就業規則 の記載例

社会保険労務士 川口徹 

 参考 就業規則作成の方法と実務 基準局監督課 全基連
小規模事業用モデル就業規則

就業規則を読もう 労働に関する法律 労働基準法等
/sairyou.htm
 
パート・契約社員・嘱託社員の雇用  派遣社員

労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/kisoku/s_moderu01.html

注意する条文 (時間外および休日労働) 36協定

/shgyksk.htm

http://www2.odn.ne.jp/~aao50360/moderusyurui.htm モデル就業規則

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-52.htm パートの就業規則 

shuugyou/嘱託.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm 均等法

就業規則への解雇の事由の記載(労基法第89条第3号)改正基準法2004/1/1実施

@就業規則とは A就業規則の作成要領  B作成の手続き   C減給制裁 労基法91条  D法令及び労働協約との関係

就業規則の変更 服務規律 懲戒・解雇の際の規範

就業規則の作成 変更・届出の義務(第89条、第90条、第92条 106条周知)

第93条(効力)就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。

事業主の責任

 

就業規則

第1章 「総則」(目的)(適用範囲)(規則の遵守)第2章 採用、異動等試用期間(労働条件の明示)第3章 服務規律 第4章 労働時間、休憩および休日 第5章 休暇等 第6章 賃 金 第7章 定年、退職および解雇 第39条 第8章 退職金  第9章 表彰および懲戒 第10章 安全衛生および災害補償 第11 章 教育訓練

 

就 業 規 則

前文 

この就業規則は会社と従業員が相互信頼の上に立ち 従業員の福祉の向上とともに社業の発展を目的として 制定したものであります 会社と従業員がそれぞれの担務する経営・職務について 責任を持って積極的に 且つ誠実にその義務を遂行することにより この目的が達成されるものと信じるからであります

第1章 「総則」

1

(目的)
第1条 
この就業規則(以下「規則」という。)は、有限会社 oo製作所 (以下 会社という)の従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものであります。

2 この規則およびこの規則の付属規定に定めた事項のほか 従業員の就業に関する事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによります。

削除 3 この規則等に定めのない事項はその都度会社が決定し 必要に応じ細則および内規をもって定める

2

(適用範囲)
第2条
この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用します。
ただし、パートタイム従業員等 就業形態が特殊な勤務に従事する者または臨時従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによります。

2 人材派遣会社から派遣されるひとの場合は、その会社と結んだ派遣契約によります。

3

(規則の遵守)
第3条
会社は この規則およびこの規則の付属規定に定める労働条件により 従業員に就業させる義務を負い 従業員は、この規則およびこの規則の付属規定を遵守する義務を負い、相互に協力して業務の運営に当たらなかればなりません。

第2章 採用、異動等

4

(採用手続き・試用期間)
第4条 
会社は、就職希望者のうちから選考試験を行い、合格した者を採用します。

5

(採用時の提出書類)
第5条
1 選考試験に合格し従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければなりません。
  ただし選考に際し 提出済みの書類については この限りではありません
  イ.履歴書
  ロ.住民票記載事項の証明書
  ハ.健康診断書
  ニ.職歴のある者にあっては、年金手帳および雇用保険被保険者証
  ホ.その他会社が指定するもの 源泉徴収票 前職者のみ

2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければなりません。

3 前項の提出書類に関し虚偽の記載 申告などあるいは採用時の健康診断において健康に異常があったときには採用を取り消すことがあります 

6

(試用期間)
第6条
1 新たに採用した者については、採用の日から3ヶ月間を試用期間とします。
  ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、または設けないことがあります。
2 試用期間中又は試用期間満了の際 引き続き従業員として勤務させることが不適当と認められるものについては  第7章の手続きに従い解雇することがあります。
3 試用期間は、勤続年数に通算します。

 

7

(労働条件の明示)
第7条 
会社は、従業員との雇用契約の締結に際しては、採用時の賃金、就業場所 従事する業務 労働時間、休日 その他の労働条件が明らかとなる書面およびこの規則を交付して労働条件を明示するものとします。

8

(人事異動、配置転換 出向)
第8条
1 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所または従事する業務の変更を命ずることがあります。
2 会社は、業務上必要がある場合は、従業員を在籍のまま他の会社へ出向させることがあります。

9

(休職)
第9条
1 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とします。
@業務外の私傷病による欠勤が3か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき
A前号のほか、特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき                    
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、もとの職務に復帰させます。
ただし、もとの職務に復帰することが困難であるか、または不適当な場合には、他の職務に就かせることがあります。
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職となります。

(休職期間)  
第9条の2
前条の休職期間は次のとおりとします
@前条1項1号のとき  6ヶ月
A前条1項2号のとき  必要な期間

 

第3章 服務規律

10

(服務)
第10条
従業員は、業務の正常な運営を図るため 会社の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければなりません。

11

(遵守事項)
第11条
従業員は、次の事項を守らなければなりません。

 @勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。
 A許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
 B職務に関連して自己の利益を図り、会社の施設を私用に供し、または他より不当に金品を借用し、もしくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
 C会社の名誉または信用を傷つける行為をしないこと。
 D会社、取引先等の機密を漏らさないこと。
 E許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
 F性的な言動によって他の従業員に不利益を与えたり 就業環境を害さないこと
 Gその他酒気をおびて就業するなど 従業員としてふさわしくない行為をしないこと。

(セクシャルハラスメントの禁止)
第12条
相手方の望まない性的言動により 他の従業員に不利益や不快感を与えたり 就業環境を悪くすると判断されることを行ってはならない

(出退勤)
第13条
@従業員は、出退勤に当たっては、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録します。

A次の各号の1に該当するときは出社を禁止し又は退社を命じることができる

1 風紀を乱し又は衛生上有害と認められるとき

2 法令上就業を禁止されている者 

3 その他会社が必要ありと認めたもの

 

(遅刻、早退、欠勤等)
第14条 
1  従業員が、遅刻、早退もしくは欠勤をし、または勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けます。
ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければなりません  

2 傷病のため欠勤が引き続き 7 日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出します。

 

第4章 
労働時間、休憩および休日

(労働時間、休憩)

第15条

1 所定労働時間は、1週40時間、1日8時間とする
2 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。ただし 業務の都合その他やむをえない事情により 

これらを繰り上げ または繰り下げることがあります この場合において業務の都合によるときは 事業場の長が前日までに通知する
一般勤務
       始業時刻 午前8時00分

       終業時刻 午後5時00分

       休憩時間 正午から午後0時50分まで

            午後3時から午後3時10分まで
交代勤務

 1番    始業時刻 午前0時00分

       終業時刻 午後0時00分

       休憩時間 正午から午後0時50分まで

            午後0時から午後0時10分まで
 2番    始業時刻 午前0時00分

       終業時刻 午後0時00分

       休憩時間 正午から午後0時50分まで

            午後0時から午後0時10分まで
交代勤務における就業番は原則としてO日ごとに〇番を〇番に 〇番を〇番に 〇番を〇番に転換する
一般勤務から交代勤務へ 交代勤務から一般勤務への勤務変更は 原則として休日または非番明けに行うものとし 

事業場の長が各人に通知する
各週週休2日制を採用する場合の規定例
1週間の所定労働時間は 平成O年4月1日を起算日として 2週間ごとに平均して 1週間あたり40時間以内とする
21日の所定労働時間は 7時間15分とする
 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。ただし 業務の都合その他やむをえない事情により 

