<行政資料集 2>

99.11.1施行 葛飾区インターネット基準の独善性

(cf.01170308松五郎の玉手箱9)

 通信ツールとしてのインターネット(ホームページ、メール)の特徴を思いつくままに挙げてみると

 @距離、時間の制約の除去、
 A情報量の大容量化・情報の検索・保存の簡便さ、
 B情報の双方向性、
 C情報発信の簡便さ、
 Dアクセス(情報選択)の自由、
 EWWW=クモの巣状のネットワーク、

等が考えられる。これらを前提として99.11.1から施行されたという「葛飾区インターネット運用基準」「葛飾区インターネット運用審査会設置要綱」「葛飾区ホームページ運営要領」「葛飾区電子メール取扱い要領」「葛飾区ホームページリンク基準」をみてみると(区内部の処理基準だからどのように決めようとかまわないが)「情報公開」と上記「インターネットの特徴」の観点から考えて以下の点に疑問を感じる。  (cf.葛飾区インターネット運用基準など)


葛飾区電子メール取扱い要領 

第2(利用方法)

3 電子メールで区に寄せられた意見等は、非公開とする。

第5(メールの取扱い)

 送付されたメールは、所管課において処理する。この場合において、返信を必要とするメールの処理については、電子メールを使用しないものとし、その旨をホームページ上に記載する。


⇒人の意見も一種の情報である。メールで発信すること自体、公表を前提としているとみなしていい。非公開とするメリットはない。(公開を望まないのであれば他の通信ツールを使用すればいいからである。)

⇒個々に返信する必要はあるまいが、「送付されたメール」とともにホームページ上で回答すればよかろう。送付者と同意見の者もいるであろうし、他の人が区政にどんな要望を持っているかなど区政を考える縁となるからである。


葛飾区ホームページリンク基準

第2(覚書等)

 「葛飾区ホームページ」にリンクを設定し、又は、「葛飾区ホームページ」へのリンクの設定を行おうとする場合は、区と覚書等を取り交わすものとする。なお、その決定に当たっては、第3及び第4に規定する事項を遵守するものとする。

第3(接続団体等の選定条件)

 「葛飾区ホームページ」と他のホームページとをリンクさせることができる団体は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる団体とする。

(1)「葛飾区ホームページ」から他のホームページへ行くためにリンクさせる場合

(2)他のホームページから「葛飾区ホームページ」へ行くためにリンクさせる場合

第4(接続先ホームページの掲載内容)

 「葛飾区ホームページ」と接続するホームページは、次のすべての事項を満たしていなければならない。


⇒区基準は基本的に思い違いをしている。世の中のホームページは葛飾区の基準で動いているわけではない。「葛飾区のホームページ」がリンクをはる「ホームページ」を自分の基準で選択することは勝手だが、その「ホームページ」の内容にまで踏み込むことは越権である。

 最近の自治体のリンク方法は(A)当該自治体のページ内に表示する(B)当該自治体となんらかの関係のある者が自由に登録する――の2種類を持つモノを見かける。(A)方式は自治体の裁量の範囲内であろうが(B)の方は権限外である。まして、他のホームページから「葛飾区ホームページ」へのリンクなど、お願いすべき立場である。「ホームページ」なんぞは見ていただいてなんぼのものである。「見たければ見なさい」の行政の思い上がりが見え隠れしている。第一、どのホームページが「葛飾区ホームページ」をリンクしているのかの確認の手段はあるのか。リンクをはるかどうか(リンクをはる価値の有無の判断)はホームページ設置者の自由(リンクフリー)であると言うべきであろう。本来ならば葛飾区民およびその周辺のホームページ設置者に葛飾区のロゴマークを指定してリンクをお願いすべきものである。 (99.11.26)


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