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労災保険を使おう・労災隠し・メリット制

富士市 特定社会保険労務士 川口徹

労災(業務災害)と雇用http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyosaiky.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyosaiky.htm
労働者災害補償保険給付http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousaikyu.html
仕事 通勤 手厚い保障 労働者災害補償保険 原則無料の治療 給付基礎日額の60%+20%=80%の支給非課税
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tk-o/デスクトップ/WWW/rousmrt.htm#51

労災隠し 平成14年97件 平成15年1月〜10月106件労災隠し送検
http://atworx.co.jp/works/pub/rosai.html
http://labor.tank.jp/keijisyobun.html

2メリット制

3 労災事故 

4 アスベスト新法 医療費や死亡一時金を給付
12/6)石綿被害の支給金を非課税に・自民税調素案
[2005年12月6日/日本経済新聞 夕刊
asbstkys.htm
アスベスト
http://www.yomiuri.co.jp/features/asbestos/200509/as20050930_01.htm

 

労災隠し
労働災害の発生事実を隠蔽するため 
@故意に労働安全衛生法の基づく労働者死傷病報告を所轄労働基準監督所長に提出しないもの
A虚偽の労働者死傷病報告を所轄労働基準監督所長に提出

監督指導で是正を指導 単なる手続き違反

労災事故 発注者からの指名停止

健康保険を使用 休業補償を行わない

労働安全衛生法違反 刑事責任の追及
@
労災制度そのものの欠陥

建設一括事業の労災保険と特別加入に関して

徴収法8条では元請を事業主とする
請負事業の一括
建設の事業が、数次の請負で行われる場合には、その事業を(法律上当然に)一の事業とみなし、元請負人のみを事業主とする
(徴収法8条1項)。
http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM

労働局徴収課はこの場合でも
下請けの特別加入の一人親方 中小事業主は
建設の事業が、数次の請負で行われる場合には 事業主でないけれどこの元請の労災保険の適用はされないという見解である  一身専属性? 常識的には相対的身分関係でしょう

論点は
下請けといえども請負契約である 
@実態も請負の要件を充たしている
A現状は 雇用に近い⇒ 偽装請負 ⇒雇用である 
請負であるが労働者牲が強い 元請の被雇用者として労働法上保護する

したがって争いになるのはAの場合です

特別加入の一人親方 中小事業主は元請の保険の被保険者になるのでなく 本人の特別加入の保険を使う
これでは労働局の見解次第で元請の事故隠しに協力していることになっていきます
下請けの被用者の場合は元請の労災保険の対象となるので事故隠しのため自費治療を行うか労災隠し(労災保険を使わないで健康保険を使う)になっていくのです 

特別加入の一人親方 特別加入の中小事業主

労災は雇用労働者対象であるが 請負形式の一人親方 中小事業主は労働実態から労働者と同様の保護をすべきということから特別加入制度を創設して保護の対象としたのですが
建設の事業では、数次の請負で行われる場合には、徴収法8条1項の規定によりその事業を(法律上当然に)一の事業とみなし、元請負人のみを事業主とされています

そうすると数次の請負で行われる場合には、特別加入の一人親方 中小事業主は事業主でないのであるから この事業については特別加入の労災保険は摘要されないで元請の労災保険の対象となるのではないか
労働災害が発生すると元請事業の災害となるはずである

しかるに実態は元請の災害としないで特別加入 下請け独自の事業としての労災事故扱いにしているようです

労働局や基準監督署の見解をきいてみました 
一人親方 中小事業主は労働者でないので 数次の請負で行われる場合にも、特別加入の労災を使います彼らは本気でそう思っているのかと 私は耳を疑いました
請負契約というのが労働者扱いにしない根拠でした
徴収法8条1項とか労働者牲の考慮は論外のようです 労働関係は実態重視で考えるのが原則のはずですが?
担当者は労働者保護が制度の出発点であることは認識をしていましたが
請負契約と被用者でないことが特別加入の労災を使う論拠のようでした

元請の労災保険を使う場合と特別加入や下請企業の労災保険を使う場合とでは 事故の説明をするのにも補償の範囲も問題があるのです 

事故が発覚すると 元請のマイナス要因
労災保険料が高くなる 
http://rousai.sr-serve.jp/Q&A/gyoumu007.htm
労基署の調査で工期が遅れる
立場の弱い下請けが雇用主の労災を公にしにくいという事情がある

下請けいじめなのか
メリット制が適用されるので労災事故があると保険料が高くなる
そのため下請けの従業員の事故のばあいは下請けの事業主は従業員には労災を使わせないで現金補償するようです
(労災事故隠し)
事故現場を別の下請け事業の現場にして下請け企業の労災を使ったり(労災 の飛ばし)
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1155347782/
救急車も呼ばない なぜならば現場が明確になると元請の労災も明確になるからである(労災隠蔽)
国保や健康保険を使っていることもあるようです(労災隠し)

立場の弱い下請け 雇用者の労災を公にしにくい
仕事を貰う為下請けが 元請に迷惑をかけずに自分で処理 元請の無言の圧力をうける

これでは労働局や基準監督署が下請けの立場を理解しようとしないので 労災隠しをせざるを得ない状況に追い込んでいるようです

事故隠ししないで元請の保険を使った下請けの企業には 次の仕事が元請からこなくなるのです
元請から受注できなくなるが
事故が多い元請の場合は入札資格を失うことも生じるのです

