社会保険加入・未加入  

 社会保険労務士 川口徹

どうする社会保障 負担と給付金

国民年金 未納率 37% 2002年度

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kskany/mknysgb.htm  - キャッシュ

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/^tk-o/kskany/mknysgb.htm

止まらぬ空洞化 年金脱退、8万社を突破  日経2003.2.13の見出しより

社会保険の適用を免れる為に 会社は存続しているのに 解散したとの届を社会保険事務所に提出した(全喪届)

法人や 5人以上の従業員いる事業所は加入義務がある国民年金を納めていないnenkin2/wadai.htm#1

関西棋院 社会保険適用事業所 未加入期間のある棋士

25年満たさず年金受給できず 紛争中 

裁判所 全員を届出をしなかったことを違法と評価できない 2003.2.15日経より

無年金障害者の訴訟とと似ているようなところもある感じです  みんなで考えよう

あなたや あなたの事業所は 大丈夫ですか

未納者 未納率29%(2001年度)

20歳代前半 未納者46%

未加入未納者は 全体の5.1%保険料を納めていない人

給付と負担の格差に起因する世代間の不公平

年金財政nenkin\bunnseki.htm

健康保険と厚生年金の被保険者 採用と社会保険資格取得の時期

 

事業主と労働保険・社会保険
(事業を行う人の社会保険実務より)

社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違

健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書 学生さんのアルバイトを雇うつもりです。

健康保険・厚生年金保険の被保険者
加入しない零細企業

Q and A kennpo/shakaihokenn.html#90-1 もし加入手続きを怠っていますと
Q and A  もし加入手続きを怠っていますと                          

健康保険と厚生年金
採用と社会保険資格取得の時期 

1 強制適用事業所とは 法人や 5人以上の従業員いる事業所は加入義務がある

2 任意包括適用事業所 3 事業所が加入した場合は  

4 強制適用被保険者   5 パート・アルバイトは http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/page-0703.htm 柴田社労士事務所

6 社会保険未加入だとこの場合傷病手当金と障害厚生年金の受給資格はあるのでしょうか 
資格取得届を提出してないことは保険料も払ってないことです

(全喪届)
社会保険の適用を免れる為に 会社は存続しているのに 解散したとの届を社会保険事務所に提出した(全喪届)

7 障害年金  8 遺族年金

年金の加入期間が不足 年金制度と生活保護

労働保険は 

労災保険は 雇用保険は (労働保険)   雇用保険加入の要件

ハローワークへ行こう(失業保険) 事業をはじめる人の社会険に戻る

 

年金保険法

 

リンク

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kaisei_index.html

http://www.esprit.co.jp/~kitamitingin/saisin2.htm 会計検査院の調査

http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3255.htm 派遣社員 社会保険未加入は 派遣会社の方針か

http://www.academyhills.com/gijiroku/21/21_3.html 社会保険未加入と派遣会社の言い分 社会保険庁はどのように処理されているのでしょう

労働保険 http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm 新規開業と助成金  中小企業雇用創出助成金制度がスタート

http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm 労働省 制度案内

http://job.recruit.co.jp/TECH/tensyoku/sodan/sodan_hoken.html#21 社会保険の相談

http://www.whn.co.jp/manual/t18.html

 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp  BACKホーム

 

 



健康保険と厚生年金 の被保険者(社会保険)

 

採用と社会保険資格取得の時期

一定の条件を満たせば健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者となります。
原則として入社したその日(使用されることとなった日)から被保険者となり、
雇用主はその都度、所轄の社会保険事務所やハローワークで加入手続きをとります

すぐに退職してしまうことを懸念して 加入については2カ月間の様子を見てからが多い

社会保険は、2カ月以内の期間を定めて雇用される人には適用されないことになっています。

定着するかどうか?必要なスキルがあるか?不安定な人などを採用する際、雇用契約期間を有期2カ月とする

有期期間がないと期間の定めのない雇用契約との関連で14日を過ぎると状況が一変しトラブルが多い(民法 労基法)

試用期間という言葉を使っての未加入多いいが社会保険は2カ月が基準になります

 

