労働保険法

労災の特別加入 一人親方など

44 社会保険労務士 川口徹

労災保険の特別加入 厚生労働省で検索
特別加入のしおり
www.mhlw.go.jp/new-into/kobetu/roudou/gyousei/rousa/dl/040324-6.pdf
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu/html
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu/html
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/index.html
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/index.html
kanyu/htmlnew-into/kobetu/roudou/gyousei/rousa/dl/040324-6.pdf

www.mhlw.go.jp/new-into/kobetu/roudou/gyousei/rousa/dl/040324-6.pdf一人親方
http://labor.tank.jp/rootsein/tokubetu.html#自営業者 
http://www/bekkoame.ne.jp/~tk-o/rstokuo.htm
http://www/bekkoame.ne.jp/~tk-o/rstokuk.htm
1
特別加入制度の概要 138 101
業務の実態や災害の発生状況などから見て 保護するにふさわしい者がいる労災保険の建前を損なわない範囲で
特に加入を認め労災保険による保護を図っています

海外 1人親方 中小事業主等の特別加入
www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-7.html
www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html
www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-7.html
労務安全協会 
http://labor.tank.jp/rootseiri/tokubetu.html

労災の特別加入制度 静岡労働局
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/soumu/tyousyuu/tyousyuu05.html

2 特別加入手続きrstokuk.htm

3 特別加入者の 業務の範囲 
労災保険の特別加入 昭和17年度版 三信図書編 p17

http://www.nakamura-sr.com/service_6_2_1.html

4 労災と認定基準 労働災害保険の請求事務処理について
特別加入者の業務上外の認定基準について
https://oyakata.jp/ninteikijyun2.html

中小事業主など特別加入者にかかる業務上外の認定基準 
業務上外の認定について
中小事業主の特別加入者の業務上外の改正
http://labor.tank.jp/rootseiri/tokubetu.html
労災の認定基準「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」
(以下「指針」といuう)を発表し、認定基準を定めた。厚生労働省、平成11年9月

一 中小事業主とは
1 「中小事業主」とは、常時300人
  (金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業に  あっては50人、卸売業にあっては100人)
  以下の労働者を使用する事業の事業主
  (事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)をいいます。

2 「中小事業主が行う事業に従事する者」とは、労働者以外の者で当該事業に従事する者を いいます。

  すなわち、特別加入を行うことのできる事業主の家族従事者や中小事業主が
  法人その他の団体である場合における代表者以外の役員などが対象となります。

二 一人親方とは
労災特別加入rstokuo.htm#85
一人親方とはrstokuo.htm
http://labor.tank.jp/rootseiri/tokubetu.html
4 一人親方(自営業者)など労災の範囲認定
業務上外の認定は労働基準局長が定める基準によって行うこととされ昭和50年11月4日付け基発第671号通達認定の取り扱いにより業務遂行性及び業務起因性について基準を定めている
建設業における請負工事契約ないし建設業における請け負い工事であると解するのが相当である 単に建設工事に使用される資材の製造・搬入を請け負う契約またはその契約の履行は671号通達にいう請負契約ないし請負工事に該当しない

労災保険法上に建設事業の1人親方にかかる特別加入者であるが室外機用の架台納品のため トラックで運搬荷台から降ろす際に滑り落ちた課題の下敷きになり死亡 業務上でないとして不支給とした 東京地裁平成6年第247号 請求棄却 

労働保険事務組合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyosai.htm#8

三 特定作業従事者
http://labor.tank.jp/rootseiri/tokubetu.html

四 海外派遣者の範囲
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/wakaru/kurashi/rousai/index.html 労災の民営化

 

