1. 訴訟(裁判所での手続き)と審査請求

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
はじめに   ホームページにBACK

訴訟 ○裁判所での手続き
審査請求
sinsa\sinsase.htmsinsa\sinsase.htm
年金の審査請求書sinsa\sinsa.htm sinsa\sinsa.htm
再審査請求sinsaseiky\sinsase.htm
審査請求期間 

sinsa\jikou2.htm
再審査請求 裁決書sinsaseiky\sinsase.htm
再審査請求 裁決書http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sinsaseiky/sinsase.htm

不服申立huhukumt.htm
不服
huhuku.htm

不服申立huhukumt.htm  
障害年金を請求すると その決定を厚生年金は年金事務所 国民年金は都道府県が行います

受給開始後の現況届の診断書による再認定も同じです。
決定や再認定での決定に不服があるときは
不服申立huhukumt.htm の審査請求が行えます
審査請求についても年金を 障害年金請求の手続き申請した窓口 で行えます。

(管轄審査官)第3条
(審査請求の期間)第4条 
(審査請求の方式)第5条
(代理人による請求)第5条の2


時効の訂正sinsa\sinsa.htm sinsa\sinsa.htm

審査請求は

(管轄審査官) 第3条 健康保険法第80条、船員保険法第63条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。

1.地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がした処分に対する審査請求にあつては、
その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

2.健康保険組合、厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、
その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の
所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

3.社会保険庁長官がした保険給付(国民年金法による給付を含む。次条第1項において同じ。)に関する処分に対する審査請求にあつては、
審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、
その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又は国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

4.国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第96条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした機関の所属する地方社会保険事務局(その処分をした機関が社会保険事務所に所属する場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又はその処分をした市町村の区域を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

5.社会保険庁長官がした国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条第1項、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第47条の3第1項の規定による確認に関する処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)に置かれた審査官

(審査請求の期間)
第4条 
審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
2 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
3 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(審査請求の方式) 第5条 審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
2 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは当該地方社会保険事務局に置かれた審査官を経由してすることができる。 《改正》平11法087 3 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。

(代理人による審査請求)
第5条の2 審査請求は、代理人によつてすることができる。 2 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。






 

 

審査請求の手続

 

(審査請求の期間)
第4条 
審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

2 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
3 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

処分に不服があるときは 
この通知書を受け取った日から60日以内に文書叉は口頭で社会保険審査官に審査請求できます 
叉その処分に不服があるときは決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査会(東京都千代田区)に再審査請求できます

なおこの処分の取り消しの訴えは 再審査請求の裁決を経た後でないと提起できませんが 
再審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないときや
処分の執行などによる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他正当の理由がある時は 
裁決を経なくても 提起できます 
この訴えは裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に 国を被告として提起できます
ただし原則として裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません

・審査請求の方法 

 審査請求は、審査請求書正副各1通、合計2通を人事院に提出することによって行います。

(審査請求の方式) 第5条 審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
2 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは当該地方社会保険事務局に置かれた審査官を経由してすることができる。 《改正》平11法087 3 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。

 審査請求は代理人によっても行うことができます。

(代理人による審査請求)
第5条の2 審査請求は、代理人によつてすることができる。 2 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

審査請求 再審査請求 請求人 死亡者 死亡者の被保険者期間 代理人

 

事案 1

請求人

死亡者
死亡者の被保険者期間

代理人

社会保険審査官

審査請求書提出年月日

裁定を知った日

審査請求書

審査請求の趣旨

審査請求人のOOOOはOOOOだが OOOOと認定されたい

理由

あなたがどんな処分を受けたので不服を申立をするのか その理由及び審査官にどういう決定を求めるのか 詳しく

生計維持関係がある

審査請求の原因

請求人は平成19年8月上旬住所地  郡OO町社会保険事務所においていぞけ年金を請求 不支給決定

審査請求にいたる経緯

棄却決定

再審査請求

 

 

 

 

 

審査請求期間

・審査請求期間 
審査請求の期間(審査請求書の提出期限)は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して60日以内であり、処分説明書を受領しなかった場合であっても、処分があった日の翌日から起算して1年以内です。

 この期間が過ぎてなされた審査請求は「却下」となり、また、審査請求前置主義の結果、当該処分について裁判所への取消しの訴えもできなくなります。

その決定に不満であれば 
二審機関として厚生労働省内にある合議制の審査会に再審査請求をすることが出来ます
6人の常勤委員  3人の委員をもって構成するする合議体で事件を取り扱います

元判事 保険会社のOB 医師などの合議制 月7回  一般公開 

手続きは無料です 請求の件数はともに04年度までの5年でほぼ倍増だそうです

争点整理 審理の基準は法律

専門代理人は 社会保険労務士 弁護士

社会保険審査官自身はまだ身分が行政側にあります

容認する割合は1割前後

取り下げ 明らかに当初の処分が誤っているとみられる場合に審理前に審査官らが社会保険事務所などに再考を促すことがあり 取り下げの大半は申し立て人の主張どおり処分が変わったケースで案件の2割に達する 容認と取り下げを総合すると約3割で申し立て人の主張が通っている
2006/4/9

判定が変わる理由

追加資料で新事実が判明 ⇒ 医師の診断書 医師の意見書 本人の申立書なども判断の参考にする

担当者の勉強不足による誤判断 小児の視力治療用眼鏡 リンパ浮腫の治療用ストッキングの費用 支給が妥当

障害厚生年金 全体の4割  等級認定の不服

遺族年金 生計共にしていたか

配偶者の収入の認定

傷病手当 労務不能な状況の認定 療養費の給付

 

 

再審査請求 
中央に置かれる審査会が不服申立を審査します
6人の常勤委員  3人の委員をもって構成するする合議体で事件を取り扱う

この事例の場合 一審機関の社会保険審査官に審査請求では棄却されていますが
二審機関としての審査会に再審査請求して認容されていることに注目してください

 

社会保険審査会の審理について
審査請求sinsase.htm

OO殿が当審査会に再審査された事件の審理を、平成OO年O月O日午後2時30分から 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2+中央合同庁舎第O号館社会保険審査会審査室で行います

なおあなた及び請求人は、当日出席して意見を述べることが出来ます
1 出席するかどうかは自由です 費用は出席者の負担です
2 被保険者の利益を代表する者と事業主の利益を代表する者が予め厚生労働大臣から任命されており それぞれの立場から意見を述べることになっています
3 述べたい意見があるときは 書面で提出
4 結論は当審査会委員の合議の結果、後日書面〔議決書)でお知らせすることになっています
5
6 その他
 審理に出席するかどうかについては審理当日の2週間前までに
 印鑑持参

申し立ての事実の立証責任は請求人にかしていて その事実を証明できないからとして請求が棄却されています
受付の記録はおそらく当社会保険事務所にあるはずです 国民のためでなく公務員のための公務員だから 不利な記録は隠すのです
ここを追求しないので 公務員は不正をしないと嘯くのです

加害者の証拠隠蔽は水俣公害訴訟で懲りているはずですが 
静岡県では県下すべての財務事務所での横領疑惑の隠蔽工作 ・・・・・ここには関係なかったか 不正への誘惑に弱いのはみな同じなのか

行政事件訴訟法の一部改正により 出訴期間の取り扱いが変更されました

 

(管轄審査官)
第3条 健康保険法第80条、船員保険法第63条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。

1.地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がした処分に対する審査請求にあつては、その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

2.健康保険組合、厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

3.社会保険庁長官がした保険給付(国民年金法による給付を含む。次条第1項において同じ。)に関する処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又は国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

4.
国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第96条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした機関の所属する地方社会保険事務局(その処分をした機関が社会保険事務所に所属する場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又はその処分をした市町村の区域を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官

5.社会保険庁長官がした国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条第1項、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第47条の3第1項の規定による確認に関する処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)に置かれた審査官

個別労使紛争
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/seido.html#sidou

http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/funsou-syorihou131001.html

労働審判
sdr.htm

労働紛争予防の労務管理
労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

労働管理lavma.htm

解雇roudou/kaiko.htm 
正当な理由解雇権濫用法理の法制化提案 2002/10/10

判例法理 労基法第18条-2(解雇) H14/1/1

客観的合理的理由 社会的相当性

客観的合理的理由 内容 程度 業務への影響

使用者側の対応

解雇理由の証明22条2項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h22-2

包括的条項 限定 懲戒

就業規則の必要的記載事項 89条3項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#89

限定列挙規定 例示規定

普通解雇事由

roudou/kaiko.htm

@ 能力・適正

A 心身の疾患により勤務に耐えがたい

B会社の業務上の理由

C その他の前各号に準ずる事由

第2 懲戒処分 懲戒権濫用法理

(1)懲戒規定の存在

懲戒事由と懲戒の種類、程度が就業規則に定められていることが必要

遡及の禁止

就業規則に定められ周知されていることが必要

フジ興産事件 最高裁H15/10/10

立川バス事件 東京高裁H2/7/19

融通のきく規定にしておく

(2)二重処罰の禁止 一事不再理の原則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp39

shahohou.htm#kp39

(3)相当性の原則

処分と非違行為のバランス

懲戒基準の作成

(4)平等取り扱いの原則

(5)適正手続きの原則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp31

2、運用上の留意点

(1)減給制裁 労基法91条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h91
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o//mnpou.htm#h715