社会保険制度は(健康保険・厚生年金保険)
民間の事業所に勤めている勤労者を対象としており、

事業所に使用される人のための制度であり、事業所単位で、加入し事務手続きや保険料の納入などは、事業主の責任で行われます。

その事業所が
健康保険・厚生年金保険に加入する義務を負う強制的用事業であるか 
任意に加入できる任意的用事業であるかを確認

新規適用届けその他の書類を所轄の社会保険事務所へ提出 富士では社会保険事務所が説明会を開いています

 

強制適用事業所とは 

使用者、被用者の意思いかんにかかわらず、法律の規定によって当然に保険関係が成立する一定の条件を備えた事業所

@ 法人事業所で常時従業員を使用

A常時5人以上の従業員を使用している個人事業所
(第1次産業
農業・漁業など・飲食業・サービス業の一部などの個人事業所を除く)

社長一人の会社も強制適用です。

健康保険法第13条(強制被保険者)

  左ノ各号ノ一ニ該当スル事業所ニ使用セラルル者ハ健康保険ノ被保険者トス

 一 左ニ掲グル事業ノ事業所ニシテ常時五人以上ノ従業員ヲ使用スルモノ
(イ) 物ノ製造、加工、選別、包装、修理又ハ解体ノ事業
(ロ) 鉱物ノ採掘又ハ採取ノ事業
(ハ) 電気又ハ動力ノ発生、伝導又ハ供給ノ事業
(ニ) 貨物又ハ旅客ノ運送ノ事業
(ホ) 貨物積卸ノ事業
(ヘ) 物ノ販売又ハ配給ノ事業
(ト) 金融又ハ保険ノ事業
(チ) 物ノ保管又ハ賃貸ノ事業
(リ) 媒介周旋ノ事業
(ヌ) 集金、案内又ハ広告ノ事業
(ル) 焼却、清掃又ハ屠殺ノ事業
(ヲ) 土木、建築其ノ他工作物ノ建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又ハ其ノ準備ノ事業
(ワ) 教育、研究又ハ調査ノ事業
(カ) 疾病ノ治療、助産其ノ他医療ノ事業
(ヨ) 通信又ハ報道ノ事業
(タ) 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)ニ定ムル社会福祉事業及更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)ニ定ムル更生保護事業
 二 前号ニ掲グルモノノ外
国又ハ法人ノ事業所ニシテ常時従業員ヲ使用スルモノ


 適用除外されるのは、2ヵ月までの契約期間の労働者、通常の労働者の労働時間の4分の3以下の労働時間の労働者など、特別な場合に限られます。

 2ヵ月までの契約期間の労働者でも、それを超えて働き続けるときには、健康保険に加入することが必要となります。厚生年金保険もほぼ同様な要件を定めていますし、担当の行政機関は都道府県の社会保険事務所ということになります。

任意包括適用事業所    

任意包括適用事業所   

従業員が5人未満の個人事業所  従業員の使用関係経理状態が考慮されます 

適用事業所でない次の事業所は被保険者でなくてよい(任意包括適用事業所)
  @ 従業員が常時5人未満の個人事業所
  A 第T次産業(農林水産業)
  B 理容、美容の事業
  C 映画、演劇、その他興業の事業
  D サービス業 (旅館、料理店、弁護士、社会保険労務士)
  E 宗務業 (神社、寺院)

 

 厚生年金保険法も、健康保険法とほぼ同様な規定になっています。
 2ヵ月以上の就労を前提にしている場合には、就労の最初の日から当然に社会保険加入の要件を満たすことになります。
 雇用保険については、4ヵ月までの期間の季節的労働者については適用除外になっていますが、。4ヵ月を超えてからの加入という扱いは誤ったものです。長期の就労を前提にしていますので、当然に就労の最初の日から加入することになります。

 昨年来、派遣労働者の社会保険未加入が大きな問題になりました。

健康保険法第21条ノ2(被保険者資格の得喪)

 被保険者ノ資格ノ取得及喪失ハ保険者ノ確認ニ依リ其ノ効力ヲ生ズ但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ノ取得並ニ第十九条及前条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ノ喪失ハ此ノ限ニ在ラズ
 2 被保険者又ハ被保険者タリシ者ハ何時タリトモ前項ノ規定ニ依ル確認ヲ請求スルコトヲ得
 3 保険者ハ前項ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求ニ係ル事実ナシト認ムルトキハ其ノ請求ヲ却下スベシ
 4 第一項ノ確認ハ第八条ノ規定ニ依ル報告若ハ第二項ノ規定ニ依ル請求ニ依リ又ハ職権ヲ以テ之ヲ行フモノトス

