松五郎の玉手箱
MASTUGORO'S TAMATEBAKO                                            HP
ここは我輩の情報保管箱です。(メール、新聞・雑誌の記事、手紙・葉書の投書 等々)
【保管ファイルNo.42】

オスロ宣言
クラスター爆弾オスロ会議
2007年2月22-23日

 関連諸国、国連諸機関、赤十字国際委員会、クラスター爆弾連合及び他の人道組織からなるグループは、2007年2月 22-23日、オスロに集まり、クラスター爆弾によって引き起こされる人道的諸問題に効果的に対処する方法を議論した。

クラスター爆弾の使用によって引き起こされる深刻な結果、および緊急行動の必要性を認識しつつ、関連諸国は下記のことを約束する:

1.2008年までに、下記目的のため、法的拘束力のある国際文書を成立させるーー

(i)容認しがたい危害を市民に及ぼすクラスター爆弾の使用、製造、移転および貯蔵を禁止する。

(ii)被害者とそのコミュニティへの十分なケアと厚生、汚染地域における撤去、リスク教育、及び禁止されたクラスター爆弾の備蓄破棄を保証する、協力と援助の体制を確立する。

2.こうした諸問題に取り組むため、国家レベルにおける方策を検討する。

3.クラスター爆弾が提起している人道的諸課題に、国際人道法の枠内において、また、あらゆる関連協議機関において取り組み続けること。 

4.こうした取り組みを継続するため、5-6月リマにおいて、11-12月ウィーンにおいて、さらには2008年初めダブリンに再び集まること。また、ベルギーが地域会議を組織するという発表を歓迎する。

オスロ、2007年2月23日

[以下、英語原文]

Oslo conference - Declaration
Oslo Conference on Cluster Munitions,
22 - 23 February 2007

Declaration
A group of States, United Nations Organisations, the International Committee of the Red Cross, the Cluster Munitions Coalition and other humanitarian organisations met in Oslo on 22 - 23 February 2007 to discuss how to effectively address the humanitarian problems caused by cluster munitions.
Recognising the grave consequences caused by the use of cluster munitions and the need for immediate action, states commit themselves to:

1. Conclude by 2008 a legally binding international instrument that will:

(i) prohibit the use, production, transfer and stockpiling of cluster munitions that cause unacceptable harm to civilians, and

(ii) establish a framework for cooperation and assistance that ensures adequate provision of care and rehabilitation to survivors and their communities, clearance of contaminated areas, risk education and destruction of stockpiles of prohibited cluster munitions.

2. Consider taking steps at the national level to address these problems.

3. Continue to address the humanitarian challenges posed by cluster munitions within the framework of international humanitarian law and in all relevant fora.

4. Meet again to continue their work, including in Lima in May/June and Vienna in November/December 2007, and in Dublin in early 2008, and welcome the announcement of Belgium to organise a regional meeting.

Oslo, 23 February 2007


【保管ファイルNo.41】 ソース:環境確保条例 on the web.

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)

第四章 工場公害対策等
第三節 土壌及び地下水の汚染の防止

(土壌汚染対策指針の作成等)
第113条
 知事は、有害物質に汚染された土壌からの有害物質の大気中への飛散又は土壌汚染に起因する地下水の汚染が、人の健康に支障を及ぼすことを防止するため、土壌汚染の調査及び対策に係る方法等を示した指針(以下「土壌汚染対策指針」という。)を定め、公表するものとする。

