老齢年金 第2部
11-2 厚生年金加入 15年に足りない S16.0401以前生まれ 第4種
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
9 受給資格期間 年金を何年かけたらもらえる資格ができるか
改正により新しく10年の特例あります 2017年より 検索
国民年金だけの人 25年 国民年金と厚生年金を合計して25年 カラ期間を加えて25年でもよい 厚生年金の短縮特例 15年
婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります
国民年金の高齢加入 国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます
合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります)
AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています
なぜこの違いが? Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います
Bさんは生活保護を受けていたときは法定免除でした 頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 福祉課の方 知恵を教えてください 70歳まで加入か 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください 1日の違いでも1ヶ月の違いになります
老齢基礎年金(国民年金)等の受給資格期間を満たしていれば 厚生年金の加入期間が1ヶ月(65歳以上。特別老齢厚生年金60〜64歳からだと1年以上)でも厚生年金を受給できます
老齢基礎年金の受給資格期間はどんなことがあっても満たしておきましょう(昭和5年以降生まれからは25年です)
受給資格期間(例えば25年)を満たしてない人は老齢基礎年金の受給資格がありませんので年金を貰えません
死亡一時金があります 受給資格期間を満たせない人は脱退一時金を貰いますか(16.0401以前生まれ)
しかし受給資格期間が15年の場合もあります(厚生年金の中高令特例)
坑内員・船員として実際の加入期間15年以上あれば昭和21年4月1日以前生まれだと特別厚生年金が55歳から支給される場合があります
期間には年金受給資格を満たす期間(合算期間・カラ期間)と年金額の計算基礎となる期間(納付済み期間)があります 混同しないようにしましょう
受給資格期間を満たせば 受給資格が生じ 定まった年齢に達すれば受給権が生じます 支給は翌月分からです
夫は在職老齢年金を受給しています 私(無職の主婦)は60歳過ぎても加入期間(受給資格期間)が足りません 3号被保険者にならないのですか
残念です 1号被保険者 任意加入になります(3号被保険者は60歳までです) 合算対象期間にはなりますが国民年金の保険料を払わなければ年金額は増えません
厚生年金受給資格期間(20年、短縮特例有り) を満たせば、加給年金該当者がいれば加給年金などが加算されます
短縮の特例に該当して 15年の厚生年金加入期間があれば資格が生じるひともいます
この年数の受給資格期間があれば老齢基礎年金の受給資格もあるとされています
昭和27年4月2日以降に生まれた人から厚生年金受給資格期間は1年ずつ加算し(21年になります) 昭和31年4月2日以降の人からは25年になります 昭和28.0402の人は22年になります
厚生年金加入期間が20年に満たない人は 20年(短縮特例15年有り)は満たしたほうが有利な場合が多いですよ(昭和27年4月1日以前に生まれ)
加給年金該当者が妻と子2人いると690000円加算されますよ それに特別加算があります
しかし年下の配偶者が20年(短縮特例15年有り)の受給資格を満たした厚生年金を受給すれば 配偶者の加給年金は65歳にならなくても支給停止になりますよ
これは気をつけてください 有利な方を選択するということはできないでしょう (沼津のOさんへ) 加給年金 297900*5=1489500 振り替え加算119600*&
妻の年齢 59 60 61 62 63 64 夫の年齢 61 62 63 64 65 66 加給年金 297900 0 0 0 0 0 振替加算
夫婦は年上の配偶者が20年以上厚生年金を掛けていた方が得ですよ 年齢差が大きいと加給年金をもらう期間が長いですよ
妻の年齢 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
夫の年齢 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
