嘱託社員 パートタイマー
第1章 総 則
(目的)
第1条 1 この規則は、〇〇医院(以下「医院」という。)就業規則第 条 項に基づきパートタイマーの労働条件、服務規律その他の就業に関することを定めるものです。
2 この規則に定めのないことについては、労働基準法(以下「労基法」という。)、最低賃金法、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パートタイム労働法」という。)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)その他の関係法令の定めるところによります。
(定義)
第2条 この規則においてパートタイマーとは、第2章の定めにより採用された者で1週間の所定勤務時間が正規従業員(以下「社員」という。)より短い者又は1週間、若しくは1か月のうち特定の日のみ勤務する契約により採用された者をいいます。
(規則の遵守)
第3条 医院及びパートタイマーは、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらなければなりません。
第2章 採用及び労働契約
(採用手続き)
第4条 医院は、パートタイマーの採用に当たっては、パートタイマーとして就職を希望する者のうちから選考して採用します。
(労働契約の期間)
第5条 1 医院は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、1年の範囲内で、契約時に本人の希望を考慮の上各人別に決定し、別紙の労働条件通知書で示すものとします。ただし、必要に応じて契約を更新することができるものとします。
2 採用の日から 日間は、試用期間とします。
(労働条件の明示)
第6条 〇〇事業所は、パートタイマーの採用に際しては、別紙の労働条件通知書を交付し及びこの就業規則を交提示して採用時の労働条件を明示するものとします。
第3章 服務規律
(服務)
第7条 パートタイマーは、業務の正常な運営を図るため、医院の指示命令を守り、誠実に職務を遂行するとともに、次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければなりません。
@ 医院の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと
A 医院、取引先の機密を他に漏らさないこと
B みだりに遅刻、早退、私用外出及び欠勤をしないこと。やむを得ず遅刻、早退、私用外出及び欠勤をするときは、事前に届け出ること
C 勤務時間中は、みだりに定められた場所を離れないこと
D 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
E 職務を利用して自己の利益を図り、また、不正な行為を行わないこと
F 性的な言動に対する女性従業員の対応により、当該女性従業員の労働条件について不利益を与えたり、
性的な言動により当該女性従業員の就業環境を害さないこと
(出退勤手続き)
第8条 1 パートタイマーは、出退勤に当たって、各自のタイムカードに、出退勤の時刻を記録しなければなりません。
2 タイムカードは自ら打刻することとし、他人にこれを依頼してはなりません。
第4章 労働時間、休憩及び休日
(労働時間及び休憩時間)
第 9条 1 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとします。
始業時刻 時
終業時刻 時
休憩時間 時から 時まで
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により
始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ又は繰り下げることがあります。
3 休憩時間は、自由に利用することができます。
(休日)
第10条 休日は、次のとおりとします。
@ 日曜日及び土曜日
A 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日
B 年末年始(12月 日〜 1月 日)
C 夏季休日( 月 日〜 月 日)
D その他医院が指定する日
(休日)
第11条 前条の休日については、業務の都合により必要やむを得ない場合には、あらかじめ他の日と振り替えることがある。この場合においては、起算日を明らかにした4週間を通じて8日を下回らないものとします。
(時間外及び休日労働)
第12条
1 医院は、第9条で定める労働時間を超えて労働させ、また、第10条で定める休日に労働させないものとします。
2 前項の規定に関わらず、業務の都合上、やむを得ない場合には、社員の所定労働時間を超えない範囲内で労働させることができます。
第5章 休暇等
(年次有給休暇)
第13条 1 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤したパートタイマーで週所定労働時間が30時間未満であり、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与えます。
週所定労働 日数 |
1年間の所定 労働日数 |
勤続年数 |
||||||
6カ月 |
1年 6カ月 |
2年 6カ月 |
3年 6カ月 |
4年 6カ月 |
5年 6カ月 |
6年 6カ月 以上 |
||
4日 |
169〜216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121〜168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73〜120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48〜72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
2 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤したパートタイマーで、前項に該当しない者のうち、
週所定労働時間が30時間以上の者及び週所定労働日数が4日又は年間所定労働日数が216日を超える者に対しては、
次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与えます。
勤続年数 |
6カ月 |
1年 6カ月 |
2年 6カ月 |
3年 6カ月 |
4年 6カ月 |
5年 6カ月 |
6年 6カ月 以上 |
