年金加入歴及び病歴の確認ホームページhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
富士市 社会保険労務士 川口 徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/sekyzutuu.htm
3 障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認 質問の中から
発病 昭和00年 心臓・・症
平成00年 心臓病によりペースメーカー装填
年金加入歴
・・・・
発病時 平成00年も厚生年金加入中
納付要件や年金歴(国民年金加入と厚生年金加入は受給額に大きな差があります)には十分注意してください
請求に関しての説明
発病が昭和00年なので旧法が適用 その当時の年金法によります(当時は3年を経過した日)
(現行法は初診日より1年6ヶ月後が障害認定日になります )そのときの診断書で等級認定します
そのとき障害等級に該当しない場合でも 初診日から5年以内に病気が悪化したなら あらためて障害年金を請求できますが 5年をすぎたら たとえ病気がどんなに悪くなっていても障害年金は支給されませんでした
障害年金の請求をしていないのでこれに該当していたことになります
昭和51年の法改正で、障害認定日が初診日から1年6カ月を経過した日(従来は3年を経過した日)に短縮されました。
そして「事後重症の障害年金」が設 けられ 障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合でもその後に症状が悪化して1級から3級の障害の状態に該当することがあります。 初診日から5年以内に該当するにいたった時は、この事後重症の請求を行えば障害年金が支給れました、
(昭和60年6月30日まで)
昭和60年7月1日から、
しかし事後重症制度ができて 昭和60年7月1日から障害認定日には受給等級に該当しなかった病気が重くなり65歳に達する日の前日までの間に1級から3級の障害の状態に該当するに至ったときは 事後重症の請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。
納付要件や年金歴には十分注意してください
事後重症の障害厚生年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です
事後重症は請求時の翌月からの障害年金
平成6年の改正について
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが 改正されました
昭和60年7月1日から、65歳に達する日の前日までの間に1級から3級の障害の状態に該当するに至ったときは、事後重症の請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。
平成6年11月9日前までに障害基礎・厚生年金の受給権を失権していた場合、
満65歳の前日までに同一の傷病で再び障害等級に該当する状態になったときは
障害の給付を請求することによって障害年金が支給されます(経過措置)
条文 国年法第30条〜36条 60年改附8条・48条 6年改法附4条
厚年法第47条〜57条 6年改法附14条
年金保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm
4 《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません
参考 平成6年11月9日改正特例支給
旧法では貰えなかったが今からでも貰える障害年金
初診日の診断書について 入手できない場合の手続きは社会保険事務所で相談してください
次に平成00年の病気ですが 昭和00年の心臓・・病との相当因果関係です 相当因果関係あれば同一傷病として昭和00年が発病時となります 事後重症制度を適用することになります
相当因果関係shging.htm#2
参考
30 障害年金診断手順
初診日がS60.0401以前か否か確認・
納付要件の確認
「別紙経過措置政令などを確認」・
障害認定基準により本人から自覚症状を聞き取り
「原則障害・事後重症・はじめて2級・20歳前障害・労災との調整 健保との調整など確認する」
1 年金歴の調査
受給資格要件の確認「期間確認調査を事前に行う」
障害認定日の時点で
現症を確認「医師などに相談」し
認定日以降3ヶ月以内の現症の診断書1枚と
病歴・就労状況など申し立て書(診断書の初診日・傷病の年月日などを確認する)
を詳細に記載する。
病歴・就労状況等申立書
発病から初診までの経過、その後の受診状況や就労状況などについて書きます。 できるだけ具体的に記入
身体障害者手帳などの交付を受けている者は写しを添付 病歴申したて書を添付
傷病の内容により、
レントゲンフイルムが必要になり、
初診日が確認できない本人の申し立ての場合、
初診医療機関で「受診状況など証明書」又は「発病及び初診に関する証明書」が必要になる。
障害基礎年金の改正経過
障害の範囲 | 障害認定日 | 納付要件 | 障害の程度非該当 | |||
34.11.1 | 福祉年金 | 外部障害 | ||||
36.4.1 | 拠出 | 症状が治った日 | 初診日主義 | 失権 | ||
37.4.28 | ||||||
39.8.1 | 内部障害 精神障害 |
初診日から3年 | ||||
40.8.1 | 精神薄弱 | |||||
41.12.1 | 事後重症 | 障害認定日主義 | ||||
45.7.1 | 失権・支給停止 | |||||
45.11.1 | ||||||
49.1.1 | 支給停止 | |||||
49.3,1 | 2級障害福祉年金 | |||||
49.8.1 | 初診日から1年6月 | |||||
51.10.1 | 通算制度 | 初診日主義 | ||||
初診日とは (初診日主義) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
(1)発病日
一般的に傷病の発病時期は自覚的他覚的に症状が認められたときとするのが原則であるが、
ただし先天性の傷病にあっては潜在的な発病が認められたとしても、
通常に勤務していた場合は症状が自覚された時、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とされる。
「先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し、厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合はその日が発病日となります」
一般的には傷病の発病時期は、自覚的、他覚的に症状が認められたときとするのが原則である。
先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務していた場合は症状が自覚されたとき、
あるいは検査で以上が発見されたときを持って発病とされます
具体的には次のような場合が発病日とされます
ア 医師の診断を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その日が発病日になります。
イ 自覚症状が現れずに、医師の診断を受けた場合は、初診日が発病日になります。
ウ 慢性的疾患(糖尿病、腎不全)のように、傷病の病歴が引き続いている場合は、もっとも古い発病日が当該傷病の発病日になります
エ 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む。)し再発した場合は、再発した日が発病日になります。
オ 健康診断で異常が発見された場合は、健康診断日が発病日になります。
カ 事故の場合は、事故の発生した日が発病日になります
キ じん肺症(じん肺結核を含む)については永年にわたり鉱山または石工などの業務に従事し、珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり
その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とされます。
なお確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要です
ク 先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。
ケ 先天性股関節脱臼については、完全脱臼したまま成育した場合は、厚生年金期間外発病となりますが、それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が、発症した場合は、その日が発病日とされます。
(2)初診日
shosinbi.htm
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_2.htm 東京都腎臓病患者連絡協議会
初診日とは (初診日主義)、障害に原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下医師などという)の診察を受けた日をいい、
同一傷病であっても 旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発後の診療日をいう
従って一度治癒すれば再発しても初診日となりますので 納付および免除で要件充足は大切です
「年金を支給しない」(不支給決定)と回答された場合は、都道府県・社会保険審査官に「審査請求」を行います。
却下されれば、厚生労働省の社会保険審査会に対し、「再審査請求」を行います。
それでも却下されれば、厚生労働大臣を相手に訴訟をおこすことになります。
具体的には次にような場合が初診日となります
ア 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)が初診日となります
イ 同一傷病で転医があった場合は 一番はじめに医師などの診療を受けた日が初診日となります
ウ 同一傷病で再発している場合は 再発し医師などの診療を受けた日が初診日となります
エ 健康診断により異常が発見され療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となります
オ 誤診の場合でも、正確な傷病名が確定した日でなく、誤診をした医師などの診療を受けた日が初診日となります
カ じん肺症(じん肺結核を含む)についてはじん肺と診断された日が初診日となります
キ 障害の原因となった傷病の前に 相当因果関係があると認められる傷病が認められるときは、最初の傷病の初診日となります
原因となる疾病の初診日が当該傷病の「初診日」となる場合もあります。
糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎不全は因果関係有り
糖尿病性網膜症→糖尿病の初診日 糖尿病性腎症→糖尿病の初診日
現症の診断書で初診日が確認できない場合は、
「受診状況等証明書」を初診の医療機関等で発行してもらい、裁定請求書に添付することになります。
【国民年金法
第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項】
精神病の場合
学校へ行かなくなったので小児科に見てもらった場合はその日
気力がないということで学校医に見てもっらたらその日
不眠で内科を受診したらその日が初診日
発病日及び初診日の確認 27 通常は 初診医療機関で 「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける
相当因果関係と初診日 高血圧など
相当因果関係shging.htm#2
8 糖尿病
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoubyou2.htm
障害年金を受けるためには、初診日・保険料の納付状況・障害の状態が問われます。
@ 拠出年金での請求については、特に年金の加入状況を調べ、
A どの制度に加入中の初診か, 初診日
B 初診時の納付要件はクリアしているか、 納付要件shougai.html#1 保険料の納付状況
C 障害認定日において 障害の状態は該当しているか
(障害の程度が政令に定められた一定の基準以上の状態にあること)。障害の程度 shgtd.htm
が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、
また請求も,受給権発生の時期(障害の状態がいつ障害年金に該当するようになったかによって異なる)により、
本来請求(遡及請求jigohon.htm#2) 事後重症jigojyu.htm 、「はじめて2級」のどれに該当するかを押さえたうえで必要書類をそろえます。
1986年以前の旧制度の対象となる場合と
それ以降の新制度(現行制度)の対象となる場合があります。
したがって,障害年金の請求に当たっては、新・旧両制度についての正確な知識が求められます。
1986/03/31以前は厚生年金は発病日主義
23 障害年金は受給資格・期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません
まず医療機関にかかっていた初診日を、確認します。
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shosinbi.htm
病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認をしています
診断書には 氏名住所 @傷病名 A傷病発生年月日 B初めて医師の診断を受けた日に続いて 診療禄で確認 本人の申立とあります
障害年金をスムーズに受け取る為の心得 日経2004/10/3より |
保険料を滞納しない 免除申請 |
初診日を証明できる書類を取っておく |
障害年金申請時の医師の診断書は適切に記述されているかチェックする |
申請窓口で意に沿わない場合は法的根拠を聞く |
参考文献などを調べて再審査請求 |
社会保険労務士を活用する |
尚、年金の種類とは、初診日に加入していた年金の種類になります。
27 病歴就労状況など申立書と診断書により証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/byorkshr.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm
受診状況等証明書
最初にかかった医師に書いてもらう
通常は 初診医療機関で
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける
受診状況等証明書は 医師の証明(医証)として 発病 初診年月日を確認するためのものです
病院をいくつも受診している場合や 診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合は
最初の病院で受診状況等証明を受けます
32 障害の状態の年月日
現症(その当時の症状)の日を必ず記載
現症日の捉え方
@ 認定日以降3ヶ月以内の現症の日(認定日から3ヶ月以内の一定の日の症状)
固定した日
事後重症の場合 請求日以前3ヶ月以内の日
A再審査(有期再認定)
診断を受けた時点の現症の日
B年金額改定等
届出書を提出するために診断受けた日
診断書
障害の程度を確認 診療録(当時の現症) 直接診断した結果(現在の現症)にもとずいて作成
初診日 現症日
24 初診日が証明できない場合
初診日を決めるには、その日にその医療機関にかかっていたことを証明・確定するのですが
発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています
カルテの保存期間は5年と法律で定められていますから、5年以上前を初診日にする場合は「病院に通っていた証明書」を書いてもらえない場合があります。
初診日が証明できない場合
「証明書を出せない」 「証明書発行の依頼を断られた」という文書と、現在の主治医には初診日推定書(時期を遡って推定ということで診断書)を作成してもらいます。
しかし当時の診療録 受診受付簿、入院記録簿などでも確定できます。もし当時の診察券、治療費や薬の領収証などが残っていれば添付します
(初診医療機関で当時の診療録が廃棄、受診受付簿、入院記録簿などでも初診日の証明を受けられない場合)
推定文の証明書 病歴・就労状況等申立書
そうした時は「証明書を出せないという証明書」(カルテがなくてわからない、と書いてもらう)を出してもらいます。
それも出してもらえない時は、
「証明書発行の依頼を断られた」という文書 (証明を取れない旨の申立書)と
医証が取れる最も古い医療機関で証明を受け、
現在の主治医に「O年前に診療を受けた症状はOO症によるものと考えられる」という文書(初診日推定書)を書いてもらって提出します。
別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと
初診から請求に至るまでの病歴を詳しく申し立てます
(発病日及び初診を確認する上での参考資料にします)
医証以外で発病および初診日を確認する為の客観的資料は次のものがあげられています
入院記録および当時の診察券 診察受付簿 労災の事故証明書 健康保険証の給付記録の写し 継続療養証明書の写し 身体障害者手帳作成時の診断書の写し 事業所の健康診断の記録
交通事故証明書 写真添付し 、治療費や薬の領収証などが残っていれば併せて添付します。
併合 初めての2級 併合改定について
18 基準傷病
後の病気と前の病気を併合して等級に該当して障害年金を受給する場合や等級があがる場合 後の病気をいいます
@初診日が被保険者期間中であること(60歳から65歳未満も日本に住んでいれば国民年金の被保険者資格を失った後でもよい)
A保険料納付要件を満たしている
B基準傷病の初診目前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合認定すること
この3個の要件を満たしていること
19 複数の障害の程度を認定することを「伴合認定」>といいます。
併合認定を行っても3級程度の障害の状態であれば、厚生(国民)年金保険法に基づく併合認定は行われません。
障害給付の受給権者に 更に障害給付を支給すべき事由が生じたときには 前後の障害を併合した障害の程度による障害給付が支給されます
国年法31条1項 厚年法第48条 1項 52条の2第1項(後発障害国民年金加入中 後発障害厚生年金保険加入中)
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#47-3 第47条の3
国年法36条2項但し書き年金保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp15
※後発の障害基礎年金の裁定は行われず 当該裁定請求書 診断書及び認定表(写し)を額改定請求書に添付し 社会保険業務センターに送付されます
国民年金の保険料免除について、
障害等級3級以上に該当しなくなってから3年間は法定免除とされます。
《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません
20 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法第30条国年法30の3 厚年法第47条の3)年金保険法
厚生(国民)年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病(「基準傷病」)で
障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当する障害の状態になかった人が
65歳に達する日の前日までの間に基準傷病の初診日前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合して、初めて1級または2級に該当する障害の状態になったときは、
本人の請求により請求した日に受給権が発生します
その請求の翌月分から「初めて2級以上による障害厚生(国民)年金」が支給されます