健康保険法 施行規則 施行令

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健康保険法 施行規則 

健康保険法施行規則 第89条
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健康保険法 施行令

健康保険法施行令第38条

 

 

 

    第二節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給

(傷病手当金の支給の申請) 第八十四条  法第九十九条第一項 の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。  被保険者証の記号及び番号  被保険者の業務の種別  傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日  労務に服することができなかった期間  被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間  傷病手当金が法第百八条第二項 ただし書又は第三項 ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)  傷病手当金が法第百八条第四項 ただし書の規定によるものであるときは、同項 に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号  傷病手当金が法第百九条 の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項 ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由  労務に服することができなかった期間中に老人保健法 の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養又は老人訪問看護療養費に係る療養を受けたときは、医療受給者証の市町村番号、受給者番号及び発行機関名  労務に服することができなかった期間中に介護保険法 の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等又は特例施設介護サービス費に係る施設サービスを受けたときは、同法 に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書  前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書  前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。  療養の給付又は入院時食事療養費若しくは特定療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。  第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。  法第百八条第二項 の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類  法第百八条第三項 の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類  法第百八条第四項 の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類  法第百八条第三項 に規定する合計額が同項 に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。  障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書  前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類  第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び前項第二号の意見書について準用する。

(埋葬料の支給の申請) 第八十五条  法第百条 又は第百五条 の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。  死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号  死亡の年月日及び原因  老人保健法 の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養又は老人訪問看護療養費に係る療養を受けていた者が死亡したときは、医療受給者証の市町村番号、受給者番号及び発行機関名  介護保険法 の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等又は特例施設介護サービス費に係る施設サービスを受けている者が死亡したときは、同法 に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称  法第百条第一項 又は第百五条第一項 の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄  法第百条第二項 又は第百五条第二項 の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額  死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)  前項の申請書には、被保険者証及び次に掲げる書類を添えなければならない。  市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類  法第百条第二項 又は第百五条第二項 の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類  第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。

(出産育児一時金の支給の申請) 第八十六条  法第百一条 の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。  被保険者証の記号及び番号  出産の年月日  死産であるときは、その旨  前項の申請書には、医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類を添付しなければならない。  第六十六条第三項の規定は、前項の申請書に添付すべき書類について準用する。

(出産手当金の支給の申請) 第八十七条  法第百二条 の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。  被保険者証の記号及び番号  出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)  多胎妊娠の場合にあっては、その旨  労務に服さなかった期間  出産手当金が法第百八条第一項 ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間  出産手当金が法第百九条 の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第百八条第一項 ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書  多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書  前項第四号の期間に関する事業主の証明書  前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。  同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。  第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。

法第百八条第二項 から第四項 までの規定に該当するに至った場合の届出) 第八十八条  傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第二項 から第四項 までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。  被保険者証の記号及び番号  第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項

法第百八条第二項 ただし書及び第四項 ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

健康保険法施行規則 第89条 第89条

第八十九条  法第百八条第二項 ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項 に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。  法第百八条第四項 ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項 に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

健康保険法 施行令

   第二章 保険給付

(一部負担金の割合が百分の二十となる場合) 第三十四条  法第七十四条第一項第三号 の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし 同号の政令で定める額は二十八万円とする。  前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は 老人保健法 の規定による医療を受けることができる者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が六百三十七万円(被扶養者がいない者にあっては、四百五十万円)に満たない者については、適用しない。

(埋葬料の最低保障金額) 第三十五条 法第百条第一項 の政令で定める金額は、十万円とする。

(出産育児一時金の金額) 第三十六条  法第百一条 の政令で定める金額は、三十万円とする。

(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件) 第三十七条  法第百八条第四項 の政令で定める要件は 法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この章において同じ。)でないこととする。

(傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付) 第三十八条 38 

法第百八条第四項 の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項 の規定による老齢年金並びに国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年国民年金等改正法」という第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金

 厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

 昭和六十年国民年金等改正 法第五条 の規定による改正前の船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)による退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 (昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。) 第一条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国家公務員共済改正法第二条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

 地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という 第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 及び昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)<第一条 の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項 の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付同法附則第二十五条第三項の規定により同項 に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項 各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの

 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

(家族療養費又は家族訪問看護療養費の給付の割合が百分の八十となる場合) 第三十九条  法第百十条第二項第一号 ニの政令で定める被保険者は、老人保健法 の規定による医療を受けることができる者(法第七十四条第一項第三号 に掲げる場合に該当する者を除く。)であって、その被扶養者が療養を受ける月の標準報酬月額が二十八万円以上のものとする。  前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は<老人保健法 の規定による医療を受けることができる者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が六百三十七万円に満たない者については、適用しない。

(家族埋葬料の金額) 第四十条  法第百十三条 の政令で定める金額は、十万円とする。

(高額療養費の支給要件及び支給額) 第四十一条  高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。  被保険者法第九十八条第一項 の規定により療養の給付又は特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。 )又はその被扶養者法第百十条第七項 において準用する法第九十八条第一項 の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第百十一条第三項 において準用する法第九十八条第一項 の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下この条において「病院等」という。)から受けた療養(法第六十三条第二項 に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が 第五項 の規定に該当する場合における 同項に規定する療養を除く。第三項までにおいて同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからトまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円以上のものに限る。)を合算した額  一部負担金の額 法第八十六条第二項第一号 に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額。ハにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額  当該療養が法第六十三条第二項 に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に第八十六条第二項第一号 に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額  当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額  法第八十八条第四項 に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額  当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費 法第百十条第七項 において準用する 法第八十七条第一項 の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額  法第百十一条第二項 の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額  被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第四十三条第四項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が 第六項 の規定による保険者の認定を受けた場合における target="inyo">同項 に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからトまでに掲げる額が二万千円以上のものに限る。)を合算した額  被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。次項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。  被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからトまでに掲げる額を合算した額  被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額  被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養 法第六十三条第一項第一号 から 第四号 までに掲げる療養 同項第五号 に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第四項第三号及び第五項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。  被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第六項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからトまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからトまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。  被保険者又はその被扶養者が 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号) 第六条第一項 に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからトまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからトまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。  被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからトまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからトまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。  費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。  前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。

(高額療養費算定基準額) 第四十二条  前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  次号又は第三号に掲げる者以外の者 七万二千三百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十四万千円に満たないときは、二十四万千円)から二十四万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項又は第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項第一号ロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万二百円とする。  療養のあった月の標準報酬月額が五十六万円以上の被保険者又はその被扶養者 十三万九千八百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十六万六千円に満たないときは、四十六万六千円)から四十六万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万七千七百円とする。  市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税 同法 の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において 同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第三号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。次項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。  前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万二百円  法第七十四条第一項第三号 又は第百十条第二項第一号 ニの規定が適用される者 七万二千三百円と、前条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万千五百円に満たないときは、三十六万千五百円)から三十六万千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万二百円とする。  市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円  被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法 の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含む。)に係る同法第三百十三条第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号 に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項 に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項 中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)に満たないときは、百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)」とあるのは「六十五万円」として同項 の規定を適用して算定した総所得金額とする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法 附則第三十三条の三第五項 において準用する同条第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 において準用する同条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条第五項 において準用する同条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条の二第十項 において準用する同条第一項 に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第七項 において準用する同条第一項 又は同法 附則第三十五条の三第十二項 において準用する同条第三項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び同法 附則第三十五条の四第四項 において準用する同条第一項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法 附則第三十五条の四の二第七項 において準用する同条第一項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号に掲げる者を除く。) 一万五千円  前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  前項第一号に掲げる者 一万二千円  前項第二号に掲げる者 四万二百円  前項第三号又は第四号に掲げる者 八千円  前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 七万二千三百円と、前条第一項第一号イからトまでに掲げる額に係る同条第四項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十四万千円に満たないときは、二十四万千円)から二十四万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額  七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第六十三条第一項第五号 に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号 から第三号 までに掲げる療養を含む。)をいう。次項第二号及び次条第一項において同じ。)である場合 四万二百円  七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 一万二千円  前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円  七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第五項に規定する療養であって、入院療養である場合 一万五千円  七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第五項に規定する療養であって、外来療養である場合 八千円  前条第六項の高額療養費算定基準額は、一万円とする。

(その他高額療養費の支給に関する事項) 第四十三条  被保険者が同一の月に一の保険医療機関又は法第六十三条第三項第二号 に掲げる病院若しくは診療所(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から次の各号に掲げる療養(当該被保険者が第四十一条第五項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、第四十一条第二項又は第三項の規定による高額療養費について、当該一部負担金の額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等に支払うものとする。  入院療養 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額  ロからニまでに掲げる者以外の者 四万二百円  前条第二項第二号に掲げる者 七万二千三百円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が三十六万千五百円に満たないときは、三十六万千五百円)から三十六万千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万二百円とする。  前条第二項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円  前条第二項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円  入院療養以外の療養であって、一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額  ロ又はハに掲げる者以外の者 一万二千円  前号ロに掲げる者 四万二百円  前号ハ又はニに掲げる者 八千円  前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第四十一条第二項又は第三項の規定による高額療養費の支給があったものとみなす。  法第百十条第四項 から第六項 までの規定は、特定療養費又は家族療養費に係る第一項各号に掲げる療養(被保険者又はその被扶養者が第四十一条第五項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)についての第四十一条第二項又は第三項の規定による高額療養費の支給(特定療養費負担額(特定療養費の支給につき法第八十六条第三項 又は第五項 の規定の適用がある場合における当該特定療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該特定療養費の額を控除した額をいう。)又は家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第百十条第四項 又は第六項 の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第百十条第四項 及び第六項 中「被扶養者」とあるのは、「被保険者又はその被扶養者」と読み替えるものとする。  被保険者が保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号 に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項において「保険医療機関等」と総称する。)から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第四十一条第五項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第六項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとする。  前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。  法第百十条第四項 から第六項 までの規定は、特定療養費又は家族療養費に係る療養についての第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第百十条第四項 及び第六項 中「被扶養者」とあるのは「被保険者又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。  法第八十八条第六項 及び第七項 の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第四十一条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第八十八条第六項 中「被保険者が」とあるのは「被保険者又はその被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。  歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関又は特定承認保険医療機関並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関又は特定承認保険医療機関であって、厚生労働省令で定めるものは、第四十一条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関又は特定承認保険医療機関とみなす。  被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関又は特定承認保険医療機関から法第六十三条第一項第五号 に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第四十一条の規定の適用については、当該法第六十三条第一項第五号 に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関又は特定承認保険医療機関から受けたものとみなす。 10  高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(準用) 第四十四条  第四十一条から前条まで(第四十二条第一項第二号、第二項第二号及び第三項第二号並びに前条第一項第一号ロ及び第二号ロに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。

   第三章 費用の負担

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

健康保険法 

健康保険法第1条

健康保険法第2条

健康保険法第3条

健康保険法第4条

健康保険法第13条(強制被保険者)

(強制適用被保険者から除外される者 健康保険法第13条 (健保13条の2 厚保12条)  

健康保険法第21条(健康保険法第21条ノ2)(被保険者資格の得喪)

健康保険法第35条健康保険法第36条 健康保険法第37条 健康保険法第38条

第38条(任意継続被保険者の資格喪失)  

健康保険法第39条 39 健康保険法第40条 40 健康保険法第41条 41 健康保険法第42条 42健康保険法第43条 43

健康保険法第44条第44条

 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について

健康保険法第45条(傷病手当金) 46 第47条 健康保険法第50条出産育児一時金

健康保険法第50条

第57条 健康保険法

第58条傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整 【第4項】(傷病手当金 v 老齢退職年金給付)

健康保険法第108条

健康保険法第109条

健康保険法(時効) 第193条

 

リンク

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/03/h0306-2.html 厚生労働省健康保険法一部改正

http://www.kyorin-u.ac.jp/news/2003/h15hokenho.htm

http://www.phia.or.jp/topics/021007_kenpohou.html

http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM 健康保険法

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

健康保険法

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp   BACKホーム 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

支給額:国民健康保険、社会保険ともに法定給付は一律30万円。
    社会保険の場合、これに会社の健保独自の給付金がプラスされます。

 昨年来、派遣労働者の社会保険未加入が大きな問題になりました。

会社が届け出をしていなかったり、届け出が誤っている場合には、この確認の請求によって、被保険者の資格を確定することができます

(任意継続被保険者の資格喪失) 第38条 
O条
 翌日資格喪失す但し4号5号の場合はその日に資格喪失す
@2年を経過したるとき
A死亡
B納期日までに納付しないとき
C第14条又は第15条の規定による被保険者になりたるとき
D船員保険の被保険者になりたるとき

すなわち未納にすれば資格を喪失させれれるのです  資格を喪失になれば期限過ぎの納付書又は未納の証明書を発行しますのでそれを持参して国民健康保険加入の手続きをします 

(任意継続被保険者の資格喪失) 第38条 
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第5号又は第6号に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき(次号に規定する者を除く。)。

2.55歳に達した後60歳に達する前に任意継続被保険者となった者にあっては、60歳に達したとき、又は60歳に達する前において任意継続被保険者の資格を有しないものとしたならば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第8条の2第1項に規定する退職被保険者となるべき場合には当該退職被保険者となるべきとき

(いずれのときにおいても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していないときは、その2年を経過したときとする。)。
3.死亡したとき。
4.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
5.被保険者となったとき。
6.船員保険の被保険者となったとき。

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この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1.船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)
第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)
2.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)

イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者

3.事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
4.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6.国民健康保険組合の事業所に使用される者
7.保険者又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

 この法律において「日雇特例被保険者」とは適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者として社会保険庁長官の承認を受けたものは、この限りでない。
1.適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
2.任意継続被保険者であるとき。
3.その他特別の理由があるとき。

 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。

強制適用事業所とは
使用者、被用者の意思いかんにかかわらず、法律の規定によって
当然に保険関係が成立する一定の条件を備えた事業所
@ 法人事業所で常時従業員を使用
A常時5人以上の従業員を使用している個人事業所

(第1次産業
農業・漁業など・飲食業・サービス業の一部などの個人事業所を除く)
社長一人の会社も強制適用です。


1.次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業
2.前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

健康保険法第13条(強制被保険者)   左ノ各号ノ一ニ該当スル事業所ニ使用セラルル者ハ健康保険ノ被保険者トス
 一 左ニ掲グル事業ノ事業所ニシテ
常時五人以上ノ従業員ヲ使用スルモノ
(イ) 物ノ製造、加工、選別、包装、修理又ハ解体ノ事業
(ロ) 鉱物ノ採掘又ハ採取ノ事業
(ハ) 電気又ハ動力ノ発生、伝導又ハ供給ノ事業
(ニ) 貨物又ハ旅客ノ運送ノ事業
(ホ) 貨物積卸ノ事業
(ヘ) 物ノ販売又ハ配給ノ事業
(ト) 金融又ハ保険ノ事業
(チ) 物ノ保管又ハ賃貸ノ事業
(リ) 媒介周旋ノ事業
(ヌ) 集金、案内又ハ広告ノ事業
(ル) 焼却、清掃又ハ屠殺ノ事業
(ヲ) 土木、建築其ノ他工作物ノ建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又ハ其ノ準備ノ事業
(ワ) 教育、研究又ハ調査ノ事業
(カ) 疾病ノ治療、助産其ノ他医療ノ事業
(ヨ) 通信又ハ報道ノ事業
(タ) 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)ニ定ムル社会福祉事業及更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)ニ定ムル更生保護事業
 二 前号ニ掲グルモノノ外
国又ハ法人ノ事業所ニシテ常時従業員ヲ使用スルモノ

 

 適用除外されるのは、2ヵ月までの契約期間の労働者、通常の労働者の労働時間の4分の3以下の労働時間の労働者など、特別な場合に限られます。

 2ヵ月までの契約期間の労働者でも、それを超えて働き続けるときには、健康保険に加入することが必要となります。厚生年金保険もほぼ同様な要件を定めていますし、担当の行政機関は都道府県の社会保険事務所ということになります。

 この法律において「被扶養者」とは次に掲げる者をいう。

1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
2.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
3.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)

 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

10 この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。

参考 この法律において「被扶養者」とはkennpo\hihuyousha.htm

 

第2章 保険者

第1節 通 則

 第二章 保険者

    第一節 通則

(保険者) 第四条  健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、政府及び健康保険組合とする。

 

(保険者)
第4条
 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、政府及び健康保険組合とする。

(政府管掌健康保険) 第五条  政府は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。  前項の規定により政府が管掌する健康保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。

(政府管掌健康保険)
第5条 政府は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。
 前項の規定により政府が管掌する健康保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。
(組合管掌健康保険)
第6条 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。

(2以上の事業所に使用される者の保険者) 第7条 同時に2以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。

 (組織)
第8条 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。
(法人格)
第9条 健康保険組合は、法人とする。
 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称) 第10条 健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。
 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。
(設立)
第11条 1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。

第12条 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

 

第13条 第31条第1項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。  

第14条 厚生労働大臣は、1又は2以上の適用事業所(第31条第1項の規定によるものを除く。)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。
 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(成立の時期) 第15条 健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。

(規約) 第16条 健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1.名称 2.事務所の所在地 3.健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地 4.組合会に関する事項 5.役員に関する事項 6.組合員に関する事項 7.保険料に関する事項 8.準備金その他の財産の管理に関する事項 9.公告に関する事項 10.前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

 前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

(組合員) 第17条 健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。
 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。

(組合会) 第18条 健康保険組合に、組合会を置く。
 組合会は、組合会議員をもって組織する。
 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

(組合会の議決事項) 第19条 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。 1.規約の変更 2.収入支出の予算 3.事業報告及び決算 4.その他規約で定める事項
(組合会の権限) 第20条 組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
(役員) 第21条 健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。
 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。

(役員の職務) 第22条 
理事長は、健康保険組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
 健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。
 監事は、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。

(合併) 第23条 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

(分割) 第24条 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。
 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、第11条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。
 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
 分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。  前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(設立事業所の増減)
第25条 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
 第31条第1項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。
 第1項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、第11条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。  第12条第2項の規定は、第1項の被保険者の同意を得る場合について準用する。

(解散) 第26条 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。 1.組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決 2.健康保険組合の事業の継続の不能 3.第29条第4項の規定による解散の命令
 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
 政府は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

(報告の徴収等) 第27条 厚生労働大臣は、健康保険組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして健康保険組合の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
 前項の規定によって質問又は検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指定健康保険組合による健全化計画の作成) 第28条 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。

(監督) 第29条 厚生労働大臣は、第27条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、健康保険組合の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他健康保険組合の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は健康保険組合の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、健康保険組合又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
 健康保険組合又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。
 健康保険組合が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
 健康保険組合が第1項の規定による命令に違反したとき、又は前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。

(政令への委任) 第30条 この節に規定するもののほか、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。

 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の3を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。

(定時決定) 第41条 
保険者は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が20日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
 第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

(被保険者の資格を取得した際の決定)第42条 
保険者は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
1.月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
2.日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3.前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 4.前3号のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額
 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。


(改定) 第43条 保険者は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、20日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。  前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

(報酬月額の算定の特例) 第44条 保険者は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項若しくは第42条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項若しくは前条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
 前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。
 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

(標準賞与額の決定) 第45条 保険者は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が200万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを200万円とする。  第40条第3項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。

(現物給与の価額) 第46条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

(任意継続被保険者の標準報酬月額) 第47条 任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1.当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 2.前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

第3節 届出等
(届出) 第48条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届け出なければならない。

(通知) 第49条 厚生労働大臣は、第33条第1項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣又は保険者にその旨を届け出なければならない。
 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告するものとし、保険者は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第50条 保険者は、第48条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。

(確認の請求) 第51条 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。
 保険者は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

 

出産育児一時金 健康保険法第50条

6/30 OOで妻が会社を退職しました     その時、出産手当金の手続きをしていました。
7/1  私の健康保険の扶養にしようとしたら健康保険の方で「出産手当金を もらう(※注意 貰っている 川口)場合は扶養に出来ないので国民年金に入れ」「出産一時金は大丈夫」といっていたので言われたとうり市役所へ行き国民年金に入った

出産 8/2  出産後、出産一時金の書類を会社の担当者より健康保険へ提出  
8/5  健康保険より「扶養でないので支給が出来ない」「奥さんの前勤めていた会社の健康保険にしてください」と言われた。

しょうがないので、すぐに妻に連絡し前の会社に連絡をした。しかし言われたことは「ここではもうその手続 きはできません」と言われてしまった。  
この場合、出産一時金の請求はどこにすればよいのでしょうか?

 回答 

健保組合の場合 奥様の勤めていた会社の健康保険組合で手続きします 

政府管掌の場合は直接事業所(会社)管轄の社会保険事務所で手続きできます  

文面から推測すると政府管掌の健康保険だと思いますので 

社会保険事務所に行って出産育児一時金の用紙をもらって手続きしてください 出産育児一時金をもらえます 出産手当金は日数経過後の手続きになります 

社会保険事務所に電話で確認していくといいと思います

出産手当金該当の日が過ぎれば夫の被扶養者にします 失業保険延期も検討したらいかがでしょう

 1999.0806  差し支えなければ会社の対応 社会保険事務所 ハローワークの回答を教えてください

(健康保険組合の付加給付)
第53条 保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)
第54条 被保険者に係る家族療養費(第110条第7項において準用する第87条第1項の規定により支給される療養費を含む。)、
家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、
次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

(他の法令による保険給付との調整)
第55条 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金若しくは埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

 

(受給権の保護) 第61条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(租税その他の公課の禁止) 第62条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

日雇特例被保険者第69条の7(療養の給付) 第63条

次の各条のいずれかに該当する事業所に使用される日雇い労働者は 健康保険の日雇い特例被保険者とする

1、13条各号の事業所

2、第14条第1項の規定による認可のあった事業所

3 健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書

学生さんのアルバイトを雇うつもりです。それで『日雇特例被保険者健康保険適用除外承認申請書』というものを
社会保険事務所に提出する必要があるようです

健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書』の記入際に疑問が湧きました。
学生アルバイトは単に健康保険は適用除外だと思っていたのですが、
それは違うのでしょうか?
数人雇って優秀な学生さんがいたら、長期間、頼もうかと思います。

社会保険事務所に聞いてみたところ、期間は長くても2ヵ月とのこと。
2ヵ月で28日以内なら適用除外とありますが、
それ以上ではどうやら、適用除外にならないというようなことです。保険に加入しないといけなくなるのでしょうか。
日雇いではなく、パートとかでは通常の3/4の勤務がなければ、
健康保険の加入はしなくてもいいんでしょ。

要は、書類を提出したりする必要があるでしょうか。

学生アルバイトは本来は健康保険は適用除外です なぜならば学生は学問が本業がとされるからです
日雇いの方は健康保険に入ってないのでこの保険に入らないといけません 通常の方は健康保険・国民健康保険に加入(被扶養者も含む)していますので良いわけです 

しかし日雇いの人にも医療保険の適用が出来るようにした制度だと思います 学生は被扶養者として医療保険に加入しています したがって学生は日雇いの方と同じ臨時的な雇用となると 適用除外の申請を提出して明確にします 確認のために提出を求められているようです 


しかし学生と言えども通常の働き方をすると健康保険に加入します(原則論です) ただ学生(学問が本業)が通常の職業(時間・収入面から)についているという認識はギャップを感じるみたいです 

