身体障害者障害程度等級表ホームページhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
富士市 社会保険労務士 川口 徹

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkjseisin.htm 精神障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/sekyzutuu.htm
関連法
身体障害者障害程度等級表
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shouga2\shgtetyo.htm

身体障害者障害程度等級表

T級

1 両眼の視力の和が0.01以下のもの 

 体幹の機能にすわっていることができない程度(1)

2級

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
2 両耳の聴力レベノレが100デシベル以上のもの(2)
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
4 両上肢のすべての指を欠くもの(2)
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(2)

8 体幹の機能には立ち上がることができない程度の障害を有するもの(2) 

8 体幹の機能には立ち上がることができない程度の障害を有するもの(2) 
3級
7 両下肢を足関節以上で欠くもの(3)
1 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(3)
3 平衡機能に著しい障害を有するもの(3)
4 そしゃくの機能を欠くもの

7 両上肢の親指およびひとさし指,または中指の機能に著しい障害を有するもの(3)
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(3)
9 一上肢のすべての指を欠くもの(3)
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

13 
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(3)
5 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(3)

3級

7 両下肢を足関節以上で欠くもの(3)

1 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(3)
3 平衡機能に著しい障害を有するもの(3)
4 そしゃくの機能を欠くもの

7 両上肢の親指およびひとさし指,または中指の機能に著しい障害を有するもの(3)
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(3)
9 一上肢のすべての指を欠くもの(3)
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

13 
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(3)

5 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(3)

4級

1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)

3 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの(4)
4 

6 一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(4)
7 長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの(4)
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの,またはおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の3指以上を失ったもの(4)
9 おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の4指の用を廃したもの(4)

11 両下肢の十趾の用を廃したもの(4)

11 両下肢のすべての指を欠くもの(4)

12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(4)

5 音声または,言語機能に著しい障害を有するもの(4)
6 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの(4)

5級

背柱の機能に著しい障害を残すもの(5)

6級

10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの(6)

2 両耳の聴力が,40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(6)

 

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第2節 聴力の障害sgntikj.htm#2 第5節 そしゃく機能の障害sgntikj.htm#5 1級 2級  
第6節 言語機能のの障害sgntikj.htm#6
3級障害

障害認定基準についてsgntikj.htm 障害等級認定基準
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm#2
障害等級
2 障害等級sikyuugaku.htm#21   
11
障害等級 #21  1級 2級 3級障害手当金
3 障害の程度shgtd.htm#1

障害認定日
障害年金支給額sikyugk\sikyugk.htm
障害年金受給要件 shogai1.html#1

相当因果関係と初診日 高血圧など   
相当因果関係shging.htm#2

障害年金を受けるには14  障害年金を受けるには (障害給付の受給要件)
障害年金請求の手続き
障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認
障害年金は受給資格・期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません 

病歴就労状況など申立書と診断書により 証明できない場合 
32障害の状態の年月日
24
初診日が証明できない場合
発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書
申請時期
15 障害年金請求の手続き
障害給付裁定請求書等を提出

参照 PTSD(心理的外傷)
自動車事故などの第三者行為

旧法が適用の場合 10 旧法の場合請求に関しての説明
請求に関しての説明
発病が昭和00年なので旧法が適用 
その当時の年金法によります(当時は3年を経過した日)
(現行法は初診日より1年6ヶ月後が障害認定日になります )そのときの診断書で等級認定します
障害年金 受給要件時期と方法shogai1.html

 

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1級  2級 3級 障害手当金
障害の程度を認定する場合の基準となるもの 
国民年金法施行令別表(1・2級) 厚生年金法施行令別表第1(3級)厚生年金法施行令別表第2(障害手当金)
これら障害の程度は、医師の診断書により判断されます.ですから障害基礎年金を受給しようとする場合は、医師の正確な診断を受けることが必要です.

2 障害等級認定基準

T級  障害の程度
両眼の視力が合計で0.04以下というように、失明かそれに近い状態、あるいは、両手・両足を失ったり、両手の指を全部失ったなど、病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 1人では日常生活ができないような、かなりの重傷です

身障手帳の1・2級が障害年金の1級概ね相当
<障害の状況>
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
2 両耳の聴力レベノレが100デシベル以上のもの(2)
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
4 両上肢のすべての指を欠くもの(2)
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
7 両下肢を足関節以上で欠くもの(3)
8 体幹の機能にすわっていることができない程度(1)
 または立ち上がることができない程度の障害を有するもの(2)
9 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級  障害の程度
 片手や片足を失うとか、重度の言語障害等、日常の生活がむづかしい症状の場合です.
身障手帳の3・4級が2級に概ね相当 両眼の視力(当然矯正視力です)が0.08以下
肝硬変で腹水や食堂静脈瘤があると2級を取れる可能性があります。