加給年金 | 297900 | 297900 | 297900 | 297900 | 297900 | 297900 | 297900 | 297900 | 297900 | |||
振替加算 | 119600 | 119600 |
船員などはさらに有利な特例があります (11年3ヶ月 55歳)
11-2 第四種被保険者
厚生年金を10年以上掛けて退職したが20年(短縮の特例15年)に足りないとき個人で厚生年金に加入する方法もあります
昭和16.0401以前生まれの人 昭和61年4月1日に厚生年金の被保険者であり、かつ退職時まで引き続き厚生年金に加入していること 第四種被保険者制度といいます
知らない人が多いですね 詳細は近くの社労士に相談してはいかかでしょう 不利なこともあります 退職後6ヶ月以内に手続きをすること
実例 1 60歳になったとき ある金融機関で厚生年金の加入期間が不足で厚生年金を貰えないと言われました そこで社会保険労務士に相談に行きました 第4種被保険者として不足期間保険料を払えば貰えると言われました
実例 2 65歳直前の方が 中高令特例15年に1年不足なので第4種に加入した方がいいかと相談しました 社会保険労務士は 1年繰り下げ請求した方が受給額が多いと言いました 注意 65歳過ぎて第4種の人は年金がその間支給停止になります
実例 3 厚生年金の加入期間15年に数ヶ月不足なので第4種の申請をしました
社会保険事務所の担当者が老齢基礎年金の受給資格期間を確認して言いました 老齢基礎年金な受給資格期間を満たしているので 第4種の加入者になれないと
第4種(60年改正法附則 43条)は厚生年金の加入期間不足を満たす制度のはずだと思いますが 教えてください
高齢者任意加入(65歳以上) 年金加入期間不足の人
非適用事業所等(共済等も)で働くなどすれば厚生年金は減額されないで満額もらえることがあります
例 農協勤務(農林共済) 私学共済 5人未満の個人事業所 5人以上であってもサービス業の一部(理容 美容 旅館 料理店 演劇など) 農林水産業
適用事業所に勤務し老齢厚生年金を満額もらっている人 パートですか 時間・日数 大丈夫ですか 不正受給にならないように気をつけてください 会計検査院のチェックが厳しいですよ パートは 通常の継続雇用関係に該当しなければ被保険者になりません
厚生年金に加入できない人(減額のない人) 所定労働時間・所定労働日数が一般社員の4分の3未満かを目安としますが、報酬は関係ありません
就労形態や内容を総合的に判断した結果 通常の継続雇用関係が認められれば、被保険者になりますので在職老齢年金になります 除外される者 雇用期間2ヶ月未満 季節的業務(酒造製茶)臨時的事業 等
Q AND A
Q 在職老齢年金 と パートタイマー及び臨時雇用の関係 非適用事業所(任意包括適用事業所)
A 働いていても厚生年金の被保険者に該当しなければ、年金の在職による減額支給はありません
健康保険・厚生年金保険の被保険者
強制適用被保険者
適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保険制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、 65歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外 有り)
パートタイマーの適用基準被保険者となるためには、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一 的な要件は設けられていませんが、一つの目安になるのが、常用的関係にあるか否かであります
短時間就労者にかかる被保険者の取扱い基準が次のように示されています。@ 常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを総合的に勘案して認定すべきものである。
A その場合、1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること
B Aに該当するもの以外であっても、@の趣旨に従い、被保険者として取扱うことが適当であると考えられので、その認定に当っては、当該就労者の就労の形態など個々の具体的事例に即して判断すべきものであること (富士のMさんへ)
例 スーパーのパートタイマーで、1日の勤務時間が6時間(所定労働時間8時間)で、Tカ月の勤務日数が20日以上だったり、10日以下だったりと不定の場合は、被保険者の対象となりません
適用事業所でない次の事業所は被保険者でなくてよい(任意包括適用事業所)
@ 従業員が常時5人未満の個人事業所
A 第T次産業(農林水産業)
B 理容、美容の事業
C 映画、演劇、その他興業の事業
D サービス業 (旅館、料理店、弁護士、社会保険労務士)
E 宗務業 (神社、寺院)
(強制適用被保険者から除外される者)
