就業規則の考察
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厚生労働省 政策について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
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www.mhlw.go.jp/stf/seisakunituite/bunya/
就業規則とは職場秩序 多数の労働者を統合した企業運営 
権利義務の明確化により争いの予防  労働条件の明確化職場で守るべきルールが明確
恣意的処分がなくなる
 
10人以上 届出の義務 労働時間 賃金 意見書

@就業規則
A就業規則の作成要領  B作成の手続き   C減給制裁 労基法91条  D法令及び労働協約との関係

就業規則の変更
服務規律 懲戒・解雇の際の規範

就業規則の作成 変更・届出の義務(第89条、第90条、第92条 106条周知)

第93条(効力)就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は
その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。

事業主の責任

働き方の多様化に対応した就業規則を作成しよう
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shuugyou/shgyksk.htm
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就業規則に記載したい条文

(法令等の周知義務)第106条

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を

常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、

又は備え付けること、

書面を交付すること

その他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

 

使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

Q and A

ポイント9
(法令等の周知義務)
(法令等の周知義務)第106条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h106

就業規則の拘束力最高裁第二小法廷2003/10/10
社員の周知が前提 2003./10/11

大阪の化学プラント会社を懲戒解雇された男性
懲戒を規定する就業規則の効力を争った訴訟の上告審判決
就業規則が拘束力を生じるには内容を労働者に周知させる手続きがとられていることが必要
会社は就業規則を労働基準監督署には届けていたが勤務場所には備え付けていなっかた

 

育児休業とパート就業規則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukikuky.htm
 川口様  
はじめまして私は現在O歳の子供を保育園に預け、パートをしております。来年O月 に二人目を出産する予定です。
現在の職場は平成8年O月に正職員として入職し、平成10年に出産のため育児休暇を とり生後Oヶ月より職場復帰しております。

正職員として勤務を続けておりましたが、子供も小さく手がかかるためやむを得ず平成12年11月よりパートへ移行しました。

雇用保険は入職時からのものが継続されています。有給休暇はそれまでの勤続年数が 適応されました。退職金の支給は受けています。

今回、産休・育児休暇をとり職場復帰をお願いしたのですが、
パートの就業規則には 規定されていないとのことで認めてもらえず、
一旦退職をして、出産後働きたいのなら再度雇用しなおす方法を提示されました。

就業規則はそのとき確認していますが、「雇用期間は原則として6ヶ月、ただし業務 の必要に応じ契約を更新することがある」とありました。

先生のホームページから期間を定めて雇用されるものは対象外となることを知りまし たが
納得できない点があります。

 1.私がパートに移行した際は時給、有給休暇、退職金、勤務時間、休憩時間につい て口頭での説明のみであったこと
 2.就業規則は平成13年3月より施行になっており、
今回初めて提示されたこと
 3.6ヶ月の雇用契約であることをまったく知らされていなかったこと
 4.契約更新については何も知らされていなかったこと
 5.業務の形態として週5日間6.5時間勤務をしており、業務内容は土日祝の出勤 免除、夜間オンコールの免除以外は正職員とほとんど変わらないこと(看護婦、保健 婦として訪問看護、ケアマネージャーとして居宅介護支援事業所の兼務をしておりま す) 
私の現在の状況で育児休業が認められないのはやむをえないことなのでしょうか。

事を荒立てても・・と思う反面、正職員とパートの格差を体験し、女性の職場なのに これでいいのかといった気持ちや、まる5年の勤務のうち4年は正職員として主任も 勤めたのに・・と気持ちの整理ができずにおります。退職となると、子供の保育園の 入所継続にもかかわってきますし方向性を決定しなくてはなりません。

専門家としてのご意見を聞かせていただけたらと思い相談させていただきました。
よ ろしくお願いします。

事業所に就業規則があれば その規定の適用がありますが 
パートタイム労働者のみに適用される事項については明記する必要があります 

パートタイム労働者を含めて常時10人以上の人を使用する事業所では、
パートタイム労働者にも適用される就業規則を作成する必要があります。 労基法89条
→通常の労働者の就業規則に特別条項を設けるか、パートタイム労働者専用の就業規則を作成します。 

