年金で遊ぼう遊んで知ろう年金の仕組み年金が増えない 加入期間 繰り上げ 繰り下げ 免除

目次 年金の上手な受給

 富士市 川口 徹 E-mail:tk-o@bekkoame.or.jp

日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/
年金積立金 2016年 前年度末比10兆6821億円増の153兆4130億円 運用資産約144兆円  年金特別会計積立金 約9兆円

GPIF 16年度約8兆円の運用益


一年金の上手な受給
 

1 保険料を払っても年金が増えない その1保険料納付要件

昭和16年4月1日以前生まれの人は加入可能期間という制度により  誕生月の前月まで保険料を払わなくても満額の年金をもらえることがあります。(国民年金の場合) 確認したほうがいいですよ 

加入可能期間をこえて納付しても年金額は増額されませんし、納付した保険料は戻してももらえませんよ 

厚生年金の定額部分の経過的加算も同じ問題がありますが払い損がないよう上手に処理しているみたいですよ

4月生と3月生を比較してみてください 約14万円違いますよ あなたはどうしますか ( 注意 被用者年金から、老齢、退職年金を受給している人は60歳前でも任意加入ですよ。強制加入ではありません )

ちなみに国民年金法第1条をよんでみましょう

第1条 国民年金制度は 日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき 老齢 障害または死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする

憲法25条 すべて国民は 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する  国はすべての生活部面について 社会福祉 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に勤めなければならない

ところで国民年金を40年支払っても60歳から繰り上げ受給すれば年455600円です(月37970円) 

免除を受けていても受給資格があれば 65歳から261800円 70歳から402400円の場合もあります

年金を支払ってない無年金者(年金の非加入者はいません) は最低限度の生活者としてはどのようになるのでしょうか 憲法さん御教示願います まさか 無年金者はお利口さんです とはならないでしょうね 戦時国債を思い出しますよ  福祉課の皆さん 苦労しますね どのようになさっています

それでは厚生年金法はどうでしょう

第1条 この法律は 労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い 労働者及びその遺族ついて保険給付を行い 労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし あわせて厚生年金基金がその加入者に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする

国民年金と厚生年金の相違として

国民年金は 憲法25条. 国民生活の安定 国民の共同連帯  (国民個人及び養育費を補償)

厚生年金は 労働者保険給付 労働者の生活安定と福祉の向上となっています (労働者世帯の補償)

社会保障制度・社会政策 公的福祉と自由競争制度が混在しています ところで年金は福祉というより保険ですよ 貰うのに躊躇する必要はありません 特に障害年金の方遠慮することなく堂々と請求しましょう 年金を話題にしましょう 年金の仕組みは政治・経済・社会制度が凝縮されています

はじめに

 

保険料を払っても年金が増えな い その2

保険料を払ったら年金が150万円?少なくなった (厚生年金の支給開始年齢60歳前後の場合は注意しましょう)夫婦合算の場合加入期間が短い方が年金が多いこともあります

共働きの

Aさんの奥さんも頑張って20年(35歳以降15年の場合もあります)の厚生年金資格を満たしました

Bさんの奥さんは19年11ヶ月の厚生年金の加入期間にしました 夫婦の年金収入はどうなりますか 

Aさんの場合は年下の奥さん(昭和15年4月2日生まれ)が60歳になり 20年以上加入の厚生年金を受給すると 奥さんは20年以上の厚生年金を受給しますが 配偶者の加給年金は支給停止になります(厚年法46)

Bさんの場合は年下の奥さん(昭和15年4月2日生まれ)が60歳になって 20年未満加入の厚生年金を受給しても 配偶者の加給年金が支給されます 

Aさんと Bさんと どちらの夫婦が年金収入が多いでしょう 15年と14年11ヶ月の場合はどうでしょう

(昭和15年4月2日生まれの60歳支給の場合と昭和15年4月1日以前生まれの59歳以前支給と比較しましょう)(法附(60)61,1

年下妻の場合は加入期間が20年未満(Bさん夫婦)の方が夫婦合算年金収入が多くなることもあるみたいですよ 加給年金がポイントです  あなたの配偶者加給年金はいくらになっていますか 259300円ですか

昭和15年4月1日以前生まれの女性は20年加入等の受給資格を満たしていれば59歳以下支給です 

1年以上早く年金を貰えますが、夫は加給年金を貰えなくなります

昭和15年4月2日以降生まれ(昭和21年4月1日以前)等の女性はみんな60歳以降支給です(20年加入のメリットの減少)

この加給年金はおもしろいですよ 

年下の配偶者の対応の仕方で夫婦合算の年金収入が毎年25万円前後の差(65歳まで)がでることもあります 5年で150万円を越える方もあります 

加給年金と振り替え加算(65歳以降)を計算して見てはいかがでしょう 遺族年金も併せて考えておきましょう 

配偶者(妻ではありません)の加給年金は 

受給権者の生年月日により 226000円から392800円(1997.4現在)と幅があります 20年の厚生年金の受給資格で60歳からだと5年間ですのでこの差は100万円は超えますよ

(失業保険も同じようなことがありますよ 65歳前に退職するか65歳後に退職するか ご存じですね 半分ですね)

配偶者65歳以上の振り替え加算も15万円前後差があることがあります(生年月日によります) (措置令(61)25)

これらは大きいです 毎年ですよ 終身ですよ 平均余命で計算すると200万円超えますよ 1ヶ月の差が加給年金も加算すると300万円超えることもあります 心当たりの人は社会保険事務所で確認してください 前例はまだありません 年金を上手に活用しましょう 

遺族厚生年金になるとどのようになるでしょう 自分の年金との選択受給になります 両方満額は貰えません 計算してみたらいかがでしょう

はじめに

パートの場合 

パートの悔しさ

厚生年金の保険料が国民年金の保険料より安くて補償も手厚い

共働きのAさんは国民年金(H、9 12800円/月)を15年はらってきました(年18万円*15年=270万円)。

Bさんは国民年金を自分では支払っていません 

CさんもDさんも保険料は月8840円程度(厚生年金の方がやすい)でした

従って Cさんが一番多く払ってきました 収入はみんな年収130万円くらいです

(夫は全員会社員と想定しました)

しかしAさんの受給する年金は、保険料を払ってないBさんと同じ受給額です 

C、Dさんは60歳から厚生年金も貰っていました なぜ? 悔しくて涙がでました 納得がいきません

理由

Aさんの年収は130万円以上としていましたので被扶養者になりません しかもパート扱いなので厚生年金にも加入していませんでした (1号被保険者扱い)

Bさんは年収130万円未満の被扶養者になっていました(3号被保険者) 

C、Dさんは事業所が厚生年金に加入させていました(2号被保険者)  

Aさんの保険料は40年間払っても年金は増えませんよ

年収130万円前後の人 気をつけましょう 厚生年金に加入することもいい方法ですよ 

これからの所得は世帯単位より個人単位で考えた方が無難だと思いますよ 

税金は年収103万円と141万円が扱いが変る境めの金額です

はじめに

 60歳からもらう繰り上げ請求

国民年金は65歳からです しかし60歳に繰り上げ請求もできます 65歳前に老齢基礎年金を受給すると一生減額され、さらに不利なことがありますので繰り上げ請求する場合はよく考えてしましょう できたら避けたほうがよいと思います  部分年金の方も(定額部分)繰り上げ減額受給できます

繰り上げ請求

Sさんの夫は老齢厚生年金をもらっています Sさんは60歳ですが繰り上げ請求で減額された国民年金をもらっています 

夫か急死しました 

しかしSさんが今まで通り国民年金を貰うと65歳まで遺族厚生年金は支給停止で貰えません 通常は遺族厚生年金の受給額の方が多いのでそちらを貰います(遺族厚生年金の場合は選択可能,併給不可)。国民年金は支給停止になります 

65歳から両方貰えますが、老齢基礎年金(国民年金)は、繰り上げ請求したので減額されていますよ 裁定の取消・変更もできません 

後に厚生年金などに加入すると 加入期間中は 老齢基礎年金(国民年金)も支給停止になります

本人が2級以上該当の大けがをしました

 65歳に達したと同様に扱われるため障害基礎年金も受給できません 事後重症制度も適用になりません

繰り上げで国民年金を受給していると ほかの年金(老齢厚生年金など)は65歳まで貰えません 障害基礎年金も 寡婦年金 も受給権を失います 但し65歳からの振り替え加算は減額されません(法附(60)14) 死亡と重傷 どちらも不確定 繰り上げ請求どうします?

はじめに

  国民年金の繰り下げ支給 国年法28 年金を多くもらう方法

受給年齢を遅らせば増額になることがあります 

老齢基礎年金満額の場合 

66歳だと785500円の1.12倍の879760円となります (879800円。端数処理) 

60歳だと42%減額の455600円です 

年金を68歳から受給して毎年1.43倍の年金1123300円を受領することも 受給年齢を遅らせない65歳としてさかのぼって3年分2356500円を請求することもできます 割り増しはありません 時効は5年です 

従って65歳からの年金請求については 熟慮しましょう 預金するつもりなら請求を遅らせた方が利回りがいいですよ 請求年金ですから裁定請求しないと年金は支給されませんよ

70歳まで遅らすと 785500円の1.88倍で1476800円になります 毎年70万円近く多く貰えます 

長生きに自信がある人は年金は70歳からもらえば余生は安心でしょう それに厚生年金もあれば 次の世代の人たちが年金を目当てに長生きを願って大切にしてくれる場合もありますよ 70歳すぎれば最高 人生を謳歌しましょう  65歳の人の平均余命 男性17年(82歳になります) 女性21年(86歳になります) 

いつ死ぬか判らないけどいつまでも生きてることもあるでしょう 長寿が幸せな人も 長寿が不幸な人も?  

