第三者行為災害(交通事故など)と労災保険

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第三者行為災害と労災保険

労災法第12条の4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rusihknhu.html#12

支給調整 考え方の原理原則

損害賠償 交通事故などの併給調整
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 

求償について

第三者行為災害と健康保険dai3shako.htm

第三者行為災害に関する提出書類について

障害厚生年金 最高24月間支給停止

労災保険と障害年金併給調整労災保険と障害年金   健康保険 労災保険と障害年金併給調整健康保険

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/sansya1.htm 神奈川労働局
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/sansya1.htm 神奈川労働局 第三者行為災害(交通事故など)

労働保険 労災補償給付 労働保険 労災補償給付

障害年金  障害年金

 

交通事故にあった場合の健康保険の届出について(第三者の行為による傷病届)

知って得する健康保険 知って得する健康保険

 総務省 法令

交通事故にあった場合の健康保険の届出について(「第三者の行為による傷病届」)
自賠責と健康保険

労災保険と障害年金健康保険損害賠償 交通事故などの併給調整
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 

第三者行為災害と労災roudou\tyousei.htm  

roudou\tyousei.htm 第三者行為
健康保険では第三者行為で怪我をした場合でも業務上や通勤災害でなければ給付を受けることが出来ます

健康保険http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#s4.6

 

労災保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rusihknhu.html

第12条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rusihknhu.html#12

 総務省 法令

 

労災保険と第三者行為災害とは    第三者行為災害のしおりより

第三者行為災害とは 労災保険の給付の

労災保険の給付の原因である事故が 第三者の行為などによって生じたものであって 労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して 第三者が損害賠償の義務を有しているものを言う

被災者等は第三者にたいして損害賠償請求権を取得すると同時に 労災保険に対して給付請求権を取得するが 同一の事由について両者から重複して損害の填補を受けることとなれば 実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります

被災者に填補されるべき損失は 最終的には政府によってでなく 災害の原因になった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものである

支給調整 考え方の原理原則
事故が発生した場合 数種の受給権が生じます しかし 同一事由で それぞれから
の支給を受領すると過分な受給となります 
そこで本来の目的にあった支給調整が行われます この考え方が原理原則となります

労災法第12条の4(第三者行為の事故)  求償 代位取得 控除http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

@政府は、保険給付の原因である事故が 第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
A前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

求償について

求償とは 被災者などが第三者に対して有する損害賠償請求権を 政府が保険給付の支給と引き換えに代位取得し この政府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社に直接請求することをいいます

控除について

第三者の損害賠償が労災保険の給付より先に行われていた場合であって 該当第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは 政府はその価格のの限度で労災保険の給付しないことにしています

控除を行う期間は原則として災害発生後3年間となります

 労災保険給付     対応する損害賠償の損害項目
 療養補償給付  治療費
 休業補償給付  休業により喪失したためうることができなくなった利益
 傷病補償年金  同上
 障害補償給付  身体障害により喪失したため又は減少してうることができなくなった利益
 介護補償給付  介護費用
 遺族補償年金  労働者の死亡により遺族が喪失してうることができなくなった利益
 葬祭料  葬祭費

※受給者の精神的苦痛に対する慰謝料及び労災保険の給付の対象外のもの(例えば 遺体捜索費 義肢 補聴器など)は 同一事由によるものでないので 支給調整の対象とはならない

1.交通事故に遭って関節リウマチが悪化してしまったのですが、未だ示談してませんが、認定は少なくとも、一級か二級にはなりそうですが、障害年金のし給額から交通事故で頂く損害額から引かれたり、交通事故の損害額から、障害年金の支給額が引かれたりするのでしょうか

@
 
交通事故の場合 加害者がいれば民法709条の不法行為により損害賠償義務が発生します 
損害賠償は 慰謝料 休業保障など障害年金の支給目的(生活保障)を超えて受給できますが 
障害年金の支給範囲(生活保障)も含まれますので その重複部分 障害年金が支給停止になり そしてその期間を最高2年と限定しているのです 
従って損害賠償の障害年金部分の賠償が少なければ支給停止の期間も短くなります 
障害年金は 障害認定日の翌月から支給されますので障害認定日が基準になります 
障害認定日は 治癒との関係で一年半より早いこともあります

A
労災の給付・年金は業務上の事故により発生します 
業務中の交通事故であれば業務災害です
通勤中の交通事故であれば
通勤災害です 業務災害と内容はほとんど同じ扱いです
加害者がいれば(第三者行為災害)損害賠償義務も生じるので 労災保険の給付請求権の取得による重複受領により損害填補総額が過大にならないように それによる受領額の保険給付対応部分を保険給付から差し引き調整します
労災法第12条の4  
求償 代位取得 控除

