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[ 建築基準法第12条第1項及び第3項の特殊建築物の定期調査報告 ]


※平成20年4月1日から

定期的外壁診断(タイル外壁、モルタル塗装外壁)は建物施工後2年に一度、手の届く範囲を打診し、その他を目視で調査し、異常があれば全面打診等により調査する。

建物竣工後10年、並びに補修、改修後10年の建物の最初の調査は、外壁全面打診を実施して報告すること。

(違反すれば百万円以下の罰金)


■国土交通省告示第282号(平成20年4月1日施行) 別表2建築物の外部(11)「外装仕上げ材等のうち タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)モルタル等の劣化及び損傷の状況」の取扱いは下記に載っています。

参考資料:特殊建築物等の定期報告作成要領 (長崎県)



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