失います
請負には実体が必要です。労働者を供給するだけの「人貸し」だけの「請負」は、禁止されています。
高価な業務用機材を所有しそれにつき危険を負担しているか⇒請負
請負という名目で、派遣会社が人を派遣することは、「違法派遣」「偽装請負」になります。
製造業への労働者派遣は04年3月に解禁された。
これ以降、メーカーが他社の労働者を指揮命令して使うには、
労働者派遣法に基づいて使用者責任や労働安全上の義務を負う派遣契約を結ぶ必要があるが、
こうした責任・義務を負わずに済む請負契約で請負労働者を使う「偽装」の事例が後を絶たない。
本来の請負は、請負会社がメーカーから独立して仕事をする。
自前のノウハウや設備を持ち、そこで生産した商品を発注元に納めるのが典型だ。
製造業の偽装請負では、
請負会社は労働者を製造業などの工場に送り込むだけです、
仕事の管理は放棄し メーカーに任せています。
メーカーはその立場を利用し、自社の社員や派遣労働者と同じように仕事を指図したり、勤務状況を管理しながら 使用者責任や労働安全上の義務を 請負契約ということで免れようとするのです。
厚生労働省は製造業への派遣が解禁された04年以降、メーカーに対し、「偽装請負」から「派遣」への切り替えを促してきた。
派遣にすると、一定期間経過後に 企業に直接雇用を申し込む義務が発生します。
人件費増を避けたい企業は、適正な派遣に消極的で 様々な手練手管を弄します。
企業倫理と両立するのでしょうか
偽装請負を「雇用と認定」http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm#31
請負 委任契約でありながら 雇用が如き形態 従属労働
偽装請負 ⇒ 偽装発覚 ⇒ 労災隠し
業務委託契約 でありながら 従属労働
元派遣社員がタイガー魔法瓶を訴える
派遣社員(5年以上派遣社員として働く)が偽装請負としてタイガー魔法瓶を提訴直後解雇される 地位確認の訴え
正社員希望の意思表示 直接雇用の義務 ⇒解雇される⇒訴える とのニュース
非正規社員は国会に取り上げられ少子化・所得格差など国民・国政の重大な関心事だと
私は思っていたのですが
・cf業務委託契約
さらっと流す SBS 筑紫哲也
テレビ朝日のpm10時のニュースには取り上げもしなかった
2007/2/26
偽装請負
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa2136.htm
京都市は03年6月と04年2月、同病院の看護師や医師の出勤管理や出張手続きなどを担当する労働者2人の業務、
人材派遣会社京都支店
請負契約。同病院、この2人に直接指示を出したり、無償でパソコンを貸与
厚生労働省などによると、
請負契約の場合、
労働者への指示は業者を通さなければならず、業務に必要な機械や資材は業者が準備するか職場が有償で貸さなければならない。京都労働局は昨年12月、京都市に文書で指導したという。
建設業での建設作業員については
能力のある者に対しては.請負契約の下請負人として、
雇用契約から委任契約あるいは請負契約
建設事業の都度、請負契約をもって使用する。
設計士などの技術専門職従業員に対しても仕事一つ一つについて請負契約をもって使用する。
アウトソーシングが進み 社内には会社に直接雇用されてないものも就労しています
@派遣労働者
A社外工(下請け会社の雇用労働者)
B受託業者の雇用労働者
C個人で会社と請け負い契約や業務委託契約している者
職業安定法44条
(労働者供給事業の禁止)
第四十四条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO141.html
http://6015.teacup.com/yoikoya/bbs/960
これからは 労働者が | |
保護されるべき雇用労働者から 主体的労働者だが保護されるべき受託労働者 請負労働者として変換すると思われる |
トラブルが生じるのは
派遣先の指揮命令を受け派遣社員と同様な働き方をせざるを得ない人たちが業務請負をしている場合です
あるいは60歳定年の再雇用者がそのまま会社の設備を利用して働かざるを得ない場合です
請負契約には不適なのです
単に企業家の経費節約目的 社会保険 労働保険負担回避のためなどの脱法的契約なのです
偽装請負の類型。5つのパターン。
