年金加入歴及び病歴の確認

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富士市 社会保険労務士 川口 徹 BACKホーム

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http://www.eonet.ne.jp/~pension/pdffile/jukyuyoken.pdf#search='65歳を越えた初診日と障害年金'

3  障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認 質問の中から

発病 昭和00年  心臓・・症  
平成00年 心臓病によりペースメーカー装填 

年金加入歴

・・・・
発病時 平成00年も厚生年金加入中 

納付要件や年金歴(国民年金加入と厚生年金加入は受給額に大きな差があります)には十分注意してください

請求に関しての説明
発病が昭和00年なので旧法が適用 その当時の年金法によります(当時は3年を経過した日)

(現行法は初診日より1年6ヶ月後が障害認定日になります )そのときの診断書で等級認定します 

そのとき障害等級に該当しない場合でも 初診日から5年以内に病気が悪化したなら あらためて障害年金を請求できますが 5年をすぎたら たとえ病気がどんなに悪くなっていても障害年金は支給されませんでした 
障害年金の請求をしていないのでこれに該当していたことになります 

昭和51年の法改正で、障害認定日が初診日から1年6カ月を経過した日(従来は3年を経過した日)に短縮されました。
そして「事後重症の障害年金」が設 けられ 障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合でもその後に症状が悪化して1級から3級の障害の状態に該当することがあります。 
初診日から5年以内に該当するにいたった時は、この事後重症請求を行えば障害年金が支給れました、
(昭和60年6月30日まで)

昭和60年7月1日から、

しかし事後重症制度ができて 昭和60年7月1日から障害認定日には受給等級に該当しなかった病気が重くなり65歳に達する日の前日までの間1級から3級の障害の状態に該当するに至ったときは  事後重症の請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。 
納付要件や年金歴
には十分注意してください 

事後重症の障害厚生年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です

事後重症は請求時の翌月からの障害年金

平成6年の改正について 
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが 改正されました

昭和60年7月1日から、65歳に達する日の前日までの間1級から3級の障害の状態に該当するに至ったときは、事後重症の請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。 

平成6年11月9日前までに障害基礎・厚生年金の受給権を失権していた場合、
満65歳の前日までに同一の傷病で再び障害等級に該当する状態になったときは
障害の給付を請求することによって障害年金が支給されます(経過措置)

条文 国年法第30条〜36条 60年改附8条・48条 6年改法附4条 
    厚年法第47条〜57条 
6年改法附14条
年金保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm

4 《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません

参考 平成6年11月9日改正特例支給
旧法では貰えなかったが今からでも貰える障害年金

初診日の診断書について 入手できない場合の手続きは社会保険事務所で相談してください 

次に平成00年の病気ですが 昭和00年の心臓・・病との相当因果関係です 相当因果関係あれば同一傷病として昭和00年が発病時となります 事後重症制度を適用することになります

障害年金認定基準

 

相当因果関係shging.htm#2

 

参考  

併合 初めての2級 併合改定について

18 基準傷病
後の病気と前の病気を併合して等級に該当して障害年金を受給する場合や等級があがる場合 後の病気をいいます

@初診日が被保険者期間中であること(60歳から65歳未満も日本に住んでいれば国民年金の被保険者資格を失った後でもよい)
A保険料納付要件を満たしている
B基準傷病の初診目前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合認定すること
この3個の要件を満たしていること

 

19 複数の障害の程度を認定することを「伴合認定」>といいます。 
併合認定を行っても3級程度の障害の状態であれば、厚生(国民)年金保険法に基づく併合認定は行われません。

 

障害給付の受給権者に 更に障害給付を支給すべき事由が生じたときには 前後の障害を併合した障害の程度による障害給付が支給されます

国年法31条1項 厚年法第48条 1項 52条の2第1項(後発障害国民年金加入中 後発障害厚生年金保険加入中)
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#47-3  第47条の3

国年法36条2項但し書き年金保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp15

hou2.htm

※後発の障害基礎年金の裁定は行われず 当該裁定請求書 診断書及び認定表(写し)を額改定請求書に添付し 社会保険業務センターに送付されます 

国民年金の保険料免除について、
障害等級3級以上に該当しなくなってから3年間は法定免除とされます。
《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません

20 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法第30条国年法30の3 厚年法第47条の3年金保険法

厚生(国民)年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病(「基準傷病」)
障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当する障害の状態になかった人が
65歳に達する日の前日までの間に
基準傷病の初診日前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合して、初めて1級または2級に該当する障害の状態になったときは、
本人の請求により請求した日に受給権が発生します 
その請求の翌月分から「初めて2級以上による障害厚生(国民)年金」が支給されます 

 

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