社会保険労務士230
社会保険労務士と労働法 厚生労働省関連
labour and social security attorney
特別社会保険労務士 川口徹
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO089.html
特定社会保険労務士
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/03/h0322-2.html
社会保険労務士連合会
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
labour and social security attorney
労働に関する労働行政と司法的視点から見た労働
企業は
行政の指導と協力をうけ労働法の規制のなか労働者に働いてもらう
労働者の人権を
司法権により労働関係法の遵守の強制により守ってもらう
社労士法
第1条 社会保険労務士の職責
第1条の2
第2条 社会保険労務士の業務
1の4 個別労働関係紛争
1の5
1の6 紛争の当事者を代理すること
3 相談 指導
B紛争解決手続き代理業務
信用失墜行為の禁止
第16条
第20条
秘密を守る業務
第21条
業務を行えない事件第
22条
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社会保険労務士と年金制度
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sharousi/srnenks.htm
http://www.mhlw.go.jp
労働経済の分析 平成21年
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/09/index.html
経験を知的資産にし情報に
知識を共有し 個を確立し 自由なる人間になろう! 1998.8.16
訪問者の提供する情報が育てるホームページです
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総合労働相談コーナーのご案内
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 労働相談 基準局 監督署など
個別労使紛争解決制度 労働相談助言指導あっせん
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 個別労使紛争
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個人情報保護法
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index
事例相談について
事実の個別化 具体化・特定化は必要ですが 事例当事者個人の特定化は必要ありません
また 事例を例示しながら相談に応じ 内容も一般的事例とし提示されるものですが
事実は類型的なものであれば参考にしたいのですが 例外的事例も参考に聞きたい事例なのです
知識・経験の共有をめざせば 個人情報侵害の危惧も生じますので
個人情報保護法違反とまではいかないとしても その対応策についてご指導をお願いします
〇個人情報
生存する個人に関する情報でその情報に含まれる氏名・住所・生年月日などにより 特定の個人を識別できるすべてのものをいいます
また 単独では個人を特定できない情報でも ほかの情報と組み合わせることで特定できるようになる情報も含まれます
川口 徹 社会保険労務士