厚生年金法附則 平成6年改正附則第二十六条
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社会保険労務士川口徹
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ksk.htm ksk.htm#r3-5
附則第21条第1項
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第二十六条
(改正後の)厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は第二十条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が
厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、
その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、
附則第二十一条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と
当該各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額(第六項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)
以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の十を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額
2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)
が厚生年金保険の被保険者である日が属する月
(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)
について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における支給停止基準額
(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第二項の規定による支給停止基準額をいう。)
に附則第二十四条第四項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)
との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第一項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第二十一条第二項」とあるのは「附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
5 第一項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
6 調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
7 第一項から第四項まで及び前項の規定により第一項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
8 前各項の規定は、第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
9 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)については、第四条による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第二十三条第一項(同条第二項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第五項(第八項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。
12 前項に規定する場合における第一項、第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、第一項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第二十三条第一項第二号に掲げる額」と、第二項中「前項中「同条第二」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、」とあるのは「前項中」と、「額の百分の八十に相当する額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額」とする。
13 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第十一条の七の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)第二十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険庁長官に国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が改正後の国民年金法附則第九条の二第一項の請求をしているときは、この限りでない。
一 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるものに限る。)
二 国民年金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律による退職共済年金(前号に規定する老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)受給権者(政令で定める者に限る。)
2 前項の請求があったときは、国民年金法第二十六条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、改正後の国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、改正後の国民年金法第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 改正後の国民年金法附則第九条の二第四項から第六項までの規定は、第二項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第三項及び第四項の規定」と、「第三項中」とあるのは「同法附則第二十七条第三項及び第四項中」と読み替えるものとする。
6 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。)を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
7 繰上げ調整額については、改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定は、適用しない。
8 第一項第一号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項並びに第二十条第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。
9 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。次項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額(その額の計算について昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第十一項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
10 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定により改定するときは、第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
12 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。
13 改正後の厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十一項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十一項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
14 改正後の厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び十二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
15 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは「附則第二十七条第十三項又は第十四項」と、同条第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」とあるのは「改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
16 改正後の国民年金法附則第九条の二の規定は、第一項の請求をした者については、適用しない。
<政令8条の2の3 繰上げの特徴 繰上げ後の支給額 Z=X-{(X×24月×0.5%)}+{Y−[Y*60月*0.5%)}
kshsk.htm#f13-4
平成6年改附則0の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
平成6年改正法 15条 16条 17条 18条 19条 20条
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks6hsk.htm#6-f27
附則9条 附則9条老齢厚生年金の特例 附則9条の2 附則 第9条の2 第附則9条の2第2項 第9条の2-3 第9条-2-4 9条の3
平成6年改附則13
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks6hsk.htm#6-f13
平成6年改附則14
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks6hsk.htm#6-f14
H6年改附則14条 障害厚生年金の支給に関する経過措置 厚年法47条1項
第十四条 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
平成6年改附則15
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks6hsk.htm#6-f15
坑内員・船員の特例 平成6年改正法附則第15条第1項
法附則8条の受給権を取得した場合 15年以上 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)昭和21年4.1以前生まれ 55歳以上
15条 支給開始年齢の特例 55歳以上 15年 42条但し書き
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第十五条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)
附則第九条の四第一項に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同項に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、
その者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
一 五十五歳以上であること。
二 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。
三 厚生年金保険法第四十二条ただし書に該当しないこと。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
3 第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者
(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)
について準用する。
この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十一年四月二日から 昭和二十三年四月一日までの間 に生まれた者 五十六歳
昭和二十三年四月二日から 昭和二十五年四月一日までの間 に生まれた者 五十七歳
昭和二十五年四月二日から 昭和二十七年四月一日までの間 に生まれた者 五十八歳
昭和二十七年四月二日から 昭和二十九年四月一日までの間 に生まれた者 五十九歳
平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります
特 例 56〜60歳支給の例外 55歳支給 平6改正法附則第16条
坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間44年以上の者が 資格喪失したとき
坑内員船員の特例 平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項
平成6年改附則16
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks6hsk.htm#6-f16
16条 当分の間・・・
第十六条 当分の間、厚生年金保険の被保険者期間が四十五年以上であり、かつ、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上である六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日以後に生まれた者であって、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有しない者に限る。)が、
五十五歳に達した後に厚生年金保険の被保険者の資格喪失したとき、又は厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者となることなくして五十五歳に達したときは、その者については、同条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
3 第一項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(前条第三項の表の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる年齢に達していないもの又は昭和二十九年四月二日以後に生まれた者であって六十歳に達していないものに限る。)
