労働者保護法
労災保険事例 アスベスト
アスベスト
http://www.yomiuri.co.jp/features/asbestos/200509/as20050930_01.htm
損害賠償と労災songbrs.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/songbrs.htm
1 アスベスト新法 医療費や死亡一時金を給付
12/6)石綿被害の支給金を非課税に・自民税調素案
[2005年12月6日/日本経済新聞 夕刊
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
1 労災
労災事故
未加入状態で発生した労災事故
保険給付額相当の100分の40など負担
労災保険法第3条 適用事業所の範囲につい労働者を使用する事業を適用事業とする
1人でも労働者を使用していると原則労災保険法が適用される
保険関係の成立については 手続きをしているか否かに関係なく1つに事業を開始した日から既に保険関係が成立し労災保険法が適用されます
労災保険法第31条
横浜市の健康食品製造販売会社 仕事が与えられず うつ病になる 2003/8 労災認定 横浜西労働基準監督署
今までは 長時間労働の過労による労災認定が大半
頭痛 吐き気
原因 社内でのいじめなどの業務環境に起因
http://210.173.172.17/news/selection/archive/200311/02/20031102k0000m040101000c.html
毎日新聞
毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/
月刊社会保険労務士1998/5 p18
運転中に発症した第12胸椎圧迫骨折は 業務上の事由によるものか
基礎的疾患である骨粗鬆症の程度はもっとも軽微なもの
業務中に・・・・で生じた 業務上の傷病である
アスベスト新法 医療費や死亡一時金を給付
政府は2005年9月29日、アスベスト(石綿)問題に関する9省庁の閣僚会合を開く、
健康被害者の救済を目的とする新法の骨格を決定。次期通常国会に法案を提出する。
アスベストが原因で中皮腫(ちゅうひしゅ)や肺がんになった人に、
医療費や生活支援のための手当、
死亡時には一時金を給付。
労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対しては、
労災並みの補償を行う。
原則 中皮腫患者は全員救済する
肺がんについては、医師によってアスベストが原因と診断されることが必要。
財源については、「アスベスト被害に関係する事業者に費用負担を求める」。
地域によって被害者数のばらつきが大きいことから、国費に加え、自治体負担も検討。
民間資金と公費を合わせた基金を創設。
中皮腫 肺や心臓などの臓器を覆う膜にできるがんの一種、
原因の8割がアスベスト。
アスベストを吸い込んでから30〜40年を経て発症
潜伏期間中、自覚症状はないのが特徴。有効な治療法が確立されておらず、
発症後、数年で死亡するケースが多い。
(2005年9月30日 読売新聞)
リンク
http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm
精神障害の労災請求 急増
仕事のストレスが原因でうつ病などの精神障害を発症したり 自殺したとして労災請求した件数過去最多のペースで増えている
2003年度上半期既に200件を越えている
職場での災害 過労 配置転換 人間関係のトラブルなどが原因でうつ病 統合失調症などの精神障害になったとして労災請求
解雇の不安 サービス残業加重労働
企業側 個人の資質の問題だと主張 メンタルヘルス対策が必要
主として、その社員であるTに対し、同人の労働時間及び労働状況を把握し、同人が過剰な長時間労働によりその健康を害されないよう配慮すべき安全配慮義務を負っていた」
(岡山地判平成10年2月23日〔川崎製鉄うつ病自殺死事件〕
なお、平成12年10月2日に広島高裁岡山支部で企業側が謝罪し、過失相殺を行わずに損害賠償を行うとする和解が成立した)。
厚生労働省の発表では、昨年度のうつ病等の精神障害者の労災認定期間は平均10ヶ月だった。
厚生労働省では、これを6ヶ月に短縮するよう指示を出し、処理の短縮化を図っている。
厚生労働省の発表
労災申請件数 | 労災認定件数 | 労災認定率 | |
2003年度 | 438件 | 108件 | 24.7% |
2002年度 | 341件 | 100件 | 29.3% |
うつ病の労災認定を受けた人は前年度より増加しています
3 うつ病自殺で企業責任
電通事件hannrei.htm#203
企画の立案・作成など裁量性の高い業務を担当
損害賠償責任の根拠
民法717条
安衛法65条の3
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/dentuu.html
うつ病判例
http://www.seirokyo.com/archive/rousai/seisin-top.html
労災の認定基準
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(以下「指針」といuう)を発表し、認定基準を定めた。厚生労働省、平成11年9月
「指針」、
業務上外の判断要件は、
@精神障害を起こしていた、
A発病前の半年間に業務による強いストレス(心理的負荷)があった、
B業務以外のストレスや個人的な事情で精神障害を発病したとは認められない(精神障害やアルコール依存症の既往症がないなど)
の3点
これらのいずれにも該当する精神障害は業務上の疾病として扱われることになりました。
業務によるストレスの強度の評価に当たっては、ストレスの原因となった出来事及びその出来事に伴う変化等について総合的に検討することとされ、そのための指標として、31のチェック項目から成る「職場における心理的負荷評価表(以下「評価表」といいます)に定められました。
「評価表」に掲げられたのは、次の31項目です。
1.大きな病気や怪我をした
2.悲惨な事故や災害を体験した
3.交通事故を起こした
4.労災の発生に直接関与した
5.重大な仕事上のミスをした
6.事故の責任を問われた
7.ノルマ未達成
8.新規事業や再建担当になった
9.顧客とトラブルがあった
10.仕事内容・量の大きな変化があった
11.勤務・拘束時間が長時間化した
12.勤務形態に変化があった
13.仕事のペース、活動に変化があった
14.職場のOA化が進んだ
15.退職を強要された
16.出向した
17.左遷された
18.不利益扱いを受けた
19.転勤した
20.配置転換があった
21.自分の昇格・昇進があった
22.部下が減った
23.部下が増えた
24.セクハラを受けた
25.上司とトラブルがあった
26.同僚とトラブルがあった
27.部下とトラブルがあった
28.理解者が異動した
29.上司が変わった
30.昇進で先を越された
31.同僚の昇進・昇格があった
これらの項目をストレスの強度を3段階で評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度のものであったかどうか判断します。
働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病 日経2001/11/29
加重労働 仕事上のストレス 鬱病 精神障害の発症 労災申請 認定の急増
成果主義 リストラ 機会均等 重責を担う働く女性
頭痛
1ヶ月あたりの平均残業時間 80時間 100時間 休職 休職期間2年(就業規則) 解雇予告 解雇無効 損害賠償提訴
加重労働 男性 脳・心臓疾患の発症
女性 ストレス 精神障害
メンタルヘルス
リンク
http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm
参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm
http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/7.4.htm うつ病
http://www.mainichi.co.jp/ 毎日新聞
うつ病 http://www2.health.ne.jp/library/2100-17.html
働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病
特別加入手続き
リンク
http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm
日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。
この規定は、国民の生存権を保障したものであり、
働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です
憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。