年金で遊ぼう 年金特例 沖縄の特例 中国残留邦人など例外 いろいろ   
沖縄の特例中国残留邦人などの特例 その他   
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei65.htm
16-2 企業年金

17  いろんな特例

沖縄の特例 

国民年金 

大正15年4月2日〜昭和25年4月1日までに生まれた人 昭和36年4月1日(20歳に達した日)〜昭和45年3月31日までの間のうち沖縄に住所を有していた期間は被保険者期間及び保険料免除期間とみなします

添付書類 昭和36.0401〜45.0331までの間のうち沖縄居住を証明する住民票の写しや戸籍の付票など

厚生年金

昭和4年4月1日以前生まれ 昭和45年1月1日厚生年金の被保険者 前の5年間 沖縄に住所があった 12〜14年の老齢基礎年金の沖縄の受給資格期間を満たしている 定額部分を240月とします 

昭和20年4月1日以前生まれ 昭和45年1月1日〜昭和47年5月14日迄の間に沖縄の厚生年金の被保険者であった期間がある人 昭和29年5月1日から昭和44年12月31日までの期間 適用事業所に相当する事業所に使用されていた 保険料の納付(特別納付保険料)で増額

中国残留邦人などの特例 

みなし免除期間(昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間) 保険料免除期間とする 
  免除期間
追納を認める 追納期間は5年間 永住帰国した日から1年間に日本にいることが必要  永住許可を得た外国人  合算対象期間 昭和36年4月1日〜昭和56年12月31日まで

 

特例老齢年金 旧令共済組合の組合期間のある人  厚生年金に1年以上加入していますか

坑内員 実期間 15年 35歳以降 11年3ヶ月  29年5月をまたいで継続した15年間に 実期間12年

漁船員 27年4月以前生まれ (11.3ヶ月)

特   例 65歳支給の例外 60歳支給

9条の3  9条の3  

kshsk.htm#f9-2-3

特例として定額部分と報酬比例部分に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

資格喪失(退職)が要件となります 附則第11条の2第1項

15歳から年金加入の方 45年加入で60歳 18歳から年金加入の方 45年加入で63歳 65歳になる前に上記の年金受給権が生じます 品川区の質問者の方へ

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-3

9条の3  

坑内員船員の特例平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項

昭和21年4月1日以前生まれの者は55歳から

昭和21年4月2日生まれの者は56歳から

昭和23年4月2日生まれの者は57歳

昭和25年4月2日生まれの者は58歳

昭和27年4月2日生まれの者は59歳

昭和29年4月2日生まれの人からは60歳からとなります

平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります

特   例 56〜60歳支給の例外 55歳支給 平6改正法附則第16条

坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間45年以上の者が 退職したとき

平6改正法附則第18,19,20条 繰り上げ調整額  平6改正法附則第27条

昭和16年4月2日以降生まれの者は、繰り上げ支給の老齢厚生年金と併給できます。

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

17-2  70歳以上の高齢者及び障害者

増える年金(1級、2級 65歳以上70歳未満の方)昭和5年4月1日以前生まれ

老齢基礎年金が412000円より少ない方いませんか 最低保障は412000円ですよ。平成11年度価格 但し要件有り(法附(60)17) 繰り上げ請求している人は該当しませんよ 国民年金老齢基礎年金額改定請求書を市町村窓口へ

要件 

1 第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間が25年未満であること

2 第1号被保険者としての保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が21年から24年以上あること

大正15年4月2日〜昭和2年4月1日までに生まれた方  21年

昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日までに生まれた方  22年

昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日までに生まれた方  23年

昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日までに生まれた方  24年

3  65歳以上70歳未満で障害基礎年金の障害等級表の1級又は2級に該当 又は70歳以上

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18 年金の支給停止とその他の給付との関連

考え方の原理原則

事故が発生した場合 数種の受給権が生じます しかし 同一事由で それぞれからの支給を受領すると過分な受給となります 
そこで本来の目的にあった支給調整が行われます この考え方が原理原則となります

@
交通事故の場合 加害者がいれば民法709条の不法行為により損害賠償義務が発生します 
損害賠償は 慰謝料 休業保障など障害年金の支給目的(生活保障)を超えて受給できますが 
障害年金の支給範囲(生活保障)も含まれますので その重複部分 障害年金が支給停止になり そしてその期間を最高2年と限定しているのです 
従って損害賠償の障害年金部分の賠償が少なければ支給停止の期間も短くなります 
障害年金は 障害認定日の翌月から支給されますので障害認定日が基準になります 
障害認定日は 治癒との関係で一年半より早いこともあります

A
労災は生産活動・業務から生じる事故に限定され それに危険度に応じて保険料を事業主から充分徴収しています
障害厚生年金は事故原因は業務上・業務外は不問です 保険料は本人の収入に応じて徴収します この違いが給付の差になるのでしょう

労災の給付・年金は業務上の事故により発生します 業務中の交通事故であれば業務災害です
通勤中の交通事故であれば通勤災害です 業務災害と内容はほとんど同じ扱いです
加害者がいれば(第三者行為災害)損害賠償義務も生じるので 重複受領により損害填補総額が過大にならないように それによる受領額の保険給付対応部分を保険給付から差し引き調整します


B
業務上の負傷の場合(そのなかで労災が適用されます)
まず事業主の責任が問われます それに加えて労災保険などの適用があります(その範囲で事業主は免責されます)

労働基準法77条による事業主からの障害補償を受けられるとき  
障害基礎年金・障害厚生年金は 
6年間全額支給停止(厚生年金法54条)となります ・・・・・障害補償対象の6年間だと私は解釈しています
 
事業主の責任は 民法上の損害賠償責任 労働基準法上の障害補償責任などがあります それを労災保険で軽減するわけです 労災保険で 全額免責されるとは限りません 従って労災給付を受けてもさらに事業主が不足分の損害を請求されることも在り得るわけです 

C
労災保険の障害補償年金と厚生年金の障害年金は両方もらえますが 労災保険の障害補償年金が減額されます
障害厚生年金・障害基礎年金(全額支給されます)1級・2級の場合  障害補償年金は73%支給になります(労災保険法14条を参照してください)

労災保険の遺族年金との併給の場合 労災保険を一定の率で減額 0.8

労働基準法による保障が行われたときには遺族厚生年金、遺族基礎年金は6年間支給停止され7年目から支給

損害賠償金 その所得保障の限度において遺族厚生年金は支給停止 最長期間は24ヶ月

特例遺族年金 旧令共済組合 20年以上 最高期間が限定されてますよ(420月)

失業給付を受けています。

あと5ヶ月ほど 受けられるのですが、今年の4月10日で60才になります。 失業保険より年金の方が 金額が多いいので、年金に切 り替えたいのです。  年金がもらえますか 年金の手続の時、提出するものはあるのですか? ハローワーク 行かなくても  、5月分から年金に   切替になるのですか?教えていただけますか・・・・・・  

  年金は請求しなければ貰えません 社会保険事務所に老齢厚生年金裁定請求書を提出します   誕生月の翌月から受給できますが 失業給付を受ければその期間は年金は支給停止で受給できません   不出頭により失業給付を受給しなくとも 失業給付の受給期間満了までは年金は支給停止されます  受給期間満了後 年金と失業給付の期間調整があり(30日単位で行います 注意してください) 失業給付を受けなかった期間 遡って年金を受給できます   従って年金を受給する場合は5ヶ月以降になるわけです  

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19 どの年金をもらいますか 知らないと後悔する併給調整(厚年法38条、国年法20条)

老齢厚生年金(退職共済年金) 障害厚生年金 遺族厚生年金 国民年金(老齢基礎年金) 寡婦年金 死亡一時金

併給調整があります 一人一年金制が基本ですよ しかし本人の基礎年金は受給権があれば貰えます 

 

基本型は 老齢厚生年金相当分 プラス 老齢基礎年金相当分 この型の組替えですよ

併給調整 

新法は 遺族年金を参照してください

旧遺族厚生年金と 妻の年金が旧国民年金 両方貰えます

旧遺族厚生年金と 妻の年金が旧厚生年金 夫の基本年金の範囲内で妻の厚生年金と併給調整

旧通算遺族年金と妻の年金が旧厚生年金の老齢年金  どちらか一つ 

旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金  旧老齢(退職)年金は2分の1になります(60改附第56条第6項)

通算老齢年金

昭和36年施行 昭和61年4月廃止

カラ期間 

 脱退手当金を受給した期間(61.0401以降国民年金に加入していること)

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3 海外勤務

海外勤務

厚生年金に加入できるかどうかは 国内の会社との使用関係によります 居住要件はありません

国内の会社との使用関係が継続 被保険者 手続き不用

転勤出向 被保険者でなくなり 国民年金 任意加入

外国居住 代行機関 日本国民年金協会 諸手続き

年金通算協定(社会保障協定)

ドイツ1999年締結2000年発効

英国2000年締結2001発効

米国2001

韓国 フランス 準備中

人生は 65歳からです それまでは生命のエネルギーを節約しましょう 

高齢者世帯の所得 平成5年 

稼働所得115.1万円  % 公的年金 175.5万円 54.8% 財産所得 20.7万円 8.5% その他 8.7万円 合計 320万円

8年度末新規裁定 男子平均 2462400円 (月205200円)

あなたの年金についてはあなたが大家です 現行年金制度を上手に活用していますか

配偶者の合算対象期間(カラ期間)
結婚後かつ昭和36.4から合算対象期間(カラ期間) S61.0401の後より60歳まで3号被保険者配偶者の年金受給資格期間を判断します 権利の得喪に関係します 気をつけてほしいところです
配偶者の厚年加入期間(20or15年以上)があれば加給年金はなくなります