次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません
臨時に使用される人(法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する)
@ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人
(所定の期間を超えて引続き使用されるようになった場合はその日から一般被保険者)
A 日々雇い入れられる人
(ただし、Tカ月を超えて引続き雇用されるにいたったときは、その日から一般被保険者となります)
B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、 当初から一般被保険者となります)
C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)
D 所在地が一定しない事業所に雇用された人
外国人
不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません
試用期間中の人
試用期間が定められていても、臨時に試用される人とは違い永続性が前提となって いるので最初から被保険者となります
・ 期間の定めのない場合は、最初から被保険者となります。
・ 季節的業務には、清酒の醸造、製茶等があります
・ 仕事の関係上繁忙の季節のみに使用される場合は、季節的業務になりません
・ 臨時的事業とは、博覧会のように臨時的に開設される事業をいいます
60歳すぎて勤める場合と勤めない場合と比較してみましょう
通常在職者は厚生年金の加入者なので退職後の厚生年金の受給額が増えます 在職中は在職老齢年金を受給します(65歳未満) 健康保険も適用されます
65歳からは被保険者になりませんので年金受給資格があれば満額貰えます 健康保険のみ加入
第3部を参考にしてください 第3部 在職老齢 高齢者継続雇用 失業保険との関連へ
非在職者は特別老齢厚生年金 退職者医療制度・国民健康保険(該当者は手続きをしましょう 忘れている人もいます)
13 少しの気配りで貰える年金 その2 高齢者 結婚 離婚 内縁 の妻
加給年金額は 受給権者がその権利を取得した当時 加給年金の対象者が 生計の維持関係(年収850万円未満)や 年齢や 障害等のの条件を満たしていければなりません
従って 高齢者結婚を 60歳前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが(受給権取得が60歳の場合) 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます (60歳前だと助かりますね)
年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり加給年金を貰えなくなりますよ 849万円にしますか 5年以内には850万円未満になると答えますか 社労士に相談してみたらどうですか (収入制限で質問の黒木さんへ)
高齢者離婚は65歳前にするか後にするかによって振り替え加算(例 昭和8年4月生まれ187000円)が影響を受けますよ
Aさんは59歳で結婚しました 受給年金額はどうなりますか Bさんは60歳すぎて結婚しました 年金額はいくらになりますか
60歳時(受給権取得の場合)の生計維持関係で判断しますからBさんは加給年金の対象になりません Bさんは言いました しかし60歳前から内縁でした 60歳前からの内縁の認定を受ければ加給年金の対象になります
Aさんの新婦も Bさんの新婦も 前夫の遺族年金をもらっていました 中学生もいました 再婚すると遺族年金は支給停止になります 子がいれば子が受給します(18歳到達年度の末日まで)
年金額を計算してみてはどうでしょう
Aさんは加給年金か貰えるが新婦の遺族年金はなくなります
Bさんは加給年金も増えないし新婦は遺族年金も貰えません (あ!Bさんは60歳前から内縁でした 加給年金は受給できます しかしその間の前夫の遺族年金は返納ですよ)
内縁 の妻だと前夫の遺族年金はどのようになっています 行政はどのように対応するのでしょう 本人の届け次第ですか 生活の知恵で対応しますか 外形上内縁の事実があっても合意がなければ内縁ではありません?
受給権取得と同じように失権(63条)の場合も内縁の妻の届けをしますか 現況届けもきますよ
ところが性格の不一致で離婚(内縁解消)しました 前の夫の遺族厚生年金を貰いたいのですが・・・
そうは問屋が卸しませんよ
年金課の担当者がいいました ご同情申し上げますが規則ですから・・・、前夫の遺族年金は貰えません
こんなことがないように前の夫の遺族厚生年金のある方再婚はくれぐれも慎重な決断をしてください
年金が絡むと 年金額を計算しながら結婚するか友達でいるか決めますか お友達のままもいいんじゃないですか (16内縁)と比較してください 同棲もいいですね