が厚生年金保険の被保険者である間は、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の三の規定にかかわらず、その支給を停止する。
平成6年改附則17
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks6hsk.htm#6-f17
17条(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第十七条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号の規定の適用については、
当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」とする。
2 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、
その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とする。)」とする。
平6改正法附則第18,19,20条 繰り上げ調整額
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昭和16年4月2日以降生まれの者は、繰り上げ支給の老齢厚生年金と併給できます。
平成6年改附則18
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18条 男子昭和16年4月1日以前
女子昭和21年4月1日以前
第十八条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
一 男子であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者
二 女子であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。この場合において、同項第一号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」と読み替えるものとする。
3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十八条第二項においてその例によるとされた附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは、「第四十四条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
H6年改附則 平成6年改附則19
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付則第19条第1項、男子 19条2項3項 厚年法附則9条の2第2項の規定の例により計算する
第十九条 男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、
厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、
当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する
平成6年改附則19-3
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3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
平成6年改附則19-4
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks6hsk.htm#6-f19-4
男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
平成6年改附則19-5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第十九条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
平成6年改附則19-6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
平成6年改附則19-7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
平成6年改附則19-8 男子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
付則第20条第1項、(女子はH6年改附則20条2項3項
平成6年改附則15 附則第九条の二第二項の規定の例により計算 61歳
第二十条 女子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、厚生年金保険法第四十三条及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、改正後の厚生年金保険法平成6年改附則15 附則第九条の二第二項の規定の例により計算 61歳
3 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
「前条」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、
「同条」とあるのは「これらの規定」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 改正後の厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。
この場合において、改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
7 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8 女子である改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kounen/hou-jo/kounenfusoku1-3.html
H6年改附則21条 在職による支給停止 法附則11条
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第二十一条
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び改正後の厚生年金保険法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が厚生年金保険の被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、附則第二十三条第一項、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において同じ。)
である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額
(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)
の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)
との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
2 前項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
3 第一項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給するものに限る。)については、第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 前三項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第二十二条 改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、男子であって附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき又は女子であって附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、改正後の厚生年金保険法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第二十三条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)
二 当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。以下この号において同じ。)に、附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)の百分の二十に相当する額を加えた額(支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。
3 前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
高年齢雇用・・支給停止
平成6年改附則24 24条
平成6改正法附則第24条第3項 附則9の2、2項1号 支給停止
平成6改正法附則第24条第4項 支給停止
平成6年改附則26 26条1項 高年齢雇用継続給付基本給付金 支給停止
H6年改附則 26条3項調整規定
老齢基礎年金 在職による停止されない
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない
平6改正法附則第27条 老齢基礎年金などの繰上げの特例
平成6改正法附則第27条第1項 基礎年金の一部繰上げ請求
国年法5条の1項5条1項 国民年金の任意加入被保険者 厚年法附則9条の2第1項障害者特例の請求をしていない
平成6改正法附則第27条第2項 請求のあった日から支給
国年法26条 基礎年金 65歳支給 25年加入期間 国年法27条 804200円
平成6改正法附則第27条第3項 減額支給
平成6改正法附則第27条第5項
27条7項
43条3項の規定は適用しない 1ヶ月を経過したときは・・月前の・・・ 1ヶ月経過した日の属する月から計算
H6年改正法
27条10項 一部繰り上げの基礎年金受給者の高年齢雇用継続給付金との調整規定
平成6改正法附則第27条第15項
一部繰り上げ
老齢基礎年金 在職による停止されない
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない
5条 標準報酬額 6条
平成12年改附則14条(2)
平成12年改附則14 70歳未満の者
15条
昭和7年4月2日以降生まれ かつ平成14年3月31日 第四種被保険者 ・・・第5条 改正厚年法第9条による被保険者資格を取得 ・・第四種資格を喪失する
改正法附則平成(12)17条 繰り下げ 同時申し出
額の2分の1が支給停止となります。(厚生年金法第46条)
2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3
付加保険料
200×付加保険料納付済み期間の月数
受給資格期間短縮の場合
{997×(300月ー被保険者期間の月数)}×(保険料納付済み期間の月数+保険料免除期間の月数×1/3)/被保険者期間の月数
5年年金
415800円
特別支給の老齢年金の年金額
明治44年4月1日以前生まれの人
3864×保険料納付済み期間の月数+3864×保険料免除期間の月数×1/3
通算老齢年金 国民年金
2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3
明治44年4月1日以前生まれの人 2576⇒3864
老齢年金を受けるための受給資格期間を満たせない人に支給される福祉年金の年金額は412000円です
但し 受給者本人 配偶者 扶養義務者の所得が一定額を超える場合は 全額又は一部が支給停止となります
扶養義務者民法877条直系血族 兄弟姉妹
同居 同一生計
老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない人が次の要件に該当し、70歳になったとき年金が支給されます。
老齢福祉年金の年金額
一部支給 317,300円 (月額26,442円)
(問)国民年金課年金給付係TEL028(632)2333
老齢厚生年金の特例>第11条6 高年齢雇用継続基本給付金
第十一条の六
附則第八条の規定による老齢厚生年金
(第四十三条、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金
(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)
の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)
を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、
それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額
(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)
との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項
(同条第六項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額
(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)
以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
6 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が
みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
8 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第十一条の七 附則第十一条から前条までの規定により附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。
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http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚年法NO3附則11条の2より
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