これらを繰り上げ または繰り下げることがあります この場合において業務の都合によるときは 事業場の長が前日までに通知する
       始業時刻 午前8時45分

       終業時刻 午後5時00分

       休憩時間 正午から午後0時50分まで

            午後3時から午後3時10分まで
1年単位の変形労働時間制の規定例
3 前各号の規定にかかわらず、労働組合と1年単位の変形労働時間制について協定したときは、

  労働日ごとの所定労働時間、始業・終業の時刻及び休憩時間は、第1項を準用し、

  年間における休日は、労使協定において別途定める年間カレンダーによるものとする。



4 変形労働時間制は、毎年4月1日を始期とし、翌年3月31日までとする1年単位の変形労働時間制

  とします。

5 妊産婦の従業員が請求した場合は、第3項の変形労働時間制に係る規定は、その従業員には適用しません。



6 育児又は介護を行う従業員等の法令により特別の配慮を要請されている従業員に対しては、

  当該従業員から申し出があった場合には、第3項の変形労働時間制に係る規定を適用しない。

16

(休日)
第16条
1 休日は次のとおりとする。 
       @ 毎週土曜日及び日曜日
       A 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日
       B 年末年始(12月29日〜1月3日)
       C 夏期休日(8月13日〜8月16日)
 
        Dその他会社が指定する日

2 (休日の振替)
業務の都合により会社が必要と認める場合は あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがあります

業務の都合により会社が必要と認める場合は あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある

1 従業員の休日は従業員代表との1年単位の変形労働時間制に関する書面協定の定めるところにより、毎年4月1日を起算日とする1週間ごとに1日以上、1年間に105日以上となるように次により指定して、年間休日カレンダーに定め、毎年3月1日までに各人に通知します。

2 前項の書面協定において、その適用を受けない者とされた従業員の休日については、第  条の定めるところによります。

専門業務型裁量労働制

第OO条

企画業務型裁量労働制

第OO条

(時間外および休日労働)
第17条

(時間外労働)
1 業務の都合により、第15条の所定労働時間を超え、または前条の所定休日に労働させることがあります。
 この場合、法定の労働時間を超える労働または法定の休日における労働については、会社はあらかじめ従業員代表者と書面による協定を行い、これを所轄の労働基準監督署長に届け出ます

2 小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある家族の介護を行う女性従業員(指揮命令者および専門業務従事者を除く。)で
時間外労働を短いものにすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については 
前項後段の協定において別に定めます

(深夜労働)
3 
妊産婦で請求のあったもの及び18歳未満の者については 
第1項後段による
時間外もしくは休日又は午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはありません

4 前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求したものについては 
事業の正常な運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはありません

5 前項の深夜業の制限の手続きなど必要な事項については「育児休業、育児のための深夜業の制限及び育児短時間勤務に関する規定」及び「介護休業 介護のための深夜業の制限及び介護短時間勤務に関する規定」で定め ます

 

第5章 休暇等

18

年次有給休暇
第18条
1 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与えます。

勤続年数 6か月 1.5年 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上  
有給休暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

ただし 平成12年4月から平成13年3月までの間は、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える

  勤続年数 6か月 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年 7.5年 8.5年以上
付与日数 平成12年4月から平成13年3月まで 10日 11日 12日 14日 16日 17日 18日 19日 20日


2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の者であって、採用の時期により、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所
定労
働日
1年間の所定
労働日数
6か月 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
以上
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日
2日  73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日   48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

ただし 平成12年4月から平成13年3月まで

                       
週所定
労働
日数
1年間の所定
労働日数
6か月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
7年
6ヶ月
8年
6ヶ月
9年
6ヶ月
4日 169〜216日  7日 8日 9日 10日 12日 12日 13日 14日 15日  
3日 121〜168日  5日 6日 6日 7日 9日 9日 10日 10日 11日  
2日 73〜120日  3日 4日 4日 5日 6日 6日 6日 7日 7日  
1日  48〜72日  1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 3日 3日  

 


3 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとします。
  ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがあります。

4 第1項および第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を収得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間および業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱います。

5 第3項の規定にかかわらず、従業員代表者との書面協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時李を指定して与えることがあります。

6 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越されます。

 

19

(産前産後の休業)

第19条
1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女子従業員から請求があったときは、休業させます。

2 出産した女子従業員は、8週間は休業さます。
  ただし、産後6週間を経過した女子従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができます。

