労働者保護法

労災保険(建設関係)解説と事例

http://www/bekkoame.ne.jp/~tk-o/rstokuo.htm http://www/bekkoame.ne.jp/~tk-o/rstokuk.htm 
http://www/bekkoame.ne.jp/~tk-o/rstokuk.htm

http://www/bekkoame.ne.jp/~tk-o/rstokuo.htm  http://www/bekkoame.ne.jp/~tk-o/rstokuk.htm
労災の認定基準

「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(以下「指針」といuう)を発表し、認定基準を定めた。厚生労働省、平成11年9月

「指針」、
業務上外の判断要件は、
@精神障害を起こしていた
A発病前の半年間に業務による強いストレス(心理的負荷)があった
B業務以外のストレスや個人的な事情で精神障害を発病したとは認められない(精神障害やアルコール依存症の既往症がないなど)
の3点
これらのいずれにも該当する精神障害は業務上の疾病として扱われることになりました。

業務によるストレスの強度の評価に当たっては、ストレスの原因となった出来事及びその出来事に伴う変化等について総合的に検討することとされ、そのための指標として、31のチェック項目から成る「職場における心理的負荷評価表(以下「評価表」といいます)に定められました。

「評価表」に掲げられたのは、次の31項目です。
1.大きな病気や怪我をした              
2.悲惨な事故や災害を体験した 
3.交通事故を起こした                 
4.労災の発生に直接関与した 
5.重大な仕事上のミスをした             
6.事故の責任を問われた                    
7.ノルマ未達成                      
8.新規事業や再建担当になった              
9.顧客とトラブルがあった               
10.仕事内容・量の大きな変化があった          
11.勤務・拘束時間が長時間化した         
12.勤務形態に変化があった                
13.仕事のペース、活動に変化があった      
14.職場のOA化が進んだ                   
15.退職を強要された                  
16.出向した                             
17.左遷された                       
18.不利益扱いを受けた                     
19.転勤した                         
20.配置転換があった                      
21.自分の昇格・昇進があった             
22.部下が減った                         
23.部下が増えた                     
24.セクハラを受けた                       
25.上司とトラブルがあった               
26.同僚とトラブルがあった                   
27.部下とトラブルがあった               
28.理解者が異動した                      
29.上司が変わった                    
30.昇進で先を越された                     
31.同僚の昇進・昇格があった
これらの項目をストレスの強度を3段階で評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度のものであったかどうか判断します。

 

業務災害rsjtmjirei.htm

建設関係
二元適用関係 徴収法39条 施行規則66条

元請事業 下請け事業
期間の定めのある事業 (有期事業)

事業が開始された日に労災保険関係が成立(徴収法3条)

有期事業の一括(徴収法7条 施行規則6条)

下請け事業(徴収法8条 施行規則7条)

下請け事業のみの事業であっても事務所の労災は必要です

 2 
一人親方

1 兼務役員の労災適用
業務執行権 使用従属関係

2 派遣先での業務災害
労災の適用は派遣元か派遣先か
派遣元が適用事業主になる

3 出向先で被災 指揮監督権

4 未加入 労災事故

労災保険事例2 アスベスト
rousjirei2.htm

損害賠償と労災songbrs.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/songbrs.htm

/rousjirei2.htm

 

 

1 労災事故  労災認定

2 精神障害の労災請求 急増  

3 うつ病自殺で企業責任     

http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/7.4.htm うつ病

労働保険制度roudou\rousai.html

労災保険制度rousai.html

(12/6)石綿被害の支給金を非課税に・自民税調素案

[2005年12月6日/日本経済新聞 夕刊]

安全配慮義務roudou\rousaitky.htm 

労災事故手続きrousjttdk.htm

労災と役員rousyaku.htm

労災保険給付rousaikyu.html

労働保護法目次

http://www.mainichi.co.jp/ 毎日新聞

うつ病 http://www2.health.ne.jp/library/2100-17.html

働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病

特別加入手続き

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

 労災

労災事故 
未加入状態で発生した労災事故

保険給付額相当の100分の40など負担

労災保険法第3条 適用事業所の範囲につい労働者を使用する事業を適用事業とする

1人でも労働者を使用していると原則労災保険法が適用される

保険関係の成立については 手続きをしているか否かに関係なく1つに事業を開始した日から既に保険関係が成立し労災保険法が適用されます

労災保険法第31条

横浜市の健康食品製造販売会社 仕事が与えられず うつ病になる 2003/8 労災認定 横浜西労働基準監督署

今までは 長時間労働の過労による労災認定が大半

頭痛 吐き気

原因 社内でのいじめなどの業務環境に起因
http://210.173.172.17/news/selection/archive/200311/02/20031102k0000m040101000c.html 毎日新聞

毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/ 

月刊社会保険労務士1998/5 p18
運転中に発症した第12胸椎圧迫骨折は 業務上の事由によるものか

基礎的疾患である骨粗鬆症の程度はもっとも軽微なもの

業務中に・・・・で生じた 業務上の傷病である

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年金  

リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

 

精神障害の労災請求 急増

仕事のストレスが原因でうつ病などの精神障害を発症したり 自殺したとして労災請求した件数過去最多のペースで増えている

2003年度上半期既に200件を越えている

職場での災害 過労 配置転換 人間関係のトラブルなどが原因でうつ病 統合失調症などの精神障害になったとして労災請求

解雇の不安 サービス残業加重労働

企業側 個人の資質の問題だと主張 メンタルヘルス対策が必要

主として、その社員であるTに対し、同人の労働時間及び労働状況を把握し、同人が過剰な長時間労働によりその健康を害されないよう配慮すべき安全配慮義務を負っていた」
(岡山地判平成10年2月23日〔川崎製鉄うつ病自殺死事件〕 

なお、平成12年10月2日に広島高裁岡山支部で企業側が謝罪し、過失相殺を行わずに損害賠償を行うとする和解が成立した)。

厚生労働省の発表では、昨年度のうつ病等の精神障害者の労災認定期間は平均10ヶ月だった。

厚生労働省では、これを6ヶ月に短縮するよう指示を出し、処理の短縮化を図っている。

厚生労働省の発表

  労災申請件数 労災認定件数 労災認定率
2003年度 438件 108件 24.7%
2002年度 341件 100件 29.3%


うつ病の労災認定を受けた人は前年度より増加しています

 3  うつ病自殺で企業責任
電通事件hannrei.htm#203

企画の立案・作成など裁量性の高い業務を担当

損害賠償責任の根拠
民法717条
安衛法65条の3

http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/dentuu.html

うつ病判例
http://www.seirokyo.com/archive/rousai/seisin-top.html

働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病 日経2001/11/29

加重労働 仕事上のストレス 鬱病 精神障害の発症 労災申請 認定の急増

成果主義 リストラ 機会均等 重責を担う働く女性

頭痛 

1ヶ月あたりの平均残業時間 80時間 100時間 休職 休職期間2年(就業規則) 解雇予告 解雇無効 損害賠償提訴

加重労働  男性 脳・心臓疾患の発症    

      女性 ストレス 精神障害   

メンタルヘルス

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年金

リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

 

 

 

 

 

 

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リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。

この規定は、国民の生存権を保障したものであり、

働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です

憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。