作成しない場合は、正規労働者の就業規則が適用されて不利益を被ることがあります。

パートタイム労働者のための就業規則があればパートタイム労働者はその適用を受けます

事業所に就業規則ががなくても 
慣行 良識 信頼により企業活動は展開されていますが紛議が生じ信頼が損なわれると 拠るべき規範がないため紛争になります

パートのための就業規則がなければ一般の就業規則が適用されます 

パートのための規定がなければ 一般の就業規則の規定が適用されます 従って育児休業の規定は適用されます 
育児休業は法律で規定されています(法第89条)

賃金に関する事項も就業規則の記載事項の1つになっています
労基法89条)、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項」です
賞与や退職金も、これらの制度を設ける場合には、就業規則にさだめる必要があります。

使用者は、労働者の採用にあたって労働条件を明示する義務があります労基法15条

(法令等の周知義務)第106条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm

賃金についてはその「決定、計算及び支払の方法並びに賃金の締切り及び支払の時期に関する事項」
を明らかにした書面を労働者に交付しなければなりません(労基法施行規則5条2項)。

就業規則は、事業場において使用するすべての労働者を含めて10人以上いる場合に作成・届出が義務づけられます、

パート契約社員も含めて10人以上の労働者を使用していれば、
パート契約社員の賃金をはじめとした労働条件を就業規則に定めなければなりません。

最近は、業績主義を取り入れて、賃金形態に年俸制を採用する会社が増えています。
年俸制とは、
賃金の全部または一部を年単位で決定することで、年俸額を契約の際に当事者間で取り決める、
あるいは、前年度の勤務実績をもとにして決定するものです。

育児休業については就業規則の絶対的必要記載事項である休暇に含まれます
労働者は、就業規則を知っていると否とにかかわらず個別に同意を与えたかどうかを問わず適用を受ける

就業規則の一方的な変更は原則として許されないが、合理的なものである限り、適用を拒否することは許されない

それでは合理的なものとは・・・・・
@従業員が受ける不利益と
A会社の客観的必要性の両面から比較考量して判断  代償措置 暫定的な救済措置  
B組合との交渉

有期パートか無期パートか?

パートとは通常短時間労働者を言います 
期間の定めのある雇用契約にすぐには結びつきません
すなわち当然有期契約とはなりません 
雇用契約の際その契約書はどのようになっていましたか 期間が記載してありましたか 

明示されていなければ 
期間の定めのない契約として有期パート部分の
就業規則の適用はなく 
無期パートの雇用契約が成立している
(労基施5条12項目労働条件の明示義務 退職・解雇)
自分は期間の定めのないパートであると主張することです 

有期契約だとしても 
自動更新だとか黙示の更新 
あるいは同僚も自動更新等されていれば期間の定めのない契約と同様に扱うべきことになりますので 
育児休業は当然取れることになります

職種・現況から見ても 
本来短期間を前提にした雇用でなく 
短時間労働を前提としていますので 当然生ずべき期待権を保護するわけでしょう 
これらを検討しかつ労働基準局などにも相談し 自分の考えを整理してもう一度事業主と話し合ってみたら如何でしょう  
方向的には 当然あなたが保護されるべきだと私は思います
社会保険労務士川口徹

 

Q and A

前略、パートタイムで働いている者です。私の職場は一年ごとに契約更新するシステムなのですが、私の同僚のKさんが、このたびの更新において今までと違う条件が出されました。

今までは週3回9:45から6:00までの勤務だったのですが

今回は2:15から6:00までの毎日(月から金)です。

この条件では両親を介護されているKさんは仕事を続けるのが難しい状況です。(会社側はもちろん承知の上です)教えていただきたいのは、今までどおりの条件で勤務することを要求するのは無理なのかという事と、この条件をだされて一週間もたたないうちからこの勤務につくことを要求されていますが、勤務条件が異なるときには施行されるまで一定の期間が必要ではないのかという2点です。

なおKさんは今年で勤続10年になります。
お手数をおかけいたしますがどうかよろしくお願い致します。
それから誠に勝手ですができれば携帯電話のアドレスの方へお返事いただければ幸いです。すぐに見れますので・・

勤続10年 両親を介護

一 労働条件の不利益変更

不況を背景に 賃金や退職金を減額する企業が増えています

労働条件の不利益変更の合理性と合意の関係などについて

労働条件(労基法2条の場合)とは 労働者の職場における一切の待遇 をいう

同意が原則

合理性があれば変更の強行も可能である

判例で示された合理性の判断基準

@変更の必要性の内容・程度

A労働者が受ける不利益の内容程度

B就業規則自体の相当性

Cそれに対する代償措置があるか

D労働者などの説得

E他の労働者の対応

F同業他社との比較 社会的妥当性

高度の必要性に基づいた合理的内容のものでなければならない

労使協定で育児休業の対象外にできる労働者

(1)雇用された期間が1年末満の労働者 採用されて1年に満たない者

(2)配偶者が、子を養育できる状態である労働者

育児・介護規則・指針・告示
第3条 配偶者が次の各号のいずれにも該当する者とする 定めています。
@ 職業に就いていない者(育児休業中の者および1週の就業日が2日以下(告示)の者を含む)
A負傷、疾病又は心身の障害により子を養育することが困難な状態でない者
B産前6週間又は産後8週間でない者
C休業申出に係る子と同居している者

 

(3)第3条1項の三 合理的理由がある者

育児・介護規則・指針・告示および通達で、次のとおり定めています。
@休業申出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
A1週間の
所定労働日が2日以下の労働者
B
配偶者でない親が、子を養育できる状態である労働者(内縁関係の配偶者が常態として子を養育できる労働者)

 

育児休業制度

勤務時間の短縮等の措置

○3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)で育児休業を請求しないものに対して、次の措置のいずれかの措置義務

・ 短時間勤務の制度
・ フレックスタイム制
・ 始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・ 所定外労働をさせない制度
・ 託児施設の設置運営その他これに  準ずる便宜の供与

その他の措置

 

○3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、
休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずる努力義務

介護休業制度

○常時介護を要する対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、
連続する3月(介護休業した期間があればそれとあわせて3月)以上の期間における次の措置のいずれかの措置義務

・ 短時間勤務の制度
・ フレックスタイム制
・ 始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・ 労働者が利用する介護サービスの費  用の助成その他これに準ずる制度

○その家族を介護する労働者に関して、休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務

 

(介護休業等)
第22条
1 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。

2 介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「介護休業および介護短時間勤務に関する規則」で定めます。

育児・介護休業の対象外となる者 (育児・介護休業法第3条、第3条1項の三)

@日々雇用される者  
A期間を定めて雇用される者  勤務時間短縮等の措置については、期間を定めて雇用される者も対象になります。)

短期の雇用契約は子どもが1歳に達するまでの長期の育児休業になじまない、ということで適用を除外されています。
B労使協定で対象外と定められた者これに該当しないパートタイマーは対象となる。


明るい職場
魅力ある職場 人材確保
労使の権利義務関係を明確に

労働基準法
雇用均等法

パートタイム労働者
アルバイト
臨時従業員

育児休業とパート就業規則

就業規則 懲戒・解雇shgytyk.htm
Cshgyksk1.htm
定年再雇用Cshgyksk2.htm 

就業規則 論点

退職時の年次有給休暇  まとめて消化 買取

時短 労働日数の減少 割増賃金単価

退職金減額 不利益変更

自己健康管理義務

年次有給休暇の事前通知  始業直前の電話通知

法定休日 法定外休日 割増賃金 

労基法第29条

労基法第39条

民法第406条 選択債権 年休

民法第485条 持参債務

5 就業規則作成の手引き

就業規則は
労働時間 賃金などの労働条件 職場の含む規律等を定め文書にしたもの

定年再雇用shgyksk2.htm shgyksk2.htm

6 就業規則作成の手順

一 案の作成

@ 箇条書きに整理

A記載すべきことを選定

B内容の具体的検討

C章別に分類 条文化

D条文ごとの見出しの設定

二 労働者代表の意見の聴取

三 労働者代表の意見の検討

四 監督署長への届出

五 労働者への周知

自己健康管理義務

第O条 健康診断での異常所見
会社の行う健康診断安衛法44条で意思から病気、あるいは健康に疑いがあるとの異常所見を受けた者は 
すぐに医師(個人の嘱託医で可)の診察を受けてください
2 前項の指摘を受けた者は その後の就労にあたっては医師の指示に従ってください

安衛法第66条の2

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