結論として学生は2ヶ月以内に28日以上使用される見込みの無いときは適用除外の申請
それ以上続けるならば一般社員並に被保険者資格取得届になるということです  

現在では69条の7条適用者も全国的に少ないし 学生を通常の被保険者にするのもまだ珍しいでしょう

健康保険に69‐7の項目がありますが 私はこの適用をした仕事はありません 条文でお目にかかるだけです  

条文から判断すると 69‐7の被保険者に該当する者とそれに該当しない者がいるようです 

該当しない者が主婦などの余暇利用の短期間アルバイトや いわゆる通常の学生アルバイト 2ヶ月間に28日使用される見込みのない人達です 被保険者にする必要のない人達です 

条文には69‐7の適用除外される者という表現になっています 雇用保険では日雇いという表現をしていますが日雇労働被保険者に加入申請しないので該当しない日雇労働者もいます

本来日雇いは救済の対象っだったのでしょう 法律論からはずれて考えると アルバイトの人達を健康保険に加入させると健康保険が財政的に破綻します 

したがって法的にも保険料をある程度払える人しか被保険者にできない仕組みになります それが3/4という基準になるのでしょう 

従って学生=日雇いかどうかでなく 労働形態拠って 通常は学生は69-7の除外者であるが 一般被保険者になったり 69-7の被保険者(日雇い 救済の対象にする必要はほとんどないと思いますが)になる場合もあるということでしょう

ただ現状では学生は学問を本分とするので失業保険は貰えないとされていますから 健康保険で学生が一般被保険者になるということは学生が学問を本分とする概念を壊すことになるでしょうね

月に10日のアルバイト学生は一般被保険者にも該当しないし 69-7も適用されないということでしょう

 

第3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給

(傷病手当金) 第99条 被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をいう。第102条において同じ。)の100分の60に相当する金額を支給する。  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(埋葬料) 第100条 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、被保険者の標準報酬月額に相当する金額(その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)を支給する。  前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

(出産育児一時金) 第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。 (出産手当金) 第102条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。

(出産手当金と傷病手当金との調整) 第103条 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。  出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

(資格喪失後の死亡に関する給付) 第105条 前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

 第100条の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額について準用する。

(資格喪失後の出産に関する給付) 第106条 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる。

(船員保険の被保険者となった場合) 第107条 前3条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

 

(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第108条 
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。
ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。
ただし、その受けることができる障害厚生年金の額
(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法(昭和34年法律第141号)
による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)
につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額
(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)
より少ないときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)を支給する。

健康保険法58条
傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整
【第1項】(傷病手当金・出産手当金 v 報酬)
 疾病ニ罹リ、負傷シ又ハ分娩シタル場合ニ於テ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ
之ヲ受クルコトヲ得ベキ期間傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ
 但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ガ
傷病手当金又ハ出産手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ
其ノ差額ヲ支給ス
【第2項】(傷病手当金 v 障害厚生年金)
 傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者ガ
同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)ニ依ル障害厚生年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ
傷病手当金ハ之ヲ支給セズ

 但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ障害厚生年金ノ額
(当該障害厚生年金ト同一ノ支給事由ニ基キ国民年金法(昭和34年法律第141号)ニ依ル
障害基礎年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ 当該障害厚生年金ノ額ト当該障害基礎年金ノ額トノ合算額)
ニ付厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ
傷病手当金ノ額(前項但書ノ場合ニ於テハ同項但書ニ規定スル受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ト同項但書ニ規定スル差額トノ合算額)
ヨリ小ナルトキハ
其ノ差額(其ノ差額ガ同項但書ニ規定スル差額ヨリ大ナルトキハ同項但書ニ規定スル差額)
ヲ支給ス

健康保険法第58条第2項

「傷病手当金を受けている者が、同一の疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に関して、厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることが出きるときは傷病手当金を支給しない。

但し、受けることができる障害厚生年金の額(その障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて、国民年金法による障害基礎年金を受けることができる時は障害厚生年金と障害基礎年金の合算額)を360で割った額が、傷病手当金の額より少ない時は、その差額を支給する。
厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額
【則第57条の2】
障害厚生年金ノ額を360で除した額
障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、
障害厚生年金と障害基礎年金の合算額を360で除した額
【第3項】(傷病手当金 v 障害手当金)
 傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ
当該障害手当金ノ支給ヲ受クル日ヨリ其ノ者ガ其ノ日以後傷病手当金ノ支給ヲ受クルトスル場合ノ当該傷病手当金ノ額
(第1項但書ノ場合ニ於テハ同項但書ニ規定スル受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ト同項但書ニ規定スル差額トノ合算額)
ノ合計額ガ当該障害手当金ノ額ニ達スルニ至ル日迄ノ間傷病手当金ハ之ヲ支給セズ

