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  譲渡税のお得な情報 

  1.  譲渡所得の概要
  2.  借金の保証の肩代わり売却には税金がかからない

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1、譲渡所得の概要

1.譲渡所得とは
  譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
2 譲渡所得の対象となる資産とは   
  譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、ゴルフ会員権、書画、骨とう、宝石などが含まれます。なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
3 資産の「譲渡」とは
  譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資な ども含まれます。
4 所得税の課税されない譲渡所得  
 (1)生活用動産の譲渡による所得     家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所 得です。
    しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超え るものの譲渡による所得は課税されます。
 (2)強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得など    
5 課税方法   譲渡所得は、譲渡資産の種類によって、次のように@分離課税の対象になるものと、A総合課税の対象になるものとに区分して課税されます。
  分離課税─→ 譲渡所得金額についての税額を、事業所得や給与所得などの他の所得の金額とは別に、租税特別措置法に規定された税率によって計算します。
  総合課税─→ 譲渡所得の金額を事業所得や給与所得などの他の所得の金額と合計し、一般の累進税率によって税額を計算します。

譲渡資産の種類

課税方法

@

土地(借地権などの土地の上に存する権利を含みます。)及び建物等

分離課税
(土地建物等)

A

株式等


株式に係る譲渡のうち、短期所有土地の譲渡とみなされるもの


A以外の株式等に係る譲渡所得

分離課税
(株式等)

B

その他の資産       (@、A以外の資産)

総合課税

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2、借金の保証の肩代わり売却には税金がかからない

 保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいいます。
保証債務の履行に当てはまる例として。
(1)保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合
(2)身元保証人として債務を弁済した場合等
 この特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
(1)本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと。
(2)保証債務を履行するために土地建物を売っていること
(3)履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと
  しかし、多額の税金を免除するわけですから、この特例は慎重に検討しましょう。
 たとえば、銀行等から正式に文書で「債務を弁済してくれ」と言われる前に弁済してもこの適用は受けられません。!!!

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