会社が届け出をしていなかったり、届け出が誤っている場合には、この確認の請求によって、被保険者の資格を確定することができます

   事業をはじめる人の社会保険に戻る

説明会の資料より

また事業所が加入した場合は強制適用被保険者

適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保健制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。

使用される人とは 1 労務の提供があること 2 労務の対象として賃金を得ていること 3 労務管理などがされていること が基準となります

ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、 70歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外   有り)

厚生年金は満70歳になると加入資格がなくなります (平成14年4月から70歳になりました)

健康保険は年齢の制限はありませんが(70歳になっても健康保険は引続き加入となります)
従って 4分の3未満労働もそのまま適用されます

 

そこに働く事業主や従業員の意思によらず、国籍・住所・報酬の多少に関係なく強制的に加入することになります
適用除外者があります

注 法人事業所の常勤役員は法人格に使用されていますので加入しなければなりません

生計を別にしている個人事業主の家族従業員も加入しなければなりません

個人事業主は加入できません。

使用関係は 実際そこで働き報酬を得るという事実上の雇用関係をいい、
名目のみの役職(非常勤役員・監査役・顧問など〕であって常用的雇用関係にない人は除かれます

見習い社員は 
見習い期間の初日から加入となります 

パート・アルバイトは 
一般の就労者の所定労働日数・所定労働時間が4分の3以上である場合は加入させなければなりません

被保険者となるためには、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一 的な要件は設けられていませんが、一つの目安になるのが、常用的関係にあるか否かであります   
パートタイマーの適用基準
短時間就労者にかかる被保険者の取扱い基準
(s55/6の文書(内かん))が次のように示されています。

@ 常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを総合的に勘案して認定すべきものである。


A その場合、
1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である就労者については原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること


B Aに該当するもの以外であっても、@の趣旨に従い、被保険者として取扱うことが適当であると考えられので、その認定に当っては、当該就労者の就労の形態など個々の具体的事例に即して判断すべきものであること (富士のMさんへ)
 従って年収は言及されてないので関係がないとされています

但し これは責任ある官庁が出す通達でなく 内容も具体性に欠け 曖昧な表現であり 実務的な判断基準として使えるかどうか疑問視されています(平成8年10月31日裁決 平成7年健厚第116号事件)


 
例 スーパーのパートタイマーで、1日の勤務時間が6時間(所定労働時間8時間)で、Tカ月の勤務日数が20日以上だったり、10日以下だったりと不定の場合は、被保険者の対象となりません

 

適用除外者があります

(強制適用被保険者から除外される者 健保13条の2 厚保12条)  
次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません
  
臨時に使用される人法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する)

@ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人
  (所定の期間を超えて引続き使用されるようになった場合はその日から一般被保険者)

A 日々雇い入れられる人
  (ただし、Tカ月を超えて引続き雇用されるにいたったときは、その日から一般被保険者となります)

B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)

C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)

D 所在地が一定しない事業所に雇用された人

 外国人   不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません

健康保険法法第13条の2(適用除外)

 前条ノ規定ニ拘ラズ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ健康保険ノ被保険者トセズ
 一
船員保険ノ被保険者但シ船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク
 二 臨時ニ使用セラルル者ニシテ左ニ掲グルモノ
  但シ(イ)ニ掲グル者ニシテ所定ノ期間ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキ又ハ(ロ)ニ掲グル者ニシテ一月ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
   (イ) 二月以内ノ期間ヲ定メテ使用セラルル者
   (ロ) 日日雇入レラルル者
 三 季節的業務ニ使用セラルル者但シ継続シテ四月ヲ超エ使用セラルベキ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
 四 臨時的事業ノ事業所ニ使用セラルル者但シ継続シテ六月ヲ超エ使用セラルベキ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
 五 事業所ノ所在地ノ一定セザル事業ニ使用セラルル者
 六 国民健康保険組合ノ事業所ニ使用セラルルモノ

強制適用被保険者から除外される者)厚保第12条
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの

恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者

法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員

私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)

 

 

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雇用保険は
反復継続して就労するもの(パートなど 1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)でなければ被保険者にはなれません。

 

試用期間中の人 3ヶ月6ヶ月などの期間が定めれる (14日以内の試みの期間とは違います)
試用期間が定められていても、臨時に使用される人とは違い永続性が前提となっているので最初から被保険者となります
 ・ 期間の定めのない場合は、最初から被保険者となります。
 ・ 
季節的業務には、清酒の醸造、製茶等あります
 ・ 仕事の関係上繁忙の季節のみに使用される場合は、季節的業務になりません
 ・ 臨時的事業とは、博覧会のように臨時的に開設される事業をいいます

 

短時間労働者  

厚生年金法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります 

(雇用保険法では 常用労働者の労働時間の3/4以上労働する者を(30時間を超えると)一般被保険者として取り扱っています)

被保険者の資格を取得

第13条

第9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。

2 第10条第1項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。

参考

被保険者の資格は 届出をして保険者の確認を得なければ その効力が生じない 遅れて届出をしても事実上被保険者になった日を資格取得年月日とし 遡って給付を受けることができ 保険料も負担しなければならない

(資格の得喪の確認)

厚生年金法9条  高年齢者の加入 70歳未満まで

第10条  第12条 

第18条

被保険者の資格の取得及び喪失は、都道府県知事の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。

2 前項の確認は、第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

 

確認は事業主が提出する資格取得届によって行うほか 被保険者本人の請求や保険者の職権によって行われます 社会保険労務士 川口徹   

社会保険は強制加入

(1)法人事業所(会社)
(2)常時5人以上の従業員が働いている工場・商店・事務所などの個人事業所
上記の事業所は健康保険と厚生年金保険に加入することが法律で義務付けられています。

雇用保険も厚生年金も 原則全事業主に加入手続き義務があるが 

事業主が自ら申請手続きをしなければ加入できない仕組みです 
罰則30万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役 

Q and A 社会保険未加入だと 加入手続きを怠って

 もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります ・・・とのお答えでしたが、

健保や厚生年金における保険料においても、これは同じような措置が考えられると解釈してもよいのでしょうか。  

 厚生年金は2年間遡及する場合追徴金はないようです 
国民年金の学生など10年遡る場合は2年を超える期間は利息を払うことになっています  
障害年金などは逆選択防止のため遡って払っても加入資格を認めて貰えない場合も生じます 
したがって事業主が加入手続きをしてないと厚生年金 健康保険の恩恵を受けられないこともあるということです

この点に労災とか雇用保険との差があります 

 

社会保険に加入事業所は、、社会保険事務所の調査や会計検査院の監査対象となります。
事業所は、経費を抑えようと適用の手続き 加入手続きを怠る場合、
社会保険適用漏れの指摘を受けて、最高2年間遡って資格取得の手続きを取らされ、多額の保険料を徴収されます。

ところで 

起業(新規企業)しても高額な保険料負担を避けようとして制度に加入しない零細企業が増えている (厚生年金の空洞化 非加入2割) 

雇用保険は加入事業所は増加していますが 厚生年金は低下しているそうです  加入者2000年 3219万人

しかし保険料の負担もしない罰則も受けない未加入の事業所を放置していることは、実に変である。
正直に加入し保険料に苦労する事業所が社会保険事務所や会計検査院にいじめられるということになります

強制適用といいながら事業主次第なのです

社会保険に加入しない理由
小規模の事業主は業務災害の場合健康保険はつかえないので国民健康保険のほうがより有利
将来もらえるかどうかわからない。年金はあてにせず貯金した方がいい
年金はそれぞれが国民年金に加入している

社会保険の強制適用について、労災・雇用保険と違って、実務上経営状態のよくない会社は、適用事業所となっていないようです。(適用事業所でありながら不申請)
また新規設立の会社はしばらく経営状態をみてから適用申請させているようです。(税理士が、節税対策のために法人化 社会保険など入らなくてもいいとすすめる。社会保険未納を指導) 

厚生省は「業績の不安定な零細企業に加入を強制すれば保険料を払えず倒産する事態を招きかねない」として未加入事業所を黙認している 日経2000/05/14より

社会保険事務所は、保険料滞納を避けるため 保険料支払いに不安な事業所を加入させることに躊躇している
社会保険料を払えない事業所があると 社会保険事務所も徴収不能滞納などの事務が煩瑣になるので 全喪(資格を失わせる)等の手続きをするようです

苦心しながら保険料を納付している事業所もある。

経営が苦しいと、社会保険から脱退する事業所もある

ということは

事業主の判断次第 任意加入と同じだということです あるいは所管の社会保険事務所の裁量・手心次第ということでしょうか  法律を変えるべきでしょう 
さもなくば法律を政府機関自ら犯していることになります 行政は立法に優先するという根拠はどこから来るのでしょうか

責任はどこが負うのでしょうか 

(この場合は適用事業所に勤めながら厚生年金は受給できないことになります)

国民年金も若者を中心に2割弱が保険料を納めていない

従業員の方 気をつけてください 障害年金や遺族年金の無年金者になりかねないのです

受給可能であった障害厚生年金が受給できないときは事業主が一生面倒を見るのでしょうか  

保険料を払わなかったとしても事故後遡って払えば障害厚生年金はもらえるのでしょうか 逆選択として否定されています?

本人保護の為さかのぼって加入を認め その上他にも未加入者が多数いた為 納付金が多額になり経営が困難になった企業もあるようです

労災などでは倒産した企業もあったようです

障害者の無年金者裁判(この事例は本人が直接納付義務がある国民年金の場合)が話題になっています

 

強制適用事業所で 社会保険加入資格がある従業員の資格取得届手続きを怠っていた場合 従業員の権利と事業主の責任は あるいは国の責任はどのようになるのか

例えば事故によりその従業員が障害年金受給の請求をした場合など 保険料納付資格なども影響します 

ケースバイケースで社会保険事務所で相談して解決しているのでしょうか 私は良くわかりません・???? 

まさか事務担当者に責任転嫁されるのではないでしょうね

社会保険に加入していない法人事業所の開設を認めないようにすれば・・・との意見もあります

加入しない事業所が年金財政を逼迫させます

在職老齢年金との関連
社会保険に未加入の事業所に勤める60歳以上の方は、
フルタイムの勤務でも、無職の方たちと同様に年金を減額されずに全額受給。これでいいのだ???

 

(全喪届)

社会保険の適用を免れる為に 会社は存続しているのに 解散したとの届を社会保険事務所に提出した(全喪届)

法人や 5人以上の従業員いる事業所は加入義務がある

解散休業などの場合 企業は社会保険事務所に全喪届を出す

業績悪化で社会保険料の負担が重荷になって企業の中に虚偽の届で負担からまぬかれようとしている動きが出始めている

会計検査院の指摘

(全喪届) 2001年 87199件 社会保険庁は届時の確認作業の厳格化に乗り出している

 

社会保険未加入だと

AさんはB会社に就職しましたが会社が社会保険資格取得届をしないまま3ヶ月経ちました 
突発的病気で働けなくなりました 
この場合傷病手当と障害厚生年金の受給資格はあるのでしょうか 
資格取得届を提出してないことは保険料も払ってないことです

逆選択なので傷病手当金と障害厚生年金はもらえないという意見が有りますが
あなたはどのように思いますか   
メールをください

この事例では確認に必要な事実証明などの書類を調えることができました

ハローワークの紹介証明 事業主の加入届が遅れた弁明書理由 賃金台帳 出勤簿などを提出で
入社日確認被保険者となれました 

保険料を加入月に遡り支払い 健康保険証の発行 傷病手当金受給の手続き 退職 任意継続被保険者 障害厚生年金受給者となれることになりました 

社会保険加入の手続きをしなければ国民健康保険  障害基礎年金になります この違いは大変なことです 

あなたは大丈夫ですか

2 障害年金  3 遺族年金

労働保険へ 

事業をはじめる人の社会保険に戻る

定年後の労働に戻る

社会保険未加入だと

 

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 13条健康保険法第13条(強制被保険者)  13条の2 第18条 健康保険法第21条ノ2(被保険者資格の得喪)

健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書