 但シ当該合計額ガ当該障害手当金ノ額ニ達スルニ至リタル日ニ於テ当該合計額ガ当該障害手当金ノ額ヲ超ユルトキハ其ノ差額
(其ノ差額ガ同項但書ニ規定スル差額ヨリ大ナルトキハ同項但書ニ規定スル差額)
ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
【第4項】(傷病手当金 v 老齢退職年金給付)
 傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者
(第20条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ第55条ノ2第1項ノ規定ニ依リ受クベキ者ニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノニ限ル)
ガ国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
ニ基ク老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付其ノ他ノ老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ
(以下老齢退職年金給付ト称ス)
ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ傷病手当金ハ之ヲ支給セズ
 但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ老齢退職年金給付ノ額
(当該老齢退職年金給付2以上アルトキハ当該二以上ノ老齢退職年金給付ノ額ノ合算額)
ニ付厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ傷病手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支給ス(H12法律140号により追加・H13法律101)

 

 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額
(第1項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)
の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。
ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額
(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)
については、この限りでない。

 傷病手当金の支給を受けるべき者
(任意継続被保険者又は第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)
が、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの
(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)
の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。
ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額
(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)
につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

 保険者は、前3項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者
(次項において「年金保険者」という。)に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
 年金保険者(社会保険庁長官を除く。)は、社会保険庁長官の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を社会保険庁長官に委託して行わせることができる。  

第109条 前条第1項に規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。  前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。

併発の場合の行政解釈
「心臓病による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能である者が肺炎(前記疾病と因果関係はない。)を併発した場合は、肺炎のみの場合において労務不能が考えられるか否かによって支給又は不支給の措置をとる。

 

第4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給

 (家族療養費) 第110条 被保険者の被扶養者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条から第112条までにおいて同じ。)が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
 家族療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額)とする。 1.当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額 イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 100分の70 ロ 被扶養者が3歳に達する日の属する月以前である場合 100分の80 ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の90 ニ 第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80 2.当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した額
 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第76条第2項の費用の額の算定、特定承認保険医療機関から療養を受ける場合又は保険医療機関等から選定療養を受ける場合にあっては第86条第2項第1号の費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第85条第2項の費用の額の算定の例による。
 被扶養者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関に支払うことができる。
 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
 被扶養者が第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
 第63条第64条第70条第1項、第72条第1項、第73条第76条第3項から第6項まで、第78条第84条第1項、第85条第8項、第86条第6項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
 第75条の規定は、第4項の場合において療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

 

(家族訪問看護療養費) 第111条 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。  家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第88条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に前条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額とする。
 第88条第2項、第3項、第6項から第11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。

(家族移送費) 第112条 被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。  第97条第2項及び第98条の規定は、家族移送費の支給について準用する。
(家族埋葬料) 第113条 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、政令で定める金額を支給する。
(家族出産育児一時金) 第114条 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。

第5節 高額療養費の支給

  第115条 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

第6節 保険給付の制限

  第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。  

第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。  

第118条 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は、行わない。 1.少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2.監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。  保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。   第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。  

第120条 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。  

第121条 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第59条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。  

第122条 第116条第117条第118条第1項及び第119条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。  

第5章 日雇特例被保険者に関する特例

日雇特例被保険者の保険の保険者

第123条 日雇特例被保険者の保険の保険者は、政府とする。  日雇特例被保険者の保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。

第2節 標準賃金日額等

(標準賃金日額) 第124条 標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。

標準賃金日額等級 標準賃金日額 賃金日額
第1級 1,334円 1,500円未満
第2級 2,000円 1,500円以上 2,500円未満
第3級 3,000円 2,500円以上 3,500円未満
第4級 4,400円 3,500円以上 5,000円未満
第5級 5,750円 5,000円以上 6,500円未満
第6級 7,250円 6,500円以上 8,000円未満
第7級 8,750円 8,000円以上 9,500円未満
第8級 10,750円 9,500円以上 12,000円未満
第9級 13,250円 12,000円以上 14,500円未満
第10級 15,750円 14,500円以上 17,000円未満
第11級 18,250円 17,000円以上 19,500円未満
第12級 21,250円 19,500円以上 23,000円未満
第13級 24,750円 23,000円以上


G健康保険の加入期間が1年に満たないんですが

H継続して勤めたつもりだが転職手続きで空白期間 が生じた 

貰えない出産手当金?