21 労災の特別加入者の業務上の災害
労災事故手続と給付rousjttdk.htm#1

22 労災と有限会社の取締役の取り扱い
  労災と役員rousyaku.htm#1

昭和40年 特別加入制度が設けられました

労災事故手続きrousjttdk.htm#1

5 未加入状態で発生した労災事故

6 労災と認定基準 労災事故の手順

業務災害 労災の実務事例
rsjtmjirei.htm

労災事故  労災認定

三 精神障害の労災請求 急増  
  精神障害の労災請求 急増 業務上・業務外の認定rousjirei.htm#2

うつ病自殺で企業責任     

http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/7.4.htm うつ病

労働保護法目次

http://www.mainichi.co.jp/ 毎日新聞

うつ病
http://www2.health.ne.jp/library/2100-17.html

働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病

労災事故
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousai.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousai.html

労災制度rousai.html  

http://www.sharo-shi.jp/tokubetukanyuu.html

労災事故 労災の認定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousnt.htm

 

140BACKホーム
 
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

 

 労災
特別加入制度の概要
業務の実態や災害の発生状況などから見て保護するにふさわしい者がいる労災保険の建前を損なわない範囲で特に加入を認め労災保険による保護を図っています

労災保険は「労働者」の業務上または通勤災害に対する保険給付を本来の目的とする制度です
しかし 中小事業主や自営業者などの中には 業務の実態 災害発生の状況などからみて 労働者に準じて労災保険による保護をするにふさわしいと考えられる人々が少なくありません

これらの者にも 一定の要件のもとに特別に労災保険に加入する途を開き 各種の保険給付を労働者と同様に受けられるようにしたのが特別加入制度です(昭和51年から通勤災害も対象)

 元請事業 下請け事業
期間の定めのある事業 (有期事業)

事業が開始された日に労災保険関係が成立(徴収法3条)

有期事業の一括(徴収法7条 施行規則6条)

下請け事業(徴収法8条 施行規則7条)
請負事業の一括
建設業では
工事現場を一つの事業とみなし それぞれの現場ごとに労災保険加入を原則とします。
建設の事業が、数次の請負で行われる場合には、その事業を(法律上当然に)一の事業とみなし、元請負人のみを事業主とします
(徴収法8条1項)。

http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM
小さな現場もそのようにすると事務手続きが煩雑になるため、
概算保険料の額が160万円以上  又は 請負金額が1億9,000万円以上の現場についてのみ現場ごとに労災保険に加入します。

請負事業の一括の制度は、労災保険のみの制度で、雇用保険にはありません。

数次の請負による建設の事業は、下請負人に係る事業が一定規模以上であっても、請負事業の一括は行われます

下請負事業を分離させるためには
概算保険料の額が160万円以上  又は 請負金額が1億9,000万円以上であって、

元請負人及び下請負人が共同で申請し(保険関係成立の日の翌日から起算して10日以内)、
厚生労働大臣から認可を受ける必要がある。

一定規模以上の下請負事業は、厚生労働大臣の認可を受けて元請負事業から分離できるが、請負事業の一括は、あくまでも下請負事業の規模に関係なく当然に行われる。
請負金額1億9千万円未満かつ概算保険料が160万円未満の現場は
有期事業であっても一括して労災保険に加入します。

下請け事業のみの事業であっても事務所の労災は必要です

4月から翌年の3月までの見込みの労災保険料を概算払いし、年度終了後に確定保険料を計算して精算します。
一般の事業と同じような手続きです。

 

健康保険法は健康保険法kenp4.html#14

法人の代表者などに対する健康保険の適用について 平成15年7月1日保発第07701002号

健康保険法は 業務外に事由による疾病などに関して保険給付を行うこととされている為 業務遂行過程において業務に起因して生じた傷病は健康保険の対象にならない

一方 法人の代表者又は業務執行者は 原則として労働基準法上の労働者に該当しない為 労働者災害補償保険法に基づく保険給付も行われない

しかしながら きわめて小規模の事業所の法人の代表者などについては その事業の実態などに踏まえ 当面の措置として下記のとおり取り扱うことにした

「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産」とあり 業務上の事故は対象としていませんが、
平成15年7月1日以降、通達によって
5人未満の法人の代表者 5人未満の小規模法人の役員については
一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者
健康保険による
医療費のみ保険給付の対象にすることになりました

労災保険との関係 労災保険があればそれによる保険給付の請求をするよう

傷病手当金について
健康保険第108条 第1項の趣旨にかんがみ傷病手当金を支給しないこと
(傷病手当金は支給されません。) 。

国民健康保険は
「被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行う」となっており、業務上の疾病も対象となっています。

高額療養費の制度

中小事業主 

大工 左官などの1人親方などの自営業者

http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/soumu/tyousyuu/tyousyuu05.html

/rshkh.html#h33

/rshkh.html#h35

2 特別加入手続き rstokuk.htm

特別加入の3つの要件
@事業の本来の労働者に関して保険関係が成立していること

A労働保険事務組合に事務処理を委託すること

B中小事業主 家族従事者 全部を包括して加入すること

特別加入するには
特別加入申請書三通を労働保険事務組合に提出すればよい
委託を受けた事務組合が監督署を経由して労働局長宛に提出します

3 特別加入者の 業務の範囲
労災保険の特別加入 昭和17年度版 三信図書編 p17

労災事故手続と給付rousjttdk.htm#1

1中小企業主などの業務遂行性の認められる範囲

@特別加入申請書(告示様式第34号7)別紙の業務内容欄に記載された所定労働時間
(休憩時間も含む以下同じ)内において 
特別加入の申請にかかる事業のためにする行為
(当該事業が事業主本来の業務、例えば 法人などの執行機関として出席する株主総会、役員会、事業主団体などの役員 構成員として出席する事業主団体の会議得意先の接待などに出席する行為は除く)
及びこれに直接付帯する行為
(生理的行為、準備・後始末行為。必要行為 合理的行為及び緊急業務行為をいう)を
労働者の所定労働時間内において行っている場合は
労働者を伴っていたか否かにかかわりなく業務遂行性を認める
なお「直接付帯する行為」の業務遂行性の具体的判断は 労働者の場合に準じる

A労働者の所定労働時間外における特別加入者の業務遂行行為については 
当該事業場の労働者が時間外労働または休日労働を行っている時間の範囲において業務遂行性を認める

B @叉はAに接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を特別加入者のみで行う場合
なお当該業務の過程で短時間の休息。休憩あるいは食事の行為があったとしてもその間を除き 前後に接続して行われる業務として取り扱うものである

C 建設事業を業とする者(事業主)がその事業の一環として当該事業主の所有する社屋、作業場、住宅などの工事を行う場合
D 前記@〜Cの就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合 
なお、この場合において日常生活の用に供する施設と事業用の施設とを区分することは困難なものについては これらを包括して事業場施設とみなす

E 当該事業の運営に直接必要な業務のために出張する場合
出張中の個々の行為の業務遂行性については 労働者に準じて判断するものである

F通勤途上であって次に掲げる場合
イ 事業主提供にかかる労働者の通勤専用交通機関利用中
ロ 突発事故台風火災などによる予定外の緊急の出勤途上

G当該事業の運営に直接必要な運動競技会 その他の行事について労働者を伴って出席する場合

H 疾病にかかる業務上外の判断のための就業時間(客観的に就業したことが明らかな時間)は明らかに労働者に準じた業務を行っていたと認められる場合のみ業務遂行性が認められる

今回改正された点は 前記AとBの部分です
Aでは休日労働が追加されました
Bでは就業時間(時間外労働を含む以下同じ) に接続して行われる準備・後始末の業務とされていたものが@叉はAに接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)とされ 通常の業務を特別加入者のみで行った場合にも業務上と認められる範囲が示された 静岡SR16年度版p35

 

4労災と認定基準
/rshkh.html#h27

労働保険事務組合 
労災保険の特別加入 昭和17年度版 三信図書編 p124

4 労災と認定基準
労働災害保険の請求事務処理について

中小事業主など特別加入者にかかる業務上外の認定基準
(労働者の行う業務に準じた業務の範囲)

1中小企業主などの業務遂行性の認められる範囲 法第33条第1号第2号該当者rshkh.html#h33
rshkh.html#h33-2
/rshkh.html#h34

@特別加入申請書別紙の業務内容欄に記載された特別加入の申請にかかる事業のためにする行為
(当該事業が事業主本来の業務、例えば 法人などの執行機関として出席する株主総会、役員会、事業主団体などの役員 構成員として出席する事業主団体の会議得意先の接待などに出席する行為は除く)
及びこれに直接付帯する行為
(生理的行為、準備・後始末行為。必要行為 合理的行為及び緊急業務行為をいう)を
労働者の所定労働時間内において行っている場合は労働者を伴っていたか否かにかかわりなく業務遂行性を認める

なお「直接付帯する行為」の業務遂行性の具体的判断は 労働者の場合に準じる

A労働者の所定労働時間外における特別加入者の業務遂行行為については 
当該事業場の労働者が時間外労働または休日労働を行っている時間の範囲において業務遂行性を認める

B @叉はAに接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を特別加入者のみで行う場合
なお当該業務の過程で短時間の休息。休憩あるいは食事の行為があったとしてもその間を除き 前後に接続して行われる業務として取り扱うものである

C 建設事業を業とする者(事業主)がその事業の一環として当該事業主の所有する社屋、作業場、住宅などの工事を行う場合

なお、事業主などが当該工事に労働者を使用せず、単独で行うものは私的工事と認められる

D @〜Cの就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合 

なお、この場合において日常生活の用に供する施設と事業用の施設とを区分することは困難なものについては これらを包括して事業場施設とみなす

E 当該事業の運営に直接必要な業務のために出席する場合
出張中の個々の行為の業務遂行性については 労働者に準じて判断するものである

F 疾病にかかる業務上外の判断のための就業時間(客観的に就業したことが明らかな時間)は明らかに労働者に準じた業務を行っていたと認められる場合のみ業務遂行性が認められる

2 その他

@Q、2つ以上の事業を経営する中小企業主の特別加入手続きについて相関連した2つ以上を経営する事業主の特別加入の申請の取り扱い移管

A 中小事業主などの特別加入については 
その特別加入にかかる保険関係にに組み込まれることによって行われるので 
2以上の事業を行っている中小事業主がこれらすべての事業について特別加入しようとするときは 
原則としてそれぞれの事業ごとに 
それぞれの事業について成立している保険関係に基づいて特別加入しなければならない 
したがってそれぞれが独立した事業と認められる場合、おのおのの事業毎特別加入の手続きが必要となる

AQ 特別加入における「全部労働不能」の取り扱いについて

a特別加入の休業補償給付については所得喪失の有無にかかわらず療養のため業務遂行性が認められる範囲の業務叉は作業について「全部労働不能」として取り扱うべきか

A 特別加入者の休業補償給付については、所得喪失の有無にかかわらず療養のため業務遂行性がみとめらる範囲の業務叉は作業については「全部労働不能」であることがその支給事由となるものである

全部労働不能とは
入院中叉は自宅就床加療中もしくは通院加療中であって
上記の業務遂行性が認められる範囲の業務叉は作業をできない状態を言う

労災の認定基準

一人親方(自営業者)など
http://oyakata.sr-serve.com/steps.php

イ 請負契約に直接必要な行為 請負契約 締結行為 見積もり 下見などの行為

自宅から下見現場など通勤とみなされ 業務遂行性は認められません

ロ 請負工事現場における作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合

ハ 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を 自家内作業場において行う場合

二 請負工事にかかる機械及び製品を運搬する作業 (手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)

ホ 突発(事故台風火災等など)による予定外の緊急の出勤途上

http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/790.html

4 一人親方(自営業者)など労災の範囲認定

特別加入ができる一人親方(自営業者)などの範囲

1 労働者を使用しないで行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する者(以下「一人親方等」といいます。)のうち、次の種類の事業を行う者が特別加入できます。

イ 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う者(個人タクシー業(及び個人貨物運送業者がこれにあたります。)

ロ 建設の事業を行う者(大工、左官、とびなどのいわゆるー人親方がこれにあたります。)

ハ 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う者(漁船に乗り組んでその事業を行う者に限ります。)

ニ 林業の事業を行う者

ホ 医薬品の配置販売の事業を行う者(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)

へ 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う者

2 「一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する者」とは、
労働者以外の者でその事業に従事する者をいいます。すなわち、通常は家族従事者のことです。

特別加入の要件及び手続
1 一人親方等の団体に加入する必要があります。

2 一定の有害業務に従事している場合、加入時に健康診断が必要です。

業務災害と通勤災害の認定基準

業務上災害の補償は、つぎのような限定がありますので、注意が必要です。

特別加入を行うことができる 一人親方(自営業者)などの範囲

1 労働者を使用しないで行うことを常態とする一人親方
その他の自営業者及びその事業に従事する者(以下「一人親方等」といいます。)のうち、
次の種類の事業を行う者が特別加入できます。
2 「一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する者」とは、
労働者以外の者でその事業に従事する者をいいます。すなわち、通常は家族従事者のことです

8 一人親方(自営業者)などの手続き 
労働保険事務組合
特別加入の要件及び手続
1 一人親方等の団体に加入する必要があります。
2 一定の有害業務に従事している場合、加入時に健康診断が必要です。

業務災害と通勤災害の認定基準
業務上災害の補償は、つぎのような限定がありますので、注意が必要です。

次に該当しない場合には、被災しても保険給付を受けることができません。

イ 個人タクシー業者及び個人貨物運送業者
(自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う者。)
  
(イ)免許を受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含みます。)、
貨物の積卸作業及びこれらに直接附帯する行為
(生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為及び緊急業務行為をいいます。以下同じ。)
を行う場合   
(ロ)突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上 

口 建設業のー人親方等  (大工、左官、とびなどのいわゆるー人親方がこれにあたります。)  
(イ)請負契約に直接必要な行為を行う場合(請負契約締結行為、契約前の見積り、下見等の行為を行う場合)  
(ロ)請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合  
(ハ)請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合  
(ニ)請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業
(手工具類(鋸、鉋、刷毛、こて等)程度のものを携行して通勤する場合を除きます。)
及びこれに直接附帯する行為を行う場合   
(ホ)突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

ハ 漁船による自営漁業者(漁船による水産動植物の採捕の事業を行う者 漁船に乗り組んでその事業を行う者に限ります。)   
(イ)水産動植物の採捕、これに直接必要な用船中の作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合  
(ロ)最終の発地から漁船まで、又は漁船から最初の着地までの間において行為を行う場合  
(ハ)突発事故による予定外の緊急の出勤途上

二 林業のー人親方等   林業の事業を行う者                     
(イ)森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路及びこれに接続する工場における作業並びにこれに直接附帯する行為を行う場合 
(ロ)作業のための準備・後始末、機械等の保管、作業の打合せ等を通常行っている場所
(自宅を除きます。以下「集合解散場所」といいます。)
における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合  
(ハ)集合解散場所と森林の中の作業地の間の移動及びこれに直接附帯する行為を行う場合  
(ニ)作業に使用する大型の機械等を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為
((イ)〜(ハ)に該当しないものに限ります。)を行う場合
(ホ)台風、火災等の突発事故による緊急用務のために作業地又は集合解散場所に赴く行為を行う場合

ホ 医薬品の配置販売業者  (薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。) 
(イ)住居を出た後の最初の用務先からその日の最後の用務先までの間において行う医薬品の配置販売業務(医薬品の仕入れを含みます。以下同じ。)及びこれに直接附帯する行為並びに医薬品の配置販売業務を行うために出張する場合
(住居以外の施設における宿泊を伴う場合に限ります。)。
なお、この場合の医薬品の配置販売業務は薬事法第32条及び同法施行規則第37条の規定により都道府県知事に届け出た配置販売に従事する区域及び期間内において行うものでなければなりません。

へ 再生資源取扱業者 (再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う者 )
  
(イ)再生資源を収集、運搬、選別、解体する等の作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合  
(ロ)再生資源を収集、運搬するために行われるトラック等の貨物運搬用車両等を運転又は操作する作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合  
(ハ)台風、火災等の突発事故による緊急用務のために、再生資源の集積場所等に赴く行為を行う場合

2 通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。   
ただし、次に掲げるー人親方等については、住居と就業の場所の間の往復の状況等から、通勤災害が給付の対象となっていません。  
イ 個人タクシー業者及び個人貨物運送業者  
口 漁船による自営漁業者

労災QandA 裁決事例集 連合会編P93

3 労災事故の取り扱い

特別加入者 
特別加入者の申請にかかる事業のためにする行為及び
これに直接付帯する行為を行う場合(事業主本来の業務を除く)

当該事業が事業主本来の業務
(例えば 法人などの執行機関として出席する株主総会
役員会、事業主団体などの役員 構成員として出席する事業主団体の会議  
得意先の接待などに出席する行為 )は除く

直接付帯する行為とは 準備後始末の業務をいい 本来の業務には準備後始末の業務は含まない

労働者全員が退社した後の本来の業務による被災は 業務災害と認められない

業務とは
労働者の行う業務に準じたものである

通勤
就業に関する往復
往復行為が業務につくためまたは業務を終えたことにより行われるものである

1人親方については、特別加入制度の趣旨から加入できるものが限定されていること 製造業の1人親方は特別加入っできないこと 請負契約によらないで製造または販売を目的としてたてぐなどを製造している場合に就き業務遂行性を認めない

4 労災事故の有限会社の取締役の取り扱い

昭和61年3月14日基発第141号

@代表取締役が選任されていない場合
有限会社法第27条第2項の規定により各自会社を代表することとされている

代表取締役が選任されていない場合には代表権とともに業務執行権を有していると解されるので労働者とは認められない

A代表取締役が選任されている場合

定款 社員総会の決議若しくは取締役の過半数の決定により業務執行権が剥奪されている場合は 
又は実態として代表取締り役若しくは一部の取締役に業務執行権が集約されている場合にあっては
業務執行権は有していないと認められることから 
事実上業務執行権を有する取締役の指揮 監督を受けて労働に従事しその対象として労働基準法第11条の賃金を得ている取締役はその限りにおいて労働者と認められること

2 労災と業務上外の認定について

特別加入制度の趣旨 
業務の実態 災害の発生状況などに照らし実質的に労働基準法の適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対して労災を適用する

 

5 労災事故
未加入状態で発生した労災事故

保険給付額相当の100分の40など負担

労災保険法第3条 適用事業所の範囲につい労働者を使用する事業を適用事業とする

1人でも労働者を使用していると原則労災保険法が適用される

保険関係の成立については 手続きをしているか否かに関係なく1つに事業を開始した日から既に保険関係が成立し労災保険法が適用されます

労災保険法第31条

横浜市の健康食品製造販売会社 仕事が与えられず うつ病になる 2003/8 労災認定 横浜西労働基準監督署

今までは 長時間労働の過労による労災認定が大半

頭痛 吐き気

原因 社内でのいじめなどの業務環境に起因
http://210.173.172.17/news/selection/archive/200311/02/20031102k0000m040101000c.html 毎日新聞

毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/ 

 

6 労災事故の取り扱い 労災事故の手順

死亡 重症事故の場合 救急車の出勤要請

病院 

労災の給付請求書を病院の受付へ提出し 労災であることを告げます

労働者死傷病報告 労災事故内容の確認

給付請求

療養保証給付について

業務用災害の場合 療養補償給付たる療養の給付請求権

通院災害の場合   療養給付たる療養の給付請求権

労災指定病院に提出

労災指定外病院の場合は自分で治療費を立替 後日現金給付である「療養の費用の給付」を受けます

療養給付たる療養の費用請求権を作成して医療機関の証明を受け 領収書などを添付して労貴書て提出します

本人の口座に振り込まれます

休業3日目まではじ業主が休業補償します 6割補償

 

中小事業主の特別加入者の業務上外の改正
平成14年3月29日に1部改正 基発0329008号通達

2 労災と認定基準
労働災害保険の請求事務処理について
中小事業主など特別加入者にかかる業務上外の認定基準

中小事業主など特別加入者が
特別加入申請書記載の
所定労働時間外に就業する場合には
当該事業場の労働者が時間外労働を行っている時間の範囲内(「労働者の就業時間」という)において
業務遂行性を認めてきた

しかし明らかに労働者に準した業務を行っている場合においては
業務遂行性を認めるべきだという不服申立があり 
労働保険審査会においても平成14年2月8日つけ裁決書において
労働者の有無において一律に業務遂行性を認めないことは妥当性を欠くとの付言がなされた

特別加入者にかかる業務上外の認定基準の見直しの結果
平成14年3月29日に 基発0329008号通達により 40年12月6日つけ基発1591号通達の 1部改正が行われた

1 記の第1の1の(1)のロ及び(注)の時間外労働を時間外労働または休日労働に改める

2 記の第1の1の(1)のハの「就業時間(時間外労働を含む 以下同じ)に接続して行われる準備・後始末の業務」を「イまたはロに接続して行われる業務(準備・後始末の行為を含む」)に改める
また (注)を全文削除する

3 基発1591号通達の記の第1の2の次に第1の3として加える

  3 業務上外の判断についての留意点
  疾病にかかる業務上外の判断のために就業時間の把握を行う場合は 
  当該特別加入者が客観的に就業したことが明らかな時間も就業時間とすること

  4 施行日
  本通達は平成14年4月1日以降に発生した災害について適用する

1 通達の記の2の「イまたはロに接続して行われる業務」の解釈について

すなわち特別加入申請書別紙の業務内容欄に記載された所定労働時間または労働者の時間外労働・休日労働に接続して行われる業務とは 労働者とともに就業していた場所において接続して就業した(または就業が予定される)ことをいい 

通常作業の準備のための作業などが考えられる

特別加入者が単独で行う業務が 事業主本来の業務、例えば 法人などの執行機関として出席する株主総会、役員会、事業主団体などの役員 構成員として出席する事業主団体の会議 得意先の接待などに出席する行為や
労働者の出勤が予定されない休日などに特別加入者などが単独で作業を行う場合はこれまでどおり補償の対象とはならない

 

写し@からC

@特別加入申請書別紙の業務内容欄に記載された特別加入の申請にかかる事業のためにする行為
(当該事業が事業主本来の業務、例えば 法人などの執行機関として出席する株主総会、役員会、事業主団体などの役員 構成員として出席する事業主団体の会議得意先の接待などに出席する行為は除く)
及びこれに直接付帯する行為
(生理的行為、準備・後始末行為。必要行為 合理的行為及び緊急業務行為をいう)を
労働者の所定労働時間内において行っている場合は労働者を伴っていたか否かにかかわりなく業務遂行性を認める

なお「直接付帯する行為」の業務遂行性の具体的判断は 労働者の場合に準じる

A労働者の所定労働時間外における特別加入者の業務遂行行為については 
当該事業場の労働者が時間外労働または休日労働を行っている時間の範囲において業務遂行性を認める

B @叉はAに接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を特別加入者のみで行う場合
なお当該業務の過程で短時間の休息。休憩あるいは食事の行為があったとしてもその間を除き 前後に接続して行われる業務として取り扱うものである

C 建設事業を業とする者(事業主)がその事業の一環として当該事業主の所有する社屋、作業場、住宅などの工事を行う場合

 

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精神障害の労災請求 急増

仕事のストレスが原因でうつ病などの精神障害を発症したり 自殺したとして労災請求した件数過去最多のペースで増えている

2003年度上半期既に200件を越えている

職場での災害 過労 配置転換 人間関係のトラブルなどが原因でうつ病 統合失調症などの精神障害になったとして労災請求

解雇の不安 サービス残業加重労働

企業側 個人の資質の問題だと主張 メンタルヘルス対策が必要

主として、その社員であるTに対し、
同人の労働時間及び労働状況を把握し、
同人が過剰な長時間労働によりその健康を害されないよう配慮すべき
安全配慮義務を負っていた

(岡山地判平成10年2月23日〔川崎製鉄うつ病自殺死事件〕 

なお、平成12年10月2日に広島高裁岡山支部で企業側が謝罪し、過失相殺を行わずに損害賠償を行うとする和解が成立した)。

厚生労働省の発表では、昨年度のうつ病等の精神障害者の労災認定期間は平均10ヶ月だった。

厚生労働省では、これを6ヶ月に短縮するよう指示を出し、処理の短縮化を図っている。

厚生労働省の発表

  労災申請件数 労災認定件数 労災認定率
2003年度 438件 108件 24.7%
2002年度 341件 100件 29.3%

うつ病の労災認定を受けた人は前年度より増加しています

 3  うつ病自殺で企業責任
電通事件hannrei.htm#203

企画の立案・作成など裁量性の高い業務を担当

損害賠償責任の根拠
民法717条
安衛法65条の3
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/dentuu.html

うつ病判例
http://www.seirokyo.com/archive/rousai/seisin-top.html

 

労災の認定基準「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」
(以下「指針」といuう)を発表し、認定基準を定めた。厚生労働省、平成11年9月

「指針」、
業務上外の判断要件は、
@精神障害を起こしていた
A発病前の半年間に業務による強いストレス(心理的負荷)があった
B業務以外のストレスや個人的な事情で精神障害を発病したとは認められない(精神障害やアルコール依存症の既往症がないなど)
の3点
これらのいずれにも該当する精神障害は業務上の疾病として扱われることになりました。

業務によるストレスの強度の評価に当たっては、ストレスの原因となった出来事及びその出来事に伴う変化等について総合的に検討することとされ、そのための指標として、31のチェック項目から成る「職場における心理的負荷評価表(以下「評価表」といいます)に定められました。

「評価表」に掲げられたのは、次の31項目です。
1.大きな病気や怪我をした              
2.悲惨な事故や災害を体験した 
3.交通事故を起こした                 
4.労災の発生に直接関与した 
5.重大な仕事上のミスをした             
6.事故の責任を問われた                    
7.ノルマ未達成                      
8.新規事業や再建担当になった              
9.顧客とトラブルがあった               
10.仕事内容・量の大きな変化があった          
11.勤務・拘束時間が長時間化した         
12.勤務形態に変化があった                
13.仕事のペース、活動に変化があった      
14.職場のOA化が進んだ                   
15.退職を強要された                  
16.出向した                             
17.左遷された                       
18.不利益扱いを受けた                     
19.転勤した                         
20.配置転換があった                      
21.自分の昇格・昇進があった             
22.部下が減った                         
23.部下が増えた                     
24.セクハラを受けた                       
25.上司とトラブルがあった               
26.同僚とトラブルがあった                   
27.部下とトラブルがあった               
28.理解者が異動した                      
29.上司が変わった                    
30.昇進で先を越された                     
31.同僚の昇進・昇格があった
これらの項目をストレスの強度を3段階で評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度のものであったかどうか判断します。

働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病 日経2001/11/29

加重労働 仕事上のストレス 鬱病 精神障害の発症 労災申請 認定の急増

成果主義 リストラ 機会均等 重責を担う働く女性

頭痛 

1ヶ月あたりの平均残業時間 80時間 100時間 休職 休職期間2年(就業規則) 解雇予告 解雇無効 損害賠償提訴

加重労働  男性 脳・心臓疾患の発症    

      女性 ストレス 精神障害   

メンタルヘルス

rshkh.html#h33

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参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

 

 

 

 

 

 

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日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。

この規定は、国民の生存権を保障したものであり、

働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です

憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。