特に注意すべき事項 自賠責保険などに関する請求権を有する場合 自賠責を先行するように
 示談を行う場合 省略

B 第3者加害の損害賠償   
根拠条文 

民法mnpou.htm#h709 不法行為
第709条[不法行為の要件と効果]
 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

民法mnpou.htm#h715
715条使用者責任

第七百十五条
@或事業の為めに他人を使用する者は被用者か其事業の執行に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任す但使用者か被用者の選任及ひ其事業の監督に付き相当の注意を為したるとき又は相当の注意を為すも損害か生すへかりしときは此限に在らす
A使用者に代はりて事業を監督する者も亦前項の責に任す
B前二項の規定は使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨けす

民法mnpou.htm#h716 716条注文者の責任
716
第七百十六条
 注文者は請負人か其仕事に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任せす但注文又は指図に付き注文者に過失ありたるときは此限に在らす

民法mnpou.htm#h717 717条工作物[土地の工作物の占有者・所有者の責任]
717
第七百十七条
@ 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す
A 前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す
B 前二項の場合に於て他に損害の原因に付き其責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得

民法mnpou.htm#h718 718条動物[動物の占有者の責任]
718
第七百十八条
@ 動物の占有者は其動物か他人に加へたる損害を賠償する責に任す但動物の種類及ひ性質に従ひ相当の注意を以て其保管を為したるときは此限に在らす
A 占有者に代はりて動物を保管する者も亦前項の責に任す

民法mnpou.htm#h719 719条共同不法行為[共同不法行為の責任]
719
第七百十九条
@ 数人か共同の不法行為に因りて他人に損害を加へたるときは各自連帯にて其賠償の責に任す共同行為者中の孰れか其損害を加へたるかを知ること能はさるとき亦同し
A 教唆者及ひ幇助者は之を共同行為者と看做す

自動車損害賠償保障法
自賠法3条 
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。

商法590条旅客に関する責任
@旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人力運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客力運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス
A損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付テハ裁判所ハ被害者及ヒ其家族ノ情況ヲ斟酌スルコトヲ要ス

製造物責任法第3条   
 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

第三者行為災害に関する提出書類について

第3者行為災害届 2部

添付書類

交通事故証明書 又は 交通事故発生届

念書 示談書 自賠責保険等の支払い証明書 戸籍謄本

障害厚生年金 最高24月間支給停止

●障害年金のことなんですが、交通事故の被害者の場合 障害に該当するようなな状態で保険料も滞納してない場合 申請はできるのでしょうか。

 障害年金には障害等級表があり それに対応して障害年金が給付されます 納付要件も満たしていれば問題ありません
国民年金と厚生年金のどちらに加入していましたか 
1.2級は共通 3級と障害手当金(一時金)は厚生年金のみです 障害手当金になると 労働が制限を受ける程度であれば該当します 2級ですと日常生活が著しい制限を受ける程度のものなります 障害年金といえども申請しなければ支給してくれません


●申請しても実際に年金が被害者に支払われるのでしょうか
障害が該当すればもちろん支給されます 該当するか否か 裁定するのは社会保険庁なので申請してみないとわからないところもあります
 申請には 障害年金裁定請求書 障害別の診断書 病歴・就労状況など申立書 等を提出します 
障害が該当するか否かは診断書の内容で決まります 診断書はかかりつけの医師に書いて貰います 用紙は 国民年金課や社会保険事務所にあります 健康保険であれば傷病手当金もあります


●求償についてよくわからないので教えていただければと思います 
自動車事故などの第三者行為で傷害を受けた場合民法でいう不法行為による損害賠償請求権(709条)が生じます 
一方社会保険の給付があります 社会保険の給付の範囲内で 被害者が加害者に対してもっている損害賠償請求権を 国が取得するという規定があります 
損害賠償請求権の代位取得といいます この権利を行使することを求償といいます 示談は注意を要します

●求償は実際、国から第3者(加害者→保険会社)へ請求されるものなのでしょうか。
保険給付は加害者(第三者)救済のためでありませんので もちろん保険給付の価値の範囲内で請求します


