労働保険法
改正労働保険
改正労災保険 132
@複数就業者の事業場間移動
A単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動 (2)単身赴任者の住居間移動
2 適用赴任先
労災の認定基準
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousnt.htm
5 在宅ワーカーの労災 在宅勤務
改正労災保険 改正労災保険132
@複数就業者の事業場間移動
現行制度では、
住居から第一の事業場への移動中の災害と、
第二の事業場から住居への移動中の災害については、通勤災害の対象とされている。
今回
「第一の事業場から第二の事業場」への移動中の災害を新たに保護の対象に加えた。
ただし、複数就業者の事業場間移動については、
第二の事業場における労務を提供するための移動であることから、
第二の事業場の保険関係で処理する。
複数就業者の労災保険給付基礎日額の算定方法
(業務災害の場合と通勤災害の場合とを問わず、複数の事業場から支払われた賃金を合算した額を算定基礎とするか否か)については、
賃金の実態を調査し、早期に結論を得ることとされている(2005年10月25日、参議院厚生労働委員会附帯決議)、
まだ結論は出ていないため、
現行制度どおり合算しない方式で実務上処理する。
A単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動 (2)単身赴任者の住居間移動
2
A単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動 (2)単身赴任者の住居間移動
19 単身赴任者が自宅に帰る途中の災害 原則通勤でないとされていたが
自宅から単身赴任先の寮に戻る(工事現場に行くのと同じ)際の交通事故は通勤災害 2000/11/11秋田地裁
新しく 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動
を通勤の定義に含める平成18年4月から改正労災保険法
A住居と就業の場所の間の途上
別居者が週末に帰宅 出勤する途上の事故はほとんど通災
残業や早出のためのアパート 認定
ホテル利用 日常生活の場所と同じように利用 認定
現行制度は、
単身赴任者の赴任先住居と就業の場所と、
帰省先住居と就業の場所との間の移動中の災害については、通勤災害の対象とされている。
(自宅から単身赴任先の寮に戻る(工事現場に行くのと同じ)際の交通事故は通勤災害 2000/11/11秋田地裁)
今回の改正で、
「赴任先住居・帰省先住居間」の移動中の災害を保護の対象に加えた。
新たに保護される住居間移動の要件については厚生労働省令で定めている。
主なケース。
「配偶者と別居した場合」としては、配偶者が老親の介護をする、配偶者が引き続き就業する、配偶者が18歳未満の子を養育する等の事情がある。
「配偶者がなく、18歳未満の子と別居した場合」としては、子が介護を必要とする、子が学生である等の事情がある。
「配偶者も子もない場合で、同居介護していた老親と別居することになった場合」。
参考 過去例 「日々の往復が距離などを考慮して困難」と認められる要件は「鉄道距離などが60キロメートル以上 またはそれと同等に通勤が困難である」ことです
住居間移動が通勤とみなされるためには 赴任先住居と帰省先住居間をおおむね毎月1回以上 往復している必要がある
B合理的な経路及び方法による往復
マンションの建物内の階段から転落 公衆の通行が自由 認定
合理的経路は複数 認定
軽い飲酒運転は合理性は否定されないが労災法第12条の30%減額
単なる善意行為による災害は通勤災害にならない
C必要最小限度の逸脱・中断
日常生活上必要な行為 日用品の購入など
パチンコ マージャン 映画などの娯楽は中断になります
帰宅途中の夕食 総合的判断による必要性
帰宅途中の美容院の立ち寄り 日常生活上必要な行為になります
昼食や休憩のため自宅の往復行為は労災 外食は私的行為で労災になりません
ジョギング通勤 主たる目的が 健康体力づくりのためならば 否認
マイカー移動の場合 経路から逸脱した場合でも 正常経路に復した後の事故は通災の対象になります
複数事業場間移動については
A会社とb会社の始業時間が離れていて調整する場合
移動中に食堂・図書館などに寄っても正常経路に復した後の事故は通災の対象になります
2時間以上早く着いても通勤という性格は失わない
18 業務終了後 会社で囲碁将棋後の帰宅 2時間社会通念上の基準
@就業との関連性
終業後の時間 認定事例 2時間5分までの私的業務は認められた 2時間50分は関連性を失うとされた
労働組合の用務1時間25分 後帰宅 認定s49.03
http://www.saitama-np.co.jp/sodan/roumu/roumu14.htm 埼玉社労士会
20 禁止のマイカー通勤時の被災でも対象か
21共働きの妻を送り迂回して出勤したが 合理的経路の範囲
21 終業後に会社の中庭でバーべキュウ大会 帰路に怪我 通勤災害か
4月1日から、複数就業者の事業場間の移動中の災害と、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動中の災害が、通勤災害として労災保険給付の対象になる。
改正のポイントは次のとおり。
現行制度では、住居から第一の事業場への移動中の災害と、第二の事業場から住居への移動中の災害については、通勤災害として労災保険給付の対象とされている。今回の改正では、これまで保護の対象となっていなかった「第一の事業場から第二の事業場」への移動中の災害を新たに保護の対象に加えた。
ただし、複数就業者の事業場間移動については、第二の事業場における労務を提供するための移動であることから、第二の事業場の保険関係で処理する。
なお、複数就業者の労災保険給付基礎日額の算定方法(業務災害の場合と通勤災害の場合とを問わず、複数の事業場から支払われた賃金を合算した額を算定基礎とするか否か)については、賃金の実態を調査し、早期に結論を得ることとされているが(2005年10月25日、参議院厚生労働委員会附帯決議)、まだ結論は出ていないため、現行制度どおり合算しない方式で実務上処理することとなる。
現行制度では、単身赴任者の赴任先住居と就業の場所との間の移動中の災害と、帰省先住居と就業の場所との間の移動中の災害については、通勤災害として労災保険給付の対象とされている。今回の改正では、これまで保護の対象となっていなかった「赴任先住居・帰省先住居間」の移動中の災害を新たに保護の対象に加えた。
新たに保護される住居間移動の要件については厚生労働省令で定めている。主なケースは次のとおり。
なお、日本経団連は、人事労務管理委員会を開催して、審議会使用者側委員と連携しながら対応し、今回の改正案を了承した。ただし、複数就業者の労災保険給付基礎日額算定における複数事業場の賃金合算については、慎重に検討するべきであると主張している。
【労働法制本部安全・衛生担当】
労災保険制度研究会
単身赴任者が家族の住む自宅から赴任先の家へ移動する際の除子を通勤災害の対象に加える
本業の職場から副業の職場に向かう(二重就労)場合も通勤災害を適用
次期通常国会で改正 2006年春実現を目指す
2 適用赴任先
適用赴任先の自宅と家族宅を往復するケースを加える
今国会提出中の労災補償保険法改正案の先取り
岐阜地裁 2005/4/21
日曜日に自宅から単身赴任先の家え戻る途中の夫の事故死を通勤災害と認めなかった高山労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟
「週末帰宅型通勤」として請求を認める労働基準監督署長の遺族給付金不支給処分の決定を取り消す
社会通念上 就業との関連性を認められ通勤の要件を充足 赴任先までの移動が最短3時間半 通常は勤務日の前日に移動する
労基署の従来の定義 「通勤日に就業場所へ向かう途中の事故でなければ通勤災害でない」
業務遂行性
業務起因性
会社の運動会
受動喫煙の健康被害
一二指腸潰瘍が悪化
腱鞘炎
脳溢血
派遣社員の労災
5 在宅ワーカーの労災 在宅勤務
自宅での事故も労災適用されるか
私的行為が原因の場合は業務上の災害とはいえない
@労働者牲 第九条 請負民法632条 委任民法643条
A業務遂行性 B業務起因性(因果関係)
事実認定 業務中か休憩中か 作業場が特定されているか 仕事の時間 私的な時間
仕事の進捗状況の報告義務
業務遂行性
業務起因性
会社の運動会
受動喫煙の健康被害
一二指腸潰瘍が悪化
腱鞘炎
脳溢血
派遣社員の労災
2006/8/13
安全管理者選任時研修
「労働安全衛生法」改正により、安全管理者の資格要件に「厚生労働大臣の定める研修の修了」が付加された。
実務的には、平成18年10月1日届出分から、監督署長に提出する「安全管理者選任報告」(様式3号)には、「安全管理者選任時研修修了証」の写しを添付することが必要になる。(新規選任のほかにも、経験2年未満(平成16年10月2日以後選任)の安全管理者にも、研修の修了が義務付けられた=遡及適用?)
