ハローワーク退職の正当事由
特定理由離職者

ホームページにBACK  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taiseito.htm
社会保険労務士 川口徹 

ハローワーク 失業給付に関して
正当な事由のある自己都合退職
(特定理由離職者)が 給付制限のある失業給付から 給付制限が撤廃され 今回の改正(2007/10/1)で特定受給資格者の仲間に入ります 
正しい主張は徐徐であるが理解されていくものだと思います 

特定受給資格者 特定理由離職者
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf 
特定受給資格者tokutejyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokutejyu.htm
/tokutejyu.htm

特定理由離職者

一期間の定めある労働契約 期間満了契約更新がないことにより離職
(更新を希望したが合意に至らなかった場合に限る)

二 
1体力の不足 心身の障害 疾病 負傷 視力の減退 聴力の減退 触覚の減退などによって退職した場合2 妊娠 出産 育児などにより退職し 雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h20  

3 父若しくは母の死亡 疾病 負傷などのため 父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合のように 家庭の事情が急変したことによって退職した場合
(常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合)
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活をつづけることが困難になったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能または困難となったことにより退職した場合

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用または親族などへの保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所または居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道 軌道 バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更など 
へ 事業主の命による転勤出向に伴う 別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤または出向または配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 就職後 一定期間経過後に事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることによって退職した場合(賃金 労働時間 労働内容)
7 新技術が導入された場合において 自己の有する専門の知識または性能を充分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
8 結婚 妊娠 出産または育児に伴い退職が慣行になっている場合や定年制があるにもかかわらず定年年齢前に早期退職が慣行になっている場合など環境的に離職することが期待され 離職せざるを得ない状況におかれたことにより離職した場合 
9 退職勧奨以外の企業整備による人員整理などで希望退職者の募集に応じて離職した者
その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

HelloWork/kyuuhu2.htm

19年改正雇用保険kaiseko19.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseko19htm

改正雇用保険kaiseiko.htm

自己都合 会社都合 HelloWork\kaiko.htm
雇用保険に加入
HelloWork/situgyou.htm#6-2
解雇等でない離職が正当事由による退職の場合
「雇用保険の受給制限のない自己都合退職」

平成5年1月26日つけ 職発第26号
正当な理由ある自己都合退職kaiseko19.htm#5
サラリーマンとの結婚退職と正当事由seitoukekkon.htm

待期期間の制度は
給付制限については
失業給付の上手な受給
雇用保険法kyhkh.htm
改正雇用保険雇用保険法33条
HelloWork/kaiseiko.htm#9

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h20

雇用保険第33条kyhkh.htm#h33
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h33
19年改正雇用保険kaiseko19.htm
改正雇用保険kaiseiko.htm

退職理由
雇用保険第33条kyhkh.htm#h33
待期期間の制度は 
労働者の生活の安定を図るなどのため
失業給付により所得保障の必要が有るといえる程度の失業給付状態にあるか否かを確認するとともに、
失業給付の濫用を防ぐためにも受けられています
給付制限については
受給資格者が失業給付のみに依存して、
怠惰に陥ることを防止するなど
雇用保険の第一義目的を効果的に達成しようとするものです

解雇等でない離職の場合も 
給付制限のない自己都合退職がある」

「雇用保険の給付制限のない自己都合退職」
平成5年1月26日つけ 職発第26号

平成5年になっています しかる いままでこの内かん・通達を担当者は知らなかったのでしょうか
現在は
特定受給資格者なり更に優遇されていますが 常識的に不満をもって良いはずなので 
気がつかなかった不思議さがあります

正当な理由ある自己都合退職
サラリーマンとの結婚退職と正当事由

解雇等でない離職の場合も 「正当な理由」として認められることがある

職場でいじめ
勧奨退職など退職勧奨

正当な理由には 
1 定年退職 体力不足 疾病 障害 
1健康によくない
2 保育の関係で通勤が困難、
3 両親の病気で帰郷して両親を扶養する、
3 家族の看護のため退職を余儀なくされた、
4 配置転換・単身赴任命令 
5 イ結婚のため遠方に転居転職 
  ロ 事業所の移転・廃止・休業
  ハ 事業主の移転や配置転換で通勤時間が二時間以上になるなどの理由で退職したとき
  二 自己の意思に反して住所を通勤困難な地に移転させられたことによる退職(労働基準調査会資料より) 