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
3 パートタイマーは、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとします。ただし、医院は、事業の正常な運営に支障があるときは、パートタイマーの指定した時季の変更を求めることがあります。
4 前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがあります。
5 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱います。
6 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年に繰り越されます。
(産前産後の休業等)
第14条 1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定のパートタイマーから請求があったときは、休業させます。
2 出産したパートタイマーは、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過したパートタイマーから請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができます。
3 妊娠中のパートタイマーから請求があったときは、他の軽易な業務に転換させることとします。
(母性健康管理のための休暇等)
第15条 1 妊娠中又は出産後1年を経過しないパートタイマーから、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院に必要な時間(通院休暇)の請求があったときは、次の範囲で休暇を与えます。
@ 産前の場合
妊娠23週まで・・・・・・・4週に1回
妊娠24週から35週まで・・2週に1回
妊娠36週から出産まで・・・1週に1回
ただし、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。
A 産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間
2 妊娠中又は出産後1年を経過しないパートタイマーから、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとします。
@ 妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤
A 妊娠中の休憩の特例
休憩時間等について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
B 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
(育児時間等)
第16条 1 生後1年未満の生児を育てる女性パートタイマーから請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与えます。
2 生理日の就業が著しく困難なパートタイマーから請求があったときは、必要な期間休暇を与えます。
(育児休業等)
第17条 1 パートタイマーは、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、また、育児短時間勤務制度の適用を受けることができます。
2 育児休業をし、また、3歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児短時間勤務制度の適用を受けることができるパートタイマーの範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業、育児・介護短時間勤務に関する規程」で定めます。。
(介護休業等)
第18条 1 パートタイマーのうち必要のある者は、医院に申し出て介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。
2 介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができるパートタイマーの範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業、育児・介護短時間勤務に関する規程」で定めます。
第6章 賃 金
(賃金の構成)
第19条 賃金の構成は、次のとおりとします。
基本給
通勤手当
賃金 手 当 精勤手当
時間外労働割増賃金
割増賃金 休日労働割増賃金
深夜労働割増賃金
(基本給)
第20条 基本給は、時間給(又は日給、月給)とし、本人の経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定します。
(通勤手当)
第21条 通勤手当は、月額 円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給します。
自転車通勤者は、月額 円を支給します。
(精勤手当)
第22条 1 精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給します。
@ 無欠勤の場合 月額 円
A 欠勤1日以内の場合 月額 円
2 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなします。
@ 年次有給休暇を取得したとき
A 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業したとき
3 第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退3回をもって、欠勤1日とみなします。
(割増賃金)
第23条 割増賃金は、次の算式により計算して支給します。
@時間外労働割増賃金所定労働時間を超えて労働させた場合)
{基本給(時間給+ | 精勤手当 |
}×125×時間外労働時間数 |
1カ月平均所定労働時間 |
A 休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合)
{基本給(時間給)+ | 精勤手当 |
}×135×休日労働時間数 |
1カ月平均所定労働時間 |
B 深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
{基本給(時間給)+ | 精勤手当 |
}×025×深夜労働時間数 |
1カ月平均所定労働時間 |
(休暇等の賃金)