Aさんは社会保険労務士の話を聞いて70歳から国民年金をもらうつもりでした ところが69歳でなくなりました  サーたいへん 年金を受給しないままで可哀想? 

しかしこの場合は65歳の時までさかのぼって受給できますよ 785500円の4倍ですよ 3142000円になりますよもっともこの場合は受け取るのは遺族ですけど

70歳からの繰り下げ請求・決定をしたAさんが72歳でお亡くなりになりました この場合はどうですか 

1.88倍ですけど2年間の受給でしょう 76歳以上長生きしないと損ですよ 

繰り下げ請求手続きをしてない場合は?5年分受給ですね(時効が5年) ここのところは注意してください 65歳から受給していると7年分貰ってますよ

60歳になっても加入可能期間(満額貰える期間)を満たしてない人

年金受給額を増やすため、65歳になるまで任意加入(加入可能期間不足期間)したら・・(受給資格期間不足の人は70歳まで加入できます) 5年加入で10万円程度年金が増えます 8年(73歳)でもとはとれます 平均寿命で計算しても100万円お得ですよ

はじめに

 保険料を払わなくても年金が多くなる  免除 15年分を20年分として計算

国民年金を 払えない人は法定免除(届け出),払うのが困難な人(払いたくない人ではありません 国年法1条を読んでみましょう)は 申請して免除をしてもらいましょう 免除期間も受給資格期間の期間として合算しますし 老齢基礎年金額をを3分の1もらえます 

免除を受けていないと 単なる未納者として国民年金制度の保障はありませんよ 詳細は国民年金課で相談してはいかがでしょう

3号被保険者の届け転職の都度、忘れずにしましょう さもなくば3号被保険者になりませんのでその間基礎年金は加算されません 単なる国民年金未納者扱いになりますよ

15年分の保険料を20年分(定額部分)として計算することがあります 

男40歳 女35歳からの厚生年金加入期間が15年以上ありますか

Aさんは厚生年金に40歳すぎて14年(168ヶ月)加入して会社を退職しました Bさんは40歳から厚生年金に15年(180ヶ月)加入しました この1年の違いで年金受給額に大きな差ができます 

年金額計算ではBさんの定額部分は期間を20年(240ヶ月)とします さらに加給年金が加算されます  

Aさんの定額部分は14年(168ヶ月)なので1年の違いが6年になります 計算して比較してみてください

Cさんは39歳から15年加入でしたがBさんよりずっと受給額が少ないので社会保険労務士に尋ねました 

そこで短縮の特例(15年分を20年分として計算)があることを知りましたのでもう1年勤めることにしました 知は金なりですか

はじめに

 在職老齢年金と高齢者継続雇用給付金の活用 

 60歳すぎても勤める場合 在職老齢年金が貰えます 加給年金は減額されません(もっとも給料が多いと貰えなくなることもあります) 

それに60歳時の給料より15%以上60歳後の給料が減額されると高齢者雇用継続給付金をもえることがありますます(条件を確認してください) 60歳時の給料を必ず登録(後の失業保険給付にも影響します) 請求しましょう 高齢者雇用継続給付金はハローワークの管轄です

しかし平成10年4月1日から高齢雇用継続給付を受給すると在職老齢年金による支給停止に加えてさらに標準報酬月額の最高1割〜0に相当する額の年金が支給停止されます 手続きが煩瑣な割に貰える額は少なくなりますね

59歳で失業保険300日分(上限日額10790円)をもらい60歳から年金を貰うのとどちらがよいでしょう 

この期間は残り30年の人生のために仕事から解放された自由な期間とし 65過ぎてほどほどに働いたらどうでしょうストレスがないと体にも良いし長生きしますよ

はじめに

 給料は下がっても手取りの収入は増える

 60歳すぎて給料を減額されても在職老齢年金と高齢者雇用継続給付金制度を活用すれば かえって60歳前より手取り収入が多くなることもあります 

高齢者雇用継続給付金と給料を合算してみましょう 

給料がいくらの時が手取りが一番多いか 社労士(社会保険労務士)に頼めば コンピュータですぐ計算 シミュレーションを作ってくれるかもしれないですよ 

給料が増えても手取りはほとんど変わらないこともありますし 逆に手取りが少なくなることもありますよ、 無関心な事業主もいますよ  

事業主には特定求職者雇用開発助成金・継続雇用制度奨励金・多数継続雇用助成金制度もありますよ 問い合わせはハローワークへ

事業主と相談してみてはいかがでしょうか 給料を下げた方が手取りが多くなる場合なんて 事業主の方から説得にきました? まず研究してみてください    

減給分はボーナスで? 休日を増やしましょうか 両者ニコニコとなりますかね  減給すれば失業保険や傷病手当等にも影響するでしょう  これからは労働福祉省ですか 考えますね

はじめに

 年金の支給停止と失業保険との関連

平成10年3月31日までに厚生年金の受給権を得た人は幸運です

男子は昭和13.04 01以前生まれ、女子は14.04 01以前うまれの人など

平成10.03 31までに老齢厚生年金を受給する権利を得た人は特別支給の老齢厚生年金と求職の申し込みをすれば失業給付の両方を貰えるばあいがありますよ 厚年法附則11条の5

平成10 04 01前に老齢厚生年金の受給権を得た人はよかったですね (しっかり内容を確認してください 勘違いしている人もいますよ 受給権は生年月日と資格期間で決まります 坑内員は18年0401以前生まれ) 生年月日をクリアしている人、受給資格期間は大丈夫ですか

65歳未満までに退職すれば失業給付と年金の両方を貰えます 合計で500万円くらいあります? よかったですね

平成10 04 01以降に年金の受給権を得た人は 失業給付(基本手当)を受ければ年金は支給停止されます 従って受給額の多い方を選択することになりますね 求職の申し込みをすれば失業給付になるみたいですよ 

参考 勤続5年以上 最高300日分 上限9810円 受給総額 約300万円 1年遅れの住民税に注意

失業給付(基本手当)は、非課税

厚生年金          雑所得になり課税されます (住民税・所得税の対象)

税金も考慮して受給額の多い方を選択しましょう

はじめに

  受給資格期間

国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれ)まで加入できます 

合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります)  

AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています 

なぜこの違いが? Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います

Bさんは生活保護を受けていたときは法定免除でした 頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 福祉課の方 知恵を教えてください  70歳まで加入か 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか     はじめに                                

10 受給資格

老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていれば 厚生年金の加入期間が1ヶ月(65歳以上。特別老齢厚生年金60〜64歳からだと1年以上)でも厚生年金を受給できます 

老齢基礎年金の受給資格期間はどんなことがあっても満たしておきましょう(昭和5年以降生まれからは25年です)

 受給資格期間(例えば25年)を満たしてない人は老齢基礎年金の受給資格がありませんので年金を貰えません

  死亡一時金があります 受給資格期間を満たせない人は脱退一時金を貰いますか(16.0401以前生まれ) 

しかし受給資格期間が15年の場合もあります(厚生年金の中高令特例)

坑内員・船員として実際の加入期間15年以上あれば昭和21年4月1日以前生まれだと特別厚生年金が55歳から支給される場合があります

漁船員の方等はもっと短い人もいますね(特例参照) それに合算期間というのがありますので1ヶ月でも納付していれば調べてみたら? 50歳から会社に勤めれば大丈夫でしょう(生年月日に注意) 15年加入で65歳です 

高齢者になって社会保険に加入していればお得ですよ お世話になることが多くなる年齢ですよ

 期間には年金受給資格を満たす期間合算期間・カラ期間)と年金額の計算基礎となる期間納付済み期間)があります 混同しないようにしましょう 

受給資格期間を満たせば 受給資格が生じ 定まった年齢に達すれば受給権が生じます 支給は翌月分からです

夫は在職老齢年金を受給しています 私(無職の主婦)は60歳過ぎても加入期間(受給資格期間)が足りません   3号被保険者にならないのですか  

残念です 1号被保険者 任意加入になります(3号被保険者は60歳までです) 合算対象期間にはなりますが国民年金の保険料を払わなければ年金額は増えませんはじめに

11 加給年金 厚生年金受給資格期間

厚生年金受給資格期間(20年、短縮特例有り)を満たせば、加給年金該当者がいれば加給年金などが加算されます

短縮の特例に該当して 15年の厚生年金加入期間があれば資格が生じるひともいます  

この年数の受給資格期間があれば老齢基礎年金の受給資格もあるとされています 

厚生年金の中高令特例15年の受給資格期間は

昭和22年4月2日以降生まれから段階的に引き上げられ、昭和26年4月2日以降生まれは特例がありません

特例に該当しない人は厚生年金受給資格期間20年です

昭和27年4月2日以降に生まれた人から厚生年金受給資格期間は1年ずつ加算し(21年になります) 昭和31年4月2日以降の人からは25年になります 昭和28.0402の人は22年になります

厚生年金加入期間が20年に満たない人は 20年(短縮特例有り)は満たしたほうが有利な場合が多いですよ(昭和27年4月1日以前に生まれ) 

加給年金該当者が妻と子2人いると678000円加算されますよ それに特別加算があります

しかし年下の配偶者が20年(短縮特例有り)の受給資格を満たした厚生年金を受給すれば配偶者の加給年金は支給停止になりますよ これは気をつけてください 有利な方を選択するということはできないでしょう

