年金で遊ぼう

用 語

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  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

労働分配率
企業が生み出す付加価値に占める人件費の割合

通達とは    
法的拘束力あるがごとく印象を与えていますが 内部職員に対する命令の1種です この通達による行政指導も 法的拘束力のない単なる指導・助言です

公益法人とは社団法人 財団法人民法34条 公益に関する事業 主務官庁の許可

「契約」と書かれている場合は  それは相手方の同意を要する行為

「形成権」と書かれている場合は   相手方の同意を要しない行為
辞職の申込みや有給休暇の取得の意思表示がこれに当たります。
形成権は一方的な意思表示で法律関係の変動をさせる法律行為です。
これは一定の要件を満たしますと,相手方の同意無しで効果があります。

コンプライアンス 法令遵守

国民負担率 
国民所得に関する租税負担 社会保障負担 財政赤字の割合

マクロ経済スライド 
年金給付の伸びを賃金物価上昇率以下に抑制

用語
モチベーション 動機つけ     
                生理的欲求 安全の欲求 帰属・愛情の欲求  
                社会的欲求 自己実現の欲求
コンピテンシー(能力)
情報の非対称性 現実経済
パラダイム  基本的枠組み
グローバル・リテラシー  国際対話能力
レッセフェール  自由放任  
実用主義  プラグマティズム     
緊張状態
eーデモクラシー
インセンティブ 誘因

公益法人とは社団法人 財団法人民法34条 公益に関する事業 主務官庁の許可

 

 

確定拠出方年金

厚生年金基金

混合型

日本版401k 確定拠出年金

企業年金 転職する場合は2005年10月改正

 

不可思議な年金制度の説明

企業年金は、公的年金の補完的な役割

税制適格年金は

企業年金の多様化

中小企業退職金共済

 

 日本版401k 確定拠出年金

20-2 日本版401k 確定拠出年金

拠出される金額が予め設定されている 

運用成績によって将来の年金受給額が変わる

本人が運用法を決める

 

税制適格年金

10年以内に廃止

不可思議な年金制度の説明

年金の運用リスクは企業が負ってきたという説明

実際は支給の先延ばし支給時期到来資金不足によって狼狽 

責任回避のため確定拠出年金に変更

 

企業経営失敗者の勧める確定拠出年金

 

積み縦方式と賦課方式

公的年金は賦課方式 企業年金は積立方式の不思議

公的年金は賦課方式 となっているがその説明の積立方式はインフレに弱い 過去に失敗した スライド方式は賦課方式だからできる 

すなわち積立方式では避けられない資金運用に失敗する危険を避けたのです

積立方式である確定拠出年金はよくないという説明なのです

個人の自己責任で運用しろということですが 例外の人を除けば一般国民に有利な運用を期待するのは無理でしょう

 

 

企業年金で積み立てをしていました。
60歳になったので、受け取り資格ができました。
一括で受け取る方法とと10年で年金として受け取る方法があります。
税金面での違いと、扶養控除が受けられなくなるかどうかがわかりません。
主人はあと2年半働く予定です。積み立て総額は300万円です。
アドバイスをよろしくお願いいたします。

 

 

企業年金は、公的年金の補完的な役割

厚生年金基金や税制適格年金の役割の見直し

公的年金制度が、
基礎年金部分としての国民年金を土台として
、その上に民間被用者については報酬比例部分を乗せる二階建て方式に移行しました

この二階建て方式をさらに補完し、企業年金を機能的に組み合わせ
民間被用者について三階建ての構造を提供するのが厚生年金基金の制度です。
厚生年金基金(以下「基金」)は、厚生年金の、老齢年金の一部を企業年金制度で代行する仕組み

厚生年金基金は、
厚生年金にかかる負担を軽減しそれを企業の制度で代行する。

基金を設ける場合、特別法人の「厚生年金基金」を設立する。被保険者と事業主とで構成されます。

最低500人の加入者と厚生大臣の認可、
被保険者の二分の一以上の同意と、被保険者の三分の一以上で組織される労働組合がある場合にはその労働組合の同意も必要。

年金資産の管理運用は、生命保険会社、信託銀行 投資顧問会社と保険や信託などの契約を締結

基金の基本的な機能は
厚生年金の代行給付、これに見合う部分の保険料の払い込みが免除されます、
これに加えて、基金には年金の付加給付という責務があります。
基金設立の認可の基準として、最低三割程度の付加給付の仕組みが設けられていなければならない
98年3月末現在、1800余りの基金があり、加入者総数は1200万人程です。

基金は、付加給付と厚生年金の代行給付との組み合わせで 三つのパターン

@代行給付中心型
代行機能に特化し、給付の方式も厚生年金の報酬比例部分と同様として、計算も厚生年金と同様の標準報酬を用い、給付率は代行給付プラスアルファという形

A付加給付中心型
代行給付の部分と企業年金の独自の給付の部分を独立した形で運営、支給の段階で両者を合算。代行給付を押さえて、付加給付を手厚くするという特徴。計算の基準となるのは標準報酬ではなく、通常は基本給が用いられているようです。退職金の一部を移行させ税制適格年金と同様の考え方で運用し、年金方式か一時金方式かを従業員に選択させるのが一般的。

B共済年金制度の方式を応用した共済型
年金制度としては一本の形態をとり、代行給付をその中に含み込むという方式、若干の政府関係機関などに例がある

基金に対する税法上の扱いとしては、
従業員掛け金は社会保険料控除として全額が課税所得から控除
積立金としても、代行給付の2.7倍の給付水準相当までは課税されません。
受給した給付は年金については雑所得
一時金については退職所得として課税
されます。

税制適格年金は、2001年74000件

国税庁の承認を得て積立金に税制上の優遇措置を受ける。
加入者 約1000万人。 積み立て不足により廃止予定の企業も多い
 運用利回りの低下 不足分企業が負担  廃止すれば積立金を従業員に分配

企業年金の多様化

確定拠出年金 2001 10発足以来70社導入 日経2002.0404

従来の企業年金より掛け金負担が少ないため 中小企業に導入の動きが広がっている

確定拠出年金の非課税枠42万円/1人

混合型年金 2002.4月に導入解禁 松下グループ

 

 

中小企業退職金共済 1959年創設

特殊法人 勤労者退職金共済機構

単独で退職金制度をつくれない中小企業のために政府が作った

加入企業42万社 従業員数 270万人

従業員 製造業 300人以下 サービス業 100人以下

運用(株式債権)が悪化しても企業は追加負担の必要なし

予定利率3% 2002.11には1%に変更  10年勤務 退職金 1314000円⇒ 1139000円 になる

積立金不足

累積損失2029億円

助成金 掛け金 損金 必要経費として全額非課税  新規 1年間 2分の1 3分の1 

投信

公社債

 

 

企業年金制度崩壊の危機 

2年連続でマイナスの運用利回り 株安 デフレ 海外景気乱調

積み立て不足 傷口の広がる前に基金の解散

資産運用による富の創出のはずが資産の目減りを生じさせています ゼロ金利政策 債券投資では稼げない2002.9.5日経 大機小機

企業年金 転職する場合は

2005年10月から転職しても不利にならなくなる仕組みを導入

確定拠出年金が元の勤め先と転職先の両方にあるとき年金資産の移動が可能

それ以外は退職一時金として受け取る

改正法 2005年10月

転職先が確定拠出年金であれば厚生年金や確定給付企業年金から移せる

転職先が確定給付型年金であれば条件付(積立金を受け入れるという規約がある)で積立金を移せる

転職先に移せない場合厚生年金基金連合会に移せる 更に新しい勤め先積立金を移せることも可能になる

加入期間が3年以下の人だけは一時金として受け取れる

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