参考
末尾の()の中の数字は身障手帳の等級末尾の()の中の数字は身障手帳の等級
<障害の状況>
1 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(3)
3 平衡機能に著しい障害を有するもの(3)
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声または,言語機能に著しい障害を有するもの(4)
6 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの(4)
7 両上肢の親指およびひとさし指,または中指の機能に著しい障害を有するもの(3)
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(3)
9 一上肢のすべての指を欠くもの(3)
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの(4)
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(4)
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(3)
15 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が,前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活が著しい制限を受けるかまたは,日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は万国式試視力表による 屈折異常のあるものは 矯正視力によって測定する

障害等級表 厚生年金保険法施行令別表第1
3級 (厚生年金保険の独自給付)労働能力減退の程度で判断
傷病が治癒したものにあっては 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を受けることを必要とする程度のもの
人工関節やペースメーカーをつけると3級の障害年金になる.人工肛門
肝臓病。通常、肝硬変の方が対象となり得ます。肝機能障害や慢性肝炎では、難しい。
高血圧、糖尿病は、それ単独では障害として認められないそうです。
合併症の程度が障害の等級を決めるそうです。
末尾の()の中の数字は身障手帳の等級
<障害の状況>
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)
2 両耳の聴力が,40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(6)
3 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの(4)
4 背柱の機能に著しい障害を残すもの(5)
5 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(3)
6 一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(4)
7 長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの(4)
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの,またはおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の3指以上を失ったもの(4)
9 おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の4指の用を廃したもの(4)
10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの(6)
11 両下肢の十趾の用を廃したもの(4)
12 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に労働が著しい制限を受けるか,または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神または神経系統に労働に著しい制限を受けるか,または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病がなおらないで,身体の機能,または精神,若しくは神経系統に,労働が制限をうけるか,または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって,厚生大臣が定めるもの

目の障害

令別表

障害の程度
障害の状態
国年齢別表

1級
 両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)


2級
両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
厚年令
別表第1
3級
両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)

別表第2
障害手当金
両眼の視力が0.6以下に減じたもの

一眼の視力が0.1以下に減じたもの

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

参考
備考 
視力の測定は万国式試視力表による 屈折異常のあるものは 矯正視力によって測定する
指を失ったもの 親指は指節間関節 近位指節間関節以上を失ったもの
指の用を廃したもの
足止の用を廃したもの

障害等級
障害認定基準についてsgntikj.htm
障害認定日
障害基礎年金の改正経過
昭和49年7月31日以前は 初診日から3年を経過した日
昭和49年8月1日以降は 初診日から1年6ヶ月を経過した日
障害認定日の特例(初診日から1年6ヶ月以内の人)

イ 人工透析療法施行中の者は
 透析を受け始めた日から起算して3ヶ月を経過した日
「原則として2級該当になる 14.0401から 症状により上位の等級に認定される場合がある
ロ 消化器疾患・尿路疾患・その他の疾患のため人工肛門は造った日・人工膀胱・尿路変更術を施した日 
ハ 心臓ペースメーカー装着や人口弁 人工透析(2級)をつけたときは、その日が障害認定日になる.
「原則3級該当」
カテーテル留置または自己導尿の常時施行 2級
二 上肢 下肢の三大関節に人口骨頭または人工関節を挿入した日 3級該当
ホ 脳血管疾患の場合は 初診日から6ヶ月以上経過し 固定していれば 固定した日
脳血管障害は どの程度の機能障害を残すかほぼ6ヶ月以内に決まるのが普通である 
その時点以降に認定するのが適当と考える s50,7,18社更100号

障害手当金については厚生年金年金保険法施行令別表第2 障害が固定した状態 固定しなければ3級が支給
<認定の方法>
1 障害の程度の認定は 診断書及びX線フイルム等添付資料により行う 
但し提出された診断書等のみでは認定が困難な場合には 再診断を求めまたは療養の経過 日常の生活状況などの調査 検診 その他所要の調査などを実施したうえで認定を行う



障害等級
http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm 癌
年金六法  
実例障害年金薄田政雄 近代文芸社発行03-3942-0869  
年金の基礎知識自由国民社発行等 に掲載 を参照してください
3 障害年金請求に際して
まず年金加入歴及び病歴の確認質問の中から
31  発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm#72