(汚染土壌の処理に関する命令)
第114条
 知事は、工場又は指定作業場を設置している者で、有害物質を取り扱い、又は取り扱ったもの(以下「有害物質取扱事業者」という。)が、有害物質により土壌を汚染したことにより大気又は地下水を汚染し、かつ、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、当該有害物質取扱事業者に対して、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、汚染処理の計画書(以下「汚染処理計画書」という。)を作成し、これに基づき、当該工場又は指定作業場の敷地内の汚染土壌の処理をすることを命ずることができる。この場合において、当該有害物質取扱事業者が当該敷地の所有者と異なるときは、当該所有者は、当該措置の実施に協力しなければならない。
2 前項の命令を受けた有害物質取扱事業者は、前項の規定により作成した汚染処理計画書を知事に提出しなければならない。
3 前項の規定により汚染処理計画書の提出をした有害物質取扱事業者は、汚染の処理が完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(地下水汚染地域における土壌汚染の調査要請等)
第115条
 知事は、有害物質による地下水の汚染が認められる地域がある場合は、当該地域内の有害物質取扱事業者に対し、土壌汚染対策指針に基づき規則で定めるところにより、その敷地内の土壌の汚染状況を調査し、その結果を報告するよう求めることができる。
2 知事は、前項の調査結果により、当該敷地内の土壌の有害物質の濃度が規則で定める基準(以下「汚染土壌処理基準」という。)を超える場合で、知事が行う周辺の地下水の水質調査の結果等により、当該土壌汚染が当該地下水汚染の原因であると認められるときは、当該有害物質取扱事業者に対し、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、汚染処理計画書を作成し、これに基づき、当該敷地内の汚染土壌の処理をすることを命ずることができる。
3 前条第二項及び第三項の規定は、前項により命令を受けた有害物質取扱事業者について準用する。

(工場又は指定作業場の廃止又は建物除却時の義務)
第116条
 有害物質取扱事業者は、工場若しくは指定作業場を廃止し、又は当該工場若しくは指定作業場の全部若しくは主要な部分を除却しようとするときは、廃止又は除却をしようとする日の三十日前までに、土壌汚染対策指針に基づき規則で定めるところにより、当該工場又は指定作業場の敷地内の土壌の汚染状況を調査し、その結果を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の調査の結果、当該敷地内の土壌の有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えていると認めるときは、当該有害物質取扱事業者に対し、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、当該敷地内の汚染土壌の拡散を防止するための計画書(以下「汚染拡散防止計画書」という。)を作成し、これに基づき、汚染の拡散の防止の措置をとることを命ずることができる。この場合において、当該有害物質取扱事業者が当該敷地の所有者と異なるときは、当該所有者は、当該措置の実施に協力しなければならない。
3 前項の命令を受けた有害物質取扱事業者は、同項の規定により作成した汚染拡散防止計画書を知事に提出するとともに、汚染の拡散の防止の措置が完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、有害物質取扱事業者が土壌汚染の調査又は汚染の拡散防止の措置を行わずに第一項の廃止又は除却に係る土地の譲渡(借地の場合にあっては当該土地の返還をいう。以下同じ。)をしたときは、譲渡を受けた者が土壌汚染の調査又は汚染の拡散の防止の措置を講じなければならない。

(土地の改変時における改変者の義務)
第117条
 規則で定める面積以上の土地において行う土地の切り盛り、掘削等規則で定める行為(以下「土地の改変」という。)を行う者(以下「土地改変者」という。)は、土壌汚染対策指針に基づき、当該土地の改変を行う土地における過去の有害物質の取扱事業場の設置状況等規則で定める事項について調査し、その結果を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の調査の結果、当該土地の土壌が汚染され、又は汚染されているおそれがあると認めるときは、土地の改変者に対し、土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより当該土壌の汚染状況を調査し、その結果を報告するよう求めることができる。
3 土地改変者は、前項の調査の結果、当該土地の土壌の有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えていることが判明したときは、土地の改変に伴う汚染の拡散等を防止するため土壌汚染対策指針に基づき、規則で定めるところにより、汚染拡散防止計画書を作成し、知事に提出しなければならない。
4 前項により汚染拡散防止計画書の提出をした土地改変者は、前項の汚染拡散防止計画書の内容を誠実に実施し、汚染の拡散の防止の措置が完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(記録の保管及び承継)
第118条
 有害物質取扱事業者、第百十六条第一項の廃止又は除却に係る土地の譲渡を受けた者及び土地改変者は、この節の規定に基づき実施した調査及び処理について記録を作成し、保管しておかなければならない。
2 有害物質取扱事業者、第百十六条第一項の廃止又は除却に係る土地の譲渡を受けた者及び土地改変者が、土壌汚染の調査又は汚染土壌の処理若しくは拡散の防止の措置を行った土地を譲渡するときは、前項の記録を当該土地の譲渡を受ける者に確実に引き継がなければならない。

