社会保険  障害基礎年金
 
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹42

障害年金の基礎nenkin\shgkiso.htm 障害年金診断手順nenkin/shgsindn.htm
障害年金等平成18年改正shougai4.htm
年金額nenkngk.html 障害厚生年金・年金額shougane/shogko.html

 障害基礎年金
障害給付の支給要件 現在の支給要件

特例支給

障害基礎年金の額
障害年金の支給額nenkin/sikyuugaku.htm#1 nenkin/sikyuugaku.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkngk.html

障害基礎年金の加算額kakyuune.htm#2

障害の程度が変わったとき
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shgtd.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm

障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給についてshogrorei.html#3

平成18年4月からは

現在の支給要件
1 (年金に加入していますか)
初診日において年金制度に加入していること 加入期間の長短はなく たとえT月の加入期間でも障害基礎年金は受けられます

受給資格期間を満たしている人初診日が60歳から65歳未満で国内に住所がある間に障害になったときは老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないときは障害基礎年金が支給されます

3 障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において
国民年金施行令別表に定めるT級または2級の障害の程度に該当するときに、その翌月から年金が支給される.
国年法第30条厚年法第47条 
障害認定 

4(保険料を支払っていますか 初診日の前日において、保険料納付済要件を満たしていること)初診日の属する月の前前月までの加入期間に3分の1を超える滞納がないこと

65歳になったとき3年経過しているとき 3年を経過したとき

経過的措置
上記の3分の2要件を満たせなくても
平成28年4月1日前に初診日があるとき
初診日が65歳未満であること
初診日の属する月の前前月までの直近T年間が全て保険料納付済期間又は免除期間であるとき。
障害基礎年金が支給されます

(保険料納付要件
60年改附則第20条km60hsk.htm#f20 高年齢加入者には適用されません

12  特例支給

旧法で貰えなくてあきらめている障害年金でも 平成6年の改正により請求すれば貰えることがあります

特例支給の障害年金 平成6年改正    心当たりの人確認して請求しましょう

昭和61年3月までの厚生年金の障害年金は
初診日の前月までに 6ヶ月以上の被保険者期間が必要
であったため加入直後に初診日のある人には障害年金が支給されませんでした。

納付要件 法第30条 S41.6.30 

当時の支給要件に該当しない者
(就職後6カ月以内に傷病が発生した厚生年金の被保険者など)
 
このような人にも
平成6年の改正により請求することによって障害年金が支給されることになっています。(法附平(6)6) 

事後重症の障害給付について年金保険法第47条kshou.htm#h47

昭和61年前の経過措置 平成6年年金法改正 に注意

障害基礎年金の支給の特例

昭和61年度4月前は 障害となる前に一定期間の納付期間(国民年金T年)が要件でした
このような人にも平成6年の改正により請求することによって障害年基礎金が支給されることになっています。(法附平(6)6)就職直後の障害等のケースは対象にならず

注意
障害認定日ににおいて障害等級の2級以上に該当した場合であってもすでに
老齢基礎年金を繰上げで受給しているときは障害基礎年金の裁定請求をすることができません 

注意

昭和61年4月1日前の厚生・共済加入期間(昭和36年4月1日前の期間も含む)及び20歳前と60歳以降の厚生・共済加入期間は保険料納付要件の規定上保険料納付期間とみなす

初診日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm

5 無拠出の障害年金
20歳前傷病による障害基礎年金

国民年金には,一定期間保険料を納めることを条件とする拠出制の障害基礎年金と、
保険料の納付を問わない無拠出制の障害基礎年金があります。

両方とも年金額は同じですが、
無拠出の条件で受給している場合だけ所得制限があります 
無拠出制の障害基礎年金が受けられる場合というのは、

@ 国民年金に加入する20歳前に初診日のある人
A 国民年金が発足した1961年4月1日前に初診日のある人で障害認定日の障害の状態が障害等級1,2級に該当する人

無拠出制の障害基礎年金

@の場合本人の所得が一定額を超えると、1年間年金は停止されます。全額停止と一部停止
収入に変化があって限度額以下になれば年金は再開されます。
Aの条件で受給している場合は、所得は年金にいっさい関係ありません。

6 無拠出の条件で受給している場合の所得制限
20歳前の傷病による無拠出制の障害基礎年金の支給

障害基礎年金を受ける本人の前年の所得が基準額を超えると、その年の8月から翌年の7月まで年金の支給が全額

または半額が停止になる。

所得制限
20歳前障害に係る障害基礎年金の所得制限

        障害福祉年金から障害基礎年金に名称が変わった人 
20歳前に初診日がある場合
 
        20歳に達したとき(納付要件はありません)

本人の所得制限
http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/[平成14年8月実施]愛知県

子の加算額 H17年度 1人目と2人目の子     228600円  
              3人目以降      76200円  
子の加算額kakyuune.htm#2
加給年金額nenkin2/jyukyuuhyou.html#9

14年度 障害基礎年金 受給資格者

         全部支給停止        
4,552,000

4,932,000

5,312,000

380,000
         1/2支給停止
3,549,000

3,929,000

4,309,000

380,000

所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/ 愛知県
障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢福祉年金の所得制限が改正 1999.6.11

平成11年8月1日から実施

障害基礎年金(20歳未満の条件による障害基礎年金・障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金)
全部支給の限度額        
3332000円→3398000
2分の1支給の限度額        
4280000円→4363000

11年 月 所得制限限度額 単位円

  扶養親族の数 0人 1人 2人
全額 収入 6132000 6603000 7026000
停止 所得 4363000 4743000 5123000
1部 収入 4924000 5400000 5876000
停止 所得 3398000 3778000 4158000


遺族基礎年金(母子福祉年金、準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金)
受給権者の限度額      3,016,000円       
扶養義務者の所得の限度額6,287,000円

老齢福祉年金 
受給権者の限度額      1,595,000円
扶養義務者の所得の限度額
全部支給の限度額      3,401,000円
一部支給の限度額      6,287,000円
遺族基礎年金、老齢福祉年金は、現行どおり
(参考 
20歳前の人は、特別児童扶養手当 市町村役場が窓口です)

平成 10年度 扶養親族0人

半額停止の所得制限は3332000ですが
     収入は4840000円です
扶養家族が増えれば上がります

[平成6年8月実施][2人世帯・年収]  

所得制限    483.2万円〜600万円 2分の1停止    5188
          600万円超       全額支給停止   633.2

[平成7年8月実施]

  所得制限(改正前、2人世帯)     万円  全額支給停止

障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢福祉年金の所得制限が改正

障害の程度が変わったとき

8  Q AND A 20歳未満が初診日

20歳から現在まで、年金を滞納してました。もちろん、未納(免除)申請すらあげていません。
そうすると、今回受診した日を初診日とすると受給資格はなくなってしまいます。ところが、小学生のとき現在通院中の病院へかかったことがあるのです

小学生のときの受診はどのようにして証明すればよいのでしょうか?

障害年金は発病日及び初診日が受給資格期間要件を満たしているかどうかを確認するために 
病歴就労状況など申立書と診断書により
 発病日及び初診日の確認をしています
 
発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

初診日が証明できない場合

類似の例 Q and A 20歳前の病気

現在サラリーマンで厚生年金に加入。学生の時 定期検診で心雑音が見つかる

2か月に1回程度定期に病院で経過観察をしながら内服治療。

就職して15年経過し、人工弁置換術が必要。

20歳未満の時が初診日であれば納付要件はありません

国民年金では、20歳前に傷病にかかった人で、
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状が固定した日)と
満20歳になった日のどちらか遅いほうの日において、障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する人
には障害基礎年金を支給する

人工弁装着の場合、障害等級は3級から

20歳と年金

障害認定日あるいは満20歳になった日には障害の程度が障害等級の2級以上に該当しなかった人でも、その後満65歳に達する日の前日までに障害が重くなって1級または2級に該当するようになったとき等は、本人の請求により、その請求の翌月分から障害基礎年金が支給されることになっています参考 事後重症による障害基礎年金)。

障害年金を受けても、年金手帳には障害年金について記載されません

厚生年金保険法 障害厚生年金該当等級は3級以上 障害基礎年金は2級から

初診日が厚生年金の被保険者期間中ならば3級以上で受給可能ですが 

初診日が20歳未満で障害基礎年金に該当ならば2級以上でなければなりません

200/9/13

障害年金 3 初診日が20歳未満か20歳以上か?

chishiki

20歳前は国民年金に加入してなくても障害基礎年金が受給できるのです
詳細はhp または社保事務所で確認してください 説明不足があれば再度mailをください  差し障り無ければ社会保険事務所の対応を教えてください


2003年5月28日 .ホームページを見てご相談したくなり,メールさしあげる次第です.
17歳のときに慢性腎不全のため入院し,19歳のときに人工透析を受けるようになり,身体障害者1級と認定されました.
その8ヵ月後,同じ19歳の時に腎臓移植を受け,「完治」したのですが,障害者手帳は1級のままです.最近,その移植した腎臓の調子が悪化し,近い将来,再度人工透析が必要になると思われる状態です.ちなみに大学を卒業してからは普通に仕事をしています.