(母性健康管理のための休暇など)
第20条
1 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子保健法にさだめる健康診査又は保険指導を受けるために、通院休暇の請求があったときは次の範囲で休暇を与えます

@産前の場合

妊娠23週まで 4週に1回

妊娠24週から36週まで  2週に1回

妊娠36週から出産まで  1週に1回

ただし医師又は勤務医又は助産婦(以下医師などと言う)がこれと異なる指示をしたときは その指示に必要な時間

A産後1年以内の場合

医師などの指示により必要な時間

2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から保健指導又は健康診査に基ずき勤務時間などについて医師などの指導を受けた旨申し出があった場合、次の措置を講ずることになります

@妊娠中の通勤緩和

通勤時の混雑を避ける様指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤

A妊娠中の休憩の特例

休憩時間について指導された場合は、適宜休憩期間の延長、休憩の回数の増加

B妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置

妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生の虞があるとして指導された場合はその指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減 勤務時間の短縮 休業など

(育児時間)
第21条
1 1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求が合ったときは、休憩時間のほかに1日について2回 1回について30分の育児時間を与えます

2 生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与えます

22


(育児休業等)
第22条
1 従業員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができます。

2 育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児休業および育児短時間勤務に関する規則」で定めます。

23

(介護休業等)
第23条
1 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。

2 介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「介護休業および介護短時間勤務に関する規則」で定めます。

(慶弔休暇)
第24条従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与えます。
 イ. 本人が結婚したとき                                  日
 ロ. 妻が出産したとき                                    日
 ハ. 配偶者、子女または父母が死亡したとき                     日
 ニ. 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき     日

 

 

第6章 賃 金

25

(賃金の構成)
第25条
賃金は、次の構成とする。

 賃金

     基本給
     手 当
         家族手当
         通勤手当
         役付手当
         精勤手当
     割増賃金
         時間外労働割増賃金
         休日労働割増賃金
         深夜労働割増賃金

26

(基本給)
第26条
基本給は、本人の経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定します。

27

(家族手当)
第27条
家族手当は、次の扶養家族を有する従業員に対し、支給します。
 イ. 配偶者                               月額○円
 ロ. 18歳末満の子1人から3人まで、1人につき       月額○円
 ハ. 60歳以上の父母1人につき                 月額○円

(通勤手当)
第28条
通勤手当は、通勤に要する実費を支給する。ただし、支給額は月額○円までとします。

(役付手当)
第29条
役付手当は、次の職位にある者に対し支給します。
@  部長   月額   円 
A  課長   月額   円
B  係長   月額   円

(精勤手当)
第30条
1 精勤手当は、当該賃金計算期間における次の出勤成績により、次のとおり支給します。
 イ.無欠勤の場合              月額    円
 ロ.欠勤2日以内の場合          月額    円

2 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなします。
 イ.年次有給休暇を取得したとき
 ロ.業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業したとき

3 第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻または早退3回をもって欠勤1日とみなします。

(割増賃金)
第31条
割増賃金は、次の算式により計算して支給します。

 イ.時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)
       (基本給+役付手当+精勤手当)×12
       -------------------------- ×1.25×時間外労働時間数
        245*8/12(1か月平均所定労働時間)

 ロ.休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合)
       (基本給+役付手当+精勤手当)×12
       −−−−−−−−−−−−− ×1・35×休日労働時間数
        245*8/12(1か月平均所定労働時間)

 ハ.深夜労働の割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
       基本給+役付手当+精勤手当
       -------------------------- ×0.25×深夜労働時間数
        245*8/12(1か月平均所定労働時間)

32

(休暇等の賃金)
第32条
1 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給します。

2 産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業および介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給(有給)です。

3 慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給(無給とします。)。

4 休職期間中は、賃金を支給しません(○か月までは○割を支給する。)。

(欠勤等の扱い)
第33条
欠勤、遅刻、早退および私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退および私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引きます。

(賃金の計算期間および支払日)
第34条
1 賃金は、毎月25日に締切り、翌月○日に支払います。ただし、支払日が休日に当たるときはその前日に繰り上げて支払います。
2 計算期間中の中途で採用され、または退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払います。

