再審査請求   裁決書

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 はじめに ホームページに

決定書

審査請求審査請求
審査請求再審査請求 裁決書
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sinsaseiky/saisinsa.htm

社会保険審査会の審理について
審査請求
sinsase.htm
sinseiky.htm

OO殿が当審査会に再審査された事件の審理を、平成OO年O月O日午後2時30分から 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2+中央合同庁舎第O号館社会保険審査会審査室で行います

なおあなた及び請求人は、当日出席して意見を述べることが出来ます
1 出席するかどうかは自由です 費用は出席者の負担です
2 被保険者の利益を代表する者と事業主の利益を代表する者が予め厚生労働大臣から任命されており それぞれの立場から意見を述べることになっています
3 述べたい意見があるときは 書面で提出
4 結論は当審査会委員の合議の結果、後日書面〔議決書)でお知らせすることになっています
5
6 その他
 審理に出席するかどうかについては審理当日の2週間前までに
 印鑑持参

 

再審査請求 
中央に置かれる審査会が不服申立を審査します
6人の常勤委員  3人の委員をもって構成するする合議体で事件を取り扱う

この事例の場合 一審機関の社会保険審査官に審査請求では棄却されていますが
二審機関としての審査会に再審査請求して認容されていることに注目してください

6人の常勤委員  3人の委員をもって構成するする合議体で事件を取り扱います
元判事 保険会社のOB 医師などの合議制 月7回  一般公開 
手続きは無料です 請求の件数はともに04年度までの5年でほぼ倍増だそうです

争点整理 審理の基準は法律
専門代理人は 社会保険労務士 弁護士
社会保険審査官自身はまだ身分が行政側にあります

容認する割合は1割前後

取り下げ 
明らかに当初の処分が誤っているとみられる場合に審理前に審査官らが社会保険事務所などに再考を促すことがあり 取り下げの大半は申し立て人の主張どおり処分が変わったケースで案件の2割に達する 容認と取り下げを総合すると約3割で申し立て人の主張が通っている
2006/4/9

判定が変わる理由

追加資料で新事実が判明 ⇒ 医師の診断書 医師の意見書 本人の申立書なども判断の参考にする

担当者の勉強不足による誤判断 小児の視力治療用眼鏡 リンパ浮腫の治療用ストッキングの費用 支給が妥当

障害厚生年金 全体の4割  等級認定の不服

遺族年金 生計共にしていたか

配偶者の収入の認定

傷病手当 労務不能な状況の認定 療養費の給付

再審査請求
再審査裁決書謄本の送付 3ヶ月以内に裁判所に訴えを提起できます

原処分をした行政庁を被告にその所在地の地方裁判所に提起する

申し立ての事実の立証責任は請求人にかしていて その事実を証明できないからとして請求が棄却されています
受付の記録はおそらくOOにあるはずです 国民のためでなくOOだから 不利な記録は隠すのです

 

(管轄審査官)
第3条 健康保険法第80条、船員保険法第63条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。

1.地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がした処分に対する審査請求にあつては、その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

2.健康保険組合、厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

3.社会保険庁長官がした保険給付(国民年金法による給付を含む。次条第1項において同じ。)に関する処分に対する審査請求にあつては、
審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又は国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

4.国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第96条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした機関の所属する地方社会保険事務局(その処分をした機関が社会保険事務所に所属する場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又はその処分をした市町村の区域を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

5.社会保険庁長官がした国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条第1項、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第47条の3第1項の規定による確認に関する処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)に置かれた審査官

ooo年金審査請求書

審査請求人の住所氏名

OOOO市OO番地     OOO OO子

審査請求代理人の住所氏名

静岡県富士市OOOO  川口徹

処分を受けた者の住所氏名

OOOO市OO番地     OOO OO子

審査請求の趣旨及び理由書

審査請求の趣旨
審査請求人のOOOOはOOOOだが OOOOと認定されたい

審査請求書
理由
あなたがどんな処分を受けたので不服を申立をするのか その理由及び審査官にどういう決定を求めるのか 

・審査請求期間 
審査請求の期間(審査請求書の提出期限)は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して60日以内であり、処分説明書を受領しなかった場合であっても、処分があった日の翌日から起算して1年以内です。

 この期間が過ぎてなされた審査請求は「却下」となり、また、審査請求前置主義の結果、当該処分について裁判所への取消しの訴えもできなくなります。

その決定に不満であれば 
二審機関として厚生労働省内にある合議制の審査会に再審査請求をすることが出来ます

6人の常勤委員  3人の委員をもって構成するする合議体で事件を取り扱います

元判事 保険会社のOB 医師などの合議制 月7回  一般公開 

手続きは無料です 請求の件数はともに04年度までの5年でほぼ倍増だそうです

争点整理 審理の基準は法律

専門代理人は 社会保険労務士 弁護士

社会保険審査官自身はまだ身分が行政側にあります

その決定に不満であれば 
二審機関として厚生労働省内にある合議制の審査会に再審査請求をすることが出来ます

審査会は 再審査請求を 受理した

請求人の再審査請求の理由は 要旨は次の通りです

省略

裁決書

再審査請求人

再審査請求代理人

仮処分をした保険者

政府

仮処分した保険者の機関

東京都千代田区・・・
社会保険庁長官

OO県知事

障害基礎年金裁定請求者

審査の決定をした社会保険審査官

主文

本件再審査請求を棄却する

理由

第1 再審査請求の趣旨

障害基礎年金の支給を求めるということ

第2 再審査請求の経過

1県知事に対し OO年金の請求をした

2 OO年金を支給しない旨の処分 原処分 をした

3 原処分を不服とし  審査請求をした

4 この請求は  不適法であって 審査請求を却下する旨の決定をした

5 請求人はこの決定を不服とし 再審査請求をした

問題点

審査資料

事実の認定及び判断

省略

 

(審査請求の期間)
第4条 
審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

2 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
3 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

処分に不服があるときは 
この通知書を受け取った日から60日以内に文書叉は口頭で社会保険審査官に審査請求できます 
叉その処分に不服があるときは決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査会(東京都千代田区)に再審査請求できます

なおこの処分の取り消しの訴えは 再審査請求の裁決を経た後でないと提起できませんが 
再審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないときや
処分の執行などによる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他正当の理由がある時は 
裁決を経なくても 提起できます 
この訴えは裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に 国を被告として提起できます
ただし原則として裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません

・審査請求の方法 

 審査請求は、審査請求書正副各1通、合計2通を人事院に提出することによって行います。

(審査請求の方式) 第5条 審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
2 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは当該地方社会保険事務局に置かれた審査官を経由してすることができる。 《改正》平11法087 3 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。

 審査請求は代理人によっても行うことができます。

(代理人による審査請求)
第5条の2 審査請求は、代理人によつてすることができる。 2 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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社会保険審査会の審理について
審査請求sinsase.htm

審査請求の手順sinsaseiky\sinseikyu.htm

学生の任意加入sinsaseiky/sinseikyu.htm#3
(管轄審査官)第3条
(審査請求の期間)第4条 
(審査請求の方式)第5条
(代理人による請求)第5条の2
(管轄審査官)第3条 
(審査請求の期間)第4条 

裁判外紛争解決制度sdr.htm SDR