そこで質問なのですが,わたしのような病歴で,障害厚生年金を受給する資格はある でしょうか?ある社会保険事務所等あちこちに電話して確認したのですが,「初診日 が10代だから傷害厚生年金は受給できない」「申請してもらわないと何とも言えない」

「17歳発病でも,移植により一度完治しているのだから,それが悪化した時に厚生年 金に加入しているわけだから,障害厚生年金を受給できる」と,バラバラな回答でした.
わたしはこの2月に結婚したばかりなので,障害厚生年金の受給が可能かどうか非常に 心配です.どうぞよろしくお返事ください.

17歳のとき初診日がありますからまず障害基礎年金をチェックします 該当していますので障害基礎年金が受給できます

その後完治したと言うことですので障害基礎年金は失権します 時効は5年ですので5年以内ならその期間分遡及して請求できます

再発のようですが完治した後の初診日は厚生年金加入しているので 障害厚生年金に該当します

参考 完治してなければ同じ病気が継続しているということになり障害基礎年金に該当しているので遡って5年分請求できます
完治していれば (社会的完治でよい) 病名が同じでも別個の病気として扱うので 厚生年金加入後が初診日になので障害厚生年金を受給することになります

参考
初診日とは (初診日主義)
社会通念上の治癒とは 治癒 2 

障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給について
障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給についてshogrorei.html#3

平成18年4月からは
65歳以上の方で障害基礎年金と老齢叉は死亡を支給事由とする年金の受給権がある場合 同時に両方の年金を受給することができるように改正された

  老齢厚生年金
(退職共済年金)
障害厚生年金
(障害共済年金)
遺族厚生年金
(遺族共済年金)
障害基礎年金     ◎     〇     ◎
旧国民年金法
による障害年金
    ◎     ×     ◎

◎平成18年度から同時に受給できるようになった

×同時に受給することができない

老齢厚生年金と障害基礎年金を選択した場合
子の加給年金額は支給停止され
子の加算額を支給 
厚年法第44条

子の加給年金額

子の加算額

遺族厚生年金

遺族厚生年金と障害基礎年金を併給する場合は
経過的寡婦加算額は支給停止されます

旧国民年金法
による障害年金

65歳以上

  老齢基礎年金 老齢厚生年金 遺族厚生年金 障害基礎年金
 支給  支給  停止  停止
 支給 2分の1 支給 2分の1 支給  停止
 支給  停止  支給  停止
 停止  支給  停止  支給
 停止 2分の1 支給 2分の1 支給  支給
 停止  停止  支給  支給

17年度以前から 

老齢厚生年金 遺族厚生年金×2/3 遺族厚生年金
      老齢厚生年金×1/2    
  老齢基礎年金   老齢基礎年金   老齢基礎年金

18年度から

老齢厚生年金 遺族厚生年金×2/3 遺族厚生年金
      老齢厚生年金×1/2    
  障害基礎年金   障害基礎年金   障害基礎年金

11

70歳以上の高齢者及び障害者
(1級、2級 65歳以上70歳未満の方)昭和5年4月1日以前生まれ
老齢基礎年金が409,600円より少ない方いませんか 最低保障は409600円ですよ。但し要件有り(法附(60)17) 繰り上げ請求している人は該当しませんよ 国民年金老齢基礎年金額改定請求書を市町村窓口へ

病気または怪我をしました 病院へ行く前に厚生年金保険に加入しました これだと障害厚生年金を受給できる?実際はわかりません  (初診日に加入手続き 変な気もします)

上手な年金の受給へ 

リンクhttp://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

リンクhttp://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。

この規定は、国民の生存権を保障したものであり、

働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です

憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。

加給年金額nenkin2/jyukyuuhyou.html#9
障害基礎年金の額
現在の支給要件

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