第24条 1 年次有給休暇(第13条に定める休暇)については、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給します。
2 産前産後の休業期間(第14条で定める休業)については、有給(無給)とします。
3 母性健康管理のための休暇等(第15条で定める休暇)については、有給(無給)とします。
4 育児時間(第16条第1項で定める時間)については、有給(無給)とします。
5 生理日の休暇(第16条第2項で定める休暇)については、有給(無給)とします。
6 育児休業(第17条で定める休業)の期間については、有給(無給)とします。
7 介護休業(第18条で定める休業)の期間については、有給(無給)とします。
(欠勤等の扱い)
第25条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間数に対する賃金は、支払わないものとします。この場合の時間数の計算は、分単位とします。
(賃金の支払い)
第26条 1 賃金は、前月 日から当月 日までの分について、当月 日(支払日が休日に当たる場合はその前日)に
通貨で直接その全額を本人に支払います。
ただし、従業員代表との書面協定により、パートタイマーが希望した場合は、
その指定する金融機関の口座又は証券総合口座に振り込むことにより賃金を支払うものとします。
2 次に掲げるものは、賃金から控除するものとします。
@ 源泉所得税
A 住民税
B 雇用保険及び社会保険の被保険者については、その保険料の被保険者の負担分
C その他従業員の過半数を代表する者との書面による協定により控除することとしたもの
昇給)
第27条 1 昇給は、毎年 月 日をもって、基本給について行うものとします。ただし、医院の業績に著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りではありません。
2 前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがあります。
3 昇給額は、パートタイマーの勤務成績等を考慮して各人ごとに決定します。
(賞与)
第28条 1 毎年 月 日及び 月 日に在籍し、 カ月以上勤続したパートタイマーに対して、医院の業績等を勘案して 月 日及び 月 日に支給する。ただし、医院の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがあります。
2 前項の賞与の額は、医院の業績及びパートタイマーの勤務成績などを考慮して各人別に決定します。
(退職金の支給)
第29条 勤続 年以上のパートタイマーが退職し、又は解雇されたときは、退職金を支給する。ただし、第42条第2項により懲戒解雇された場合は、退職金の全部又は一部を支給しないことがあります。
(退職金の額等)
第30条 1 退職金は、退職又は解雇時の基本給に勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じて計算した金額とします。
2 退職金は、支給事由の生じた日から カ月以内に退職したパートタイマー(死亡した場合はその遺族)に対して支払います。
第7章 退職及び解雇
(退職)
第31条 1 パートタイマーが退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに会社に申し出ることとします。
2 パートタイマーが次のいずれかに該当するときは、退職とします。
@ 労働契約に期間の定めのある場合は、その期間が満了したとき
A 退職の申し出をしてから14日を経過したとき
B 本人が死亡したとき
(解雇)
第32条 1 パートタイマーが次のいずれかに該当するときは、解雇するものとします。ただし、第42条第2項の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによります。
@ 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、パートタイマーとしてふさわしくないと認められたとき
A 精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき
B 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、パートタイマーの減員等が必要となったとき
C その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき
2 前項の規定によりパートタイマーを解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第41条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当するパートタイマーを解雇する場合は、この限りでありません。
@ 日々雇い入れられるパートタイマー(1カ月を超えて引き続き雇用された者を除く。)
A 2カ月以内の期間を定めて使用するパートタイマー(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)
B 試用期間中のパートタイマー(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
3 前項の解雇予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮します。
第8章 福利厚生等
(福利厚生)
第33条 医院は、福利厚生施設の利用及び行事への参加については、社員と同様の取扱いをするよう配慮します。
(雇用保険等)
第34条 医院は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当するパートタイマーについては、必要な手続きをとります。
(教育訓練の実施)
第35条 医院は、パートタイマーに対して必要な場合には、教育訓練を実施します。
第9章 安全衛生及び災害補償
(安全衛生の確保)
第36条 1 医院は、パートタイマーの作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講じます。
2 パートタイマーは、安全衛生に関する法令、規則並びに医院の指示を守り、医院と協力して労働災害の防止に努めなければなりません。
(健康診断)
第37条 1 引き続き1年以上使用され、又は使用することが予定されているパートタイマーに対しては、雇入れの際及び毎年定期に健康診断を行います。