下請け企業に原因があるのか 元請の安全管理に問題があるのか 
一括の労災保険か 事業所ごとの労災保険か 問題点がここにあるのです
労災隠しは労災制度そのものの欠陥であるのです

そのため被災労働者は充分な補償を受けられなくなるのです
孫受けに労災隠しを指示するケース
怪我した下請け従業員が十分な補償が受けられなくなる

元請の経営陣の責任を問える制度が必要

あなたはどう思いますか 2007/4/30

 

偽装請負 偽装派遣 
安全配慮義務違反の労災(偽装無過失労災) 
時間外労働の未払い
解雇権の濫用

 

下請け事業のみの事業であっても事務所の労災は必要です
下請負事業を分離させるためには、
概算保険料の額が160万円以上  又は 請負金額が1億9,000万円以上であって、
元請負人及び下請負人が共同で申請し(保険関係成立の日の翌日から起算して10日以内)、
厚生労働大臣から認可を受ける必要がある。

労働安全衛生法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
報告義務違反罪 報告義務 雇用主

元請の管理責任の規定 労災報告の中で件数を記入

現行法で元請の刑事責任を問うのは難しい

労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)

(報告等) 第百条  
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
(第一号〜第四号 略)
第五号 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
(第六号 略)

労働安全衛生規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号)
(労働者死傷病報告)

九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

労災隠し
http://tingin.jp/000000rousaikakusi.htm
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html
建設業の労災kenstrs.htm
労災解説と事例rousjirei.htm 
業務災害 労災の実務事例rsjtmjirei.htm

徴収法第7条(請負事業 ) 徴収法第8条(請負事業の一括)

http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s2 

http://homepage2.nifty.com/kenseiken/project/2003report/2003report_structure.pdf

損害賠償と労災songbrs.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/songbrs.htm
rousaitky.htm

rousjttdk.htm

メリット制

災害数に応じて保険料を調整する制度

労働保険の保険料は 個々の事業の賃金総額に事業の種類ごとに決められた保険料を乗じて算定します

災害防止意欲向上させかつ保険料負担の実際的公平を期すためメリット制の採用

一定規模以上の事業について
災害率に応じて
一定の範囲内で
保険率叉は保険料額を調整

継続事業
過去3年間の収支率による

@使用労働者数100人以上の事業

A一括建設の事業などは 前年度の確定保険料の額100万円以上

B使用労働者数20人以上100人未満の事業
災害度係数が0.4以上の者

 

 

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

 

 労災事故
rousnt.htm#1

未加入状態で発生した労災事故

保険給付額相当の100分の40など負担

労災保険法第3条 適用事業所の範囲につい労働者を使用する事業を適用事業とする

1人でも労働者を使用していると原則労災保険法が適用される

保険関係の成立については 手続きをしているか否かに関係なく1つに事業を開始した日から既に保険関係が成立し労災保険法が適用されます

労災保険法第31条

横浜市の健康食品製造販売会社 仕事が与えられず うつ病になる 2003/8 労災認定 横浜西労働基準監督署

今までは 長時間労働の過労による労災認定が大半

頭痛 吐き気

原因 社内でのいじめなどの業務環境に起因
http://210.173.172.17/news/selection/archive/200311/02/20031102k0000m040101000c.html 毎日新聞

毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/ 

月刊社会保険労務士1998/5 p18
運転中に発症した第12胸椎圧迫骨折は 業務上の事由によるものか

基礎的疾患である骨粗鬆症の程度はもっとも軽微なもの

業務中に・・・・で生じた 業務上の傷病である

(有期事業の一括)
第7条 2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。 1.事業主が同一人であること。
2.それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。 3.それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。 4.それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 5.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
(請負事業の一括) 第8条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。
(継続事業の一括) 第9条 事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

アスベスト新法 医療費や死亡一時金を給付
/rousnt.htm

 政府は2005年9月29日、アスベスト(石綿)問題に関する9省庁の閣僚会合を開く、
健康被害者の救済を目的とする新法の骨格を決定。次期通常国会に法案を提出する。

アスベストが原因で中皮腫(ちゅうひしゅ)や肺がんになった人に、
医療費や生活支援のための手当、
死亡時には一時金を給付。

労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対しては、
労災並みの補償を行う。

 

原則 中皮腫患者は全員救済する

肺がんについては、医師によってアスベストが原因と診断されることが必要。
財源については、「アスベスト被害に関係する事業者に費用負担を求める」。
地域によって被害者数のばらつきが大きいことから、国費に加え、自治体負担も検討。
民間資金と公費を合わせた基金を創設。

中皮腫 肺や心臓などの臓器を覆う膜にできるがんの一種、
原因の8割がアスベスト。
アスベストを吸い込んでから30〜40年を経て発症
潜伏期間中、自覚症状はないのが特徴。有効な治療法が確立されておらず、
発症後、数年で死亡するケースが多い。

(2005年9月30日  読売新聞)

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 2 
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