障害認定日一覧表
BACKホーム http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
富士市 社会保険労務士 川口 徹
精神障害www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkjseisin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/sekyzutuu.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shouga2\shgjyuky2.htm
障害認定日一覧表
臓器部位 | 主な傷病名 | 人工術 | 障害認定日 | |
1 | 腎臓 | 慢性腎不全・糖尿性腎症 | 人工透析療法施行 | 施工日から3月経過日 |
2 | 心臓 | 不整脈 | 心臓ペースメーカー | 装着日 |
3 | 心臓 | 心臓弁膜症患 | 人工弁装着術 | 装着日 |
4 | 下肢・大腿部等 | 関節の疾患・骨折 | 人工骨頭・人工関節 | 挿入置換日 |
5 | 肛門 | 糞痩・直腸癌・直腸狭窄鎖門 | 人工肛門造設術施工 | 術の施工日 |
6 | 泌尿器 | 膀胱・前立腺疾患 | 人工膀胱・尿路変更 | 術の施工日 |
H14年改正 人工透析術施工中喉頭全摘手術により言語を失った者・・・障害等級2級
国年法第30条・厚年法第47条年金保険法
障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、
それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において
国民年金施行令別表に定めるT級または2級または厚生年金年金保険法施行令別表のT級〜3級障害の程度に該当するときに、その翌月から年金が支給される.
障害手当金については厚生年金年金保険法施行令別表第2 障害が固定した状態 固定しなければ3級が支給
第2節 聴力の障害sgntikj.htm#2 第5節 そしゃく機能の障害sgntikj.htm#5 1級 2級
第6節 言語機能のの障害sgntikj.htm#6
3級障害
障害認定基準についてsgntikj.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm#2
<認定の方法>
1
障害の程度の認定は 診断書及びX線フイルム等添付資料により行う
但し提出された診断書等のみでは認定が困難な場合には 再診断を求めまたは療養の経過 日常の生活状況などの調査 検診 その他所要の調査などを実施したうえで認定を行う
30 障害年金診断手順
初診日がS60.0401以前か否か確認・
納付要件の確認
「別紙経過措置政令などを確認」・
障害認定基準により本人から自覚症状を聞き取り
「原則障害・事後重症・はじめて2級・20歳前障害・労災との調整 健保との調整など確認する」
1 年金歴の調査
受給資格要件の確認「期間確認調査を事前に行う」
障害認定日の時点で
現症を確認「医師などに相談」し
認定日以降3ヶ月以内の現症の診断書1枚と
病歴・就労状況など申し立て書(診断書の初診日・傷病の年月日などを確認する)
を詳細に記載する。
病歴・就労状況等申立書
発病から初診までの経過、その後の受診状況や就労状況などについて書きます。 できるだけ具体的に記入
身体障害者手帳などの交付を受けている者は写しを添付 病歴申したて書を添付
傷病の内容により、
レントゲンフイルムが必要になり、
初診日が確認できない本人の申し立ての場合、
初診医療機関で「受診状況など証明書」又は「発病及び初診に関する証明書」が必要になる。
障害基礎年金の改正経過
障害の範囲 | 障害認定日 | 納付要件 | 障害の程度非該当 | |||
34.11.1 | 福祉年金 | 外部障害 | ||||
36.4.1 | 拠出 | 症状が治った日 | 初診日主義 | 失権 | ||
37.4.28 | ||||||
39.8.1 | 内部障害 精神障害 |
初診日から3年 | ||||
40.8.1 | 精神薄弱 | |||||
41.12.1 | 事後重症 | 障害認定日主義 | ||||
45.7.1 | 失権・支給停止 | |||||
45.11.1 | ||||||
49.1.1 | 支給停止 | |||||
49.3,1 | 2級障害福祉年金 | |||||
49.8.1 | 初診日から1年6月 | |||||
51.10.1 | 通算制度 | 初診日主義 | ||||