2 有害な業務に従事するパートタイマーについては、特殊健康診断を行います。
(安全衛生教育)
第38条 パートタイマーに対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行います。
(災害補償)
第39条 1 パートタイマーが業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。この場合において、医院は必要な助力等を行います。
2 パートタイマーが業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する最初の3日間については、会社は平均賃金の60%の休業補償を行います。
第10章 表彰及び懲戒
(表彰)
第40条 パートタイマーが次の各号のいずれかに該当するときは、原則として創立記念日に表彰します。
@ 永年勤続し、勤務成績が優れているとき(永年勤続は 年、 年、 年とする)
A 勤務成績が優れ、業務に関連して有益な改良、改善、提案等を行い、業績の向上に貢献したとき
B 重大な事故、災害等を未然に防止し、又は事故災害等の非常の際に適切な行動により災害の拡大を防ぐ等特別の功労があったとき
C 人命救助その他社会的に功績があり、医院の名誉を高めたとき
D その他前各号に準ずる行為で、他の従業員の模範となり、又は医院の名誉信用を高めたとき
(懲戒の種類)
第41条 医院は、パートタイマーが次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ、次の区分により懲戒を行います。
@ けん責 始末書を提出させて将来を戒めます。
A 減 給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払い期間における賃金総額の1割を超えることはありません。
B 出勤停止 始末書を提出させるほか、 日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しません。
C 懲戒解雇 即時に解雇します。
(懲戒の事由)
第42条 1 パートタイマーが次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とします。
@ 正当な理由なく無断欠勤 日以上に及ぶとき
A 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
B 過失により医院に損害を与えたとき
C 素行不良で医院内の秩序又は風紀を乱したとき
D 第7条に違反したとき
E その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
2 パートタイマーが、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給又は出勤停止とすることがあります。
@ 正当な理由なく無断欠勤 日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
A しばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 回にわたって注意を受けても改めないとき
B 医院内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が医院外で行われた場合であっても、それが著しく医院の名誉若しくは信用を傷つけたとき
C 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
D 素行不良で著しく医院内の秩序又は風紀を乱したとき
E 重大な経歴詐称をしたとき
F 第7条に違反する重大な行為があったとき
G その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる重大な行為があったとき
附 則
この規則は、平成 年 月 日から施行する。
嘱託社員 パートタイマー
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm
shuugyou\ymshgy.htm
就業規則を読もう
見本就業規則shuugyou\mhshgy.htm
就業規則shuugyou\shgyksk.htm
就業規則を読もうshuugyou\ymshgy.htm
就業規則shuugyou\嘱託.htm
育児介護就業規則shuugyou\ikkiksk.htm
深夜就業規則shuugyou\sinya.htm
裁量就業規則shuugyou\sairyshg.htm
就業規則shuugyou\shugyksk.htm
パートの就業規則
http://www2.memenet.or.jp/ako-cci/fukuri_part_syugyou.html
企業は人なりと言いますが
嘱託社員就業規則
第1条(目的)
この規則は 嘱託として雇用された社員の就業に関する事項を定めたものであります
この規則に定めのない事項については、社員就業規則及びその付属規定を準用します
第2条(定義)
嘱託社員とは次の社員をいいます
(1)定年退職者であって 継続雇用を希望して再雇用された社員
(2)会社の定年年齢を超えた人で嘱託として採用された社員
第3条(嘱託社員の区分)
嘱託社員の区分は、本人の希望により次のA又はBの2種類とします
A 一般社員同様の勤務を行う社員
B 所定労働日数又は所定労働時間が少ない勤務をする社員
第4条(雇用期間)
嘱託社員の雇用契約期間は1年とします ただし 継続雇用を希望する場合には
満65歳に達するまで契約を更新することができます
第5条(職場及び職務)
継続雇用された嘱託社員の職場および職務は 原則として定年退職時に所属していた
職場及び職務としますが 業務の都合又は本人の希望により変更することがあります
2 新たに採用された嘱託社員の職務は 採用の際決定します
第6条(労働時間 休憩及び休日)
A 嘱託社員の労働時間、休憩及び休日は 社員就業規則の定めるところによります
B 嘱託社員の所定労働日数及び所定労働時間は、雇用契約の際、1ヶ月20日以内
または1日6時間以内の範囲において職場の内容及び本人の希望によって、その都度
定めます
第7条(年次有給休暇)
継続雇用され かつ、一般社員と同様の勤務を行う嘱託社員については、勤続年数を
通算して社員就業規則に定める日数の休暇を与えます
年間の所定労働日数が216日未満又は一週間の労働日数が35時間未満の嘱託社員
に対しては、労働日数に比例した法定日数の休暇を与えます
第8条(特別休暇)
