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譲渡資産の種類 |
課税方法 |
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@ |
土地(借地権などの土地の上に存する権利を含みます。)及び建物等 |
分離課税 |
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A |
株式等 |
A |
株式に係る譲渡のうち、短期所有土地の譲渡とみなされるもの |
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B |
A以外の株式等に係る譲渡所得 |
分離課税 |
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B |
その他の資産 (@、A以外の資産) |
総合課税 |
保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいいます。
保証債務の履行に当てはまる例として。
(1)保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合
(2)身元保証人として債務を弁済した場合等
この特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
(1)本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと。
(2)保証債務を履行するために土地建物を売っていること
(3)履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと
しかし、多額の税金を免除するわけですから、この特例は慎重に検討しましょう。
たとえば、銀行等から正式に文書で「債務を弁済してくれ」と言われる前に弁済してもこの適用は受けられません。!!!
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