(賃金の支払いと控除)
第35条 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除します。
 イ.源泉所得税
 ロ.住民税
 ハ.健康保険および厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
 ニ.雇用保険の保険料の被保険者負担分
 ホ.従業員代表者との書面による協定により賃金から控除することとしたもの

(昇給)
第36条
1 昇給は、毎年  月  日をもって、基本給について行うものとする。
  
ただし、会社の業績に著しい低下その他やむを得ない事由がある場合にはこの限りではありません。
2 前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがあります。
3 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定します。

(賞与)
第37条
1 賞与は、原則として毎年○月○日および○月○日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して○月○日および○月○日に支給します。
ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、または支給しないことがあります。
2 前項の賞与の額は、会社の業績および従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定します。

 

第7章 定年、退職および解雇

38

(定年等)
第38条
1 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とします。
2 定年に達した従業員について、本人の希望により一定の期間引き続き雇用することがあります。

(退職)
第39条
前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とします。
 イ.退職を願い出て会社から承認されたとき、または退職願を提出して14日を経過したとき
 ロ.期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
 ハ.第  条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき
 ニ.死亡したとき

40


(解雇)
第40条 

1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することが出来る。

@.勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく 他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき。

A.勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たしえないと認められたとき。

B業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって 従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)

C精神又は身体の障害については・・・・

D 試用期間中

E 懲戒解雇の事由

F 事業も運営上やむをえない    事業の継続が困難

G 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき

H その他

2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、または平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払います。ただし、予め、労働基準監督署長の認定を受けて第49条第2項に定める懲戒解雇をする場合および次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合はこの限りでありません。

3 解雇の事由を記載した証明書の交付

(解雇)
第40条
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇します。
ただし、第45条第2項の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによります。
 イ.勤務成績または業務能率が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき。
 ロ.精神または身体の障害により業務に耐えられないと認められたとき
 ハ.事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき
 ニ.その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき

2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、または平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払います。ただし、予め、労働基準監督署長の認定を受けて第49条第2項に定める懲戒解雇をする場合および次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合はこの限りでありません。
 イ.日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用された者を除く。)
 ロ.2か月以内の期間を定めて使用する従業員(所定期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)
 ハ.試みの使用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)

 

第8章 退職金

(退職金の支給)
第41条
 勤続○年以上の従業員が退職し、または解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給支給します。
 ただし、第49条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部または、一部を文給しないことがあります。


(退職金の額)
第42条
1 退職金の額は、退職または解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とします。
2 第9条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しません。

(退職金の支払方法および支払時期)
第43条
退職金は、支給の事由の生じた日から○か月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払います。

 

 

第9章 表彰および懲戒 

(表彰)
第44条
1 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰します。
  イ.業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
  ロ.永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
  ハ.事故、災害等を未然に防ぎ、または異常に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があった    とき
  ニ.社会的功績があり、会社および従業員の名誉となったとき
  ホ.前各号に準ずる善行または功労のあったとき

2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行います。

45

(懲戒の種類)
第45条
懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行います。

 イ.けん貴  始末書を提出させて将来を戒める。
 ロ.減 給  始末書を提出させ減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、ま          た、総額が1賃金支払い期間における賃金の1割を超えることはない。
 ハ.出勤停止 始末書を提出させるほか、7日間を限度として出勤を停止し、その間の貸金は支給しない。
 ニ.懲戒解雇 即時に解雇する。

(懲戒の事由)
第46条
1 従業員が次のいずれかに該渋するときは、情状に応じ、けん責、減給または出勤停止とします。

  イ.正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶとき
  ロ.正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
  ハ.過失により会社に損害を与えたとき
  ニ.素行不良で会社内の秩序または風紀を乱したとき(セクシャルハラスメントによるものを含む)

  ホ 第11条に違反したとき
  へ.その他この規則に違反し、または前各号に準ずる不都合な行為があったとき

2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給または出勤停止とすることが  あります。

  イ.正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
  ロ.しばしば遅刻、早退および欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めないとき
  ハ.会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、
    またはこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉もしくは信用を傷つけたとき
  ニ.故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
  ホ.素行不良で著しく会社内の秩序または風紀を乱したとき
  ヘ.重大な経歴詐称をしたとき
  ト.その他前各号に準ずる重大な行為があったとき

 

第10章  安全衛生および災害補償

(遵守義務)第47条

1 会社は、従業員の安全衛生の確保および改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずる。

2 従業員は、安全衛生に関する法令および会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければなら  ない。

48

(健康診断)第48条

1 従業員に対しては、採用の際および毎年1回(深夜労働その他労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める  業務に従事する者は、6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行います。

2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、特別の項目についての健康  診断を行います。

3 前2項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ず  ることがあります。

(安全衛生教育)第49条

 従業員に対し、雇い入れの際および配置換え等により作業内容を変更した際に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行います。

(災害補償)第50条

従業員が業務上の事由または通勤により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、労働基準法および労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行います。


第11章 教育訓練

51

(教育訓練)第51条

1 会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行います。

2 前項の教育の実施方法などについては、別に定めます。

3 従業員は、会社から教育訓練を受けるよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければなりません。

4 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも○週間前までに該当従業員に対し文書で通知します。


附 則
 この規則は、平成○年○月○日から施行します

 

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/kykintou.htm#k8 均等保8条3項  妊娠出産による解雇

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6.1年単位の変形労働時間制 (就業規則の規定例)
7.1年単位の変形労働時間制 (労使協定例)

例2
年間を通じて、1日の所定労働時間が一定の場合の1年単位の変形労働時で1年単位の変形時間制をくむことができる。

(労働時間、休憩及び休日)

第10条

 1 所定労働時間は、1週40時間、1日8時間とし、始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。

       始業時刻 午前9時00分

       終業時刻 午後6時00分

       休憩時間 正午から午後1時まで



 2 休日は次のとおりとする。 

       @ 毎週土曜日及び日曜日

       A 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日

       B 年末年始(12月29日〜1月3日)

       C 夏期休日(8月13日〜8月16日)



 3 前各号の規定にかかわらず、労働組合と1年単位の変形労働時間制について協定したときは、労働日ごとの所定労働時間、始業・終業の時刻及び

   休憩時間は、第1項を準用し、年間における休日は、労使協定において別途定める年間カレンダーによるものとする。



 4 変形労働時間制は、毎年4月1日を始期とし、翌年3月31日までとする1年単位の変形労働時間制とする。  
 5 妊産婦の従業員が請求した場合は、第3項の変形労働時間制に係る規定は、その従業員には適用しない。



 6 育児又は介護を行う従業員等の法令により特別の配慮を要請されている従業員に対しては、当該従業員から申し出があった場合には、第3項の変

   形労働時間制に係る規定を適用しない。

を通じて、1日の所定労働時間が一定の場合の1年単位の変形労働時間制○○株式会社と従業員の過半数を代表する者とは、1年単位の変形労働時間制に関し次のとおり協定する。

(対象期間・起算日)
第1条 平成○年○月○日より平成○年○月○日までの1年間の勤務時間については、
   本協定の定めるところによるものとする。

(労働時間)
第2条 前条の期間中における各日の所定労働時間、始業・終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
    所定労働時間  始業時刻   終業時刻   休憩時刻
     8時間    午前9時   午後6時   正午から午後1時

(労働日)
第3条 第1条の期間中における休日は、国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
   毎日曜日、指定する日、年末年始・夏期休日とし、1週間の所定労働時間が1年
   を平均して40時間以下となるように別紙「年間カレンダー」で定める。

(割増賃金の支払)
第4条 第2条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、賃金規定第○条に基づき時間外手当を支払う。