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shuugyou/ymshgy.htm#r91

賞与減額

賞与査定は別である

新日本室蘭製鉄所

(2)始末書

(3)自宅待機

第3 人事制度 賃金制度

1 出向命令

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shahohou.htm#kp39

2降格制度

就業規則による不利益変更

第四銀行事件

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hanrei.htm#9

判例

アーク証券事件

ハクスイテック事件

3、年俸制導入の留意点

賞与の取り扱い

第4 病気休職制度

 

 

退職金をめぐるトラブル

 

第6 公益通報者保護法

 

第7 損害賠償責任

1 労働者に対する損害賠償請求

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h709

715条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h705

709条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h709

415条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h415

2 業務災害と使用者の損害賠償責任

業務災害

労災上積み補償

 

(2)業務災害と解雇

3年 1200日分 打ち切り補償

労災保険の傷病補償年金

後遺症と解雇

裁定制度

労働三審制の案に代わり民事調停と裁判の中間的な裁定制度を新設予定

 

裁判外紛争解決制度sdr.htm SDR

http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/kihonteigen.html 日弁連

参審制度検討会 労働裁判制度見直し議論

http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/download/2001-2003b/2-5.htm 連合

http://www.srkoyanagi.com/news/kakonews/news_1411.htm

http://www5d.biglobe.ne.jp/~syaroshi/roumu_q_a/q_a_top.htm

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\lavma.htm 労働管理

1 雇 用  1-2雇用と高齢者  2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

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裁定請求制度

裁定制度 労働参審制の代案

労働紛争に裁定制度 参審制度検討会 

労働参審制の案の代わりに民事調停と裁判の中間的な参審制度を新設

労使の代表が裁判官と共に労働紛争の解決を図る制度の実現を目指す

新設が提案されている裁定制度は 審理回数を制限するなど裁判に比べて手続きを簡略化してスピードアップを狙う

民事調停よりも実行性の有る紛争解決を目指し 裁定結果には 一定のの法的拘束力を持たせる案が有力で

裁定の結論に不服が有れば 当事者は裁判に移行することも出来る

労働検討会ではすでに労働紛争を扱う民事調停で労使の代表が調停委員に加わる労働調停の導入を合意している

裁定制度の新設とあわせ 解雇や給与未払い等の労働紛争の法的解決を企業の人事制度や労働形態についての現場の声を反映させる仕組みへ改めるように提案することになる 来春の通常国会に提出する予定

 

 

裁定制度見直し議論

労働裁判制度見直し議論
労働調停 労働管理

労働問題をめぐる訴訟の急増  地裁扱い2002年労働関係訴訟は2309件

1992年の2.6倍 労働組合と企業の争いから 最近は企業のリストラや倒産の増加 成果主義の導入などの結果 解雇や賃金未払いといった企業と個人の個別労使紛争の割合が増加している

労働者側  裁判制度への不信 判決のぶれが裁判所不信 民事調停を活用

sinsa\sinsa.htm 

裁判所での手続きsinsa\sinsa.htm

裁判所での手続き

A 申し立て (訴訟を起こす場合は訴状といいます)
申し立て手数料(収入印紙)及び郵便切手
相手が法人の場合には 商業登記簿謄本又は登記事項証明書
訴訟を起こす場合は
雇用契約書 就業規則の写し
給与 賞与などの支払い明細書 源泉徴収票 求人広告
解雇通知書など
相手方の住所や営業のある地域の裁判所に申し立て
訴額が90万円を超える 地方裁判所
訴額が90万円以下    簡易裁判所
話し合いで解決したい
簡易裁判所で受付 調停委員会が話し合いを進めます 非公開
30万円以下の金銭支払いを求める場合
簡易裁判所 原則として 審理を一回の期日で終わり直ちに判決
簡易裁判所の窓口に 訴状や調停申し立て所の用紙があります
簡易裁判所の手続きについて電話などでも問い合わせできると思います
行政訴訟
市民の権利と利益を守り 行政の適法性を確保するための手段です
裁判外紛争処理制度(Alternative Dispute Resolution: ADR)
リンク
参考 神奈川県http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/kiso01.htm
労使紛争斡旋 静岡県 商工部http://www.pref.shizuoka.jp/chiroi/30kobetu/20kobetu_assen.htm

生計維持http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seikeiiji.htm

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp