医療費の公費負担 差額ベットBACKホーム 
富士市西船津 社会保険労務士 川口徹

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公的医療保険の対象外 差額ベット

差額ベット代を請求できない厚生省の通知より
@患者の同意を書面で確認
A救急患者 治療上の必要
B病棟の管理上の都合で個室に入院

難病(特定疾患) 
難病(特定疾患)kennpo\toktskn.htm 特定疾患治療研究対象疾患一覧表
http://www.nanbyou.or.jp/what/index.html

医療費の患者負担 

医療費の公費負担
国保 精神保健法第32条
治療費の公費負担、医療費負担免除 市役所の社会福祉課で相談

高額療養費kougaku.htm

小児慢性特定疾患の医療給付をうけるには小児慢性特定疾患対象疾患群一覧表

 40-64歳の給付サービス 介護保険kaigo/kaigo.htm#4-1 

訪問看護療養費 家族訪問看護療養費 成人病予防検診 http://www.sanpei.net/ranote4.html リューマチ

混合診療kennpo\kongous.htm
http://www.1kampo.com/kongoushinryou.html

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

保険証に加えて高齢受給者証を提示

70歳から74歳の健康保険の被保険者の方は標準報酬が
28万円未満であれば1割負担 
28万円以上であれば原則2割負担

入院時の食事の負担
特別なサービスの負担

2割負担の方の収入額が基準に満たない場合について

2割負担と判定された場合であっても 70歳以上の被保険者(70歳以上の被扶養者を有する場合は被保険者及びその被扶養者)の収入が全部で 被扶養者を有するばあは637万円未満 被扶養者を有しない場合は450万円を下回る場合には 申請により1割負担となります

ここでいう収入とは 前年(1月から8月に医療機関で受診されるときは前々年)の収入の額すべてが対象になります 退職金および公租公課の対象にならない収入は除きます

交付年月日から14日以内に申請 14日を超えて申請の場合は翌月からになります

医療費の公費負担

  医療費の 公費負担が受けられるとき  
  種類 条件 公費負担の範囲
乳幼児の医療費 県によって条件が違う ⇒健康保険の患者負担分の補助が大部分
身体障害児 18歳未満の児童 ⇒健康保険の患者負担分
児童の結核 18歳未満の児童 健康保険の患者負担分
未熟児の養育 体重2000g以下など 健康保険の患者負担分
小児難病 慢性腎疾患 喘息などの10疾患
http://211.120.124.130/eisei/infection/17.html
健康保険の患者負担分
その他 進行性筋萎縮症 重症心身障害児等国立療養所などの施設に入所通院 健康保険の患者負担分

身体障害者 身障者手帳の交付 厚生大臣指定の医療機関で必要な治療を受ける 健康保険の患者負担分
進行性筋萎縮症 国立療養所で必要な治療を受けるとき 健康保険の患者負担分
結核 結核に罹ったとき 医療費の95%
  療養所への入所を命じられたとき 医療費の全額
精神障害 通院  
  強制入院 医療費の全額
感染症 ペスト エボラ出血熱などで入院勧告 健康保険の患者負担分
  新感染症で入院勧告 医療費の全額
麻薬中毒の入院 強制入院 医療費の全額
公害病 水俣病・慢性気管支炎など 医療費の全額
難病 厚生大臣指定 健康保険の患者負担分
  生活保護 生活保護法の医療扶助 健康保険の患者負担分
戦傷病者 治療 補装具の支給 費用の全額
原爆被爆者   医療費の全額

国保 精神保健法第32条
治療費の公費負担、医療費負担免除 市役所の社会福祉課で相談

医療費の患者負担

医療費の定率の負担

@3歳未満  平成14年10月から ⇒2割

3歳未満の乳幼児の一部負担金限度額が 入院外来とも 2割になりました

平成14年10月1日分より ※平成15年4月以降も2割のままです

A3歳以上70歳未満 平成15年  月から ⇒3割
平成15年4月〜健康保険法の改正により70歳未満被保険者の外来入院および被扶養者の入院 一部負担金が3割になります

B70歳以上75歳未満 平成14年10月から ⇒原則1割・一定以上所得者2割 

保険料に総報酬制が導入されます 毎月の報酬 賞与とも 保険料率8.2% 標準賞与額 上限200万円

http://www5a.biglobe.ne.jp/~taisuke/39544677/膠原病

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