第一 代表型。 発注者が指揮、管理する。
第二、形式・責任者型です。書類上、請負業者を責任者とする。
第三、使用者不明型。社員と複数の請負や派遣労働者が混在、同じ作業、どこに雇われているのか、誰が責任者かもわからない。
第四は、一人請負型です。一人で仕事を請け負う形式。、労災の対象にもならない。
しかし、労働法は実態で判断します 実態が労働者せいがあれば、労災を受ける権利がある。
工場内の製造業務・個人との請負契約は可能か
民法623条雇用 632条請負 643条委任
使用従属関係があれば 労働基準法9条の労働者 労災保険の適用
諾否の自由
指揮監督の有無
拘束性
代替性の有無
第五のパターンは、派遣会社からの出向という形。出向という形式で工場からの指揮命令。
逆に派遣会社に社員を出向させ、工場での指揮・命令。違法のがれの手法 松下
厚生労働省は、職業安定法が禁じている労働者供給事業にあたるとの判断
請負・業務委託に変更される事例が増えています
請負・業務委託だと労働者ではなく自営業者になるので労働者としての保護はありません
労働基準法の規制はかからないのが原則です
事業所得となるため、比較的有利な給与所得控除が受けられなくなる。
賃金制度でなく報酬制度
業務委託から派遣契約に切り替え???!!○○公共職業安定所
○○公共職業安定所は
雇用保険に加入しない? ○○人材派遣会社
実態は労働者派遣であるのに業務委託契約を締結し
労働者に労働基準法や雇用保険法など各種の法の適用を免れていた人材派遣会社に改善の是正指導を行う
雇用契約を委任契約、請負契約へ転換するときの注意
雇用契約が終了するので
解雇予告の問題、不当解雇等について注意を払う必要があります。
雇用契約を使用者から解約の申し入れをおこなうと解雇となります
雇用契約としての身分が終了するので退職金などの支払義務が生じます。
被用者保険としての健康保険、厚生年金保険はありません 国民健康保険 国民年金になります
労災保険特別加入しなければ労災補償はなくなる、
雇用保険も資格喪失 社会保障の面では今までより相当不利になる。
契約の形式は雇用契約ではないが、
実態は使用従属関係があり労働者として雇用されていると判断されれば労働基準法が適用されることになります。
100%に近い形で使用従属関係のない委任契約または請負契約を設定しないことには労働基準法の規制は回避できない。
パート 派遣 請負などの境界がなくなっている 週間労働ニュースより2000/10/16
パートから有給も交通費も無い業務委託契約に変更された ⇒ 個人事業主(インデペンデント・コントラクター)
日本IBMのコンサルティング関連会社はコンサルタントの雇用形態を見直す
2〜3年の有期雇用契約や業務委託契約を新たに導入 成果主義色の強い賃金体系能力の高いコンサルタント育成
雇用契約切り替え希望者募集 次長以上は2〜3年の有期雇用契約か業務委託契約を選択 自己都合でいったん退職再契約 強制しない
個人が事業主
雇用責任 福利厚生の回避
IC(インディペンデントコントラクター=独立請負人)
正社員としてでなく個人事業主として契約して働く
企業と業務契約
税務署に開業届
企業と業務請負契約 個人事業主を企業に仲介する⇒仲介する業者
業務請負契約 企業で働く 指揮命令を受けない 自宅だとSOHO 確定申告になります
労働者との区別(労働者性が混乱)
2003/10/10日経年金を問う
社員1人一人の雇用契約を打ち切り
社員が個人事業主になる制度改革の説明会のお知らせがあった会社は
事業主となる社員に仕事を頼み手数料を払う
資格をもち経験を積んだ者が独立の対象
職人としての自覚を即して仕事の幅を広げてもらうと同時に 労使共に年金保険料の負担を軽減する狙いがある
個人事業主になれば国民年金で保険料が月13300円 会社員であれば厚生年金で保険料は年収の13.58%で労使折半で 6.79% 平均的会社員は月給から約2万5000円 ボーナスから年約9万円
派遣社員 60歳定年者の再雇用該当者に
社長 次回の契約は業務請負でお願いします 仕事の内容は変わらないが手取り額は増やします
社員 (手取額が増えると思って)承諾しました
結果 手取額は増えたが 交通費その他の雑費はは自分もち 必要経費計上の関係で税金も多くなったようです 残業代は請求できなくなりました このような事例が増えています
業務請負は 仕事ごとに発注先と請負契約を結ぶことになります 働く人は労働者でなく個人事業主となります
経費は自費で賄うことになります
○ 就業形態 雇用形態が多様化 複雑化してきています
典型労務供給契約には、雇用 請負 委任の3種類あるとのこと
請負 委任と言うのは、具体的にどのようなもの(職種)でなされているのでしょうか。
保険の外交員のような方がそれに該当するのでしょうか。
実は先日質問させて頂きました年俸制について考えていまして、
その際に、今の状況が出来高払いの様相が強くなっており問題であると提起すると共に
具体的事例をもとに賃金と言うものについて考察したいのです。
雇用契約で労働者を雇い入れる場合は労働基準法により規制がかかるが
その中で従属労働でありながら
請け負い契約・業務委託契約がなされ 今まで先人が苦労して獲得してきた労働者の権利が雇用契約でないということでないがしろにされる場合も生じています
40時間制で割増賃金増加を回避 高騰し続ける法定外福利費も節減4
請負・委任契約だと 労働者ではないので原則として 労働基準法の規制はかからない。
労働基準法の適用を受ける労働者である場合は、(労働基準法9条)
出来高制あるいは歩合制による賃金でも
労働基準法第37条の解釈によると、割増賃金の対象になるということです。具体的計算方法
「その賃金算定期間内において
出来高払い制その他の請負制によって計算された賃金の総額を
当該賃金算定期間内における総労働時間で除した金額に延長した労働時間数(もしくは休日労働時間数)を
乗じた金額に
法定割増率(2割5分または3割5分増し)を乗じた金額。」
対照的に雇用契約でありながら
請負 委任のように本人の自主的判断に任せる就業形態も広がっています
自由裁量 フレックスタイム みなし労働時間 権限委譲 現場主義 分社化
私企業の企業内セイフティーネットか
必要経費 雇用と請負の違い
請け負い契約や業務委託契約している者
O所得税も給与所得であったものが事業所得となるので、有利な給与所得控除が受けられないので必要経費計上で苦労することになります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zeikinn.htm#41
O.労働者も今までの賃金よりは高額の報酬でなければ納得できないことになります。
雇用契約による労働者の身分と
委任契約(あるいは請負契約)の身分の
二重の身分を持つ者は、
一部でも労働者としての身分を持つ者であれば
委任契約による出来高報酬等に対しても割増賃金の対象になります。
税務上、
委任契約による報酬は事業所得となりますが 割増賃金の対象となります
住宅販売営業職従業員 不動産販売員等
@雇用契約により固定給として月00万円。
A委任契約により販売実績価格のO%を報酬。
販売に関わる必要経費は自己負担となります。
税務上は
@給与所得とA事業所得として扱うことが可能。
基準法上は
@、Aいずれも賃金と解して割増賃金の対象となります。
Q and A 全建総連より
請け負い 雇用 委任の イメージ的分類
請負の仕事 大工さんなど 零細企業など 少なくとも生産設備 道具は自分持ちです 保険の外交員
雇用の仕事 生産設備 道具は持っていない場合が多い 体だけで労働を提供 労働法で保護の対象
委任の仕事 会社の代表取締役などの役員 弁護士
請負契約や委託契約であっても、
実態(就業時間や就業場所、指揮命令など)として従属労働であれば労働契約であると判断され、
労働法・労働基準法が適用される労働者となります。
更なる法整備が必要です 労基法9条
請負契約
民法632条に定義されています
「請負は当事者の一方が或仕事を完成することを約し相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約するに因りてその効力を生す。」
@仕事の完成について財政上法律上のすべての責任を負おう
A自ら提供する機械設備器材 作業に必要な材料 資材を使用 企画専門的な技術経験を必要とする作業を行うB作業遂行上の指揮監督を受けない
他人の労力によって完成された一定の仕事を目的とする 労務者自ら その労務を按分し その危険において仕事の完成を努めるもの
あれ!残業代がない 業務委託契約なんでしょう なんかおかしいよ!!
「作業請負契約」については、契約の形式では独立労働ですが、実態が従属労働であれば、労働者としての保護を受けられることになります。
これまでにも、労働基準監督や裁判、労働委員会などで数多くの事例について、判断や判決・命令が出されてきました。
※委任契約とは民法第643条「委任は当事者の一方が法律行為を為すことを相手方に委託し相手方がこれを承諾するに因りてその効力を生す。
一定の事務の処理という統一した労務を目的とし 必ずしも完成した事務の結果のみを目的としないが 事務の処理は労務者がその独自の識見才能によってこれをなすものです
雇用 民法623条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/minpou.htm#h623
労務者が労務を提供することを約し使用者がこれに報酬を与えることを約することによって成立する契約
労務自体の利用が目的指図し 一定の目的に向かって効果を発揮させる権能は使用者にあります
区別は困難です 出来高払い
労働契約という特殊な類型が認められ論議されるようになった 労働基準法の適用を受ける雇用契約
労働法の理念適正な労働関係の形成 @労働保護法 A労使対等を助成
参考 民法 我妻・有泉 一粒社
Q and A
Q 当方、本年3月に定年退職し、失業給付を受給しています。
求職活動の過程で、先方の会社の方が、専門的な知識があるので
社員ではなく、顧問ではとの話
顧問料は月額OO〜OO万円で、出社は自己申告で良い
この場合、就職したことになりますか?
出社日以外の日は、失業給付を受けられますか?
高年齢雇用継続給付の対象となるのですか?
A 雇用契約であれば就職でしょう
委託契約であれば自営業でしょう 自営業だと年金は満額受給です
雇用契約であれば 再就職手当て 高年齢再就職給付の対象になります
労働時間・日数が4分の3未満労働であれば年金満額支給になります
委託契約して ほかの職場を探さなければ失業になりません 失業給付は受けられないことも生じます
アルバイトといえばまだ失業ですが 継続するつもりだともう求職しないことになりますので失業になりません
税金なども考慮すれば雇用で4分の3未満労働が有利だと思います
詳細はh−pの定年後の労働などを参照してください
社会保険労務士 川口徹
外交販売員 営業職従業員 外務員・委託集金人 と委任契約、または、代理店契約などを行い労働基準法の規制から回避
委任契約としては外交販売員
営業職従業員などは一人一人と委任契約、または、代理店契約などを行い労働基準法の規制から回避することは可能である。
専門職従業員についても委任契約の形態の一つである委嘱契約(顧問契約)の形態をとり、独立開業させることもできるが、その業務に開業資格(弁護士、社会保険労務士 税理士など)が伴う場合があるので、開業資格の必要ない職業に限られる。
請負契約としては下請負人として
建設業で事業場内下請労働者の建設作業員については能力のある者に対しては下請負人として、建設事業の都度、請負契約をもって使用する
設計士などの技術専門職従業員に対しても 請負契約をもって使用することも可能
雇用契約では労働者を雇い入れる場合は労働基準法により規制されるが、作業請負契約の形式でも、実態は労働契約である場合だと、労働者としての保護を受ける
委任契約あるいは請負契約により他人の労働力を使用する場合は相手方は労働者ではないので労働基準法の規制をうけない
使用従属性があればあれば 労働者 労働契約
@その事業に使用される者と認められるか 指揮監督下での労働
A労務提供の対償としての賃金の性格を有するか 報酬が労務の対償としての支払い
の2点から判断 2つの条件を満たす場合は使用従属関係が認められる
@についての判断基準としては
(1) 仕事の依頼 業務従事の指示などに対する諾否の自由の有無
(3) 拘束性の有無
(4) 労務提供につき代替性の有無
勤務時間または業務遂行の場所を使用者より管理あるいは制約が為される。時間的・場所的拘束
Aについての判断基準としては
報酬が時間を基礎として計算 欠勤控除 残業手当 時間労務を提供したことに対する対価
他の労働者と渾然一体となって事実上一定時間拘束されて使用者の指揮命令の下作業を行う場合は 一般的に使用従属関係があるといえます
一般的に使用従属関係がある業務を遂行するにあたり、
必要とする経費が使用者の判断に委ねられ、使用者から支給されている。
専属性が強く当該企業に従属しているか
報酬につき給与所得として源泉徴収されているか