●損害賠償で賠償金を受けていたりする場合、年金は支払われないのでしょうか>●損害賠償金を受領した場合、年金の支給停止はあるのでしょうか。それはどのくらいの期間に わたるのでしょうか。
損害賠償を受ければ年金の調整を受けます 加害者から受けた損害賠償により一定期間の支給停止 第三者が賠償した額の内 生活保障部分(所得保障部分)に相当する額の限度において支給停止されることになっています
年金の支給停止は最高2年間です 2年過ぎると本来の年金が貰えます

●いったん年金が支払われても、国から加害者の保険会社に支払い分が請求されるのでしょうか
年金の支払いをすでに行った場合などは その限度において国が損害賠償請求権を代位取得しますので 加害者に もちろん求償します

 



自賠責保険と労災保険の請求について
自動車事故の場合 労災保険給付 自賠責保険の保険金の支払いのどちらか一方をを受けます 
治療費 慰謝料 休業損害(原則100%支給)など含めて120万円以内であれば自賠責支給先行

自賠責支給先行は仮渡金制度や内払い金制度を利用することによって損害賠償額の支払いが速やかに行われます療養費の対象が労災保険より幅広いこと 休業損害が原則として100%填補される労災は60%被災者にとって様々なメリットがある


さらに
労災保険には 特別休業支給金があります 調整はありません
労災保険 請求手続きは 事業主
様式8号 通勤災害の場合は16号の6 第三者行為災害届を添付

 

労災保険と障害年金 併給調整

      厚生年金   旧法の障害年金 新法の障害厚生年金 新法の障害厚生年金と障害基礎年金
労災保険の減額        
障害補償年金
傷病補償年金
  0.74
0.75
0.83
0.86
0.73
0.73
    旧法の遺族年金 新法の遺族厚生年金 新法の遺族厚生年金と遺族基礎年金
遺族補償年金   0.83 0.84 0.86

実は、障害年金の件で御相談したいのですがご専門でいらっしゃいますよね。
1.交通事故に遭って関節リウマチが悪化してしまったのですが、未だ示談してませんが、認定は少なくとも、一級か二級にはなりそうですが、障害年金のし給額から交通事故で頂く損害額から引かれたり、交通事故の損害額から、障害年金の支給額が引かれたりするのでしょうか?
 

同一事由の損害賠償を重複して受給できません 重複理由があればその分は加害者のほうが損害額を支給すべきなので健康保険・障害年金の対象になりません そのためまず加害者に損害賠償請求をします  自賠責・任意保険に加入していれば民間の保険等から支払ってもらうことになります その次に健康保険 障害年金で補填と言うことになります 先走って示談をすると健保 年金等で政府が代位請求できなくなるのでは注意を要します   

2.1.は、障害年金を交通事故発生前のリウマチの初診日から一年6ヵ月後の障害認定日請求でするのと、交通事故の治療終了後の事後重症で請求するかで変わってきますか?  

リュウマチと交通事故障害は別個ですので 交通事故の障害は本来請求になります  リュウマチとの併合認定になります 初めての2級に該当する場合もあります 

それでも該当しないでその後悪化して障害等級に該当すれば事後重症扱いになります 事後重症は請求したときの翌月から支給ですが 本来請求は遡及支給といい 遡って支給されます  

3.1.は、交通事故の治療終了後後遺症に認定されるかどうかによって変わって来ますか?  

交通事故の障害はまず通常の請求で本来請求といいます その次に リュウマチとの併合認定による請求なります   

4.障害年金の障害認定日頃のカルテに、肢体不自由の診断書の項目のような細かい測定をかかれていなかった場合、障害年金の診断書が作成できますか?又、作成してもらえたとして、認めて頂けるのでしょうか?

私はわかりません 直接障害年金担当者にお聞きになってください  

5.障害年金の障害認定日頃にかかった医師であればリウマチの専門医でなくても、当時、アメリカで日本人の心療内科の医師にリウマチの症状を詳しく相談していて医師がその頃の状態を今でも把握されてたので(アメリカにカルテも保存されてます)カルテもあるし、書いて下さるとおっしゃっていますが、問題無いのでしょうか?心療内科の医師にも書いて頂く資格があるのでしょうか?  

