年金で遊ぼう 障害年金の支給・保険料納付要件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/shogko9.html
富士市西船津 社会保険労務士 川口徹BACKホーム
障害年金の受給資格 納付要件http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/shogko9.html
老齢年金www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html
遺族年金の受給資格 納付要件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokune/jyusikk.html
災害時の年金の受給資格
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokune/jyusiksg.html
障害認定国年法30条
国年法31条 国年法32条
国年法33条
障害年金・本人の所得制限http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/shogkon.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/shogko9.html
2 障害年金保険料納付要件(保険料を払っていますか)があります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm
@年金の加入者で年金の納付済み要件を満たしている人(初診日の属する月の前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること)
20歳から60歳までの間 26年8ヶ月加入していれば3分の2 46歳9ヶ月から年金滞納でも障害年金受給は可能となる
20歳から13年4ヶ月は3分の1 33歳4ヶ月まで滞納すれば60歳まで納付しても障害年金は受給できなくなる 但し現在は直近1年納付の特例があります
Aまたは直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の未納がないこと)
経過措置H.3.31 H18.3.31
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/km60hsk.htm#f20
保険料を几帳面に払っている人は心配ありません 払ってない人はサー大変です 保険料を払いましょう 翌月の末日までに
保険料納付要件を計算する場合は 国民年金の任意加入 適用除外者の期間は被保険者期間からのぞいて計算する
Q 昭和16年4月生まれです バブル不況のためこの10年国民年金を滞納 障害年金貰えますか
A 320月(26年8ヶ月)加入期間があれば3分の2はクリア 障害基礎年金はもう大丈夫!? 納付要件は充足しています 請求しましょう
受給資格期間を満たしている人
直近1年の加入納付済みでも大丈夫
300月(25年)は老齢年金の受給資格
保険料を払えない人(病気・失業中の方等)は申請して免除してもらいましょう
保険料をはらはなくても納付扱いになり 障害基礎年金を貰えますよ
免除は未納・滞納でありません 20歳過ぎたばかりの学生さん手続きしていますか
任意加入の時代に未加入だったため障害基礎年金を受給できない無年金障害者10万人強 厚生省推定
障害基礎年金
現在の支給要件
1 (年金に加入していますか)
初診日において年金制度に加入していること
加入期間の長短はなく たとえT月の加入期間でも障害基礎年金は受けられます
2 受給資格期間を満たしている人で初診日が60歳から65歳未満で国内に住所がある間に障害になったときは老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないときは障害基礎年金が支給されます
3 障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において
国民年金施行令別表に定めるT級または2級の障害の程度に該当するときに、その翌月から年金が支給される.
国年法第30条・厚年法第47条 障害認定
4(保険料を支払っていますか 初診日の前日において、保険料納付済要件を満たしていること)初診日の属する月の前前月までの加入期間に3分の1を超える滞納がないこと。
経過的措置
初診日の属する月の前前月までの直近T年間が全て保険料納付済期間又は免除期間であること。(保険料納付要件) 60年改附則第20条 高年齢加入者には適用されません
5 無拠出の障害年金 20歳前傷病による障害基礎年金
国民年金には,一定期間保険料を納めることを条件とする拠出制の障害基礎年金と、
保険料の納付を問わない無拠出制の障害基礎年金があります。
両方とも年金額は同じですが、
無拠出の条件で受給している場合だけ所得制限があります 所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/
無拠出制の障害基礎年金が受けられる場合というのは、
@ 国民年金に加入する20歳前に初診日のある人
A 国民年金が発足した1961年4月1日前に初診日のある人で障害認定日の障害の状態が障害等級1,2級に該当する人
無拠出制の障害基礎年金
@の場合本人の所得が一定額を超えると、1年間年金は停止されます。
全額停止と一部停止
収入に変化があって限度額以下になれば年金は再開されます。
Aの条件で受給している場合は、所得は年金にいっさい関係ありません。
6 無拠出の条件で受給している場合の所得制限
20歳前の傷病による無拠出制の障害基礎年金の支給、
障害基礎年金を受ける本人の前年の所得が基準額を超えると、
その年の8月から翌年の7月まで年金の支給が全額
または半額が停止になる。
1 障害厚生年金
受給要件 1 初診日が厚生年金被保険者期間中の場合(厚年法47,55)
2 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること
3 障害認定日に1,2.3級の障害等級に該当する障害の状態
障害年金認定基準sgntikj.htm#25
障害等級表nenkin/sikyuugaku.htm#21
配偶者加給年金額は228600円 H17年度(厚年法50の2・厚年法54)
特別加算額はありません
60歳(老齢厚生年金受給権取得)未満の場合は
障害厚生年金
60歳(老齢厚生年金受給権取得)以上〜65歳未満の場合は
老齢厚生年金か障害厚生年金か選択(1人1年金)
給料を貰っていても障害年金は全額貰えます
厚生年金の加入者が給料をもらっていても障害年金や、障害基礎年金は全額受給できます。
障害年金を貰っても失業保険は貰えます
加入期間と生年月日により 老齢厚生年金の方が 障害厚生年金より受給額が多い場合もあります 要注意!
初診日が厚生年金被保険者期間中の病気ケガが原因の場合
認定日に障害等級に該当しなかったとしても
初診日から5年を経過していても事後重症で認定されれば障害・遺族年金が受給できます
事後重症の認定を受ければ遺族厚生年金が終身受給できますので
生存中 事後重症で裁定請求を忘れないようにしましょう
生存中裁定請求しなかった場合遺族厚生年金は受給できません 死亡後は請求できません
障害手当金になると
労働が制限を受ける程度であれば該当します
2級ですと日常生活が著しい制限を受ける程度のものなります
障害年金といえども申請しなければ支給してくれません
年金額 1,2級は共通 3級と障害手当金(一時金)は厚生年金のみです
1級 報酬比例の年金額*1.25+配偶者の加給年金
2級 報酬比例の年金額*1.00+配偶者の加給年金
3級 報酬比例の年金額*1.00
報酬比例の年金額 平均標準報酬月額*7.125/1000*被保険者期間の月数(最低300月)
初診月の前前月までの保険料納付
障害基礎年金・遺族基礎年金については、被用者年金制度の加入期間は、保険料納付済期間とみなされる
障害手当金shogaite.html 障害手当金の受給要件 |
@初診日に厚生年金保険の被保険者であること
A初診日から起算して5年以内に傷病が治った日(症状が固定した日)において、障害の程度が一定以上であること
B保険料納付済要件を満たしていること
C障害を認定する日に、厚生年金・国民年金・共済組合からの年金給付を受けていないこと
(厚年法第55条)障害手当金は、
疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る
初診日において被保険者であつた者が、
当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
65歳支給の例外
特別老齢厚生年金の障害者の特例
障害等級 3級以上に該当する程度の障害状態の者
特例として定額部分と報酬比例部分(特別老齢厚生年金の年金額 厚年法附則9条の2第1項)に改定され、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます
年金保険法
障害年金との選択になります 障害年金は非課税 在職しても減額はありません
障害不該当になれば43条の年金(報酬比例部分)になる
1986年以前の旧制度の対象となる場合と
それ以降の新制度(現行制度)の対象となる場合があります。
1986/03/31以前は発病日主義 その後は国民年金と同じ初診日主義
初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします
日本障害者雇用促進協会中央障害者雇用情報センター
障害者雇用支援機器貸出制度
第一種作業施設設置助成金
障害年金の請求は 受給要件がいろいろあり 提出書類も多いため 難しくて面倒です | |
請求方法や病歴・就労状況など申立書の書き方がわからない人なども 社会保険労務士を活用されてはいかがでしょう |
国民年金法
国民年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhou.htm
参考 遺族年金 傷病手当金 健康保険 介護保険40-64歳の給付サービス
国民年金の保険料免除について、
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_index.htm 全腎協2001年度相談員研修会資料より
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html 障害認定
14 障害手当金shogaite.html 厚年法第58条 遺族厚生年金
17 厚年法第52条 障害年金
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\shougai.html
21 障害年金の支給額
25 社会通念上の治癒とは 治癒 26 27 28
http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm 癌
35 障害年金請求の手続き
事後重症による年金の場合 65歳に達する日の前日までに受付
54 現況届について
60歳からの65歳までの間に初診日も 障害年金
傷病手当と障害年金の併給調整
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm#7
障害年金と失業給付・就職困難者HelloWork/SITUGYOU2.htm#15
身体障害者手帳身障手帳の方SHOUGAI2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/SHOUGAI2.htm#1
●一般に血液疾患では障害者手帳にはあてはまりません(いわゆる身体障害者)
しかし、ある程度状態の悪い血液疾患患者には公的年金制度より障害給付が行われます。これが障害年金です。
血液疾患患者のためのh−p血液障害 障害年金
http://www4.plala.or.jp/apla/nenkin/index.htm
http://www4.plala.or.jp/apla/nenkin/seido.htm
白鷺(しらさぎ)病院のh−p 障害年金
http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html
田宮病院のh−p 障害年金
http://www.sutokukai.or.jp/tamiya-hp/Info/Living.htm
改正年金 〇これからの年金 〇年金の繰上げ請求 〇年金保険法
参照
自動車事故などの第三者行為
業務災害 障害年金と労災 併給調整 支給停止
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyousou.htm#11
障害厚生年金・年金額 社会保険労務士 川口 徹
1 障害厚生年金受給要件
特別老齢厚生年金の障害者の特例nenkin/shougai.html#101
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgkiso.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html#9
1 障害年金も請求しないと貰えない
障害年金を請求nenkin/shougai.html
4 65歳以降の1級2級の障害厚生年金
65歳以上の厚生年金保険の被保険者が
老齢厚生年金等の受給権を有していると国民年金の第2号被保険者になれないため
これらの人が65歳以降に初診日がある病気や怪我で1級2級の障害状態になったときは
障害基礎年金は支給されず
1級2級の障害厚生年金のみが支給されます
そこで平成17年4月から3級と同額の596000円の最低保障が行われています
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/shogko9.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokune/jyusikk.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/shogko9.html