賃金の考察tk-oの賃金格差BACKホーム
富士市 社会保険労務士 川口 徹
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www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5.html
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就業形態の選択
一般労働者との賃金格差が生じる根拠
@時間帯、時間幅、労働時間などで個別的雇用管理
A拘束性の弱い雇用管理(残業義務・程度、休日出勤 配置転換義務 転勤など)
B単純・補助業務や、臨時的労働に偏っている
C就業調整がおこなわれる
収入が一定額を超えないように就業調整(バートタイム労働者の31.6%)しますので
事業主は、交代制勤務や年末の繁忙期に人手確保に苦慮することになります
非課税限度額による所得の逆転現象について、税法では 配偶者特別控除の導入により解消されていますが、非課税限度額103万円を いまだ企業で配偶者手当支給制限の基準とするため、現実には、なお103万円を境として逆転現象があります
103万円非課税限度額
130万円(社会保険の被扶養者認定の限度額)
103万円を超え 所得税の課税対象になっても 142万円未満までなら配偶者特別控除があるので夫婦の合計手取額は減らない しかし妻の収入が103万円を越すと家族・扶養手当(平均月額18713円)を支給しない企業がある
一方で高度な職業能力を持つ短時間労働者が | |
時間的制約を抱えながら 能力を活かした働き方を求めて それにふさわしいさまざまな職務に就けるよう短時間労働形態が広がっていくようにもなるのでしょう。 |
日本労働研究機構 花見会長 2002/8/3 非正社員なかに高度な専門性を持つ人材が生まれ重要な戦力になってきた
勤務の明確化 時間賃金の考え方 多様な働き方 成果に見合った公正な処遇
賃金
歩合給出来高払い
給料の一定額を保障
完全歩合給は認められない
新しい労働時間制を設定した中小企業に助成金
厚生労働者 2008年度
従業員が働く時間を柔軟に設定できる新しい労働時間制度に 助成金の支給 100万円程度
ワークライフバランス
自由に出社退社
再雇用制度の勤務
育児支援 1
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社会保険労務士 川口 徹