通常の場合と異なるので原則処理を念頭においたケイスバイケイスの判断になると思いますので まず最初は直接社会保険事務所でお聞きになってください  

(厚生年金加入中の初診日の証明と現在の状態の診断書はそろっています。)

労災保険と障害年金   健康保険

交通事故にあった場合の健康保険の届出について(第三者の行為による傷病届)

健康保険では第三者行為で怪我をした場合でも業務上や通勤災害でなければ給付を受けることが出来ます

健康保険で受診するときは健康保険被保険者証を医療機関の窓口に提示し、飛翔の原因が交通事故であることを申し出ます

その場愛速やかに第三者の行為による負傷届を提出します

この届は第三者の不法行為や過失による怪我や病気を治療する場合も必要になります 健康保険でかかった治療費などは加害者に返還してもらいます

社会保険事務所や健康保険組合は被保険者の持っている損害賠償請求権を代位取得します  そして費用は直接加害者に請求します

業務上や通勤災害の場合は健康保険での診療は受けられません

保険者の損害賠償請求権を代位取得と求償

社会保険事務所や健康保険組合は被害者(被保険者など)が健康保険使用することにより 被保険者の持っている損害賠償請求権を自動的に取得します(代位取得)

保険者が代位取得した場合の求償の相手

通常は直接の加害者であるが そのほか、加害者が制限能力者である場合の監督義務者(民法第714条) 加害者が被用者であるときは、その使用主で責任を負うもの(民法第715条) さらには、自賠責保険の保険者である損害保険会社などが、求償の相手になる場合があります

保険者は保険給付をした額の範囲内で被害者の有する損害賠償請求権を代位取得して 加害者に対して求償権をを行使します

健康保険で治療をを受けたときは「第三者の行為による傷病届」を保険者に提出します

政府管掌健康保険の被保険者証を使用する場合は静岡社会保険事務局事務センターに連絡します

自宅宛に「第三者の行為による傷病届」の用紙が郵送されます

届には次の書類が必要です

交通事故証明書(原本)

事故発生状況報告書

念書

示談が成立している場合は示談書の写し

提出先

政府管掌健康保険の場合

社会保険事務局事務センター

組合管掌健康保険の場合

健康保険組合

  ★bekkoame.ne.jp/tk-o
第三者行為災害と労災保険について 
1、被災者に填補されるべき損失は政府によってでなく災害の原因となった加害行為に基づき損害賠償を負った第三者がふたんすべ きものである。

2、支給調整考え方の原理原則 
 同一事由でそれぞれから受領すると過分な受給となるので、本来の目的にあった支給調整が行われる。
 
★上記の二点について興味深く読ませていただきました、私のOOのことで相談します。

自転車同士でぶつかり相手の方が負傷しました、
被害者は通勤途上で労災を使用、入院、通院、休業補償で当方の過失分として労働局から労働災害保障法12条4の規定によりとしてOOOの請求がきました、
自転車同士の事故でも労働災害保障法12条4の1,2項は適用になるのでしょうか。

労働局は一方的に過失割合を決めたり期限までに納付しなさいとか
断りもなく休業補償させたりせずに
民事事件としてあつかうべきものでないでしょうか?

回答

この問題点は文面から見ると示談が成立してないことにあるように思えます

従って損害賠償額も成立してないわけですから労働局が示したとされる金額は求償額の最大限で 示談の最初の提示額という意味の額でしょう

実際は代理権を与えられているかなどの事実関係も文面からわかりませんので法的にどのような意味なのかも不明です

通常はこれは709条の不法行為による損害賠償の責めを負います 被害者が損害の立証責任を老います そして判決でなく話し合い解決がいわゆる示談です

文面から見ると未だ示談は成立してないので確定した賠償額は提示されてないわけですから確定された求償額も未だありえません

示談解決ならばこれから始まるということです

通勤途中の災害ですから通勤災害になります 通勤災害の補償の規定に従って(労働局が)補償しますが 第3者は関係ありません

保障の中には第3者に起因する補償が含まれていた場合 第3者に請求できる額に対して求償権を持ちます この請求できる額は民事上の示談ですと被害者と加害者との話し合いで決まります  補償金額がそのまま損害賠償額になるわけでありません

被害者に先行して示談しないように言うのは 被害者が損害額を少なく示談した場合は保険給付もその限度になるからです

従って相談内容について 条文の解釈などについては問題ありません もちろん井上先生の言うとおりです

労働局が何か勘違いしたのか 行政は民事事件の紛争に巻きこめれることを嫌いますので指導助言はしますが被害者の意思を無視した法律行為などはしません ことさらに法的手続きに反したことをしませんので誤解や被害者が示談が成立したかのような文書を提出しその範囲の額の求償権とした請求したと思われますので まず事実関係を確認した方が良いと思います 話し合いをしていなければ示談は未だ成立してないでしょう いわゆる民事事件としてはこれから始まるということです

事実関係がわかれば再度メールをください また処理している労働基準監督署を教えていただければ私のほうから直接確認しても良いです

 

