議会内部のことは議会の自律権に属することであり首長の権限外のことであるが4年間の内部からの体験にもとづき、疑問ないし矛盾を掲げて議会側に提案するものである。 (区長部局サイドの論点も議会に関するものについては本編に記載する。)
2501、議員手帳の充実 |
都議会手帳並みに。作成数を多くし、希望者に販売する。
所管案内に理事者側係長級以上は掲載。(cf.0206)
2502、対外的な議員活動の場合に公用車配置 |
公用車の使用を議長、副議長に限定しない。
2503、議員控え室の個室化(住民相談、職員との打ち合わせ、ブリーフィング等) |
住民の秘密の相談が現在では筒抜けになっている。議員個々の職務にも、メンタルな部分、プライベートな部分でも大部屋というのは時代錯誤である。
2504、会派付き秘書の配置(事務局調査係兼務) |
新人議員の教育係も兼ねる。飼い馴らせというのではない。議会の一般的ルールを体験しつつ覚えるというのは非効率的。早く区長に噛付く議員に独り立ちしてもらうためである。
2505、事務局職員の時差勤務制度の導入 |
議員の活動を職員の勤務時間にあわせるのはおかしい。議会事務局の執務時間は午後7時30分迄程度とすべきである。そのため、交代で2〜3名の職員の時差勤務制度を導入する。
2506、個人視察支援 (費用は個人負担) |
議員の個人視察を支援する。視察費用等は区政調査費等から支出してもらうが、視察予定の自治体ないし関係機関への協力要請を議長名(ケースによっては区長あるいは教育長名)で発する。ただし、視察報告はきちんと提出するものとする。 (cf.大塚葛飾区議)
2507、葛飾区議会各会派に対する区政調査研究費の交付に関する規則の改正 |
<改正のポイント=太字> *便宜上の会派を結成する必要がなくなる。
◆00.5.31 地方自治法改正 「法的根拠があいまい」との指摘があった地方議員の政務調査費を明文化し、収支報告を義務づける。(第147通常国会成立)
1、会派への交付から議員への交付と交付対象を変更する。
(実際の交付は従来通り届け出会派には会派を通じて行う)
2、交付の日の翌日から15日以内に前月分の使途を領収証を付して(報告書等という)
区長に提出する。領収証を徴し難い場合はその理由を記載する。
3、繰越が発生した場合はその旨記載する。
4、使途については議員の判断による。最終的な適否は区民の判断による。
5、交付を受けた議員は本規則で別に定める区政調査研究に限って支出するものとし、
使途と区政調査研究との関連につき区民等の説明の要求があったときは説明
しなければならない。
6、説明とは公開の場所における口頭での説明あるいは書面による説明をいう。
7、区長は提出された報告書等を議員ごとにファイルし5年間保存する。
8、報告書等は区民等の請求があった時はその副本を公開する。
9、公開とは閲覧および実費での複写を含むものとする。
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