新技術に不適応
7 新技術が導入された場合において 自己の有する専門の知識または性能を充分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合

8 結婚 妊娠 出産または育児に伴い退職が慣行になっている場合や定年制があるにもかかわらず定年年齢前に早期退職が慣行になっている場合など環境的に離職することが期待され 離職せざるを得ない状況におかれたことにより離職した場合

9 退職勧奨以外の企業整備による人員整理などで希望退職者の募集に応じて離職した者
その他 上記UのIに該当しない企業整備による人員整理などで希望退職者の募集に応じて離職した者等

離職票にどう書かれているかにかかわらず、
「正当な理由」として認められた場合三ヶ月間の給付制限期間が免除されます。
ハローワークで事情を説明して離職が正当事由だと認めてもらうように説得しなければなりません 離職票の記載を簡単に自己都合退職のみにしない方が賢明です

雇用保険法第33条の
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h33

「雇用保険の受給制限のない自己都合退職」
平成5年1月26日つけ 職発第26号

1体力の限界 心身の障害 疾病 負傷 視力の減退 聴力の減退 触覚の減退などによって退職した場合

2 妊娠 出産 育児などにより退職し 雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h20

3 父若しくは母の死亡 疾病 負傷などのため 父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合のように 家庭の事情が急変したことによって退職した場合

4配偶者又は扶養すべき親族と別居生活をつづけることが困難になったことによって退職した場合

5次の理由により通勤不可能または困難となったことにより退職した場合

イ 結婚に伴う住所の変更 (結婚のため遠方に転居・転職) 
ロ 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用または親族などへの保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
(業所の移転・廃止・休業 事業主の移転や配置転換で通勤時間が二時間以上になるなどの理由で退職したとき)
  自己の意思に反して住所を通勤困難な地に移転させられたことによる退職(労働基準調査会資料より) 
二 自己の意思に反しての住所または居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道 軌道 バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更など 
へ 事業主の命による転勤出向に伴う 別居の回避(配置転換・単身赴任命令)
ト 配偶者の事業主の命による転勤または出向または配偶者の再就職に伴う別居の回避

6 採用条件

7 

8 賃金が  100分の75以下

9 労働基準法36条の協定に定められた1日を超える一定期間について延長することができる時間が・・・
  残業が多い。

10 新技術導入 新技術が導入された場合において 自己の有する専門の知識または性能を充分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合

11
12 上役 同僚から故意に排斥され
13 直接 若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより 又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産
15 事業所が廃止
16 縮小
17
18
19 事業主の事業内容が法令に違反するにいたったため退職した場合
特定受給資格者の範囲の概要
特定受給資格者tokutejyu.htm

結婚退職の正当事由seitoukekkon.htm
kyhkh.htm#h33

子つくりのためハードな仕事から軽易な仕事に転職するという理由付けで
退職の正当事由になれば3ヶ月の給付制限はありませんが 
少子化社会という時勢がら認められるかもしれませんので主張してみてください 
ハローワークで何というか教えてほしいです
転職ということでないと失業になりませんので気をつけてください
妊娠すれば失業給付受給延長の届をして出産後働けるようになって失業給付を受給します
ハローワークで納得するまで質問して確認してください

----- Original Message -----
送信者
宛先 : "川口徹 様"
送信日時 : 2005年9月30日 4:25
件名 : 退職願は・・・(Re:以前メールした者です)

最後の日に『退職願』を書け、と言われて、
しかも理由が「一身上の理由」って言うので、なぜかと聞き返したら
「じゃあ、OOへ行けって言ったら行くのか?」って言うから 「行きません」と答えたら、じゃあそういうことだ、と言われ
「一身上の理由」と書かされました。
ですが、先日色々と調べていたら 「一身上の理由」とか「自己都合」と書いちゃった場合でも●配置転換など住居を移転しなければならなくなり退社になる時は、「自己都合」と書いたとしても正当な理由になるので3ヶ月の給付制限がつかないはず
と、書いてあるのを見つけたんですが。。。
しかも「最終判断を下すのはハローワークです」と書いてあるのに私から見ると、ハローワークは、契約会社の言う方ばかりを聞いていて
私の話はちゃんと聞いてくれてない、というか面倒なことを避けているだけのように見えて不満なのです。

何度も申し訳ありません。

一身上の理由とかけば通常は自己都合の意味と解釈されます
しかし 不当な配置転換 やむをえない遠方の住所移転だと主張しその事実が認められると正当事由となり給付制限はつきません
あなたも正当事由に該当する事実を主張しなければなりません ハローワークが認めない場合でも
社会的に通用すれば不服申立をすればいいのです

何故一身上の理由と書いたかと問われれば 法的用語を使えば 詐欺 強迫 錯誤あるいは意思に反して書かざるを得ない脅迫的雰囲気にあった 実際はこうですと正当事由に該当する事実を述べます ハローワークの発言として責任のある担当者(所長など)の判断を請求してください そして大切なのは事実は何かということです

経過・結果を教えてください この判断は微妙で難しいので ハローワークの担当者も通常は悩んで応対しているのです

こんにちは。

ハローワークのあまりの対応の悪さと遅さに
川口様よりアドバイスいただいたように
不服申し立てをするつもりで、昨日、ハローワークに行きました。

すると「では、そろそろ3ヶ月が過ぎるので給付の手続きを・・・」と始めたので
 ・本当は自己都合で辞めたのではない
 ・相手が「寮つきの遠方地を紹介した」という部分は認めてるのに
  何故、それを断ったからといって「自己都合」にされるのか?
などのことを、言いました。
今までは遠慮しながら話していたのですが、今回はちょっと強気に話しました。

すると・・・「こちらが勘違いしていたようです」と
あっさり退職理由変更で、3ヶ月の間をあけずに失業保険が出ることに。。。
「最初から、何度も同じことを言っていましたが?」と訊くと
「こちらの勘違いでした」を繰り返すだけ。。。。
なんだか釈然としませんが、こちらの言い分は認められたので解決ということです。

このような結果となりましたが、何か参考になることはありますか?
こちらは川口様のアドバイスでとても助かりました。
ありがとうございました。

退職理由 Sさんへ 投稿者:川口  投稿日: 2月12日(木)

自己都合にならない事由があればそれをハローワークの担当者が認める必要があります 医師の診断書は病気の診断であっていわゆる特定受給資格者の認定書でありません 特定受給資格者の要件を充足するかはあなたが主張し証明しなければなりません あなたの気持ちの流れ出なく 一般人がなるほどと思う事実の証明です 一身上の都合と書けば それは全く意味をなしません 離職表提出の際にあなたの意見の記載の欄ありますのでそこにきさいします 詳細はハローワークでお聞きになってください


退職理由について 投稿者:S  投稿日: 2月12日(木)

申し訳ありません。もう一件書き忘れてしまいましたが、以下のような退職理由の場合でも、会社へ提出する退職願には「一身上の都合」と記入をするのが通例でしょうか。重ねてよろしくお願いいたします。

初めまして、よろしくお願いいたします。
こちらの掲示板への質問が的外れでしたらどうぞご容赦くださいませ。
この度会社を退職しようと思いますが、理由は上司のパワハラといじめにより、精神的なダメージを受けたことで、会社側には配置転換を相談したのですが「前例を作りたくない」との理由で却下されてしまい、退職を決心いたしました。医師の診断書もありますので自己都合にはならないのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。それと、次に職安からの紹介で就職をした場合に、前職の退職理由などが、新しい就職先に情報として伝えられてしまうのでしょうか。以上よろしくお願いいたします。

 

サラリーマンとの結婚退職と正当事由

離職理由については、事業主の意見だけでなく労働者の意見も含めて公共職業安定所が判断することになっています。
改正雇用保険
参照

相談者からの報告より

こんばんは、2月頃に「遠方の人と結婚するため、退職する場合は給付制限がつかずに失業保険がもらえるのでしょうか?」と質問した、Mと申します。

その節は的確なお答えをいただきましてありがとうございました。
結果、川口さんがおっしゃっていたとおり、給付制限なしでもらえることになりました。

離職票では「自己都合」となっていたのですが、下欄に意見を書く場所があったので、きちんと理由を書き、且つ職員にも直接訴えました。やはり職員の方にはきちんと相談したほうが良いと思いました。
それではつたない報告ではありますが、以上です。何かご参考になれば幸いです。では。

Q 遠方の方と結婚で待機期間が免除されるようですが、主人の転勤で私(妻)が離職した場合も同じでしょうか?
サラリーマンとの結婚退職と正当事由seitoukekkon.htm

相談者からのメールより

それから、7/14説明会に行きました。
7/28、1回目の認定日です。

手が腫れたりしていたのです、
『手が使えなくなったら本当に仕事ができなくなる。それでは困ると思って、退職した。』と職安で言った・・・・・・。

早いですねー。職安に出向いてから、2週間で認定。こんなこともあるのですね。

ホームページにBACK        

質問

退職金の上積みで退職勧奨に応じて退職した場合は自己都合退職になりますか?
勧奨の度合(強度)はその判定に問題になりますか。

退職の場合
まず会社都合退職(解雇)と自己都合退職に分けます
会社都合退職にしないために 会社は退職希望を募ります その一が勧奨退職です 退職金の上積みがその合理性を補強します したがって自己都合退職の範疇に入ります

ハローワークはリストラによる勧奨退職は実質解雇と同じとみているようです 正当事由のある自己都合退職だと私は思いますが


退職勧奨金は出さないで、仕事を与えないなど言葉や態度で示唆や嫌がらせを受け、退職した場合は如何でしょう。

勧奨の度合いが悪質ですと 自己都合退職だが正当事由に該当するかハローワークの判断になると思います 嫌がらせの程度等が過ぎると正当事由と認めてくれると思います ハローワークにその程度の判断基準がありますが それに該当するか 事実の説明と説得が必要です ハローワークで相談確認してください

参考 第33条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h33 
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され 又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には 
第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は 基本手当を支給しない
ただし 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については この限りでない

以下の記事がありました参考になると思います

<2000年4月14日朝日新聞「くらし」紙面より>

「疾病」も「正当な理由」にあたると、職安で渡された冊子に書かれていた。「アレルギー」の自分が制限されるのは意外だった。

 異動で体調を崩したこと、上司に話しても職場を変えてもらえなかったことなど、職員に15分ほど説明すると、区分は「正当な理由あり」に変わった。

 「じっくり聴いてもらえて助かった。でも、職員の胸先三寸で決まるような気もした」。この女性はそう感じている。

 実際、「正当な理由がない」とされて3カ月の給付待ちをする人の割合は、地域によって大きくばらついている。労働省によると、約60%の人に給付制限をしている県もあれば、わずか数%の県もある。

 「正当な理由」にあたるものとして、労働省は「著しい冷遇」など19項目の認定基準を示している。

 ここ青森のように、この基準を利用者に知らせている県では、「自分も該当するはずだ」と本人が申し出てくるケースがある。だが、多くの都道府県は「基準を知らせると、それに合わせて離職理由を考えてくる人がいる」などとして冊子には記載していない。

 いま、職安はどこも仕事を失った人でごった返している。窓口の職員が1人にかけられる時間は5分前後だという。限られた時間でどこまで本当の理由を聴き出せるか、職員によっても違う。

 窓口で働く職員の1人は、「毎日迷いながら判断している。法改正で金額に差がつくようになると、不公平感が広がり、トラブルが増えるのではないか」と不安を漏らしている。



 ●疑問残しつつ来年施行見通し トラブルの懸念も

 今回の改正案はそもそも、失業者の増加で給付が膨らみ、2000年度末には積立金が底をつきそうな雇用保険の財政立て直しを狙っている。

 労働省によると、倒産など「離職を余儀なくされた」として給付日数が増える人は3分の1程度にとどまるという。残る3分の2の人は現状維持か給付切り下げになり、約2兆1000億円(1999年度見込み)の支出の約2割が削れる計算だ。

 今回の改正には、保険財政に余裕があった時期に暫定的に0・8%(労使で折半)に引き下げられていた保険料率を1・2%に上げることなどが盛り込まれている。

 与党は「財政赤字でやむを得ない」と賛成し、民主党も「給付区別の基準を公正にできるのか疑問は残る」としつつも賛成するため、改正案は今国会で成立し、来年4月から施行される見通しだ。

 

<2000年4月14日朝日新聞「くらし」>

 

任意継続していればその期間中は健康保険加入と同じ扱いですので出産手当て金は受給できます
ただ期間が長いので保険料も相当支払うことになります
任意継続しない場合
退職して収入がなくなれば被扶養者になり年金も3号になります この場合は健康保険料も年金保険料も支払わなくて良いことになります
失業給付を受ければ収入があることになるので被扶養者でなくなります
詳細は社会保険事務所で納得が出来るまで質問確認するのが良いと思います 

雇用保険法33条kyhkh.htm#h33
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h33
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/taiseito.htm

   

ホームページにBACK