ねらいは安全管理者の実力アップ。
これまで、安全管理者の選任は、学歴と実務経験のみで選任が許されていたが、この間、企業の安全管理組織の縮小、担当者の兼務の増大、安全管理ノウハウの継承の不十分さなどが原因で、安全管理者の実務能力の低下が懸念されていた。
現在、改正法への対応に向けて、各地で「安全管理者選任時研修」(9時間)が実施されている。
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労務安全情報センターの図書販売(ネット申込)
http://labor.tank.jp/book/aneihou/
「改正 労働安全衛生法の詳解」B5版、160ページ、1,500円
ページ見本等も掲載しておりますので一度ご覧になってください。
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労務安全情報センター
URL http://www.campus.ne.jp/~labor/
2007年4月からの政府認証制度 ADR事業主の弁護士関与義務付け 2006/6/19 法務省
労働ルール改革の素案 2006/6/13日経
2007年国会提出予定
雇用規制の強化 長時間労働低賃金党の不安定雇用解消のため
契約期間が一定以上経過(1年以上か 3回以上契約更新)の派遣社員・パートの正社員化の義務付け
残業40時間超/月で休日追加 75時間超で2休日
残業代の引き上げ 30時間超から50%
有給の時間単位消化 5日分
適用除外導入企業は 年間を通じて週休2日程度の休日を付与
改正・労働安全衛生法
H18.4.1改正労働安全衛生法が施行されます。
今回改正はかなり大幅で、大小14項目。
先週1月5日の官報に政令、省令(労働安全衛生規則)が掲載され、あとは厚生労働省の「施行通達」が出るのを待つだけになってきました。
労務安全情報センターでは、H18.1.9「労働安全衛生法−平成18年改正−のすべて」と題するページを設定し、「改正法−なにが、どう変わったのか」をはじめ労働安全衛生法の改正情報をワンページに、特集・集約しましたので、情報確認にお役立てください。
URLは、
http://www.campus.ne.jp/~labor/anei/H18kaisei/H18anei-kaisei_main.html
です。
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労務安全情報センター
URL http://www.campus.ne.jp/~labor/
横浜市の健康食品製造販売会社 仕事が与えられず うつ病になる 2003/8 労災認定 横浜西労働基準監督署
今までは 長時間労働の過労による労災認定が大半
頭痛 吐き気
原因 社内でのいじめなどの業務環境に起因
http://210.173.172.17/news/selection/archive/200311/02/20031102k0000m040101000c.html
毎日新聞
毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/
精神障害の労災請求 急増
仕事のストレスが原因でうつ病などの精神障害を発症したり 自殺したとして労災請求した件数過去最多のペースで増えている
2003年度上半期既に200件を越えている
職場での災害 過労 配置転換 人間関係のトラブルなどが原因でうつ病 統合失調症などの精神障害になったとして労災請求
解雇の不安 サービス残業加重労働
企業側 個人の資質の問題だと主張 メンタルヘルス対策が必要
主として、その社員であるTに対し、同人の労働時間及び労働状況を把握し、同人が過剰な長時間労働によりその健康を害されないよう配慮すべき安全配慮義務を負っていた」
(岡山地判平成10年2月23日〔川崎製鉄うつ病自殺死事件〕
なお、平成12年10月2日に広島高裁岡山支部で企業側が謝罪し、過失相殺を行わずに損害賠償を行うとする和解が成立した)。
厚生労働省の発表では、昨年度のうつ病等の精神障害者の労災認定期間は平均10ヶ月だった。
厚生労働省では、これを6ヶ月に短縮するよう指示を出し、処理の短縮化を図っている。
厚生労働省の発表
労災申請件数 | 労災認定件数 | 労災認定率 | |
2003年度 | 438件 | 108件 | 24.7% |
2002年度 | 341件 | 100件 | 29.3% |
うつ病の労災認定を受けた人は前年度より増加しています
3 うつ病自殺で企業責任 電通事件hannrei.htm#203
企画の立案・作成など裁量性の高い業務を担当
損害賠償責任の根拠 民法717条 安衛法65条の3
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/dentuu.html
うつ病判例 http://www.seirokyo.com/archive/rousai/seisin-top.html
労災の認定基準 http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousnt.htm
業務遂行性 業務起因性 会社の運動会 受動喫煙の健康被害 一二指腸潰瘍が悪化 腱鞘炎 脳溢血 派遣社員の労災
3 労働災害 第3者行為災害 労災法第12条の4 4 支給調整 考え方の原理原則 損害賠償 交通事故などの併給調整 法庫 社保 厚生年金法 国民年金法
7 ケース 1.交通事故に遭って関節リウマチが悪化してしまったのですが、未だ示談してませんが、認定は少なくとも、一級か二級にはなりそうですが、障害
8 ケース 自動車損害賠償保障法
10ケース 障害厚生年金 最高24月間支給停止
11 ケース
自賠責保険と労災保険の請求について
労災保険と障害年金併給調整 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/sansya1.htm 神奈川労働局
労働保険 労災補償給付 障害年金 12 労災保険と障害年金 併給調整
交通事故にあった場合の健康保険の届出について(第三者の行為による傷病届)
1 うつ病 労災認定労災rousai.html うつ病が業務災害になる可能性
2 精神障害の労災請求 急増 3 うつ病自殺で企業責任 労災の認定基準
5 在宅ワーカーの労災6 ワーカーの労災 7 ワーカーの労災 http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/7.4.htm うつ病
労働保護法目次http://www.mainichi.co.jp/ 毎日新聞うつ病 http://www2.health.ne.jp/library/2100-17.html
働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病
精神障害http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html 労災rousai.html
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