0月31日退職から 0月3日就職では空白期間があります

市役所などの臨時職員

出産育児一時金

QG 健康保険の加入期間が1年に満たないんですが

出産手当金は健康保険に加入中(在職中)であれば受給できます

極端に言えば 健康保険の被保険者になった翌月には
産前産後休暇を取っても出産手当は支給されるということです

問題は会社が 健康保険(加入の要件)に入れてくれるかでしょう  
出産休暇 出産手当となります 
また期間の定めのない雇用契約であれば
育児休業と続き 育児休業給付 職場復帰(充足要件はあります) このような流れになります
会社が認めれば問題ないでしょう 

Q 省略

 退職後の出産手当金は強制加入期間が1年以上あることが必要です  

1年ない場合
は被保険者期間中であることが必要です 

休暇でもとって1年の要件を満たすことが必要です したがって退職すれば出産手当金は出ないことになります 

但しOOの社会保険事務所では任意継続被保険者期間も同じ扱いをするというとメールを相談者から頂きました

健康保険が1年未満でも任意継続の手続きをして任意継続被保険者期間中であれば出産手当金は出ることになります 

前例を把握してないので経験者の方できればメールをください

正確を帰するために社会保険事務所で電話でもして確認するのがいいと思います
しかしとにかく退職しないで出産育児休業などの利用をを考えたら如何でしょう

疑問があれば再度メールをください
社会保険労務士 川口 徹 

Q 現在働いてから3ヶ月目になり、会社の健康保険に加入しています。
最近妊娠が発覚し(現在妊娠2ヶ月目)ですがこのまま少し働いた後退職しようと思っています。。出産一時金をもらいたいのですが。

任意継続というのを知り退職した後も継続して健康保険に加入したいと思っています。

その場合いつまで会社で働いていているのが有利なんでしょうか?  
また例えばこの先あと3ヶ月ほど働き(出産の6ヶ月前まで)出産後すぐに出産手当金はいただけますか?
その場合健康保険の加入期間が1年に満たないんですが…   出産後で、加入期間が1年を過ぎた時点になれば出産手当金はいただけるんでしょうか?  

私のケースの場合で出産手当金がもらえるにはどのような方法が1番良いのか是非教えてください宜しくお願いいたします

 健康保険被保険者期間が1年以上を満たしていないので退職後は出産手当金は受給できません そのため任意継続被保険者になります

健康保険が1年以上あれば退職後6ヶ月以内出産ならば出産手当金は受給できます 

退職後6ヶ月を超える出産の場合は任意継続被保険者になりその資格喪失後6ヶ月以内出産ならば出産手当金は受給できます  

出産手当金は健康保険加入中
(任意継続被保険者期間を含む)
であるか  退職後受給のためには1年間健康保険に加入(後10ヶ月加入勤務)が必要要件となります

貴方の場合は健康保険1年間加入の要件を満たしていないので健康保険被保険者期間中でなければなりませんので退職する場合は任意継続被保険者になる必要があります

この場合任意継続被保険者になればその期間は健康保険と同様になるので出産手当は支給されると思いますが 正確を帰するためは社会保険事務所で確認してください 

出産手当と任意継続は健康保険を参照してください

退職しないで 年休・出産休業・出産とすれば受給できます

出産前42日出産後56日は産前産後休暇がとれます その後育児休業 子が1歳になるまで可能です 

出産手当金の請求は通常は出産後にしますが 出産前でも出来ます

育児休業の場合は健康保険料は本人事業主とも免除になりました
育児・介護休業法    

出産育児一時金は退職しても受給できます(国民健康保険から)

失業保険もあります 6ヶ月以上勤務しなければなりません

参考

解雇制限期間  
労働基準法19条解雇制限に当たる場合には、「雇い止め」や「更新の打切り」はできません

@ 産前産後の休業期間中の制限(労働基準法第19条)母性保護の観点から

 女子労働者については、

産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間H10/4改正)、

産後8週間は休業させなければなりません(労働基準法第65条)が、

この休業期間中とその後30日間はその女子労働者を解雇してはなりません。

 ただし、天災事変その他やむを得ない事由で、事業を続けることができなくなった場合には、労働基準監督署長の認定を受けて、解雇することができます。

出産休暇中とその後30日は解雇できないということですが その後は解雇できるというのは あまり意味はないような気がしますが如何でしょう

 

Q 継続して勤めたつもりだが転職手続きで空白期間が生じた 出産手当金について、質問したい

私は7月末に出産予定で3月31日退職予定です。
出産手当金を受け取るには、社会保険は継続一年以上加入と聞いたのですが
去年の7月31日まで前の会社で2年4ヵ月働き、8月3日から、今の会社で働いています。
健康保険証の資格取得年月日には8月3日となっていました。
これは、継続一年以上ということにはならないのでしょうか?
私は手当金を受け取る事ができますか?
よろしくお願いします。

 7月31日から 8月3日では空白期間がありますから継続にはなりません したがって3月31日退職では継続1年以上加入とはなりません 

8月1日の間違いであるとして訂正できるのか 私は前例を知りません

ではどうすれば良いかですが
在職しますが 休業とすれば退職ではありません 会社との話し合いが出来ればのことです  

次は出産休暇と年休がとれるまで勤務をする方法です これが一番簡単な方法です  

G健康保険の加入期間が1年に満たないんですがを参考にしてください 健康保険2ヶ月以上1年未満加入でも任意継続を利用すれば出産手当受給可能のようです

法の不備・疑問をついても  即解決にはならないと思います