★法律上では自動車も自転車も同じ取り扱いとのことですが
自動車事故は自賠責保険が介在するので損害賠償請求権の代位取得の求償して民法709条に立ち入ることも相当の範囲で可能かもしれない
(自賠責について法制局の見解は求償権は取得されるべきものと解されている

しかし自賠責先行は法律により強制されていないとのこと)けれども
「経営書院、井上浩著、労災補償法入門」によると

◎事業主に責任がある場合の損害賠償
業務災害や通勤災害が
事業主の安全配慮義務違反(民415)不正行為(民709)工作物の暇疵(民717)が原因で発生した場合には、
事業主は労災保険とは別個に損害賠償を行う義務がある
その場合には、保険給付と損害賠償の調整が必要となる。
従来その規定はなかったが、昭和55年11月7日の労災保険法の改正により
政府は保険給付と同一の事由について事業主が損害賠償を行った場合には、
その価額の限度で保険給付を行わないことができるようになった(付則64条)
・・・・・・・・調整方法の考え方を総括すると、根底にあるのは、損害賠償と労災補償について重なる部分があるということである。したがって、2重填補にならないように調整することである。

第3者に責任がある場合
・・・・調整の原則は次ぎの通り
1、保険給付の方が損害賠償より先に行われたとき政府は保険給付を行った限度で損害賠償請求権を取得する 
2、保険給付よりも先に損害賠償が行われたとき政府は損害賠償が行われた限度で保険給付をしないことができる。

◎井上浩著に記されている上記二点の
◎印によると労働災害保障法12条4の規定の根底にあるのは
被害者が2重填補にならないように調整することであって
自賠責保険に加入してない自転車や歩行者にも自賠責と同一に求償するものでないとも受け取れますがいかがでしょうか?
 

自転車同士でも相手は怪我をされたので民法709条の賠償はしなくてはいけないのですが
民事としてこちらも納得した支払いをしたい。
 

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

労働保険・雇用保険と適用事業所

 

配慮義務 
電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24


  富士市 西船津 109-5 川口社会保険労務士事務所   保険コンサルタント
 安田火災海上保険 生命保険代理店  労働保険事務組合 静岡SR経営労務センター会員 

 

1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法  雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解 雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

第三者行為災害と労災保険について 
1、被災者に填補されるべき損失は政府によってでなく災害の原因となった加害行為に基づき損害賠償を負った第三者が負担すべきものである。
2、支給調整考え方の原理原則    同一事由でそれぞれから受領すると過分な受給となるので、本来の目的にあった支給調整が行われる。  
★上記の二点について興味深く読ませていただきました、私のOOのことで相談します。 自転車同士でぶつかり相手の方が負傷、
被害者は通勤途上で労災を使用、
入院、通院、休業補償で当方の過失分として労働局から労働災害保障法12条4の規定によりとしてOO万の請求がきました、
自転車同士の事故でも労働災害保障法12条4の1,2項は適用になるのでしょうか。
労働局は一方的に過失割合を決めたり期限までに納付しなさいとか断りもなく休業補償さいたりせずに民事事件としてあつかうべきものでないでしょうか?これが相談内容です
 

★法律上では自動車も自転車も同じ取り扱いとのことですが自動車事故は自賠責保険が介在するので損害賠償請求権の代位取得の求償して民法709条に立ち入ることも相当の範囲で可能かもしれない(自賠責について法制局の見解は求償権は取得されるべきものと解されている
しかし自賠責先行は法律により強制されていないとのこと)けれども

「経営書院、井上浩著、労災補償法入門」によると
◎事業主に責任がある場合の損害賠償ー業務災害や通勤災害が事業主の安全配慮義務違反(民415)不正行為(民709)工作物の暇疵(民717)が原因で発生した場合には、事業主は労災保険とは別個に損害賠償を行う義務がある。
その場合には、保険給付と損害賠償の調整が必要となる。

従来その規定はなかったが、昭和55年11月7日の労災保険法の改正により政府は保険給付と同一の事由について事業主が損害賠償を行った場合には、その価額の限度で保険給付を行わないことができるようになった(付則64条)・・・・・・・・
調整方法の考え方を総括すると、根底にあるのは、
損害賠償と労災補償について重なる部分があるということである。したがって、2重填補にならないように調整することである。

◎第3者に責任がある場合
・・・・調整の原則は次ぎの通り 
1、保険給付の方が損害賠償より先に行われたとき政府は保険給付を行った限度で損害賠償請求権を取得する 
2、保険給付よりも先に損害賠償が行われたとき政府は損害賠償が行われた限度で保険給付をしないことができる。

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 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp