社会保険労務士法

社会保険労務士の業務拡大 

特定社会保険労務士  川口 徹

特定社会保険労務士tokuteish.htm

社会保険労務士法

第一章 総則
目的
第1条
社会保険労務士の職責
第1条の2
社会保険労務士は常に品位を保持し 業務に関する法令及び実務に精通して 公正な立場で 誠実にその業務を行わなければならない
社会保険労務士の業務
第2条
1 労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等を作成すること
1の2 申請書等について その提出に関する手続きを代わって行うこと
1の3 労働社会保険に関する諸法令に基づく申請 届出 報告 審査請求 異議申し立て 再審査請求その他の事項について  主張陳述について代理すること 事務代理という
1の4 個別労働関係紛争  ・・紛争調停委員会における  ・・のあっせんの手続き及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保などに関する法律第14条第1項の調停の手続きについて 紛争の当事者を代理すること あっせん代理という
1の5 都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う  (募集採用の紛争を除く) ・・・・個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きについて紛争の当事者を代理すること
1の6 ・・・・・厚生大臣が指定するものが行うものについて 紛争の当事者を代理すること
2 帳簿 書類作成
3 相談 指導
A特定社会保険労務士のみ行うことができる
B紛争解決手続き代理業務 
1 第1項第1号の4のあっせん ・・・ 1の6の相談
2 紛争解決手続きの開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと
3 紛争解決手続きにより成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること

信用失墜行為の禁止
第16条

依頼に応ずる義務
第20条 正当理由
秘密を守る義務
第21条
業務を行えない事件
第22条

@
A特定社会保険労務士は
次に掲げる事件については紛争解決手続き代理業務を行ってはならない
ただし 第3号に掲げる事件については 受忍している事件の依頼者が同意した場合は この限りでない

1紛争解決手続き代理業務に関するものとして 相手方の協議を受けて賛助し 叉はその依頼を承諾した事件
2紛争解決手続き代理業務に関するものとして 相手方の協議を受けた事件で 
その協議の程度及び方法が 信頼関係に基づくと認められるもの
3 紛争解決手続き代理業務に関するものとして受忍している相手方からの依頼による他の事件

社会保険労務士法の一部を改正する法律公布
 社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成17年法律第62号。以下「改正法」という。)が、
平成17年6月17日公布されました。改正法の概要は次のとおりです。
 
1 社会保険労務士業務の拡大
(1)社会保険労務士の業務に次の紛争解決手続の代理業務を加えることとした。(第2条第1項関係)
イ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第14条第1項の調停の手続
ロ 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続
ハ 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法(平成8年法律第109号)第368条第1項に定める額(60万円)を超える場合には、弁護士が共同受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であって、厚生労働大臣が指定するものが行うもの
(2)個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項の
あっせんの手続の代理及び(1)の業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士に限り行うことができることとした。(第2条第2項関係)
(3)紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続について相談に応ずること、当該手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと及び当該手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することが含まれることとした。(第2条第3項関係)
 
2 紛争解決手続代理業務試験及び紛争解決手続代理業務の付記
(1)紛争解決手続代理業務試験は、厚生労働省令で定める研修を修了した社会保険労務士に対し、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために行うこととした。(第13条の3第1項関係)
(2)厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。)を行わせることができることとした。(第13条の4関係)
(3)紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記及び付記の抹消の手続等に関する規定を整備した。(第14条の11の2〜第14条の11の6関係)
 
3 労働争議不介入規定の削除
社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除した。(第2条第1項第3号及び第23条関係)
 
4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。

 

役割と仕事   

12月2日社会保険労務士の日 1968s43/12/2法施行

労働ニュース

日経連 簡易裁判所の民事調停で個別紛争処理を主張 2000/09/11

連合 労働委員会の活用を主張 労働省 労働局の活用を主張

週間労働ニュースから抜粋 発行日本労働研究機構

検索サービス ライコスジャパン   AOLジャパン YahooJapan 

参考に
anjo.co 社会保険労務士 年金・雇用 ・労働
社労士の現状 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/roudou/dai4/4siryou18_1.pdf

 

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E-mail:
tk-o@bekkoame.ne.jp   

労働保険事務組合 静岡SR経営労務センター会員 

社会保険事務http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahojimu.htm

労働保険事務http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#21

1 社労士の仕事

リンク 青労会 全国青年社会保険労務士連絡協議会 中部支部    
社会保険労務士会連合会 http://www.seiroukai.com/yakuwari.htm

http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai24/24siryou12.html 社労士に訴訟代理権 はじめに BACKホーム

 

これからの社会保険労務士

 

白黒の決着をつけ曖昧な法令解釈を明確にするのも裁判

決着をつけるのになじまない紛争も多い 合意による決着 調停仲裁 裁判外の紛争処理機関(ADR)

個別労使紛争 行政争訟 不服申立て

労働条件相談センター 自主解決 を前提 助言 指導 強制力はない

労働省は個別労使紛争急増を考慮し 簡単・迅速な処理のため強制力を持った制度に取り組んでいる

解雇 賃金未払い セクシャルハラスメント 男女差別 都道府県労働局のの発足 2000.04

労働委員会  救済命令 企業と労働組合間の集団紛争の処理

簡易裁判所 民事調停 訴訟

行政機関 行政監督権限 行政争訟  情報の公開 ドイツでは行政訴訟が多いそうです 

1215年 マグナカルタが民主主義の発端です 個人対国家 主権在民  個人対個人 司法権

青労会  http://www.gld.mmtr.or.jp/~takayosi/ の「掲示板」コーナー 「規制緩和自由討論の広場」
http://www.seiroukai.com/yakuwari.htm

http://www.zenroren.gr.jp/jp/opinion/2001/kenkai20010220.html 全労連

 

インフラストラクチャー (社会的生産基盤)

こうすればお金が儲かる本を売りました その本を買った人で儲けた人はいません ほんの売主は儲かりました
パソコンを使いこなさなければ仕事にならぬといいました 売った人は儲かりました 買った人は使い切れず役に立ちませんでした
福祉といえば簡単に資金が集まり やすい人件費で働いてくれました 一番福祉の恩恵を蒙ったのは本人でした

3 

組合法七条

単独では有効な競争・取引単位にならない小規模事業者が事業を共同化することにより 大企業の伍して有効な競争・取引単位として機能できるように競争促進の観点から許される 任意加入・脱退も出来ることが条件

本来 組合の行為として 協同受注 協同販売 不公正な取引方法 独占禁止法の制約を受ける 

企業の労働者いじめに対して労働保護法があります 監督官庁が労働局です 

官庁の臨時職員いじめに対しては監督官庁は労働局のはずですが仲間意識のせいか あいまいになっています というより保護監督回避で放置されています 

下請けいじめにはそれを禁止する下請法があります 監督官庁が公正取引委員会です

独占禁止法もあり 不当廉売(適正な競争を妨げる不当な安売り) 誇大広告・サービスも禁止されています

社会保険庁(行政)社会保険労務士会は何を考えているのでしょうか 2002.09.17

社会保険労務士が正当な権利として主張・排斥しないから不作為起因の自業自得なのでしょうか メールをください2002.9.5川口

無償行為の対象は一般の個人です 親戚知人などでしょう

公正取引委員会 1947年設置

独占禁止法 自由な競争 公正な経済活動 カルテル 

排除勧告

独禁法私訴制度

裁判所に違反行為の差止めを直接請求できる行為

2001/4改正21条 19条規定不公正な取り引き方法によって利益を侵害されたり 著しい損害を受けた場合に請求できる

差止請求制度

   差止めの提起をできる人。
独占禁止法違反行為(不公正な取引方法に係るもの)によって
著しい損害を受け,又は受けるおそれがある者はだれでも裁判所に,当該行為の差止めを請求することができます
   訴えを提起できる裁判所。
次の裁判所に差止めの訴えを提起することができます。

(1)被告の住所地又は所在地を管轄している地方裁判所

(2)被害発生地等を管轄している地方裁判所

(3)(1)又は(2)の地方裁判所所在地を管轄する高等裁判所所在地の地方裁判所

(4)東京地方裁判所

 
   差止めを求めることができる行為。
   独占禁止法違反行為のうち,不公正な取引方法に係るものです。不公正な取引方法とは,公正な競争を阻害するおそれがある行為で,公正取引委員会が指定するものです。
   不公正な取引方法には次のようなものがあり,このような行為について,差止めを求めることができるようになります。

共同ボイコット

  正当な理由がないのに,同業他社と共同して,特定の事業者と取引しないようにする行為です。
例えば,卸売業者が共同して,安売りを行う小売店とは取引をしないようにすることが当たります。

不当廉売

  正当な理由がないのに,供給に必要な経費を大幅に下回る価格で継続して販売するなどし,競争業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせることです。

ぎまん的顧客誘引

  商品の内容や取引条件について,実際のものや競争業者のものより,著しく優れている,著しく有利であると誤認させることにより,競争業者の顧客を不当に誘引することです。

抱き合わせ販売

  不当にある商品に別の商品を抱き合わせて販売することにより,取引先や顧客に対し,別の商品の購入を強要することなどです。
排他条件付取引

  不当に,自分の競争業者と取引しないことを条件として相手方と取引をすることです。
  例えば,メーカーが競争業者の製品を取り扱わないことを条件として,卸売業者や小売業者と取引することによって,競争業者の取引の機会が減少するような場合が当たります。
再販売価格維持行為

  正当な理由がないのに,取引先事業者に対して,転売する価格を指示し,遵守させることです。
拘束条件付取引

  販売形態・販売地域などについて不当に拘束する条件を付けて取引することです。
  例えば,メーカーが製品の販売に当たって,小売業者の販売地域を制限することによって,その製品の価格が維持されるおそれがある場合が当たります

優越的地位の濫用

  取引上の地位が相手方に優越していることを利用して取引の相手方に不当に不利益を与えることです。
  例えば,有力なスーパーマーケットが,納入業者に対し,取引とは直接関係のない協賛金の支出を不当に要請することなどが当たります。

独禁法19条
http://www.jftc.go.jp/dokusen/4/index.htm

不当廉売 不当に安い価格で商品を継続して供給し競争者の事業活動を困難にする
不当な利益による顧客誘引 正常な商慣習から見て不当な利益を使い競争相手の顧客を自社に誘導する行為
優越的地位の濫用 大企業の中小企業への不当な値引き要求 取り引き上の地位の優越を利用した行為
抱合せ販売 人気商品の販売に 不人気商品を買うことを条件とするような行為

 

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3 社労士に個人も有料相談

 

最近は一般市民が雇用や社会保険 年金等のトラブルや悩みについて相談するケースが増えてきた 日経2003/4/5

社労士が本人に代わって事業主に改善を求める 

労務士が代理人になって労働局に設けられた紛争調整委員会に問題を持ち込めるようになった 改正社労士法2003/4

社労士は雇用問題に詳しく中小企業経営にも精通しているということです

報酬は個々のケースで異なるが  

相談      1件5000円〜 

給付請求  1件15000円〜  が多い

有料相談事例nenkin2/soudann.html

 労働保険事務組合 静岡SR経営労務センター会員 

1 社労士の仕事 

 2 これからの社労士  

3 社労士に個人も有料相談
報酬目安sharousi.htm#61

4 私は社会保険労務士のOOと申します 

富士市 西船津 109-5 川口社会保険労務士事務所