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2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
平19 | 平20 | 平21 | 平22 | 平23 | 平24 | |||||
@ | 申告分離課税 上場株式等、配当等 |
申告分離課税 2003年より10% | 09年1より20% | |||||||
A | 上記、損益通算 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
B | 小額投資譲渡配当非課税(100or500万までの累積投資) | ○ | ||||||||
C | 購入価格1000万円まで 非課税 |
2001年11月30日〜2002年まで購入。 2005年〜2007年まで売却 | ||||||||
D | みなし取得費の特例 | 2001年9月30日以前取得に上場株式等の取得費は 2001年10月1日における価格の80%とできる |
||||||||
E | 譲渡損失の繰越控除 | 3年間繰越控除可(2003年1月売却より) | ||||||||
F | 特定口座制度 | 2003年より | ||||||||
G | 株式投資信託 | 償還・譲渡の損益と株式等通算可 | 2004年より | |||||||
H | 収益分配金の上場株式並み課税 | 申告不要可能 | ||||||||
10% | 09年4より20% |
3.配当の35%源泉分離課税は?
廃止されました。
4.配当の申告不要制度は
15年度から金額に係わらず申告不要と出来ます。
ただし、確定申告をして他の所得(外国株式等除く)と合算して総合課税し、配当控除の適用を受けることが出来る。
5.申告をした方が有利な場合は?
課税所得が330万円以下の方。
6.外貨建て預金の源泉税は?
まだ20%です。事項参照。
(0912)
金融商品の所得の種類と、課税、税率。かなり複雑だ。
考え方は、構成商品の基本的な取り扱いによる。
金融商品 | 種類 | 所得の 種類 |
課税 | 税率 (%) |
|||
@ | 株、信用取引 | 売却益 | 譲渡 | 申告分離 | 10 | 非上場 は20% |
|
配当 | 源泉分離 | 10 | |||||
A | 外国株(米、中国) | 売却益 | 譲渡 | 申告分離 | 10 | (注1) | |
配当 | 配当 | 源泉分離 | 10 | ||||
B | 公募株式投資信託 | 解約、償還 | 配当 | 源泉分離 | 10 | ||
買取益 | 譲渡 | 申告分離 | 10 | ||||
分配金 | 配当 | 源泉分離 | 10 | ||||
C | 公募公社債投資信託 | 解約、償還 | 配当 | 源泉分離 | 10 | ||
売却益 | 特別控除 | 20 | |||||
分配金 | 配当 | 源泉分離 | 20 | ||||
D | 外貨預金 | 利息 | 利子 | 源泉分離 | 20 | ||
為替差益 | 雑 | 総合 | 総合税率 | ||||
E | 外貨建てMMF | 分配金 | 利子 | 総合 | 20 | ||
為替差益 | ー | ||||||
F | 不動産投資信託 (REIT) | 売却益 | 譲渡 | 申告分離 | 10 | ||
配当 | 配当 | 源泉分離 | 10 | (注2) | |||
G | 金、プラチナ | 売却益 | 譲渡 | 申告分離 | 総合税率 (注3) | ||
H | 商品先物、日経225 | 決済益 | 雑 | 申告分離 | 20 | (注4) | |
I | 外国為替証拠金取引(FX) | 決済益 | 雑 | 総合 | 総合税率 (注5) | ||
スワップ金利 | 雑 | 総合 | |||||
(注1) | 日本の証券会社取扱のみ10%。他は20%。 米国は外国税額控除有り。中国株は中国でも課税、 日本での源泉徴収、外国税額控除有利な場合も。 |
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(注2) | 配当控除なし | ||||||
(注3) | 50万円特別控除有り。 | ||||||
(注4) | 株との損益通算不可。 | ||||||
(注5) | 「クリック365」のみ申告分離20%で、Hと通算可 | ||||||
申告有利不利を見る。(配当控除、外国税額控除)) |
金融商品の損益通算 |
分 離 課 税 |
このグループ内で通算可 (株式グループ) |
上場株 | |
公募株式投資信託 | |||
非上場株 | |||
不動産投資信託 (REIT) | |||
外国株(米、中国) | |||
このグループ内で通算可 (先物グループ) |
商品先物(商品ファンド除く) | ||
有価証券先物 | |||
取引所為替証拠金取引 (クリック365) |
|||
総 合 課 税 |
このグループ内で通算可 (雑所得グループ) |
外貨預金(為替差損益) | |
外貨証拠金取引(為替差損益) | |||
純金積み立て | |||
他の所得で総合課税 | 純金・プラチナ等投資 |
0801
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特定口座とは
上場株式等の譲渡益税の申告事務を簡易にすることが出来る口座(15.1.1より)
証券会社が譲渡損益等を計算し、「年間取引計算書」を作成してくれる。
*一証券会社に一口座しか開設できません。
*必要に応じて確定申告します。(税金の還付、2以上の証券会社利用損失の繰越控除等)
<特定口座と確定申告>
1つの証券会社に特定 口座を開設し取引する (証券会社が年間取引 報告書を作成) |
YES → |
源泉徴収を 選択 |
YES → |
各種特例、還付 控除を受けたい |
|||
↓NO | ↓NO | ↓YES | ↓NO | ||||
↓ | ↓ | ← |
↓ ← |
↓ | |||
↓ | ↓ | ↓ | |||||
確定申告が必要 (Q8) |
← |
↓ ←← |
確定申告不要 (Q7) |
0801
<よくある質問>
Q1.自宅にある上場株式を「特定口座」に入れられますか?
A.13.10.01以降に証券会社に入庫されたものは対象にならないルールです。(1-E参照)
但し、クロス取引により、再取得価格で「特定口座」に入れられ対象に出来ます。
Q2.「特定口座」で売却した株式で、損した場合この損失は翌年以降繰り越せますか?
A.確定申告をすることにより、3年間繰り越せます。
また、毎年継続して申告しなければなりません。
Q3.「特定口座」を利用して年間を通じて売却損の場合税金は戻りますか?
A.還付は「特定口座」ではできないので、確定申告が必要となります。
Q4.「特定口座」を利用しないと困りますか?
A.特に困りません。でも利用すれば申告等が簡便になります。
Q5.購入価格1000万円まで非課税の特例(1-D参照)は「特定口座」で受けられますか?
A.源泉徴収制度を利用している場合受けられません。したがって「特定口座」
の対象外としてから売却すれば、受けられます。
Q6.配偶者控除等は受けられますか?
A.@特定口座で源泉徴収されていれば受けられる。
A一般口座の株の売却益が38万円以上だと受けられない場合がある。
Q7.確定申告不要でも税金が戻りますか?
A.利益が38万円以下で他に収入が無ければ、還付の可能性があります。
Q8.儲けが20万円以下だと申告不要ですか?
A.サラリーマンなどの給与所得者であれば、不要です。
0801
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先物取引は雑所得に属する。
雑所得は損失の繰延が認められないが、先物取引の差金等決済の損失は3年間繰越せる。
ストックオプションとは、会社の取締役や従業員に対して、予め定められ
た価額でその会社の株式を取得することができる権利を付与して、取締役
や従業員にインセンティブを与えることをいいます。
1.ストックオプションのメリットデメリット
次のようなメリットがあります。
@取締役や従業員の士気が高まる
ストックオプションを付与されると、将来株価が上昇したときに権利行使すれ
ばキャピタルゲインを得ることができます。
A株主と経営者の利害が一致する
株主も付与された取締役や従業員も株価の上昇という共通の目標に向かう
ことができる。
B現金流出がない
ストックオプションを付与しても、会社には現金流出がありません。
C費用計上しなくていい
現行の会計基準では、取締役や従業員にインセンティブとしてストックオプシ
ョンを付与しても、会社は費用計上しなくていいことになっています。
D優秀な人材が獲得しやすくなる
一方で、次のようなデメリットもあることに注意しなければなりません。
@株式公開後の人材流出
A株価の低迷による士気の低下
2.ストックオプションの決定発行手続
決定 作成等 | 内 容 | |
---|---|---|
取締役会 | 新株予約権の総数等の決定 | |
↓ | ||
株主総会特別決議 | 有利発行になるので決議 | |
↓ | ||
取締役会 | 発行価格、付与対象者決定 | |
↓ | ||
新株予約権割当契約 | ||
↓ | ||
新株予約権原簿作成 | ||
↓ | ||
新株予約権登記 |
3.課税関係
@税務上の一定の要件(税制適格要件)を満たした場合には、売却時のみに株
式譲渡所得課税がなされることになります。
(税制適格の要件)
イ、付与対象者 | 会社または、その子会社(議決権の50%超を有する会社)の取締役、使用人等。ただし、大株主とその利害関係者は除かれます。 |
ロ、発行方法 | 新株予約権の有利発行の決議に基づく無償発行。 |
ハ、権利行使期間 | 付与決議日から2年を経過した日から10年を経過する日までの間に行わなければならない。 |
ニ、新株予約権の譲渡 | 新株予約権の譲渡ができないことになっていること。 |
ホ、権利行使価額 | 権利行使価額が付与契約日の時価以上となっていること。 |
ヘ、年間権利行使可能額 | 年間に権利行使できる金額は1,200万円まで。 |
A課税時期と所得の種類
時期 | 価格 | 税制非適格 | 税制適格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
付与 | 600 | |||||
権利行使 | 800 | 給与所得200 | ||||
売却時 | 900 | 譲渡所得100 | 譲渡所得300 |
B相続の場合
相続人が承継したストックオプションの所得区分については、「雑所得」
適格ストックオプションの対象者には、権利行使時には課税が行われず、
取得した株式を売却した際に売却価額と権利行使価額との差額に対して
譲渡所得
4.最近の裁判
海外の親会社から、日本の子会社の役員や従業員に付与されたストックオプシ
ョンを行使して得た利益が、「給与所得」に該当するのか、「一時所得」に該当する
のかが問題になり、その後、給与所得に見解を変更しました。
現在、老人(65歳以上の人等)が元本350万円までの貯蓄等を有している場合は非課税となっています。いわゆる老人向けマル優制度です。
しかし、財政再建の一環として、個人資金を株投資促進にシフトする狙いもあり平成18年から、老人向けマル優は原則廃止されます。
ただし、平成18年度に支払を受けるものでも、17年度分以前に対応するものは従来どうり非課税となる等の手当てはされています。
したがって、元本350万円までの定期預金等は適用対象になりそうです。
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