冠婚葬祭に対しては、社員就業規則に定める特別休暇を与えます
第9条(退職)
嘱託社員が次の各号の一に該当するときは、退職とします
(1)雇用契約の期間が満了し 契約を更新しなかったとき
(2)希望退職が認められたとき
(3)死亡した時
第10条(解雇)
嘱託社員が次の各号の一に該当するときは 解雇します
(1)心身の障害により勤務に耐えられないと認めたとき
(2)私傷病による欠勤が引き続き2ヶ月以上に及んだとき
(3)社員就業規則の懲戒解雇に該当する事由があったとき
第11条 (賃金の決定)
嘱託社員の賃金は本人の有する技能、資格、経験などを考慮して契約の際決定します
2 基本給は A嘱託社員は日給月給制 B嘱託社員は日給制(時間給制)とします
3 嘱託社員に対しては 通勤手当以外の手当は原則として支給しません
第12条(賃金の計算および支払)
賃金の計算および支払方法は 社員就業規則の定めるところの拠ります
第13条(昇給)
昇給は 毎年契約更新時に行います ただし 一般社員に昇給が行われない年は行いません
第14条(賞与)
賞与は 毎年7月と12月に支給します
2 賞与の額は 一般社員の賞与の額を考慮してその都度決定します
3 厚生年金の減額年金を受給することを条件に基本給が定められている社員に対しては
賞与のほかに特別賞与を支給します
4 賞与および特別賞与は 一般社員の賞与支給日に支給します
第15条 (退職金)
嘱託社員に対しては 退職金は支給しません ただし 勤続年数 業績を考慮して慰労金を
支給することがあります
第16条(社会保険)
健康保険厚生年金保険 雇用保険は 法令に定める資格区分に応じて加入するものとします
第17条(社員就業規則の適用除外)
社員就業規則の内次の条項は適用しません
(1)試用期間に関する条項
(2)休職に関する条項
第18条(変更)
この規則を変更するときは 一般社員代表及び嘱託社員代表の意見を聴くものとします
附則
第1条(施行期日)
この規則は 平成 年 月 日から施行します
第2条(社員就業規則及び付属規定との関係)社員就業規則及び付属規定を嘱託社員に
適用するについて疑義が生じたときは社長が決定します
附則
第1条(施行期日)
この規則は。平成 年 月 日から施行します
助成金・奨励金・補助金 継続雇用制度奨励金 高齢者のいる事業所 必見
参考
(定年等)
第37条
1 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とします。
2 定年に達した従業員について、本人の希望により一定の期間引き続き雇用することがあります。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm
この法律の目的
この法律は、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発及び向上に関する措置などを講ずることによって、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、短時間労働者の福祉を増進しようというものです。(第1条)
この法律の対象となる労働者
この法律の対象となる短時間労働者は、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者です。(第2条)
事業主等の責務
1 事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して、適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善(以下「雇用管理の改善等」という。)を図るために必要な措置を講じ、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければなりません。
2 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければなりません。(第3条)
短時間労働者対策基本方針(第5条)
1 労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針を定めるものとしています。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりです。
○短時間労働者の職業生活の動向に関する事項
○短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
○その他短時間労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置
(1)労働条件に関する文書の交付(第6条)
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付するように努めなければなりません。
(2)就業規則の作成の手続(第7条)
事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければなりません。
(3)指針(第8条)
労働大臣は、(1)、(2)のほか、事業主が講ずべき雇用管理の改善等のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定め、これを公表するものとしています。
(4)短時間雇用管理者の選任(第9条)
事業主は、短時間労働者を常時労働省令で定める数以上雇用する事務所ごとに、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する短時間雇用管理者を選任するように努めなければなりません。
(5)報告の徴収並びに助言、指導及び勧告(第10条)
労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るために必要と認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができます。
職業能力の開発及び向上等に関する措置
(1)職業訓練の実施等(第11条)
国、都道府県及び雇用促進事業団は、短時間労働者及び短時間労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、職業能力の開発及び向上に関する啓もう宣伝を行うよう努めるとともに職業訓練の実施について特別な配慮をするものとしています。
(2)職業紹介の充実等(第12条)
国は、短時間労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとしています。