失業給付結婚退職の正当事由
結婚育児は基本的人権です
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社会保険労務士 川口 徹 

特定受給資格者tokutejyu.htm
特定理由離職者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taiseito.htm
ケンウッド事件(最高裁H12/1判決)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hanrei3.htm#61

結婚退職した場合

自己都合退職か 正当事由に該当する退職かが 3ヶ月の給付制限期間に影響します
正当事由に該当すれば3ヶ月の給付制限期間はありません

離職理由 受給資格者のしおりより
@解雇 A期間満了 B定年退職 等  給付制限はありません
C自己都合による退職 D懲戒解雇 その他  給付制限があります 
結婚退職の正当事由
seitoukekkon.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seitoukekkon.htm

結婚退職が正当事由に該当するかに関しては、場合分けで考えるべきでしょう

1 結婚 出産 育児 新居については 誰も異議を唱えることはできません 不可侵事項です
憲法第11条 国民はすべて基本的人権の享有を妨げられない 
この憲法が_国民に保障する基本的人権は侵す事のできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる

(憲法13条 幸福追求権の尊重 22条 居住・移転・職業選択の自由)
新居が遠方になれば転職せざるを得ません 従って退職には正当性があります
問題は通勤不可能な遠方か になります 
前例はあります 事業主の移転や配置転換で通勤時間が  2時間以上 になるなどの理由で退職したとき  通勤不可能な場所に転勤

2 結婚 出産 育児 できる職種か 不可能であれば転職せざるを得ません 従って退職には正当性があります 

 問題は 育児をしながら 働かなければならないかにありますが これを個人の問題として捉えて解決を図るか 社会的視点で捉えるかにによって話が変わってきます 育児と仕事の両立の関係で通勤が困難、

社会的視点でとらえば 働く女性は社会の要請です 働く意志を否定するわけには行かないでしょう 

家庭生活を維持しながら職業に就くとなれば 転職にも正当性が生じる場合があると思います 

帰郷して両親を扶養する、
家族の看護のため退職
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taiseito.htm

子つくりのためハードな仕事から軽易な仕事に転職するという理由付けで
退職の正当事由になれば3ヶ月の給付制限はありませんが 
少子化社会という時勢がら認められるかもしれませんので主張してみてください 
ハローワークで何というか教えてほしいです
転職ということでないと失業になりませんので気をつけてください

妊娠すれば失業給付受給延長の届をして出産後働けるようになって失業給付を受給します
ハローワークで納得するまで質問して確認してください


定年退職と実質的に似たところがあります 定年退職は具体的列挙で明確に正当性が認められていますが 本人の意思ではなく社会通念上の”人間”としての労働の限界からなのです しかし定年退職は会社都合解雇と同じです

結婚退職の正当性について具体的事例により給付官の判断があります 裁量行為があると思います そうなると 当事者 事実 説得 に左右されることになります 給付官にはマニュアルもあるみたいです 

残業が多ければ 退職の正当事由 他にどんな事例がありますか 教えてください  選択定年制 勧奨退職は?ラです リストラによる勧奨退職は正当事由は○

結婚育児・転職は退職の正当事由にしなければ 育児支援という建前論の2枚舌と思われるでしょう

新聞にこんな記事がありました
白書は女性の就業と子育てを取り巻く現状を分析した 

結婚・出産後も今就いている仕事を続けながら育児も両立させる継続就業を希望する女性が増えているのに
実際は両立が難しくなっている原因の一つとして子を持つ夫婦の長時間労働を上げた

しかし長時間通勤も原因であり 
この解決策が転職である 
然るに通勤2時間以上なら退職の正当事由というハローワークの見解はは正常な精神構造なのでしょうか
結婚相手は就業可能な範囲での中から選べということなのでしょうか 

継続就業は同一事業所を意味してないと理解すべきでしょう 
そうなると転職に協力すべきはハローワークの責務でしょう
結婚転職は給付制限にならない正当事由に該当すると思いますが ハローワークではなんといいましたか??

参考正当事由のある自己都合退職kaiseko19.htm#5

給付制限期間の免除 「正当な理由」として認められることがある 
/HelloWork\taiseito.htm

ハローワークへ行こう

自己都合でなければ三ヶ月の給付制限はありません 
解雇でない場合 
簡単に自己都合退職だと離職票に記載しない方が賢明です (最下欄に離職について意見を書くところがあります)
会社都合と書けば不正の行為になります それでは正当事由のため退職???

結婚のため転職ではどうでしょう 

相談者より返信
離職票では「自己都合」となっていたのですが、下欄に意見を書く場所があったので、きちんと理由を書き、且つ職員にも直接訴えました。やはり職員の方にはきちんと相談したほうが良いと思いました。 (結婚による遠方転居・転職の例)

Q 静岡の女性 神奈川県の男性と結婚します 現在婚約中です 半年後結婚します 現在の会社を退職して神奈川県で勤め先をみつけたい思います  正当な退職事由になるでしょうか
ハローワーク 静岡から東京に勤務している人もいるそうです  新幹線利用?]???

冗談のつもりかもしれませんが  
職住接近を求められている時代にこのような例を出すのは不適当で 無神経ですよ 社会通念で判断する事になりますが  事例があれば教えてください 川口
私は正当な退職事由に該当すると思いますので ハローワークで直接主張してみたらいかがでしょう

http://tb.kyouno.info/key/1548929/

参考
ケンウッド事件(最高裁H12/1判決) 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hanrei3.htm#61
http://www.courts.go.jp/index.htm
平成一二年一月二八日第三小法廷判決平成八年(オ)第一二八号異動命令無効確認等請求事件
88年1月異動の内示 片道通勤時間2時間弱 育児と仕事の両立 異動を拒否し 欠勤 解雇処分 敗訴
通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものでないと判断 
(補足意見 未就学児の母に配慮が必要)

企業では 子供を産んで働くことが許されないのでしょうか 理由書から
不況乗り切り策の一環として 女性社員を配転し 通えないので止めて行くことを狙ったリストラ配転も行われたようだ
日経H.12/02/29より

私企業ではそこまで社会的責任はないにしても 労働省公的制度の雇用保険ではどうでしょう

12年前の事件ですが H12年度現在でも同じなのでしょうか??おそらくもっと配慮があるべきでしょう 参考 労働省の指針
参考 雇用に関する法律 労働基準法   解雇更新拒否 雇い止め

参照 リンク 雇用保険法 14条 被保険者期間 雇用保険 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060
失保その2 所定給付日数

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seitoukekkon.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/kekkonn.htm
給付制限期間の免除 「正当な理由」として認められることがある 
サラリーマンとの結婚退職と正当事由taishoku/seitoukekkon.htm
taishoku\seitoukekkon.htm 結婚

ハローワークへ行こう 自己都合でなければ三ヶ月の給付制限はありません 

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