社会保険労務士 川口徹と年金・労務

行政訴訟
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富士市西船津 社会保険労務士 川口 徹 

行政訴訟とは
行政事件訴訟法(司法権による審判)

司法制度改革推進本部
ADR個別労使紛争

労働審判制rodsinbn.htm
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html
http://www.rengo.or.jp/03-rodo/koyo-ho/0410roudo-shinpan.htm

個別労使紛争解決促進法
http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/funsou-syorihou131001.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
時効

行政上の不服申立て 行政不服審査法(行政権による審判)
不服申立て社会保険審査会 (年金 健康保険に関する行政処分)

不服申立て
社会保険審査会・不服申立 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/huhukumt.htm
不服申立huhukumt.htm#11
huhukumt.htm#3

http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1
http://www.asunaro-as.net/service/shinsa/

労働契約法rodkyh.htm

各種法律条文
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp1 shahohou.htm
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
憲法kenpou.htm 憲法1 憲法11 憲法12 憲法13 憲法14 憲法15 憲法16 憲法17 憲法18 憲法19 憲法20

平成15年4月1日、社会保険労務士法が改正

都道府県労働局長が行うあっせんの代理権が社会保険労務士(以下社労士という)に認められた。
労働基準法等に明確に違反する案件以外で、
事業主と従業員が紛争状態にある場合、

都道府県の総合労働相談所であっせんの申請をし、
都道府県労働局長が認めればあっせんが開始されます。

社労士は、事業主の代理人となることも、従業員の代理人ともなることも出来ます。

「自己の権利を守るためハローワークと基準局を活用するポイント」

応対が冷たく意思が伝わらないという人と 主張すべきことはきちっと主張すれば話がわかるという人に分類されます   

(但し 法律にのっとての解決ですから関連法について下調べをしておかないと 相手の説明を理解できないことが生じます 事前に自分の主張したいことを整理し 順序良く説明できるようにしておくことが必要です  ※ 川口 )

相談者からの返信 参考にしてください

 

相談者からの返信

「自己の権利を守るためハローワークと基準局を活用するポイント」

川口さんがおっしゃるように一度ではなく、何度か問い合わせる方が担当者も理解してくれるような気がします。

また、私の場合退職前に電話でハローワークと基準署に相談にのっていただきましたが、私の問題が複雑だったせいもあるかもしれませんが、伝えるのが困難であったり、参考資料が私の手元にしかなく、それを私が読み上げる方法では、時間もかかるし、電話代もかかるし、やっぱり面接方式をとった方がもっと効率的ではないかと思いました。


退職後は時間ができたので、直接ハローワークと監督署に出向き説明しましたが、前に説明したこともあったせいか、すんなりと話しが進みました。

OOO通知も書面で監督官や担当者に見てもらえたので、本当にスムーズに話しがすすみました。

またハローワークも一個所ではなく、複数にかけました(私の居住区の管轄が・・・・)が、若干違った回答をしていたので、参考のためにも複数あたってみることも大切だと思いました。

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行政訴訟とは

民事訴訟の一種で 国や自治体を相手に 違法な行政運営によって権利利益を侵害されたとして  国民が裁判で救済を求める制度

違法な行政処分でも 取り消されない限り完全な効力がある 適法の推定 行政優位 官僚の裁量行政

行政訴訟は 国民の権利救済 行政運営の適法性をチェック 

課税処分 許認可 行政の怠慢

行政訴訟を起こしやすく

司法により行政をチェックする機能の強化を目指して 司法制度改革推進本部が設置されている
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/index.html

推進本部の検討会に素案を提出 2000.10/24

行政訴訟制度改革の骨格

原告適格の緩和

行政処分に対する「義務づけ」 「差止め 」 訴訟の導入 
例 介護保険の給付を認められなかった高齢者が自治体に給付するよう求める訴訟を起こすことも可能になる

出訴期間 処分があったことを知った日から3ヶ月を6ヶ月に 出訴機関の情報提供の義務付け

行政側の所在地でなく原告の所在地(基準とできる)でも提訴できる

見送られる可能性が高い

行政の裁量権の内容にかかわる審査

行政事件訴訟法改正案 2004/2/2

@救済される範囲の拡大 原告適格 訴えるス弱の拡大

A行政の都合から国民の権利救済

国民の生命・健康を守る為の規制権限を行使から多様な国民の利害を調節し 国民に利益を与える仕事が増えた

行政指導  行政計画 通達に司法審査 国民の権利

行政指導 に違法の確認をしてもらう訴訟

行政の裁量 30条

 