ところで子の年金は18歳達成年度の3月31日までですが 配偶者(子からみると母)が結婚するとどうなります
遺族厚生年金の支給順位は
第一順位は配偶者、子となっています 子が受給しますか 子がいない場合は
第2順位は両親ですが この場合は転給しませんので両親には支給しません(共済年金の場合は? 公務員共済、私学共済 転給有り) 子には遺族基礎年金もあります
退職共済年金
支給開始年齢 60歳 但し昭和11年7月1日以前に生まれた者については、60歳前でも支給する経過措置があります
職域部分の乗率は 在職20年未満は20年以上の0.5倍です
退職一時金(共済年金)を返して年金にできるばあいがあります 合算して20年以上の組合期間がある人
期間には年金受給資格を満たす期間(合算期間・カラ期間)と年金額の計算基礎となる期間があります 混同しないようにしましょう
合算対象期間 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については引き続いた期間であること
農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 1961.0401前の加入期間は合算対象期間 1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間
脱退手当金の期間 一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります
14 内縁の妻
内縁の妻も加給年金、遺族年金をもらえる場合があります 内縁の事実を証明しなければなりません しかし違法な近親婚などはもらえませんが 重婚的内縁(本来は違法ですよ)ではもらえることがあります本妻は貰えなくなります 破綻婚の場合でしょう
年金法には内縁の妻でも良いと記載されているだけですよ
内縁の妻は カラ期間も利用できます
家族の意識に変化が見られます 内縁の解消は簡単ですが 一ヶ月くらい同棲して内縁ですと届けても内縁として認めて貰えないかもしれないですが(10年という通達があります)、この場合はどうですか 結婚式を済ませた新婚夫婦が婚姻届を出さないまま新婚旅行に行き夫が事故死した場合 心当たりの人はどんどん主張して前例を作ってはいかがでしょう (13 をみてください)
認定は社会保険庁及び都道府県です 国民年金と厚生年金の扱いの違いもあるかもしれません
ポイントは社会通念上の合意と事実と年金の目的です 社会保険庁の通達もあります
本妻(生活費の仕送り)と内縁の妻(同居)の両者に生活維持関係があるとどうでしょう
法律婚が優先でしょう
内縁の妻の方にだけ18歳未満の子供がいたらいかがでしょう 本妻と内縁の妻(愛人?)の子が貰えるのでしょうか 年金は世帯単位の所得保障を考えていますが、本妻は愛人の子と生計を同じくしない場合ではどうでしょう
子は貰えます(18歳到達年度まで)が本妻の受給がどうなるかでしょう
生活状況の調査(住居.経済的依存関係.意思の疎通)を比較考慮の後、愛人、同棲・年金を受給できる内縁の妻と結論はかわっていくでしょう
同居は強いですよ しかし本妻とのの婚姻関係が破綻していなければ違法な重婚的内縁でしょう. 相対的有効説が学説として有力です 国民年金と厚生年金の違いもあります
遺族基礎年金を受給できる妻(子の母ではありません)は子と生計を同じくすることとなっています
生計維持関係とは違います 子と生計を同じくしない妻は貰えません
妻が遺族基礎年金の受給権がなく 子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、妻には遺族厚生年金は支給されません(厚年法66条2)子と生計を同じくしない場合
遺族厚生年金を受給できる遺族の第一順位は配偶者(内縁の妻でもよい)と子となっています
内縁の妻のある方は年金のことも考慮しておいた方がよいと思いますがいかがでしょうか 専門家と相談していた方が無難だと思いますよ 事例もあるみたいですよ 不満だと裁判です 死んでからも身内を紛争させますか
ところで内縁の妻で専業主婦の方は3号被保険者には該当しませんか 保険料を払うのですか 健康保険は内縁(被扶養者)でも保険料を払わなくても良いことになっています
老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳からですが 現在経過措置として 特別老齢厚生年金を60歳から65歳未満まで支給しています
ところで昭和24年4月2日生まれ以降の男子は年金は65歳(65歳未満は部分年金)からとなりますが 定年は60歳だとしたら その間の収入はどうしますか
あなたはどんな計画ですか 高齢者延長雇用には助成金があります 事業主と相談してはいかがですか
報酬比例相当部分はいままでどおり60歳から支給されますので支給 0 円 になるわけではありません
障害等級に該当する程度の障害状態の者 (附則9条の2第1項)、長期加入者(被保険者期間が45年以上、附則9条の3第1項・2項)の年金額は、
特例として定額部分と報酬比例部分に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます
坑内員船員の特例 平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項
平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります
昭和16年4月2日以降生まれの者は、繰り上げ支給の老齢厚生年金と併給できます。
最高1.88倍(70歳以上) 経済的には安心して長生きできますよ 70歳前半でお亡くなりなると損ですよ 執念で長生きしましょう
ところで年金を68歳から受給すれば毎年1.43倍の年金を受領することができます
しかし、まとまったお金が入用になったならば受給年齢を遅らせない65歳からの年金の未受領として3年間分を請求することもできます
この場合は 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書と裁定請求書(65歳支給)を提出します 考え方は国民年金と同じです 時効は5年です 利息は付いてないですよ
手続きを間違わないように社会保険労務士に相談したらいかがですか
70歳過ぎてお亡くなりになった場合と70歳前でお亡くなりになった場合の受給額はどうなるでしょう
70歳以降の場合 裁定請求してない場合は 5年分受給(時効が5年)できますよ
70歳の繰り下げ請求していた場合はどうなりますか 4 をみてください
65歳の人の平均余命 男性17年 女性21年 あなたはどちらを選択しますか
65歳になって特別老齢厚生年金から厚生年金に変わる際の年金請求については よく考えましょう
65歳直前に社会保険業務センターからハガキ形式の裁定請求書(現況届け兼用)が送られてきました それをよく読みましたか
繰り下げ請求は 65歳前からの特別支給の年金を受給を受給している場合は この裁定請求書(ハガキ形式)を提出せず受給希望年齢時に「支給繰り下げ請求書」と「支給繰り下げ申出書」を提出します
16−2 企業年金
厚生年金基金 年金数1878 加入員数 1249万人 原則 終身
税制適格年金 年金数88310 加入員数 1046万人 有期
特例に該当する人は 特例をしっかり確認しましょう 救済措置があることが多いですよ 受給資格期間が短縮されていますよ 特例に該当する事実を表現しないと相談者から間違った回答がきますよ
大正15年4月2日〜昭和25年4月1日までに生まれた人 昭和36年4月1日(20歳に達した日)〜昭和45年3月31日までの間のうち沖縄に住所を有していた期間は被保険者期間及び保険料免除期間とみなします
添付書類 昭和36.0401〜45.0331までの間のうち沖縄居住を証明する住民票の写しや戸籍の付票など
昭和4年4月1日以前生まれ 昭和45年1月1日厚生年金の被保険者 前の5年間 沖縄に住所があった 12〜14年の老齢基礎年金の沖縄の受給資格期間を満たしている 定額部分を240月とします
みなし免除期間(昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間) 追納を認める
永住許可を得た外国人 合算対象期間 昭和36年4月1日〜昭和56年12月31日まで
特例老齢年金 旧令共済組合の組合期間のある人 厚生年金に1年以上加入していますか
坑内員 実期間 15年 35歳以降 11年3ヶ月 29年5月をまたいで継続した15年間に 実期間12年
70歳以上の高齢者及び障害者(1級、2級 65歳以上70歳未満の方)昭和5年4月1日以前生まれ
労災保険の遺族年金との併給の場合 労災保険を一定の率で減額 0.8
労働基準法による保障が行われたときには遺族厚生年金、遺族基礎年金は6年間支給停止され7年目から支給
受給権者が保険給付の裁定請求する前に死亡したことによって請求する場合 裁定請求書も添えて提出します
19 どの年金をもらいますか 知らないと後悔する併給調整(厚年法38条、国年法20条)
基本型は 老齢厚生年金相当分 プラス 老齢基礎年金相当分 この型の組替えですよ
旧遺族厚生年金と 妻の年金が旧厚生年金 夫の基本年金の範囲内で妻の厚生年金と併給調整
旧通算遺族年金と妻の年金が旧厚生年金の老齢年金 どちらか一つ
旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金 旧老齢(退職)年金は2分の1になります(60改附第56条第6項)
通算老齢年金
昭和36年施行 昭和61年4月廃止
カラ期間
脱退手当金を受給した期間(61.0401以降国民年金に加入していること)
