障害年金請求の要件

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富士市 社会保険労務士 川口 徹

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障害年金請求の要件は、

障害の認定基準 1級  日常生活が不能
  2級  日常生活に著しい制限を受ける程度 

国年だと障害基礎年金で障害等級が2級までです 

現在該当しないでも将来該当すれば 事後重症制度があります
他の臨床症状や検査結果によっては、心臓・OOの障害が障害基礎年金の2級以上に該当することもあるかもしれません

納付要件3分の2以上を充足していること
障害年金の場合 初診日後 3分の2要件を充足のため 保険料を払っても その障害に関しては障害年金には該当しません 
逆選択の防止のためです

さもないと障害発生後1年分の年金支払いで 障害年金を受給できる不合理が生じるからです 
これでは保険の意味も保険財政も成り立ちません

しかし 現在特例があり 初診日の前に納付要件を満たす保険料(1年分の年金支払い)を払っていれば 極端にいえば翌日交通事故にあっても障害年金の対象になります 病気の場合は?疑問ですけど同様です 

国民年金未納の期間が初診日ならば、
治癒しないまま一生この病気が続いても障害年金がもらえないことになります
免除が認められても 免除の効果は申請後からです 遡及しません
今から1年分を支払えば 納付後の障害・病気に関しては障害年金の対象になります

 もしも別の傷病による新たな障害が生じて、既往の障害と新たな障害をあわせた障害の程度が、新たな障害の障害認定日、またはその後満65歳になる前日までの間に初めて2級以上に該当する状態になったときにも、やはり請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

新たな障害の原因となった傷病(基準傷病)の初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金(1級または2級)の対象になります。
障害基礎年金および障害厚生年金は、基準傷病の初診日前に保険料の滞納があると支給されないこともあります。

 

障害年金認定基準

 

障害年金を受けるには14  障害年金を受けるには (障害給付の受給要件)
障害年金請求の手続き
障害年金請求に際してまず年金加入歴及び病歴の確認
障害年金は受給資格・期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません 

病歴就労状況など申立書と診断書により証明できない場合 
32障害の状態の年月日
24
初診日が証明できない場合
発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書
申請時期
15 障害年金請求の手続き
障害給付裁定請求書等を提出

 

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