労働者保護法

労災と会社役員


労災と有限会社の取締役の取り扱い

法人などの役員の取り扱いについて 手続きと運営実務 2 第一法規 P2705

健康保険と役員kenpd.html

1 労災事故  労災認定

2 精神障害の労災請求 急増  

3 うつ病自殺で企業責任     

http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/7.4.htm うつ病

労働保護法目次

http://www.mainichi.co.jp/ 毎日新聞

うつ病 http://www2.health.ne.jp/library/2100-17.html

働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病

労災事故rousjk.htm#

労災事故手続と給付rousjttdk.htm#1

労災制度rousai.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousai.html

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

労災事故の有限会社の取締役の取り扱い

昭和61年3月14日基発第141号

@代表取締役が選任されていない場合
有限会社法第27条第2項の規定により各自会社を代表することとされている

代表取締役が選任されていない場合には代表権とともに業務執行権を有していると解されるので労働者とは認められない

A代表取締役が選任されている場合

定款 社員総会の決議若しくは取締役の過半数の決定により業務執行権が剥奪されている場合は 又は実態としてっ代表取締り役若しくは一部の取締役に業務執行権が集約されている場合にあっては業務執行権は有していないと認められることから 事実上業務執行権を有する取締役の指揮 監督を受けて労働に従事しその対象として労働基準法第11条の賃金を得ている取締役はその限りにおいて労働者と認められること

法人などの役員の取り扱いについて 手続きと運営実務 2 第一法規 P2705

 

労災事故の手順

 死亡 重症事故の場合 救急車の出勤要請

病院 

労災の給付請求書を病院の受付へ提出し 労災であることを告げます

労働者死傷病報告 労災事故内容の確認

給付請求

療養保証給付について

業務用災害の場合 療養補償給付たる療養の給付請求権

通院災害の場合   療養給付たる療養の給付請求権

労災指定病院に提出

労災指定外病院の場合は自分で治療費を立替 後日現金給付である「療養の費用の給付」を受けます

療養給付たる療養の費用請求権を作成して医療機関の証明を受け 領収書などを添付して労貴書て提出します

本人の口座に振り込まれます

休業3日目まではじ業主が休業補償します 6割補償

 

 労災

労災事故 
未加入状態で発生した労災事故

保険給付額相当の100分の40など負担

労災保険法第3条 適用事業所の範囲につい労働者を使用する事業を適用事業とする

1人でも労働者を使用していると原則労災保険法が適用される

保険関係の成立については 手続きをしているか否かに関係なく1つに事業を開始した日から既に保険関係が成立し労災保険法が適用されます

労災保険法第31条

横浜市の健康食品製造販売会社 仕事が与えられず うつ病になる 2003/8 労災認定 横浜西労働基準監督署

今までは 長時間労働の過労による労災認定が大半

頭痛 吐き気

原因 社内でのいじめなどの業務環境に起因
http://210.173.172.17/news/selection/archive/200311/02/20031102k0000m040101000c.html 毎日新聞

毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/ 

 

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年金  

リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

 2 

精神障害の労災請求 急増

仕事のストレスが原因でうつ病などの精神障害を発症したり 自殺したとして労災請求した件数過去最多のペースで増えている

2003年度上半期既に200件を越えている

職場での災害 過労 配置転換 人間関係のトラブルなどが原因でうつ病 統合失調症などの精神障害になったとして労災請求

解雇の不安 サービス残業加重労働

企業側 個人の資質の問題だと主張 メンタルヘルス対策が必要

主として、その社員であるTに対し、同人の労働時間及び労働状況を把握し、同人が過剰な長時間労働によりその健康を害されないよう配慮すべき安全配慮義務を負っていた」
(岡山地判平成10年2月23日〔川崎製鉄うつ病自殺死事件〕 

なお、平成12年10月2日に広島高裁岡山支部で企業側が謝罪し、過失相殺を行わずに損害賠償を行うとする和解が成立した)。

厚生労働省の発表では、昨年度のうつ病等の精神障害者の労災認定期間は平均10ヶ月だった。

厚生労働省では、これを6ヶ月に短縮するよう指示を出し、処理の短縮化を図っている。

厚生労働省の発表

  労災申請件数 労災認定件数 労災認定率
2003年度 438件 108件 24.7%
2002年度 341件 100件 29.3%


うつ病の労災認定を受けた人は前年度より増加しています

 3  うつ病自殺で企業責任
電通事件hannrei.htm#203

企画の立案・作成など裁量性の高い業務を担当

損害賠償責任の根拠
民法717条
安衛法65条の3

http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/dentuu.html

うつ病判例
http://www.seirokyo.com/archive/rousai/seisin-top.html

労災の認定基準

「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(以下「指針」といuう)を発表し、認定基準を定めた。厚生労働省、平成11年9月

「指針」、
業務上外の判断要件は、
@精神障害を起こしていた
A発病前の半年間に業務による強いストレス(心理的負荷)があった
B業務以外のストレスや個人的な事情で精神障害を発病したとは認められない(精神障害やアルコール依存症の既往症がないなど)
の3点
これらのいずれにも該当する精神障害は業務上の疾病として扱われることになりました。

業務によるストレスの強度の評価に当たっては、ストレスの原因となった出来事及びその出来事に伴う変化等について総合的に検討することとされ、そのための指標として、31のチェック項目から成る「職場における心理的負荷評価表(以下「評価表」といいます)に定められました。

「評価表」に掲げられたのは、次の31項目です。
1.大きな病気や怪我をした              
2.悲惨な事故や災害を体験した 
3.交通事故を起こした                 
4.労災の発生に直接関与した 
5.重大な仕事上のミスをした             
6.事故の責任を問われた                    
7.ノルマ未達成                      
8.新規事業や再建担当になった              
9.顧客とトラブルがあった               
10.仕事内容・量の大きな変化があった          
11.勤務・拘束時間が長時間化した         
12.勤務形態に変化があった                
13.仕事のペース、活動に変化があった      
14.職場のOA化が進んだ                   
15.退職を強要された                  
16.出向した                             
17.左遷された                       
18.不利益扱いを受けた                     
19.転勤した                         
20.配置転換があった                      
21.自分の昇格・昇進があった             
22.部下が減った                         
23.部下が増えた                     
24.セクハラを受けた                       
25.上司とトラブルがあった               
26.同僚とトラブルがあった                   
27.部下とトラブルがあった               
28.理解者が異動した                      
29.上司が変わった                    
30.昇進で先を越された                     
31.同僚の昇進・昇格があった
これらの項目をストレスの強度を3段階で評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度のものであったかどうか判断します。

働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病 日経2001/11/29

加重労働 仕事上のストレス 鬱病 精神障害の発症 労災申請 認定の急増

成果主義 リストラ 機会均等 重責を担う働く女性

頭痛 

1ヶ月あたりの平均残業時間 80時間 100時間 休職 休職期間2年(就業規則) 解雇予告 解雇無効 損害賠償提訴

加重労働  男性 脳・心臓疾患の発症    

      女性 ストレス 精神障害   

メンタルヘルス

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年金

リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

 

 

 

 

 

 

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リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。

この規定は、国民の生存権を保障したものであり、

働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です

憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。