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不服申立て
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/huhukumt.htm#3

社会保険審査会 (年金 健康保険に関する行政処分)

j給付や保険料に関して納得が出来ない場合等行政処分に不服がある者は 
まず一審機関の社会保険審査官に審査請求を行います
社会保険審査官は都道府県の地方社会保険事務局に最低2名はいますが、制度自体は 独任制といって、それぞれが事件を一人で審理、決定しております、
その決定に不満であれば 二審機関として厚生労働省内にある合議制の
審査会に再審査請求をすることが出来ます
6人の常勤委員  3人の委員をもって構成するする合議体で事件を取り扱います

社会保険審 査官自身はまだ身分が行政側にあります

不服申し立て
あすなろ社会保険労務士事務所
http://www.asunaro-as.net/service/shinsa/

不服申し立て/www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1

不服申立の例

@被保険者の資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある場合

A保険料など徴収金の賦課 徴収の処分または滞納処分に不服がある場合

審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に文書で又は口頭で、再審査請求を申し出ることが出来ます。
審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定がない場合も再審査請求することが出来ます。

労災保険の場合、
処分の決定のあったことを知った日から 60日以内に文書又は口頭で、労働者災害補償保険審査官に審査請求を申し出ます。
労働者災害補償保険審査官下した決定に不服がある場合、
厚生労働省内に設けられた労働保険審査会に対し、再審査請求を行うことが出来ます。

社会保険の場合
処分があったことを知った日から60日以内に文書又は口頭で、社会保険審査官に申し出ます。

社会保険審査官が下した決定に不服がある場合、
厚生労働省内に設けられた社会保険審査会に対し、再審査請求を行うことが出来ます。

これらの審査会の裁決に不服がある場合は 裁判所に提訴することになります

審査請求を行うことが出来ないような処分については行政不服審査法の定めるところにより 処分をした行政庁に対する異議申立

その上級の行政庁に対する審査請求 又は再審査請求を行うことが出来ます

厚性年金の早わかり H14 社会保険協会より

不服申し立て/www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1

裁判による権利救済 時間と費用 

社会保険審査会    簡易迅速  社会保険事務所

http://www.asahi-net.or.jp/~xb8h-gtu/sub1.htm

審査請求について 投稿者:CO  投稿日: 7月13日(火)22時35分6秒

こんにちは。現在第2子の育児休業給付金をもらっています。

金額が第1子の時の給付金とかなり違うので、安定所に問い合わせてみたところ、第1子のときの賃金入力ミスということがわかりました。

担当者から謝罪はありましたが、2年(時効)過ぎているので差額の給付は出来ないことを言われました。

どうにか請求できないものでしょうか?安定所の決定に不服の場合、

審査請求できるとありましたが、この場合もあてはまるのか教えて下さい。宜しくお願いします。

時効制度
時効jikou.htm#1

http://www.asunaro-as.net/service/shinsa/

ADR個別労使紛争

紛争解決援助制度

労働条件に関する労働者と使用者との間の紛争については、紛争の当事者の一方又は双方の求めに応じ、都道府県労働局長が、紛争の相手方に対して紛争の早期解決のため助言や指導を実施する紛争解決援助制度があります。(労働基準法第105条の3)

 問い合わせ先 静岡労働局または各労働基準監督署

 

紛争解決援助制度
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

 

人事労務相談生産性本部解雇退職人事  
全基連 
労務安全情報センター労基法 

労働判例集 
労働基準法金沢大学   
アビリティーガーデン公共能力開発施設(雇用促進事業団)

 

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労働相談・労務安全情報センター
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