労働保険 厚生年金保険 健康保険の対象になっているか
など諸般の事情を総合的に判断すべきとした
委任契約にしろ請負契約にしろ使用者と相手方の関係は、少なくとも、
a.労働の内容としての賃金でなく業務の成果で支払われていること。
b.業務の遂行が相手方の全て裁量に委ねられていること。
c.時間的、場所的制約がなく自由であること。
d.必要経費が相手方の判断に委ねられ自己負担していること。
などが条件にあげられる。
職業安定法施行規則第4条
労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者は、たとえその契約の形式が請負契約であっても、
次の各号のすべてに該当する場合を除き、法第5条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。
一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。
二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。
2 前項の各号のすべてに該当する場合であっても、それが第44条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第5条第6項の規定による労働者供給事業を行う者であることを免れることができない。
3 第1項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他如何なる名称形式であることを問わない。
4 第1項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他如何なる名称形式であるとを問わない。
労災の請負契約の労働者性 手間請け 労働者性 を参考にしてください
手間請け 労働者性 Q and A 全健総連より
1 手間請けは 単に労働力の提供だけですので 使用者の指揮命令での作業で賃金が払われている場合は 労働者になります
2 具体的作業指示を断れる場合は 指揮監督を受けていないとして労働者性が弱められます
3 同じ会社の手間請け仕事を続けている場合は専属性があるとして労働者として判断されます
4 発注書の中身が単に指示書的なものである場合は請け負い契約とはみなされません
5 設計図書で指揮命令を受けていると見られる場合は労働者と判断されます
6 労働時間が管理されていなくても 休む場合の事前連絡や作業の進行情況は報告されている
7 仕事の記録
8 工期 工程
9 賃金
10 請求書には 手間代 手間賃金と但し書きにする 屋号を使わない 個人名にする
11 単位時間あたりの額が著しく高額でない
12 材料費の負担
13 自己の高価な器具や作業場
14 労災事故
15 損害の負担
16 損害の一部を負う
17 応援
18 手間の貸し借り
19 1人親方特別加入
20 総合的判断
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/ukeoi.htm 請負と雇用労働者製
雇用と賃金 未払いの請負契約金と未払い賃金 労働者性
油研工業事件
油研工業事件を労働組合法上の労働者であるとした
派遣110番より
進む工場内の請負化 労使の知恵比べか?
パートが請け負い会社に移り 請負労働者(請負会社の労働者)として同じ工場で働いている 構内請負
会社に勤めていても雇用でなく請負契約
定年後は 雇用でなく請負契約で 今までどおり就業している場合も多くなりそうです |
若者はどうでしょう |
高齢者は年金対策として請負にします 雇用でないので年金は全額受給できます 請負なので出来高制のような感じで仕事をします 労使双方ともメリットがあるようです? 雇用でないので高年齢雇用継続給付はありません |
雇用のように保障がないので 不安定な就業形態になります 雇用か請負か トラブルが増えそうです 下記派遣110番に説明があります |
○ ところで将来は雇用より請負 なぜ就業即雇用なのでしょう
将来は雇用より請負
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/hakenn.html#41
在宅勤務のあなた 雇用契約ですか 業務請負契約ですか
雇用契約は 事業主の指揮命令下にあります 時間給 契約社員
人材シルバーセンターからの派遣労働は基準法上の保護なし労働
雇用でも 請負でもない 雇用関係はありません 労災はききません
人材シルバーセンターからの派遣労働????
労働条件の公開 雇用の流動性 規制の撤廃 競争原理 これらが組み合わされれば・・・・
SOHO IT情報技術を活用しての事業活動
自己最適化 自分らしく
自宅で仕事をする就労形態は、
/zaitkm.html
「雇用型」と「請負型」の2つに分類されます。
雇用型は、250万人 在宅就労(テレワーク)
企業に雇用され、仕事の全部または一部を自宅で行い、仕事の対償として賃金を受けるものです、このような人は「テレコミュ一夕ー」というそうです。 モバイル勤務は顧客先など移動しながら働く 勤務時間・自由裁量
請負型は、「在宅ワーク」 SOHO 30万人
/zaitkm.html
企業と雇用関係を結ばずに、請負や委任といった形式の契約をもとに 発注者から受けた仕事を自宅で行うものです。
「在宅ワーク」
高度情報化社会では、情報技術の進展・情報通信ネットワークやコンピュータ関連機器を利用して、自宅で仕事をする新しい就労形態が普及します。
非雇用型・請負型の在宅勤務を雇用型と区別するために「在宅ワーク」「在宅ワーカー(在宅就労者)」といいます。
派遣法改正案 原則自由化 先送り 1998.06
http://www.aiweb.or.jp/ukeoi/HTM/yakuwari.htm 業務請負
これからの問題は 実態は従属労働(雇用)でありながら 請負契約をする場合などが生じることです(雇用よりずっと労働条件が不利になります)
従属労働的な 請負 委任も 労働法で如何に保護していくか
派遣法改正案 原則自由化 先送り 1998.06
労働局 お助けネット の派遣労働の中になどに下記の如く記載があります また質問の中に派遣労働なのに請負の様だというのもありました
最近では、会社と雇用契約を結んだつもりで働きはじめたのに、賃金の支払い方などでトラブルになり契約書をよくみると請負の契約書だったということもあります。
多様な働き方が出てきていますので、働く前には、自分はどのような働き方をしたいのかをよく考え、
また、会社と契約をするときには契約内容をよく確認をすることが大切です。
非正社員の労務管理と労働関係法令の適用の有無
直接雇用 | 直接雇用 | 直接雇用しない | 直接雇用しない | 直接請け負い業務委託 |
正社員 | 非正社員 | 派遣社員 | 請負・業務委託 | 個人が請負・業務委託 |
直接労務管理 | 直接労務管理 | 派遣元 派遣先 それぞれ労務管理 | 請負・業務委託先の企業が労務管理 | 自営業 労働従属性がなければ労働法の保護はありません |
労働基準法 労働関係法令の全面適用 | 労働基準法 労働関係法令の全面適用 | 労働基準法 労働関係法令の全面適用 | 労働基準法 労働関係法令の全面適用 | 労働基準法 労働関係法令の適用は労働の従属性により判断 |
保険の外交員 |
雇用契約でありながら 請負 委任が如き形態
偽装業務委託契約 発注を受けた側は労働者でなく個人事業主 | |
個人事業主 労働者保護に関する法律の適用を受けない 業務委託の名を借りた悪質な仕事の依頼が増えている 業務委託という仕事形態は委託先から指揮命令や時間管理などの拘束を受けずに仕事を行うのが特徴 正規雇用すべきところを人件費がかかるので業務委託という偽装を行う 派遣業界でも 派遣元が仕事を希望する人と業務委託契約を結び 業務委託先に派遣して仕事をさせるケースは珍しくない しかし仕事は委託先で時間管理や 指揮命令を受け違法性が問題になった 業務請負会社が請負契約を結んだ人を請け負い先で仕事をさせる場合は 先方から指揮・命令を受けると許可・届出をしないで派遣業務を行ったという理由で労働者派遣法違反になる 個人事業主 @社会保険雇用保険に加入させる必要がない A残業手当も払わないで済む B有給休暇を与えないで済むCいつでも契約を解除できる 労働者派遣事業 請負事業との区分の明確化などに関する行政指導 派遣法に違反しないようにとの趣旨 雇用と非雇用 実態はどうであれ 委託や請負で働く人たちは個人事業主なので 自治体の労働相談窓口に受け付けてもらえないこともあるとのこと 日経2004/6/9 |
偽装請負2haken\haken-r6.htm
http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/
http://www.asahi.com/special/060801/TKY200607300429.html
構内請負rainuke.htm 派遣法hakenh.htm 人材派遣jinhaken.htm
「従属労働」なのに「請負」 「派遣」なのに「請負」、京都市立病院に是正
建設業での建設作業員 アウトソーシングが進み 社内には会社に直接雇用されてないものも就労しています
請 負ukeoi.htm
http://www.asahi.com/special/060801/TKY200607300429.html
派遣労働(雇用)と請負jinhaken.htm#31
偽装派遣jinhaken.htm
http://www.roumu.com/jouhou/koyou_ukeoi.html
物の製造と派遣hakemn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm#11
リンクです 参考のために
派遣と請負 http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2135.htm 作業請負(委託)と労働者派遣はどう違いますか? 東京都労働局 |
労働判例
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm
油研
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#yuken
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#asahihousou
労働基準法、労災保険法
リンクです
人事労務相談生産性本部解雇退職人事
労務安全情報センター労基法
労働条件相談センター 労働基準法金沢大学
ab-garden アビリティーガーデン公共能力開発施設(雇用促進事業団)
東京都労働局
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/internet/hakenqa/index.htm
業務請負http://www.aiweb.or.jp/ukeoi/HTM/yakuwari.htm
「在宅ワーカー(在宅就労者)」http://www.jiwe.or.jp/jyoho/soho/hb1_1.html
請負・派遣・出向・転籍
http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou08.htm
労働法解説 http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/index.htm
http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm 労働省制度案内
http://www.geocities.co.jp/Berkeley/9449/goku.html 語句解説
派遣先にも使用者責任
haken/haken-r6.htm
http://6015.teacup.com/yoikoya/bbs/957
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/TOPCOL_LEAF/20050411/103607/
○ 就業形態 自営業と雇用との異同を考えよ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou.htm
正社員雇用から脱却 非正社員27.7% 硬直的雇用関係から解放 雇用流動化の促進
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/041/honbun.html個人が事業主として企業と業務契約
雇用 と 請負・業務委託・請負
⇒ 個人事業主(インデペンデント・コントラクター)○ 再雇用該当者が請負・業務委託に変更 労働者性
○ 雇用・請負・委任と税金
○ アウトソーシングが進み 社内には会社に直接雇用されてないものも就労しています
○ 請負とは、請負契約 委任契約 社内には会社に直接雇用されてないものも就労
〇 雇用形態を見直す
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou.htm○ 自宅で仕事をする就労形態
/zaitkm.html
在宅勤務koyzaitk.htm○ 請負ukeoi.htm#19
「在宅ワーカー(在宅就労者)/zaitkm.html」
/zaitkm.html
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/soho/hb1_1.htmlこれからの働き方(就労形態)
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/041/honbun.htmlhttp://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009715420020531016.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm#1-1
事業場外労働 38条の2 従来の裁量労働 38条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h31
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm#h38-2ホワイトカラー業務の裁量労働制 2000.0401から 38条の3 相次ぐ採用
roudou/roukihou2.htm#81 労基法上の労働者性
製造現場向け人材派遣
派遣から自営業 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/10-Q07B2.htm
ukeoi.htm これからの働き方を考えよう
製造ライン向け人材派遣と競合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hakenh.htm
(労働者供給事業の禁止)
第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。職業安定法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO141.htmlE-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp BACKホーム 労働保護法へ
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