派遣社員受け入れに関する契約
多重派遣・偽装派遣
富士市 社会保険労務士 川口 徹
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派遣先と派遣元の派遣社員受け入れに関する契約はどのようになっているのだろうか
派遣先が派遣社員の派遣契約を そのように簡単に打ち切ると派遣元が困るだろうに ・・・・
派遣元はどのような対応をしているのだろう
派遣先は派遣元を中間に入れることによって雇用契約のクーリングオフをしているのだろうか
キャノンもトヨタもオピニオンりーダーであるはずなのに雇用期間の契約を無視した雇用対策を実践しているとは
労務担当者は何をしているのだろう 事業所には労務担当の社会保険労務士もいないのだろうか 会計監査はあっても労務監査は制度としてはありません 労災事故に関しても生産に関することについての管理規定はあるが 労働者の保護そのものについてはは企業国家なので労働局も消極なのでしょう
牙をむいた資本主義思想の実践者だったのか 実態はどうなのか 総体資本の立場からの話は漏れてこない
昔 犯罪者として逮捕された本人が道徳の普及を国民に必要と主張していたが 権力の集中は責任の転嫁が弱いものにたいして行われるようです 弱いままではどうにもならない
国民の対応がこれからの日本を暗示することになるのだろう
今回の金融危機については 大勢の経済専門家の経済論議花盛りの様相の現代なのに 予想しなかったとはなんと無能な経済人だったのだろうか
なるようにしかならなず 単にそれに合わせた経済経営論議であったのでしょう まるで株の予想の後講釈と同じだったのですね
運による成功体験を才能による成功と錯覚した人たちだったのでしょうか 内需から 外需 いつまでも経済成長が可能という錯覚 人まね学問の実態との乖離 社会の解明 解析は人間の才能ではなかなか難しいようです だからいろんな意味の助け合いが必要なのでしょう
2008/12/26
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C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\haken\haken.htm
派遣期間http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/08.html
直接雇用の義務http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/koyou.html
労働者派遣事業 法令違反 文書指導2006年度 6281件 4年間で10倍
004 製造業に派遣解禁
偽装請負 実質は派遣でありながら 業務を外部委託したと請負と称する
二重派遣 禁止されています
日雇い派遣
日雇い派遣法haken\hiyathkn.htm ゚\WWW\haken/hiyathkn.htm
派遣会社から仕事を紹介 1日契約で働く契約
製造業2004年
51000人 75%20、30代 職業能力
6万人〜9万人 監視強化 ワーキングプア
建築現場への派遣
派遣受け入れ 物流会社 日雇い派遣から アルバイト正社員
流通大手 スーパー レジうち 店内作業
事業停止
二重派遣
派遣会社から派遣先に派遣
偽装派遣
派遣先会社と個人の請負契約になっている
多重派遣
派遣会社から数社の派遣会社をへて実際の労働現場の派遣先会社
中間のピンはね構造
社会保険未加入社員
労働者派遣法の歩みhaken\hakenh.htm
改正労働者派遣法2004.3(H16/3/1)から労働者派遣法が変わりますhaken\hakenh1.htm
特定労働者派遣事業 haken\hakenh2.htm
2004.3改正派遣法複合業務haken\hakenh3.htm
労働者派遣契約の締結haken\hakenh4.htm
労働者派遣法の概要 haken\hakenh6.htm
派遣労働者のための健康保険haken\hakenh7.htm
労働者派遣事業haken\hakenjigy.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\haken\hakenjig2.htm
派遣労働者の能力開発支援
派遣労働者と労働法
HelloWork\hakenn.html
1980年代 ワッセナ-合意 オランダ 労使協約で労働市場改革
多様な働き方 派遣
組織の変革
労働規制の緩和
過剰雇用
会社共同体
同一労働同一賃金
職業別労働市場
IC インディペンデントコントラクター 独立業務請負人 専門性 研究開発 経営企画も派遣
「派遣労働者の労働法」
派遣期間の打切り
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\haken-r5.htm
派遣先は、派遣労働者を適用対象外業務以外の業務に従事させてはならない(労働者派遣法4条4項)
派遣先が、無許可の派遣業者から労働者派遣を受け入れてはならない(労働者派遣法24条の2)
これに違反した場合は 制 裁 措 置(労働者派遣法49条の2)
労働大臣は、
派遣元には労働者派遣停止を命ずる
派遣先には是正措置を勧告する
これに従わなかったときは、企業名を公表する。