社会保険労務士
社会保険労務士と年金制度

labour and social security attorney

law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO089.html

特定社会保険労務士
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/03/h0322-2.html
社会保険労務士連合会
社労士認証制度http://www.shakaihokenroumushi.jp/
社労士と労働法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sharousi/kosrdsh.htm
社労士年金相談
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sharousi/srnenks.htm

年金制度改革が大きな話題になった頃
社会保険事務所から社労士に協力要請があったかと聞いたらそんな話はないという返事でした
 
水面上の改革(いわゆる机上論)で
水面下では何事もない改革だったのでしょうか
社会保障制度の健全な発展の協力者であらねばならないはずです

年金は社会保障制度の一部です 
社会保障制度を育てていく為にはその関係者を育てなければなりません
年金制度の健全化に興味がない金融機関が
国民の年金代理請求していることが記録漏れの大きな要素でしょう
 

それが去年頃(2007年)から応援要請が話題に上がってきているようです 
社会保険庁はパニック状態になったのでしょうそれでも 桝添大臣の意向が窓口までいかないのか、組合が強いのか浸透は遅いようです 

年金の記録漏れ 対象者がわからない年金記録5000万件を再調査 2007/5/24の新聞で報道されています

放置されていたので年金の受給額が減ったり 受け取る権利を失っていることでしょう

転職転居 結婚 事務処理の誤り 領収書などの証拠書類 時効 記録漏れの可能性の趣旨の通知 社会保険事務所で確認要請
本人の記憶申告と照合 本人の申出により確認 救済

これらに気配りしていなかったことが不思議です

 

3 銀行・農協は 本業以外で民間小規模事業主(社労士)を圧迫 
社会保険労務士業の問題点 sharousi.htm#21 銀行と農協と社労士業sharousi.htm#21

3  銀行・農協は 本業以外で民間小規模事業主(社労士)を圧迫するだけの如くですが
年金制度崩壊の元凶の如くでもあります 以下の記述がその理由となると思いますがいかがでしょう 

厚生年金保険における保険給付の代理請求に関する件
(昭和21年11月11日保発第1151号 保険局年金課長から各保険課長等へ通知)
一 委任状について正規の委任状   白紙委任状は認められない
二 取り立て委任状などによる委任は代理請求は認めてはならない
三 本人と代理人との関係を審査することも必要である
委任状による代理請求は 社会通念上本人と全然無関係のものには委任されることはないのである
すなわち親族 知人などであるのが普通である 
との記録があります

無償行為の対象は一般の個人です 親戚知人などでしょう

ハローワークへいきますと 社会保険労務士資格のない人が有償で・・・・申請できませんと掲示されています

社会保険事務所ではそのような記載なありません? 
あるかもしれませんが 年金の裁定請求申請は銀行・農協の人たちが行っていますので社会保険労務士でなくてもよいのでしょう

多くの年金の裁定請求申請は偽装無償??で銀行・農協の人たちが行っているようです
口座開設のメリットが少なくなったから代理申請をしなくなったという話もありますが? 

年金は社会保障制度の一部です 
社会保障制度を育てていく為にはその関係者を育てなければなりません
年金制度の健全化に興味がない金融機関が
国民の年金代理請求していることが記録漏れの大きな要素でしょう
 

先輩に尋ねてみると無償だからいいということです 
銀行・農協は無償で社会保険事務関係の申請代行してくれるかと思えば 年金の裁定請求のみだそうです 
本業以外で民間小規模企業主の圧迫 大規模企業の社会的責任はこの場合は考慮しないのでしょうか 
それにしても社会保険労務士会は理論的反撃もできない何か弱みがあるのでしょうか

一見無償のようですが おとりの餌でしょう その行為の費用以上の利益を後日回収できるからです 
単なる預金獲得競争の過剰サービスに過ぎない行為でしょう 

年金制度を不健全にするウイルスの役目になっていたと 後から気付くでしょう
不知を利用した不適切な行為です 発想が催眠商法に類似 あるいは視点をそらしたマジック商法のようです 
本来企業が純然たるたる無償行為をするならば株主に対する背任行為となるので株主の同意がいるし
社会的必要性がなければならないでしょう 
しかし社会保険労務士が業務としているのでその必要性はありません

金融機関関係者が介入すれば 存立目的が違いますので制度を歪めます 

拠出と給付の関係が正常に表出されなければなりません 納付記録が正確でなければなりません

口座が目的なだけでは 年金制度を破壊に導くでしょう

利益追求型の人と 公私バランス型の人と発想が違うし 協力者も性格が異なります

それに国家資格を必要とする業務に対して無資格者の侵害行為です 

組合法七条

単独では有効な競争・取引単位にならない小規模事業者が事業を共同化することにより 
大企業の伍して有効な競争・取引単位として機能できるように競争促進の観点から許される 任意加入・脱退も出来ることが条件

本来 組合の行為として 協同受注 協同販売 不公正な取引方法 独占禁止法の制約を受ける 

企業の労働者いじめに対して労働保護法があります 監督官庁が労働局です 

官庁の臨時職員いじめに対しては監督官庁は労働局のはずですが
仲間意識のせいか あいまいになっています というより保護監督回避で放置されています 

下請けいじめにはそれを禁止する下請法があります 監督官庁が公正取引委員会です

独占禁止法もあり 不当廉売(適正な競争を妨げる不当な安売り) 誇大広告・サービスも禁止されています

社会保険庁(行政)社会保険労務士会は何を考えているのでしょうか 2002.09.17

社会保険労務士が正当な権利として主張・排斥しないから不作為起因の自業自得なのでしょうか 
メールをください 
2002.9.5川口

銀行業務は国の許可制になって保護されていながら 他の業務を侵害するとは何事でしょう 
(もっとも 現在では バブルの元凶に加えて 
この10年近くの間の無能ぶりと不祥事で銀行は信用されてはいない?ようでもありますが)  

農協は独占禁止法の対象からはずされて優遇されています(独禁法の適用除外)
適用除外は 農協 生協 中小企業の組合などに認められています 
経済的弱者が不当に扱われるのを防ぐためです 

しかし農協が肥大化し(全国農業協同組合連合会 農民の為よりも巨大な組織の維持存続を図る為らしい)
農機具などの供給・流通を支配し競争相手がなく弊害が目立っているということです

何を勘違いしたのか社会保険申請業務まで侵害しているのです 一方で経済的弱者といい 一方で他人の業務を侵害しているのです

私は日常業務の中で納得のいかない事項があれば保険局や労働局に質問の形で聞くようにしています 
それには丁寧な回答をしてくれます 
また疑問が多い質問には上部機関に上申して法改正の検討されているようです 
そのためか法改正が頻繁にになされ 「さすが社会保障制度を扱う部署は進んでいるな」と納得はしていました

しかし 私が相当おかしいと思う事項で質問してもそのような質問はないということもありました 
現場で意見の上申や国民も公的機関に直接に質問をあまりしないようです
(お上に従順な国民・しかし面従腹背のようでもあります?) 

依頼 相談も少ない社労士には 疑問や質問も 少なかったのでしょう
多くの裁定請求の書類作成を行う金融機関の方は書類作成の際 おかしさに気がついていたはずです
しかし口座開設すればそれ以上のことは余計なことだったのでしょう

金融機関の方は 何を勘違いしてしるのか そのことで社労士の社会保険申請業務も侵害しているのです

規制緩和の時代だからいいのだという見解があります これもおかしな意見です 
自由競争を目指して規制撤廃なのですが 自由競争維持のため規制しなければならない事由もあるのです 
有償と無償では適切な競争になりません 
大が小を飲み込みその後傍若無人な行動を起こす 歴史が証明しています 

銀行などは 公的資金の導入を受けながら何事でしょう 
経済判断に失敗して国に助けてもらうほどの経済オンチだった金融機関が
国民には直接投資のアドバイザーとして破廉恥にも相談を受けています 

消費者金融の裏表 [ヨーク考えて 計画的に] 

公正取引委員会 1947年設置

独占禁止法 自由な競争 公正な経済活動 カルテル 

排除勧告

独禁法私訴制度

裁判所に違反行為の差止めを直接請求できる行為

2001/4改正21条 19条規定不公正な取り引き方法によって利益を侵害されたり 著しい損害を受けた場合に請求できる

差止請求制度

   差止めの提起をできる人。
独占禁止法違反行為(不公正な取引方法に係るもの)によって
著しい損害を受け,又は受けるおそれがある者はだれでも裁判所に,当該行為の差止めを請求することができます
   訴えを提起できる裁判所。
次の裁判所に差止めの訴えを提起することができます。

(1)被告の住所地又は所在地を管轄している地方裁判所

(2)被害発生地等を管轄している地方裁判所

(3)(1)又は(2)の地方裁判所所在地を管轄する高等裁判所所在地の地方裁判所

(4)東京地方裁判所

   差止めを求めることができる行為。

   独占禁止法違反行為のうち,不公正な取引方法に係るものです。
不公正な取引方法とは,公正な競争を阻害するおそれがある行為で,公正取引委員会が指定するものです。
   不公正な取引方法には次のようなものがあり,このような行為について,差止めを求めることができるようになります。

共同ボイコット

  正当な理由がないのに,同業他社と共同して,特定の事業者と取引しないようにする行為です。
例えば,卸売業者が共同して,安売りを行う小売店とは取引をしないようにすることが当たります。

不当廉売

  正当な理由がないのに,供給に必要な経費を大幅に下回る価格で継続して販売するなどし,
競争業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせることです。

ぎまん的顧客誘引

  商品の内容や取引条件について,
実際のものや競争業者のものより,著しく優れている,著しく有利であると誤認させることにより,
競争業者の顧客を不当に誘引することです。

抱き合わせ販売

  不当にある商品に別の商品を抱き合わせて販売することにより,
取引先や顧客に対し,別の商品の購入を強要することなどです。
排他条件付取引

  不当に,自分の競争業者と取引しないことを条件として相手方と取引をすることです。
  例えば,メーカーが競争業者の製品を取り扱わないことを条件として,
卸売業者や小売業者と取引することによって,競争業者の取引の機会が減少するような場合が当たります。
再販売価格維持行為

  正当な理由がないのに,取引先事業者に対して,転売する価格を指示し,遵守させることです。
拘束条件付取引

  販売形態・販売地域などについて不当に拘束する条件を付けて取引することです。
  例えば,メーカーが製品の販売に当たって,
小売業者の販売地域を制限することによって,その製品の価格が維持されるおそれがある場合が当たります

優越的地位の濫用

  取引上の地位が相手方に優越していることを利用して取引の相手方に不当に不利益を与えることです。
  例えば,有力なスーパーマーケットが,納入業者に対し,
取引とは直接関係のない協賛金の支出を不当に要請することなどが当たります。

独禁法19条
http://www.jftc.go.jp/dokusen/4/index.htm

不当廉売 不当に安い価格で商品を継続して供給し競争者の事業活動を困難にする
不当な利益による顧客誘引 正常な商慣習から見て不当な利益を使い競争相手の顧客を自社に誘導する行為
優越的地位の濫用 大企業の中小企業への不当な値引き要求 取り引き上の地位の優越を利用した行為
抱合せ販売 人気商品の販売に 不人気商品を買うことを条件とするような行為

YahooJapan 

経験を知的資産にし情報に
知識を共有し 個を確立し 自由なる人間になろう! 1998.8.16訪問者の提供する情報が育てるホームページです 

代表 川口 徹 社会保険労務士 
TEL 0545ー38ー1284

はじめに  ホームページにBACK

行政への参画 職域の拡大 中学校への講師 議員との懇談会 相談会

裁判外紛争解決手続き代理 ADR 和解交渉 和解契約締結の代理権

退職と社会保険を参照

 

リンク

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 労働相談 基準局 監督署など

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 個別労使紛争

質問コーナーがあるh−p  Goo http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=566634  

  http://www.norin-nenkin.or.jp/qa/qa.html 農林共済・年金

 

雇用労働http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhqaa\kyhqaa.htm

出産手当http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/skhqaa\skhqaa.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/soudann.html

3 労務 年金の相談 1
労務 年金の 
御質問・相談は
まずは 直接の当事者であり 職務として当然の範囲内の説明責任と結果責任のある管轄の役所である公的機関の 
社会保険事務所 労働基準監督署 ハローワーク等に 
に直接御質問・相談なさるのが  無難で常識的でよろしいかと思います
相談できると思います 手順はふみますが 聞く権利があると私は思います 2003.01 川口
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/sodan_ans01.htm#qa0801-q991

最近の担当者は親切・丁寧ですよ (静岡県東部の場合)
ただし自分の立場・意見を理解してもらえるように しっかり整理して 
聞きたいことを明確にしておくことが大切です

年金の無料相談は
社会保険庁の行う社会保険業務センター・社会保険事務所・年金相談サービスセンターで行っています
国民年金のみでは市役所の国民年金課でも行っていると思います   ?

記録を基にした相談は社会保険事務所ですが 記録は社会保険事務所でもらいます 
社会保険庁は58歳を迎える厚生年金・国民年金の加入者に過去の加入記録を知らせるサービスを
2003/3/15から始めるとのことです

全国のハローワーク・社会保険事務所・労働基準監督署 link.htm

年金の相談、
あらかじめ用意していくもの
年金証書、振込通知書、年金手帳や被保険者証 免許証といった、本人であることを確認できるもの

本人以外の者の場合 署名・捺印のある「委任状」 夫婦の間でも必要

厚生年金や国民年金に関する相談 
加入期間 納付期間の調査 請求手続き 見込み額 2年前まで 諸変更 諸手続き

年金証書の再交付

とにかくこれらの公的機関への相談は国民の権利として請求できるものでしょう 
さもなくば拠出という義務を強制されるが
請求年金であるが故に受給という権利は行使出来ないということになりかねないのです

 

当サイトは公的機関の運営でないので 原則 非会員の方のメール相談は受けていませんが
@
公的機関に直接相談したが
公的機関等が義務を果たす応対をしてくれない場合や
対応に疑義を感じた方や

回答がわかりにくかった場合
納得がいかない場合に等 それらのやり取り

Aまた 当サイト内の関連項目の説明を読んでいるが それでもわかりにくい部分など

回答は 内容が整理され 必要事項が記載されていてアドバイスしやすくなっている相談で 結果報告していただければ可能な範囲でアドバイスをさせていただいています 

川口 徹 社会保険労務士 保険コンサルタント  メール

その@Aの部分について 私の意見回答ということで 正式な公的機関の回答ではありません 

回答内容等これらの件に関しては私は一切責任を負いません

なんとなく書いてみたい掲示板になればと思っています 2000/10/01 現在は誰も利用してくれません 孤独な掲示板です
10/25 はじめて掲示板に質問がありました利用者第一号です 有難うございます 掲示板の利用法方模索中です

参考になる情報があったら掲示板の方にもお願いします 経験談 情報 知識 知恵 自己の意見表明 をお願いします
長い間孤独であった掲示板に訪れる人が・・・・あります いろんな人に訪れてほしいものです2000/11/01

4 御願い  

現在 迷惑メール・ウイルスメールが非常に多く必要なメールも読めませんので
現時点では メ-ルがきても返信しますとはいえません 2004/4/30

労務・労災・年金・健康保険等が関連すると解りにくくなるようですが
当サイトでも充分役に立つように努力して記載していますので 
不十分であれば指摘してお知らせさくだされば可能な限り補充していきますので ご利用ください

 

私は公的機関の職員でないので その都度情報の連絡も受けていませんから H−Pに記載している以上のことを期待されても 簡単に知ることが出来ません

また 私1人の 時間的余裕があるときでの回答であり すべての人に回答をしているわけではありませんし 
時間的にも 更に内容的にも 一般論的回答が不適な場合もあります

5 また相談者等からの経過と結果の報告は 
その後の相談の回答精度が高くなり非常にありがた思っています
行政の裁量・判断に左右される場合が多いので 
訪問者からの情報の提供 経過と結果の報告は 非常に役立ち 実際的です 
今後も差し支えない範囲でよろしくお願いします
わたしはそれを期待しているのです(
進化するH−P)
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/rakuda/sodanindex.htm労働相談QandA

体験上の情報提供・助言などしていただける方 御願いします このホームページを利用者が支えるホームページにしたいと思っています 

 

 

 

   川口 徹 社会保険労務士