夫婦は年上の配偶者が20年以上厚生年金を掛けていた方が得ですよ 年齢差が大きいと加給年金をもらう期間が長いですよ

船員などはさらに有利な特例があります 

厚生年金を10年以上掛けて退職したが20年(短縮の特例15年)に足りないとき個人で厚生年金に加入する方法もあります

退職後6ヶ月以内に手続きをすること 昭和16.0401以前生まれの人 第四種被保険者制度といいます 知らない人が多いですね 詳細は近くの社労士に相談してはいかかでしょう 不利なこともありますので

はじめに

12 少しの気配りで貰えたり貰えなっかたりする年金 その1

非適用事業所等(共済等も)で働くなどすれば厚生年金は減額されないで満額もらえることがあります 

農協勤務(農林共済) 私学共済 5人未満の個人事業所 5人以上であってもサービス業の一部 農林水産業

適用事業所に勤務し老齢厚生年金を満額もらっている人 パートですか 時間・日数 大丈夫ですか 不正受給にならないように気をつけてください 会計検査院のチェックが厳しいですよ パートは 通常の継続雇用関係に該当しなければ被保険者になりません 

社会保険に加入できない人(減額のない人)  雇用期間2ヶ月未満 所定労働時間・所定労働日数が一般社員の4分の3未満かを目安としますが、報酬は関係ありません 就労形態や内容を総合的に判断した結果 通常の継続雇用関係が認められれば、被保険者になりますので在職老齢年金になります

60歳すぎて勤める場合と勤めない場合と比較してみましょう 

65歳からは年金受給資格があれば満額貰えます   

在職者は厚生年金の加入者なので退職後の厚生年金の受給額が増えます 在職中は在職老齢年金を受給します(65歳未満)  健康保険も適用されます  

非在職者は特別老齢厚生年金 退職者医療制度・国民健康保険(該当者は手続きをしましょう 忘れている人もいます)

はじめに

13 少しの気配りで貰えたり貰えなっかたりする年金 その2

加給年金額は 受給権者がその権利を取得した当時 加給年金の対象者が 生計の維持関係(年収850万円未満)や 年齢や 障害等のの条件を満たしていければなりません 

従って 高齢者結婚を 60歳前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが(受給権取得が60歳の場合) 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます (60歳前だと助かりますね) 

年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり加給年金を貰えなくなりますよ 849万円にしますか 5年以内には850万円未満になると答えますか 社労士に相談してみたらどうですか 

高齢者離婚65歳前にするか後にするかによって振り替え加算(例 昭和8年4月生まれ183700円)が影響を受けますよ 

Aさんは59歳で結婚しました 受給年金額はどうなりますか  Bさんは60歳すぎて結婚しました  年金額はいくらになりますか 

60歳時(受給権取得の場合)の生計維持関係で判断しますからBさんは加給年金の対象になりません Bさんは言いました しかし60歳前から内縁でした 60歳前からの内縁の認定を受ければ加給年金の対象になります

Aさんの新婦も Bさんの新婦も 前夫の遺族年金をもらっていました 中学生もいました  再婚すると遺族年金は支給停止になります 子がいれば子が受給します(18歳到達年度の末日まで)

 年金額を計算してみてはどうでしょう  

Aさんは加給年金か貰えるが新婦の遺族年金はなくなります 

Bさんは加給年金も増えないし新婦は遺族年金も貰えません (あ!Bさんは60歳前から内縁でした 加給年金は受給できます しかしその間の前夫の遺族年金は返納ですよ)

 内縁 の妻だと前夫の遺族年金はどのようになっています 行政はどのように対応するのでしょう 本人の届け次第ですか 生活の知恵で対応しますか 外形上内縁の事実があっても合意がなければ内縁ではありません?

受給権取得と同じように失権(63条)の場合も内縁の妻の届けをしますか 現況届けもきますよ

ところが性格の不一致で離婚(内縁解消)しました 前の夫の遺族厚生年金を貰いたいのですが・・・

そうは問屋が卸しませんよ 

年金課の担当者がいいました ご同情申し上げますが規則ですから・・・、前夫の遺族年金は貰えません

こんなことがないように前の夫の遺族厚生年金のある方再婚はくれぐれも慎重な決断をしてください

年金が絡むと 年金額を計算しながら結婚するか友達でいるか決めますか お友達のままもいいんじゃないですか  (16内縁)と比較してください 同棲もいいですね

ところで子の年金は18歳達成年度の3月31日までですが 配偶者(子からみると母)が結婚するとどうなります 

遺族厚生年金の支給順位は 

第一順位は配偶者、子となっています 子が受給しますか 子がいない場合は 

第2順位は両親ですが この場合は転給しませんので両親には支給しません(共済年金の場合は? 公務員共済、私学共済 転給有り) 子には遺族基礎年金もあります

退職共済年金

支給開始年齢 60歳  但し昭和11年7月1日以前に生まれた者については、60歳前でも支給する経過措置があります

職域部分の乗率は 在職20年未満は20年以上の0.5倍です

退職一時金(共済年金)を返して年金にできるばあいがあります 合算して20年以上の組合期間がある人

期間には年金受給資格を満たす期間(合算期間・カラ期間)と年金額の計算基礎となる期間があります 混同しないようにしましょう 

合算対象期間 1例

昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間 

昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については引き続いた期間であること

農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 1961.0401前の加入期間は合算対象期間 1961.0401以降の期間は原始を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間

