障害等級認定基準
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富士市 社会保険労務士 川口 徹

精神障害www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkjseisin.htm 
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障害等級認定基準

障害認定基準についてsgntikj.htm

 

11  障害等級

1級  2級 3級 障害手当金

12  障害の程度を認定する場合の基準となるもの 

国民年金法施行令別表(1・2級) 厚生年金法施行令別表第1(3級)厚生年金法施行令別表第2(障害手当金)

これら障害の程度は、医師の診断書により判断されます.ですから障害基礎年金を受給しようとする場合は、医師の正確な診断を受けることが必要です.

2 障害等級認定基準

T級  障害の程度
両眼の視力が合計で0.04以下というように、失明かそれに近い状態、あるいは、両手・両足を失ったり、両手の指を全部失ったなど、病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 1人では日常生活ができないような、かなりの重傷です.

身障手帳の1・2級が障害年金の1級概ね相当

<障害の状況>
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
2 両耳の聴力レベノレが100デシベル以上のもの(2)
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
4 両上肢のすべての指を欠くもの(2)
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
7 両下肢を足関節以上で欠くもの(3)
8 体幹の機能にすわっていることができない程度(1)
 または立ち上がることができない程度の障害を有するもの(2)
9 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

2級  障害の程度

 片手や片足を失うとか、重度の言語障害等、日常の生活がむづかしい症状の場合です.

身障手帳の3・4級が2級に概ね相当 両眼の視力(当然矯正視力です)が0.08以下

肝硬変で腹水や食堂静脈瘤があると2級を取れる可能性があります。

参考
末尾の()の中の数字は身障手帳の等級末尾の()の中の数字は身障手帳の等級

<障害の状況>
1 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(3)
3 平衡機能に著しい障害を有するもの(3)
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声または,言語機能に著しい障害を有するもの(4)
6 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの(4)
7 両上肢の親指およびひとさし指,または中指の機能に著しい障害を有するもの(3)
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(3)
9 一上肢のすべての指を欠くもの(3)
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの(4)
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(4)
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(3)
15 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が,前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活が著しい制限を受けるかまたは,日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 視力の測定は万国式試視力表による 屈折異常のあるものは 矯正視力によって測定する

障害等級表 厚生年金保険法施行令別表第1

3級 (厚生年金保険の独自給付)労働能力減退の程度で判断

傷病が治癒したものにあっては 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を受けることを必要とする程度のもの

人工関節やペースメーカーをつけると3級の障害年金になる.人工肛門

肝臓病。通常、肝硬変の方が対象となり得ます。肝機能障害や慢性肝炎では、難しい。

高血圧、糖尿病は、それ単独では障害として認められないそうです。

合併症の程度が障害の等級を決めるそうです。

末尾の()の中の数字は身障手帳の等級

<障害の状況>
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)
2 両耳の聴力が,40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(6)
3 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの(4)
4 背柱の機能に著しい障害を残すもの(5)
5 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(3)
6 一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(4)
7 長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの(4)
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの,またはおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の3指以上を失ったもの(4)
9 おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の4指の用を廃したもの(4)
10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの(6)
11 両下肢の十趾の用を廃したもの(4)
12 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に労働が著しい制限を受けるか,または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神または神経系統に労働に著しい制限を受けるか,または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病がなおらないで,身体の機能,または精神,若しくは神経系統に,労働が制限をうけるか,または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって,厚生大臣が定めるもの

目の障害

令別表   障害の程度 障害の状態
国年齢別表   1級  両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
    2級 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
厚年令 別表第1 3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)
  別表第2 障害手当金 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
      一眼の視力が0.1以下に減じたもの
      両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
       
       

参考
身障手帳の1・2級が障害年金の1級概ね相当
末尾の()の中の数字は身障手帳の等級

備考 

視力の測定は万国式試視力表による 屈折異常のあるものは 矯正視力によって測定する

指を失ったもの 親指は指節間関節 近位指節間関節以上を失ったもの

指の用を廃したもの

足止の用を廃したもの

はじめまして、障害厚生年金についてお聞きしたことがあります。
小生、現在、神経因性膀胱で、常時自己導尿を実施しており、障害手帳4級を持っています。
この件の初診は
oooo年ですでに、厚生年金加入しています。このような条件ですが、
障害厚生年金3級?の認可される可能性があるのでしょうか?ご教示いただければと存じます。

障害手当金
(厚生年金保険の独自給付)

C障害手当金shogaite.htmについて
(厚生年金保険の独自給付)

初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治り
障害手当金の障害の状態になった場合

報酬年金額*2 最低保障額 1170000円 

4)障害手当金
  平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×2

  報酬比例の年金額×2.0(最低1170000円 物価スライド対象外)

障害の程度が軽い場合に受給できる一時金で障害厚生年金1.2.3級を貰えば受給できません 

障害手当金は上記の要件のある人の在職中に初診日のある傷病が、
初診日から5年以内に治り、一定の障害が残ったときに支給される。

参考 傷病手当金は
健康保険からの支給で病気欠勤などで給与を貰えないときに受給
 
障害年金と併給しても調整され多い方の額まで補償されるだけです

障害等級表 厚生年金保険法施行令別表第2

障害手当金

     
  1 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
  2 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
  3 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
  4 鼻を欠損し その機能に著しい障害がある
  5 片手片足の3台関節のうち 一つの関節に著しい機能障害
  6  
  7 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの
  8  
  9 脊柱のの機能に障害を残すもの
  10  
  11  
  12  
  13  
  14 1上肢の2指以上を失ったもの 片手の2誌以上
  15 1上肢の人さし指を失ったもの
  16 1上肢の3指以上の用を廃したもの
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22 精神又は神経系統に労働が制限を受けるか 
制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

身障手帳の方が障害年金よりも前に取得できます
(障害年金は初診から1年6ヶ月後の障害認定日の症状で診断書を作成します)。

日常生活の状態も加味して判断 視力は矯正後

障害認定日の特例があります

障害等級認定基準

http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm

年金六法  
実例障害年金薄田政雄 近代文芸社発行03-3942-0869  
年金の基礎知識自由国民社発行等 に掲載 を参照してください

 

 

身体障害者障害程度等級表

T級

1 両眼の視力の和が0.01以下のもの 

 体幹の機能にすわっていることができない程度(1)

2級

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
2 両耳の聴力レベノレが100デシベル以上のもの(2)
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
4 両上肢のすべての指を欠くもの(2)
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(2)

8 体幹の機能には立ち上がることができない程度の障害を有するもの(2) 

3級

7 両下肢を足関節以上で欠くもの(3)

1 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(3)
3 平衡機能に著しい障害を有するもの(3)
4 そしゃくの機能を欠くもの

7 両上肢の親指およびひとさし指,または中指の機能に著しい障害を有するもの(3)
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(3)
9 一上肢のすべての指を欠くもの(3)
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

13 
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(3)

5 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(3)

4級

1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)

3 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの(4)
4 

6 一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(4)
7 長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの(4)
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの,またはおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の3指以上を失ったもの(4)
9 おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の4指の用を廃したもの(4)

11 両下肢の十趾の用を廃したもの(4)

11 両下肢のすべての指を欠くもの(4)

12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(4)

5 音声または,言語機能に著しい障害を有するもの(4)
6 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの(4)

5級

背柱の機能に著しい障害を残すもの(5)

6級

10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの(6)

2 両耳の聴力が,40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(6)

 

 

14  障害年金を受けるには (障害給付の受給要件)
shogai1.html
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shougane\sikyuugaku.htm


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