厚年未加入問題厚生年金未届け・未加入事業所 U制度に加入しない零細企業
富士市 
社会保険労務士 川口徹

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kskany/mknysgb.htm  - キャッシュ

適用事業所の届をしない事業所 加入しない企業
社会保険未加入事業所kennpo/shakaihokenn.html#71

ところで 

起業(新規企業)しても高額な保険料負担を避けようとして制度に加入しない零細企業が増えている 
(厚生年金の空洞化 非加入2割) 

雇用保険は加入事業所は増加していますが 厚生年金は低下しているそうです  加入者2000年 3219万人

しかし保険料の負担もしない罰則も受けない未加入の事業所を放置していることは、実に変である。
正直に加入し保険料に苦労する事業所が社会保険事務所や会計検査院にいじめられるということになります

強制適用といいながら事業主次第なのです

shmknyu.htm#61-2

社会保険に加入しない理由
小規模の事業主は業務災害の場合健康保険はつかえないので国民健康保険のほうがより有利
将来もらえるかどうかわからない。年金はあてにせず貯金した方がいい
年金はそれぞれが国民年金に加入している

社会保険の強制適用について、
労災・雇用保険と違って、
実務上経営状態のよくない会社は、適用事業所となっていないようです。(適用事業所でありながら不申請)

また新規設立の会社はしばらく経営状態をみてから適用申請させているようです。
(税理士が、節税対策のために法人化 社会保険など入らなくてもいいと違法行為をすすめる。社会保険未納を指導) 

厚生省は「業績の不安定な零細企業に加入を強制すれば保険料を払えず倒産する事態を招きかねない」として未加入事業所を黙認している 日経2000/05/14より

社会保険事務所は、保険料滞納を避けるため 保険料支払いに不安な事業所を加入させることに躊躇している
社会保険料を払えない事業所があると 社会保険事務所も徴収不能滞納などの事務が煩瑣になるので 全喪(資格を失わせる)等の手続きをするようです

苦心しながら保険料を納付している事業所もある。

経営が苦しいと、社会保険から脱退する事業所もある

ということは

事業主の判断次第 任意加入と同じだということです あるいは所管の社会保険事務所の裁量・手心次第ということでしょうか  法律を変えるべきでしょう 
さもなくば法律を政府機関自ら犯していることになります 行政は立法に優先するという根拠はどこから来るのでしょうか

責任はどこが負うのでしょうか 

(この場合は適用事業所に勤めながら厚生年金は受給できないことになります)

国民年金も若者を中心に2割弱が保険料を納めていない

従業員の方 気をつけてください 障害年金や遺族年金の無年金者になりかねないのです

受給可能であった障害厚生年金が受給できないときは事業主が一生面倒を見るのでしょうか  

保険料を払わなかったとしても事故後遡って払えば障害厚生年金はもらえるのでしょうか 逆選択として否定されています?

本人保護の為さかのぼって加入を認め その上他にも未加入者が多数いた為 納付金が多額になり経営が困難になった企業もあるようです

労災などでは倒産した企業もあったようです

障害者の無年金者裁判(この事例は本人が直接納付義務がある国民年金の場合)が話題になっています

 

社会保険に加入していない法人事業所の開設を認めないようにすれば・・・との意見もあります

加入しない事業所が年金財政を逼迫させます

株式会社 有限会社という表示が税金対策であり 取引上の健全性 信頼をもたせなくなっています

在職老齢年金との関連
社会保険に未加入の事業所に勤める60歳以上の方は、
フルタイムの勤務でも、無職の方たちと同様に年金を減額されずに全額受給。これでいいのだ???

 

(全喪届)

(全喪届)

社会保険の適用を免れる為に 会社は存続しているのに 解散したとの届を社会保険事務所に提出した(全喪届)

法人や 5人以上の従業員いる事業所は加入義務がある

解散休業などの場合 企業は社会保険事務所に全喪届を出す

業績悪化で社会保険料の負担が重荷になって企業の中に虚偽の届で負担からまぬかれようとしている動きが出始めている

会計検査院の指摘

(全喪届) 2001年 87199件 社会保険庁は届時の確認作業の厳格化に乗り出している

平成15年2月25日 健康保険法施行規則改正

平成15年12月9日 具体的書類の指示

@雇用保険適用事業所廃止届事業主控えの写し

A解散登記の記載がある登記簿謄本の写し

のいずれかを添付 @Aが困難な場合は次のいずれか

B合併 解散休業など移動事項の記載がある法人税・消費税異動届の写し又は給与し払い事務所などの廃止届の写し 税務署

C休業などの確認が出来る情報誌・新聞などの写し

D事業廃止などを決議した取締役会議事録の写し

Eその他適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類

 