脱退手当金の期間 一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

はじめに

14 内縁の妻

内縁の妻も加給年金、遺族年金をもらえる場合があります 内縁の事実を証明しなければなりません しかし違法な近親婚などはもらえませんが 重婚的内縁(本来は違法ですよ)ではもらえることがあります本妻は貰えなくなります 破綻婚の場合でしょう 

年金法には内縁の妻でも良いと記載されているだけですよ

内縁の妻は カラ期間も利用できます

家族の意識に変化が見られます  内縁の解消は簡単ですが 一ヶ月くらい同棲して内縁ですと届けても内縁として認めて貰えないかもしれないですが(10年という通達があります)、この場合はどうですか 結婚式を済ませた新婚夫婦が婚姻届を出さないまま新婚旅行に行き夫が事故死した場合 心当たりの人はどんどん主張して前例を作ってはいかがでしょう  (13 をみてください)  

認定は社会保険庁及び都道府県です   国民年金と厚生年金の扱いの違いもあるかもしれません 

ポイントは社会通念上の合意と事実と年金の目的です 社会保険庁の通達もあります

本妻(生活費の仕送り)と内縁の妻(同居)の両者に生活維持関係があるとどうでしょう      

法律婚が優先でしょう

内縁の妻の方にだけ18歳未満の子供がいたらいかがでしょう 本妻と内縁の妻(愛人?)の子が貰えるのでしょうか 年金は世帯単位の所得保障を考えていますが、本妻は愛人の子と生計を同じくしない場合ではどうでしょう 

子は貰えます(18歳到達年度まで)が本妻の受給がどうなるかでしょう 

生活状況の調査(住居.経済的依存関係.意思の疎通)を比較考慮の後、愛人、同棲・年金を受給できる内縁の妻と結論はかわっていくでしょう 

同居は強いですよ しかし本妻とのの婚姻関係が破綻していなければ違法な重婚的内縁でしょう. 相対的有効説が学説として有力です  国民年金と厚生年金の違いもあります

遺族基礎年金を受給できる妻(子の母ではありません)は子と生計を同じくすることとなっています 

生計維持関係とは違います  子と生計を同じくしない妻は貰えません

妻が遺族基礎年金の受給権がなく 子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、妻には遺族厚生年金は支給されません(厚年法66条2)子と生計を同じくしない場合

遺族厚生年金を受給できる遺族の第一順位は配偶者(内縁の妻でもよい)と子となっています  

内縁の妻のある方は年金のことも考慮しておいた方がよいと思いますがいかがでしょうか 専門家と相談していた方が無難だと思いますよ 事例もあるみたいですよ  不満だと裁判です 死んでからも身内を紛争させますか

ところで内縁の妻で専業主婦の方は3号被保険者には該当しませんか 保険料を払うのですか 健康保険は内縁(被扶養者)でも保険料を払わなくても良いことになっています はじめに

15 厚生年金は何歳から貰えるか

老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳からですが 現在経過措置として 特別老齢厚生年金を60歳から支給しています 

昭和16年4月2日生まれの男子は61歳からとなります(60歳からは部分年金 報酬比例相当部分

昭和24年4月2日生まれの人からは65歳からとなります 

女子は5年遅れの昭和21年4月2日の人が61歳  

昭和29年4月2日生まれの人からは65歳からとなります

 ところで昭和24年4月2日生まれ以降の男子は年金は65歳(65歳未満は部分年金)からとなりますが 定年は60歳だとしたら その間の収入はどうしますか 

預貯金(退職金1500万円+預貯金1500万円)で暮らしますか 高齢時の再就職に自信がありますか 事業を起こしますか(雇用保険課が相談に応じてくれるかもしれません) 大変難しい問題ですが とにかくそれを解決しなければなりません 

あなたはどんな計画ですか 高齢者延長雇用には助成金があります 事業主と相談してはいかがですか

部分年金(老齢厚生年金の特例)昭和16年4月2日生まれの男子から

報酬比例相当部分はいままでどおり60歳から支給されますので支給 0円 になるわけではありません 

定額部分が無くなります 目安はいままでの半分前後です

支給要件(法附則8条)

1 被保険者期間があること(1年以上)

2 満60歳に達していること(60歳から支給)