20 税金 老齢を支給事由とする年金は”雑所得”(所得税法第35条)
申告義務 108万円以上 65歳未満 178万円以上 65歳以上
207.6万円(夫65歳未満・配偶者有り) 327.6万円(夫65歳以上・配偶者有り)が目安です
108万円以下 65歳未満 単身者 228万円以下 65歳以上 単身者
年金と税金シリーズ 1 川口社会保険労務士事務所
年 金 と 控 除
公的年金は雑所得
企業年金は公的年金と同じ扱
個人年金は一定額を差引きした額を雑所得とする。
年金の総支給額−公的年金等控除額=年金所得
給与所得+事業所得+一時所得+年金所得=総所得金額
総所得金額−所得控除額=課税所得額
課税所得額×税率=所得税
所得控除額
65歳未満 65歳以上
公的年金控除 70 万円 140万円
基礎控除 38万円
38
65歳以上の老年者控除
50万円
(合計所得金額1000万円以下)
配偶者控除 38万円
38
(70歳以上の配偶者
48万円の控除)
配偶者特別控除 38万円
38
(合計所得金額1000万円以下)
扶養控除 38万円〜 38
医療控除
65歳未満 公的年金の収入金額
公的年金等控除額
130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 年金収入×25%
+ 37.5万円
410万円以上770万円未満
年金収入×15% + 78.5万円
770万円超
5%
+155.5万円
65歳以上 公的年金の収入金額
公的年金等控除額
260万円未満
140万円
260万円以上460万円未満 年金収入×25%+75万円
460万円以上820万円未満
年金収入×15%+121万円
820万円超
5%+203万円
例
65歳以上の夫婦世帯(年金生活者)
年金収入 320万円 @
控除額 320×0.25+75+38基礎控除+50老年控除+38配+38配特 +その他
A
@−Aで税金はほぼかからない
住民税はかかることがある。
遺族年金・障害年金等は原則として非課税です。
所得が38万円以下 扶養親族
60歳以上 180万円未満 息子の年収の半分以下は
健康保険の被扶養者になる。
公的年金の支給額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で178万円以上の場合は所得税が源泉徴収されていいますので確定申告で清算します.
公的年金でも、遺族年金や障害年金には課税されませんので確定申告は不要です
美しい女性ががニコッとして 国民年金基金は公的年金だから安心です
何が安心なのですか どうして安心なのですか その根拠は 情緒的信頼感ですか だれがどのように運用するのですか 公的なものはなぜ安心なのですか 誰が安心なのですか 40年後ですよ!
私の回答 そんな質問に回答する能力はありません あなたから徴収した税金で補完しますよとはいいませんよ
稼働所得115.1万円 % 公的年金 175.5万円 54.8% 財産所得 20.7万円 8.5% その他 8.7万円 合計 320万円
8年度末新規裁定 男子平均 2462400円 (月205200円)
あなたの年金についてはあなたが大家です 現行年金制度を上手に活用していますか
高齢退職の場合 年金の受給資格期間.退職被保険者の資格(40歳以降合算10年以上)を満たしていますか
在職中保険で診療を受けていれば 継続医療もあります 労務不能で退職の方傷病手当金受給資格ありますか
任意退職の場合、求職の手続きをすぐしないと 失業給付金を受け取るのが5〜6ヶ月後になります
40歳 男子 短縮特例 中高令加算 65歳までに25年(年金受給資格期間)あります
55歳 夫・父母・祖父母 受給資格 生計維持者が死亡したとき
60歳 夫・父母・祖父母 受給年齢 生計維持者が死亡したとき
特別老齢厚生年金 在職老齢年金 高齢者雇用継続給付 失業保険 再就職手当
例外 60歳支給(45年加入者 身障者 坑内員・船員)事後重症65歳になるまで請求可能
65歳 老齢基礎年金 老齢厚生年金 在職しても年金は満額貰えます 年金保険料もいりません(共済年金は?)
老齢基礎年金の最低保障額409600円(老齢福祉年金と同額)法附(60)17 繰り上げ受給の方は該当しません
昭和27年4月1日以前生まれ 漁船員 11年3ヶ月(61.0331まで)
注 年齢は 年齢計算に関する法律によって 誕生日の前日の終了をもって満年齢に達するとされています そのため4.01生まれは 3.31に満年齢に達します
若いとき(現役)は 雇用 高齢者になると年金 全般を通して 医療・福祉 社会保障制度活用に関する知恵
相談できる社会保険労務士がいますか
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail:tk-o@bekkoame.or.jp