社会保険未加入だと

AさんはB会社に就職しましたが会社が社会保険資格取得届をしないまま3ヶ月経ちました 
突発的病気で働けなくなりました 国民健康保険 国民年金だと傷病手当金はありませんし障害基礎年金になります

この場合傷病手当と障害厚生年金の受給資格はあるのでしょうか 
資格取得届を提出してないことは保険料も払ってないことです

しかし事業主の判断の誤りを従業員が負うのは不正義です

事業主が資格取得届が遅れた理由を添付して就職した日から社会保険に資格が有るとの扱いに訂正できました
その結果 傷病手当と障害厚生年金の受給が可能になりました

逆選択なので傷病手当金と障害厚生年金はもらえないという意見が有りましたが
あなたはどのように思いますか   
メールをください

この事例では確認に必要な事実証明などの書類を調えることができました
ハローワークの紹介証明 事業主の加入届が遅れた弁明書理由 賃金台帳 出勤簿などを提出で
入社日確認被保険者となれました
保険料を加入月に遡り支払い 健康保険証の発行 傷病手当金受給の手続き 退職 任意継続被保険者 障害厚生年金受給者となれることになりました 

これは 会社が適用事業所の届をしていたが 従業員の資格取得届をしてなかった事例です

会社が適用事業所の未届けのままであれば強制適用事業所であっても 従業員は社会保険加入の扱いはされないようですなぜならば社会保険庁の適用事業所であるとの確認が無いから 法律効果は生じないとし 従業員を社会保険加入の扱いはできないとされるようです

強制適用事業所であっても未届け事業所の従業員は救済されないのです

社会保険加入の手続きをしなければ国民健康保険  障害基礎年金になります この違いは大変なことです 

あなたは大丈夫ですか

 

2 厚生年金の未加入事業所 社保庁 職権で強制加入 

2005年10月7日社保庁 
強制加入に着手 企業に立ち入り 手続き怠る個人対策強化の新聞見出しがあった 似た見出しが前にあった と思った 2004年/7/27にあったのです

2004/7/27
社保庁 厚生年金に加入しない事業所を強制的に加入させる職権適用を今年度中に実施する方針

今秋中に対象事業所を洗い出す 保険料納付に応じない場合は 資産差し押さえ 

加入・未納が増えると年金財政の悪化が懸念される

保険料負担を嫌って厚生年金の加入手続きを取らない事業所
2002年度新規開業事業所96000のうち18%未加入

従業員も公的年金に未加入未納

事業所が制度未加入の場合 そこで働く従業員は老後に厚生年金を受け取ることは出来ない

事業所が加入すると 保険料を厳しく取り立てる 
未加入の事業所は事実上放置 そのため未加入を選ぶ事業所

職権適用

法人登記簿 労働保険の適用事業所データの照合

一方 いったん勤め先の事業所が制度に加入した後で保険料を納めない場合は・・・・・
従業員は責任を問われない 厚生年金は受け取れる・・・・

2004/7/27日経

厚生年金に加入していれば 事業主が保険料を納めなくとも従業員は納付したとみなされる
強制措置後の徴収体制が問題になる
 2004/8/12 朝日新聞

どんな仕事をしているかも調べるのでしょうか 仕事もいろいろ発言との関連は マスコミさんはそ知らぬ顔でしょうか

02年度新規法人96000 その18% 19000が未加入

2004/8/12 朝日新聞によると 今年の秋から 強制的に加入させ 保険料を徴収 まず20人以上の事業所から 順次小規模の事業所へ

強制加入 職権で 給与など調査

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm

厚生年金脱退届 社保庁が総点検

違法脱退洗い出し 2004/9/24

 

職員 社会保険労務士が巡回指導している

私も巡回指導というのに行きますが 加入しなくて良いと指導する人たちがいるんです なんか税金関係の人なんです こういうのを節税とか経営指導というらしいんです 珍しくないんです 貧すれば鈍すると言うんですかね しかし貧してないんです 心貧しきものなのでしょうか さすれば 幸いなり その人は神を見む  社会保険制度は視点が違うんです 就職する場合よく調べておかないと 後年 後悔 覆水盆に還らず   

2005年10月7日社保庁 
強制加入に着手 企業に立ち入り 手続き怠る個人対策強化

未加入の企業と個人を強制的に加入させる手続きに着手する 加入に応じない企業に月内にも職権により立ち入り検査に入る

企業から離職した後に国民年金への加入を怠っている個人にも強制加入させる 公平性 年金財政の健全化

 対象事業所193400 2191事業所なお 未加入のままです2005年3月末

納付期間25年未満の被保険者は約39万人

2003年まで 社会保険労務士に委託 巡回説明

2004年職員が未加入事業所に直接訪問 加入指導

国民年金
2003年 強制徴収を本格的に行う

年間所得500万円以上

 

2 障害年金  3 遺族年金

労働保険へ 

事業をはじめる人の社会保険に戻る

定年後の労働に戻る

健康保険と厚生年金 の被保険者(社会保険)

1 強制適用事業所とは 法人や 5人以上の従業員のいる事業所は加入義務がある

2 任意包括適用事業所 3 事業所が加入した場合は  

4 強制適用被保険者   5 パート・アルバイトは http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/page-0703.htm 柴田社労士事務所

6 社会保険未加入だとこの場合傷病手当金と障害厚生年金の受給資格はあるのでしょうか 
資格取得届を提出してないことは保険料も払ってないことです

(全喪届)
社会保険の適用を免れる為に 会社は存続しているのに 解散したとの届を社会保険事務所に提出した(全喪届)

7 障害年金  8 遺族年金

 

労働保険は 

労災保険は 雇用保険は (労働保険)   雇用保険加入の要件

ハローワークへ行こう(失業保険) 事業をはじめる人の社会険に戻る

Q and A 社会保険未加入だと 加入手続きを怠って

 もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります ・・・とのお答えでしたが、

健保や厚生年金における保険料においても、これは同じような措置が考えられると解釈してもよいのでしょうか。

 厚生年金は2年間遡及する場合追徴金はないようです 
国民年金の学生などは10年遡る場合は2年を超える期間は利息を払うことになっています  
障害年金は逆選択防止のため遡って払っても加入資格を認めて貰えない場合も生じます 
事業主が加入手続きをしてないと厚生年金 健康保険の恩恵を受けられないこともあるということです

この点に労災とか雇用保険との差があります 

厚生年金未加入事業所に対して
罰則規定はあるが発動されたケースは殆どないそうです

2004/2/7日経年金を問うより 世帯モデルという虚構 片働き世帯 両働き世帯と加給年金

社会保険に加入事業所は、、社会保険事務所の調査や会計検査院の監査対象となります。

事業所は、経費を抑えようと適用の手続き 加入手続きを怠る場合、
社会保険適用漏れの指摘を受けて、最高2年間遡って資格取得の手続きを取らされ、多額の保険料を徴収されます。

強制適用事業所で 社会保険加入資格がある従業員の資格取得届手続きを怠っていた場合 
従業員の権利と事業主の責任は あるいは国の責任はどのようになるのか

従業員は責任を問われないのか 厚生年金は受け取れるのか??

例えば事故によりその従業員が障害年金受給の請求をした場合など 保険料納付資格なども影響します 

2004年7月27日日経にこれに関する記事がありました

ケースバイケースで社会保険事務所で相談して解決しているのでしょうか 私は良くわかりません・???? 

まさか事務担当者に責任転嫁されるのではないでしょうね

偽装請負が新聞紙上で話題になる

 〈キーワード:社会保険の加入義務〉 
健康保険や厚生年金保険は請負や派遣、パートといった非正規労働者でも、
雇用期間が2カ月以上など一定の条件を満たせば、正社員同様に雇用主が加入させる義務を負う。
保険料は原則的に雇用主と労働者が折半して負担する。
違反すると6カ月以下の懲役などの罰則もあるが、摘発された例はほとんどない。
朝日新聞 2006/8/24

Q and A  社会保険未加入だと

偽装請負が話題 
請負人は加入義務はないが
請け負い会社の従業員は加入義務がある
零細請負会社は人件費節約で違法を承知で従業員を加入させない 
かくして大企業は 社会保険未加入の労働者を活用する労働者ロンダリングをして
破廉恥にも社会的責任を嘯いているのです
2006/8/24 川口

 

第18条

第18条(資格の得喪の確認) 
被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を生ずる。

ただし、
第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条資格喪失の時期第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
 前項の確認は、
第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
 第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

 

はじめに  BACKホーム

 

 13条健康保険法第13条(強制被保険者)  13条の2 第18条 健康保険法第21条ノ2(被保険者資格の得喪)

健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/