3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること

年金額 ・ 報酬比例年金額(法43条・法附則9条3項) 加給年金額は加算されない

障害等級に該当する程度の障害状態の者 (附則9条の2第1項)、長期加入者(被保険者期間が45年以上、附則9条の3第1項・2項)の年金額の計算は、

特例として定額部分と報酬比例部分に加給年金額を加算された年金額が支給されます(資格喪失が要件となります附則第11条の2第1項)

坑内員船員の特例 平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項

平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります

昭和16年4月2日以降生まれの者は、繰り上げ支給の老齢厚生年金と併給できます。

平6改正法附則第18,19,20条

  厚生年金を多くもらう方法 繰り下げ請求で割り増し

65歳よりの老齢厚生年金(65歳未満の特別老齢厚生年金ではありませんよ)の受給年齢を遅らせば増額になります 受給希望年齢に達したときに国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書と繰り下げ請求書・繰り下げ申出書を提出

最高1.88倍(70歳以上) 経済的には安心して長生きできますよ 70歳前半でお亡くなりなると損ですよ 執念で長生きしましょう 

ところで年金を68歳から受給すれば毎年1.43倍の年金を受領することができます

しかし、まとまったお金が入用になったならば受給年齢を遅らせない65歳からの年金の未受領として3年間分を請求することもできます 

この場合は 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書と裁定請求書(65歳支給)を提出します 考え方は国民年金と同じです 時効は5年です 利息は付いてないですよ

配偶者の加給年金支給の有無も考慮する必要があります

手続きを間違わないように社会保険労務士に相談したらいかがですか

70歳過ぎてお亡くなりになった場合と70歳前でお亡くなりになった場合の受給額はどうなるでしょう

70歳以降の場合 裁定請求してない場合は 5年分受給(時効が5年)できますよ 

70歳の繰り下げ請求していた場合はどうなりますか   4 をみてください 

72歳でお亡くなりになった場合 1.88倍の受給額ですけど2年分です

配偶者の加給年金も計算しましたか

平均寿命は男性77歳 女性83歳 

65歳の人の平均余命 男性17年 女性21年 あなたはどちらを選択しますか 

65歳になって特別老齢厚生年金から厚生年金に変わる際の年金請求については よく考えましょう 

受給年齢をを遅らせた方が利回りがいいですよ (加給年金の有無に注意)

請求年金ですから請求しないと年金は支給れません 老齢基礎年金と老齢厚生年金は一体として同じ扱いをします

65歳直前に社会保険業務センターからハガキ形式の裁定請求書(現況届け兼用)が送られてきました  それをよく読みましたか  

繰り下げ請求は 65歳前からの特別支給の年金を受給を受給している場合は この裁定請求書を提出せず受給希望年齢時に「支給繰り下げ請求書」と「支給繰り下げ申出書」を提出します

はじめに

19 いろんな特例

特例に該当する人は 特例をしっかり確認しましょう  救済措置があることが多いですよ 受給資格期間が短縮されていますよ 特例に該当する事実を表現しないと相談者から間違った回答がきますよ

沖縄の特例 

国民年金 

大正15年4月2日〜昭和25年4月1日までに生まれた人 昭和36年4月1日(20歳に達した日)〜昭和45年3月31日までの間のうち沖縄に住所を有していた期間は被保険者期間及び保険料免除期間とみなします

添付書類 昭和36.0401〜45.0331までの間のうち沖縄居住を証明する住民票の写しや戸籍の付票など

厚生年金

昭和4年4月1日以前生まれ 昭和45年1月1日厚生年金の被保険者 前の5年間 沖縄に住所があった 12〜14年の老齢基礎年金の沖縄の受給資格期間を満たしている 定額部分を240月とします 

昭和20年4月1日以前生まれ 昭和45年1月1日〜昭和47年5月14日迄の間に沖縄の厚生年金の被保険者であった期間がある人 昭和29年5月1日から昭和44年12月31日までの期間 適用事業所に相当する事業所に使用されていた 保険料の納付(特別納付保険料)で増額

中国残留邦人などの特例 

    みなし免除期間(昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間) 追納を認める

永住許可を得た外国人  合算対象期間 昭和36年4月1日〜昭和56年12月31日まで

 

特例老齢年金 旧令共済組合の組合期間のある人   厚生年金に1年以上加入していますか

短期在留外国人 脱退一時金

坑内員 29年4月以前 16年(実期間12年)

漁船員 27年4月以前生まれ (11.3ヶ月)

70歳以上の高齢者及び障害者(1級、2級 65歳以上70歳未満の方)昭和5年4月1日以前生まれ

老齢基礎年金が402,400円より少ない方いませんか 最低保障は402400円ですよ。但し要件有り(法附(60)17) 繰り上げ請求している人は該当しませんよ 国民年金老齢基礎年金額改定請求書を市町村窓口へ