(対象労働者の範囲)
第5条 本協定は総務部所属従業員を除く全従業員に適用する。

第6条 妊産婦である女子従業員が請求した場合は、本協定はその従業員には適用しない。

第8条 育児を行う者、家族等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受けるものその他
   特別の配慮を要する従業員に対する本協定の適用に当たっては、会社は従業員代
   表と協議するものとする。

(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成○年○月○日までとする。

 平成○年○月○日
               ○○株式会社代表取締役 ○○○○(印)
               ○○株式会社従業員代表 ○○○○(印)間カレンダーで指定するだけで1年単位の変形時間制をくむことができる。この場合、年間における所定休日を年間カレンダーで指定するだけ労使協定の例  (一日の所定労働時間が一定の場合の協定例)・要届出で1年単位の変形時間制をくむことができる。

 

 

参考

チェック
休暇は、有給か無給か
明示すべき労働条件を追加
退職時の証明が追加(退職の事由)
一斉休憩付与の除外については労使協定で可。
時間外労働の上限に関する基準を制定
就業規則の別規程の制限を廃止
周知義務の追加(労使協定・労使委員会の決議等)
差別の禁止(募集・採用・配置・昇進)
裁量労働制対象者の拡大

  就業規則、諸規程等の作成・変更報酬
 

就業規則の作成  200,000円

就業規則の変更  協 議

賃金・退職金等諸規程 各100,000円

静岡県社会保険労務士会報酬規程

時間外・休日労働に関する留意点

基準法32条 35条

36協定

育児休業については就業規則の絶対的必要記載事項である休暇に含まれます

(休日)
第15条

(1)〔会社一せい休日による場合〕

1 休日は、次のとおりとする。
  イ. 土曜日および日曜日
  ロ. 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)および5月4日
  ハ. 年末年始(12月○日〜1月○日)
  ニ. 夏季休日(○月○日〜○日)

2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがあります。

(2)〔従業員を2班に分けた交替休日制の場合〕

1 従業員の休日は、次のとおりです。
       第1班 土曜日および日曜日
       第2班 日曜日および月曜日
2 前項の班別については、○か月ごとに決定し、あらかじめ通知します。
3 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日と振り替えることがあります。

(3)〔各人ごとに休日を指定する場合〕

1 従業員の休日は、平成○年○月○日を起算日とする4週間ごとに8日とし、各人ごとの休日は別に定める勤務割表により、各4週間が始まる1か月前までに通知します。
2 前項の休日は、1週間において少なくとも2日を確保します。
3 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日と振り替えることがあります。

 

 

(労働時間および休憩時間)

(休日)

第14条 第15条

第15条

(例2)隔週週休2日制を採用する場合の規定例

1 1週間の所定労働時間は、平成○年○月○日を起算日として、2週間ごとに平均して、1週間当たり40時間以内とします。

2 1日の所定労働時間は、7時間15分とします。

3 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりです。
  ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがあります。
       始業時刻 午前8時45分
       終業時刻 午後5時
       休憩時間 正午から午後1時まで

1 休日は、次のとおりです。
  イ. 日曜日
  ロ. 平成○年○月○日を起算日とする2週間ごとの第2土曜日
  ハ. 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)および5月4日
  ニ. 年末年始(12月○日から1月○日まで)
  ホ. 夏季休日(○月○日から○日まで)

2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがあります。

 

(労働時間および休憩時間)

(休日)

(例3)国民の祝日等を活用して4週6休制こする場合の規定例

1 1週間の所定労働時間は、平成○年○月の第1週の日曜日を起算日として、4週間ごとに平均して、1週間当たり  40時間以内とします。
2 1日の所定労働時間は、7時間15分とします。
3 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりです。
  ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがあります。
       始業時刻 午前8時45分
       終業時刻 午後5時00分
       休憩時間 正午から午後1時まで

1 休日は、次のとおりです。
  イ. 日曜日
  ロ. 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)および5月4日
  ハ. 年末年始(12月○日〜1月○日)
  ニ. 夏季休日(○月○日〜○日)

2 平成○年○月○日を起算日とする各4週のうち、前項の休日が6日に満たない4週については、休日が6日を超え  ない範囲内において当該4週における第4土曜日、第2土曜日の順に休日とします。
3 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項および第2項の休日を他の日と振り替えることがあ  ります。