(調査及び処理等に係る指導及び助言)
第119条
 知事は、有害物質取扱事業者、第百十六条第一項の廃止又は除却に係る土地の譲渡を受けた者及び土地改変者がこの節の規定に基づき行う汚染土壌の調査及び処理等に関し、必要に応じ指導及び助言を行うものとする。

(勧告)
第120条
 知事は、第百十四条から第百十七条までの規定(第百十四条第一項、第百十五条第一項及び第二項、第百十六条第二項並びに第百十七条第二項の規定を除く。)に違反をしている者があるときは、その者に対し、当該違反をしている事項を是正するため必要な措置をとることを勧告することができる。

(費用の負担)
第121条
 第百十六条第四項及び第百十七条の場合において、有害物質取扱事業者から、第百十六条第一項の廃止若しくは除却に係る土地の譲渡を受けた者又は土地の改変者が、土壌汚染の調査又は拡散防止の措置等に要した費用を、当該汚染をした者に請求することを妨げるものではない。

(適用除外)
第122条
 第百十三条から前条までの規定は、次に掲げる土壌については適用しない。
一 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第二条第一項に規定する農用地の土壌
二 汚染の原因が専ら自然的条件であることが明らかであると認められる場所の土壌
三 前二号に掲げるもののほか、法令により有害物質の処分等を目的として設置されている施設の存する土地の土壌
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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号)

(汚染処理計画書)              
第53条
 条例第百十四条第一項及び第百十五条第二項に規定する汚染処理計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 汚染の状況
二 汚染処理の区域
三 汚染処理の方法
四 汚染処理の開始及び終了の時期
五 汚染処理の期間中の環境保全対策
2 条例第百十四条第二項(第百十五条第三項の規定において準用する場合を含む。)に規定する汚染処理計画書の提出は、別記第三十号様式による汚染処理計画書提出書によらなければならない。

(汚染処理又は汚染拡散防止措置の完了届)    
第54条
 条例第百十四条第三項(第百十五条第三項の規定において準用する場合を含む。)に規定する汚染処理の完了の届出並びに第百十六条第三項及び第百十七条第四項に規定する汚染拡散防止措置の完了の届出は、別記第三十一号様式による汚染処理(汚染拡散防止措置)完了届出書によらなければならない。

(汚染状況の調査)               
第55条
 条例第百十五条第一項、第百十六条第一項及び第百十七条第二項に規定する土壌の汚染状況の調査は、次に掲げる事項(条例第百十五条第一項に規定する調査の場合は、第三号及び第四号を除く。)について行うものとし、その調査結果の報告は、別記第三十二号様式による土壌汚染状況調査報告書によらなければならない。
一 有害物質の使用及び排出の状況
二 有害物質による土壌等の汚染状況
三 地下水等の状況
四 今後の土地の利用計画

(汚染土壌処理基準)               
第56条
 条例第百十五条第二項に規定する規則で定める基準は、別表第十二の上欄に掲げる有害物質の種類の区分に応じ、当該下欄に掲げる基準値とする。

(汚染拡散防止計画書)             
第57条
 条例第百十六条第二項及び第百十七条第三項に規定する汚染拡散防止計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 汚染の状況
二 汚染の拡散防止の区域
三 汚染の拡散防止の方法
四 汚染の拡散防止の開始及び終了の時期
五 汚染の拡散防止の期間中の環境保全対策
2 条例第百十六条第三項及び第百十七条第三項に規定する汚染拡散防止計画書の提出は、別記第三十三号様式による汚染拡散防止計画書提出書によらなければならない。

(土地の改変時の調査等)            
第58条
 条例第百十七条第一項に規定する規則で定める面積は、三千平方メートルとする。
2 条例第百十七条第一項に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 土地の切り盛り、掘削その他土地の造成
二 建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更
3 条例第百十七条第一項に規定する規則で定める調査事項は、次に掲げるとおりとし、その調査結果の届出は、別記第三十四号様式による土地利用の履歴等調査届出書によらなければならない。
一 有害物質の取扱事業場の設置状況その他の土地の利用の履歴
二 有害物質の使用、排出等の状況  



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