はじめに

22 退職 退職と社会保険を参照

高齢退職の場合  年金の受給資格期間.退職被保険者の資格(40歳以降合算10年以上)を満たしていますか

在職中保険で診療を受けていれば 継続医療もあります 労務不能で退職の方傷病手当金受給資格ありますか

任意退職の場合、求職の手続きをすぐしないと 失業給付金を受け取るのが5〜6ヶ月後になります

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犯罪者関係

書籍名 年金相談の手引き 年金の支給停止より

障害基礎年金(20歳前の傷病による場合、旧障害福祉年金からの移行の場合)
監獄 労役場 少年院に拘禁・収容されているとき 支給停止 
支給停止の内容 その期間全額

遺族基礎年金(母子福祉年金・準母子福祉年金からの移行の場合)
監獄 労役場 少年院に拘禁・収容されているとき 支給停止 
支給停止の内容 その期間 遺族基礎年金の全額

公的年金給付の総解説 p374 第5節 保険給付の制限
厚生年金法 第73条 第73条の2 
この条文の意味は 犯罪者だからという意味でなく 故意または犯罪的行為からは年金受給権は生じないとか一部支給停止するということです
本人死亡の場合は対象者は遺族だからです
厚生年金法 第76条 
遺族厚生年金は 被保険者または被保険者であったものを死亡させた者には支給しない 年金受給権は初めから生じないということです

給付制限についての停止割合は 保険者(政府 共済組合等)の裁量とされています

愛知県都市職員共済組合の資料より 
退職共済年金 障害共済年金 遺族共済年金の受給権者が禁固以上の刑に処せられた場合 職域年金相当部分の一部が 60月給付制限するとありました 根拠規定は記載されていませんでした 
 上記組合や 国家公務員共済組合等に聞くとよいでしょう

年金制度とのつきあい

18歳到達年度の末日 遺族基礎年金 加給年金

20歳前  20歳前の障害 20歳より障害年金

20歳 国民年金加入 学生 保険料免除の申請

35歳 女子 坑内員・船員・短縮特例 中高令の加算資格

40歳 男子 短縮特例  中高令加算 65歳までに25年(年金受給資格期間)あります

55歳 夫・父母・祖父母 受給資格 生計維持者が死亡したとき

60歳 夫・父母・祖父母 受給年齢 生計維持者が死亡したとき

     特別老齢厚生年金 在職老齢年金 高齢者雇用継続給付  失業保険 再就職手当

     昭和16年4月2日生まれより部分年金

例外 60歳支給45年加入者 身障者 坑内員・船員)事後重症65歳になるまで請求可能

65歳 老齢基礎年金 老齢厚生年金  在職しても年金は満額貰えます 年金保険料もいりません(共済年金は?)

     繰り下げ支給 振り替え加算

70歳 高齢任意加入は70歳までできます

     老齢基礎年金の最低保障額(老齢福祉年金と同額)法附(60)17 繰り上げ受給の方は該当しません

昭和16年4月1日以前生まれ 第4種被保険者

昭和27年4月1日以前生まれ 漁船員 11年3ヶ月(61.0331まで)

昭和29年5月1日  坑内員 16年 実期間12年

昭和55年1月1日前 自衛官・警察官・衛視等

はじめに

注 年齢は 年齢計算に関する法律によって 誕生日の前日の終了をもって満年齢に達するとされています そのため4.01生まれは 3.31に満年齢に達します

はじめに BACKホーム

nkk.htm#h36

未支給年金
nkk.htm#h37

未支給の保険給付を受ける事が出来るものの順位は 生計を同じくしていた配偶者 子 父母 孫・・・・なので この事例では再婚の妻が未支給の保険給付を受け取ります 
子は先受給権者がいるので受給権者になれません 従って長女は受給権者になれません 
別居している子は生計を同じくしてないと思われるのでもちろん該当しません
死亡届けなどがが遅れれば過誤払いが生じます その分返還を求められます  
しかし未支給年金は 受給権者が当然受給できる給付を請求できなかったときなどに生じます 
父が国民年金を受け取っていたすれば死亡届けなどがが遅れて過誤払いが生じても未支給年金は生じないと思います  

未支給の保険給付

受給権者が保険給付の裁定請求する前に死亡したことによって請求する場合 裁定請求書も添えて提出します

21  国民年金基金  国民年金基金 省略

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

 

気になる老齢年金 第3部

16-2 企業年金  

17 いろんな特例 沖縄の人等 

   65歳支給の例外 60歳支給 障害者・長期加入者

17-2 70歳以上の高齢者の増える年金 

18 年金の支給停止と他の給付との関連  

19  遺族年金と妻の老齢年金の選択 

  @新法の遺族年金 A旧法の遺族年金・その他 併給調整 1人1年金 

   犯罪者関係の記述

二 年金制度とのつきあい

  未支給年金 退職 年金と税金

  1 老齢年金  

リンク 法庫 厚生年金法  社保 

 年金保険法