(労働時間および休憩時間)

(休日)

第14条

第15条

(例4〕1日の所定労働時間を7時間20分とし、月7日の休日にする場合の規定例

1 1週間の所定労働時間は、1か月(毎月1日から月末まで)ごとに平均して、1週間当たり40時間以内とします。
2 1日の所定労働時間は、7時間20分とします。
3 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
  ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがあります。
       始業時刻 午前8時30分
       終業時刻 午後5時
       休憩時間 正午から午後1時まで
              午後3時から3時10分まで

1 休日は、次のとおりとします。
  イ. 日曜日および毎月第2、第4土曜日
  ロ. 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)および5月4日
  ハ. 年末年始(12月○日〜1月○日)
  ニ. 夏季休日(○月○日〜○日)

2 前項の休日日数が7日に満たない月にあっては、その月の第3土曜日を休日とします。
3 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項および第2項の休日を他の日に振り替えることがあります。

(労働時間および休憩時間)

(休日)

第14条

第15条

(例5)1日の所定労働時間を7時間5分とし、月2回の週休2日制を採用する場合の規定例

1 1週間の所定労働時間は、1か月(毎月1日から月末まで)ごとに平均して、1週間当たり40時間以内とします。
2 1日の所定労働時間は、7時間5分とします。
3 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとします。
  ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがあります。
        始業時刻 午前9時00分
        終業時刻 午後5時20分
        休憩時間 正午から午後1時まで
               午後3時から3時15分まで

1 休日は、次のとおりとします。
  イ. 日曜日および毎月第1・第3土曜日
  ロ. 年末年始(12月○日から1月○日まで)
  ハ. お盆休日 (8月13・14・15日)
2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがあります。

 

(労働時間および休憩時間)

(休日)第14条

第15条

〔例7〕週休1日制とし、1日の所定労働時間を6時間40分とする場合の規定例

1 所定労働時間は、1週間については40時間以内、1日については6時間40分とする。
2 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
  ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある。
       始業時刻 午前9時
       終業時刻 午後5時
       休憩時間 午前10時30分から10分間、正午から1時間、午後3時から10分間

1 休日は、次のとおりとする。
     イ. 日曜日
     ロ. 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)および5月4日
     ハ. 年末年始(12月○日〜1月○日)
     ニ. 夏季休日(○月○日〜○日)
2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

 

○○株式会社と従業員の過半数を代表する者とは、1年単位の変形労働時間制に関し次のとおり協定する。

(対象期間・起算日)
第1条 平成○年○月○日より平成○年○月○日までの1年間の勤務時間については、本協定の定めるところによるものとする。

(労働時間)
第2条 前条の期間中における各日の所定労働時間、始業・終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
    所定労働時間  始業時刻   終業時刻   休憩時刻
     8時間    午前9時   午後6時   正午から午後1時

(労働日)
第3条 第1条の期間中における休日は、国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)毎日曜日、指定する日、年末年始・夏期休日とし、1週間の所定労働時間が1年を平均して40時間以下となるように別紙「年間カレンダー」で定める。

(割増賃金の支払)
第4条 第2条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、賃金規定第○条に基づき時間外手当を支払う。

(対象労働者の範囲)
第5条 本協定は総務部所属従業員を除く全従業員に適用する。

第6条 妊産婦である女子従業員が請求した場合は、本協定はその従業員には適用しない。

第8条 育児を行う者、家族等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受けるものその他特別の配慮を要する従業員に対する本協定の適用に当たっては、会社は従業員代表と協議するものとする。

(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成○年○月○日までとする。

 平成○年○月○日
               ○○株式会社代表取締役 ○○○○(印)
               ○○株式会社従業員代表 ○○○○(印)

 

参考 労基法21条20条

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-52.htm


イ. 平成5年10月1日以降採用した者

勤続年数 6か月 1.5年 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5年以上
有給休暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 17日 18日 19日 20日