はじめに

20 年金の支給停止とその他の給付との関連

労災保険の遺族年金との併給の場合 一定の率で減額

労働基準法による保障が行われたときには遺族厚生年金、遺族基礎年金は6年間支給停止され7年目から支給

損害賠償金 その所得保障の限度において遺族厚生年金は支給停止 最長期間は24ヶ月

特例遺族年金 旧令共済組合 20年以上 最高期間が限定されてますよ(420月)

未支給の保険給付 1例

受給権者が保険給付の裁定請求する前に死亡したことによって請求する場合 裁定請求書も添えて提出します

はじめに

21 どの年金をもらいますか 知らないと後悔する併給調整(厚年法38条、国年法20条)

老齢厚生年金(退職共済年金) 障害厚生年金 遺族厚生年金 国民年金(老齢基礎年金) 寡婦年金 死亡一時金

併給調整があります 一人一年金制が基本ですよ 本人の基礎年金は例外なので受給権があれば貰えます 

基本型は 老齢厚生年金相当分 プラス 老齢基礎年金相当分 この型の組替えですよ

併給調整 1例

旧遺族厚生年金と 妻の年金が旧国民年金 両方貰えます

         妻の年金が旧厚生年金 夫の基本年金の範囲内で妻の厚生年金と併給調整

旧通算遺族年金と妻の年金が旧厚生年金の老齢年金  どちらか一つ 

旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金  旧老齢(退職)年金は2分の1になります(60改附第56条第6項)

旧通算老齢年金と旧通算遺族年金  両方貰えます(60改附第72条第1項)

はじめに

22 税金 老齢を支給事由とする年金は”雑所得”(所得税法第35条)

申告義務   108万円以上 65歳未満   178万円以上 65歳以上

 扶養親族など申告書(ハガキ形式 11月中旬に送付)を提出しなかった人が源泉徴収される所得税の額は 支払われる年金の額の7.5%に相当する額となっています    申告書を提出しないと源泉徴収額が多くなることがありますよ

税金のかからない年金収入は

      207.6万円(夫65歳未満・配偶者有り)     327.6万円(夫65歳以上・配偶者有り)が目安です 

      108万円以下 65歳未満 単身者         228万円以下 65歳以上 単身者

はじめに

23  国民年金基金 

美しい女性ががニコッとして 国民年金基金は公的年金だから安心です 

若い人から質問がありました

何が安心なのですか どうして安心なのですか その根拠は 情緒的信頼感ですか だれがどのように運用するのですか 公的なものはなぜ安心なのですか 誰が安心なのですか 40年後ですよ! 

私の回答 そんな質問に回答する能力はありません  あなたから徴収した税金で補完しますよとはいいませんよ 

人生は 65歳からです それまでは生命のエネルギーを節約しましょう 

高齢者世帯の所得 平成5年 

稼働所得115.1万円  %  公的年金 175.5万円 54.8% 財産所得 20.7万円 8.5% その他 8.7万円 合計 320万円

あなたの年金についてはあなたが大家です 現行年金制度を上手に活用していますかはじめに

24 退職

高齢退職の場合  年金の受給資格期間.退職被保険者の資格(40歳以降合算10年以上)を満たしていますか

在職中保険で診療を受けていれば 継続医療もあります 労務不能で退職の方傷病手当金受給資格ありますか

任意退職の場合、求職の手続きをすぐしないと 失業給付金を受け取るのが5〜6ヶ月後になります

はじめに

年金制度とのつきあい

18歳到達年度の末日 遺族基礎年金 加給年金

20歳前  20歳前の障害 20歳より障害年金

20歳 国民年金加入 学生 保険料免除の申請

35歳 女子 坑内員・船員・短縮特例 中高令の加算資格

40歳 男子 短縮特例 中高令加算 65歳までに25年(年金受給資格期間)あります

55歳 夫・父母・祖父母 受給資格 生計維持者が死亡したとき

60歳 夫・父母・祖父母 受給年齢 生計維持者が死亡したとき

     特別老齢厚生年金 在職老齢年金 高齢者雇用継続給付   昭和16年4月2日生まれより部分年金

     例外 60歳支給(45年加入者 身障者 坑内員・船員) 事後重症65歳になるまで請求可能

65歳 老齢基礎年金 老齢厚生年金  在職しても年金は満額貰えます 年金保険料もいりません(共済年金は?)

     繰り下げ支給 振り替え加算

70歳 高齢任意加入は70歳までできます

     老齢基礎年金の最低保障額402400円(老齢福祉年金と同額)法附(60)17 繰り上げ受給の方は該当しません

昭和16年4月1日以前生まれ 第4種被保険者

昭和27年4月1日以前生まれ 漁船員 11年3ヶ月(61.0331まで)

昭和29年5月1日  坑内員 16年 実期間12年

昭和55年1月1日前 自衛官・警察官・衛視等

はじめに

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail:tk-o@bekkoame.or.jp

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18 年金のもらい忘れはありませんか