個別紛争 訴訟

社会保険労務士 川口徹と年金・労務

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousihs/hunsokkt.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousihs/kobetuhs.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousihs/rodsinbn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousihs/roskyote.htm

千葉労働局www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/kobetu.html

訴訟
裁判所で判断

合意 和解で終了

金銭解決 
地方裁判所

簡易裁判所

裁判所で訴訟
申立 
申立書 訴訟の場合は訴状といいます

申し立て手数料(収入印紙) 
郵便切手 
商業登記簿謄本 登記事項証明書

雇用契約書 就業規則の写し 
賃金の額がわかる書類 給料 賞与などの支払い証明書 源泉徴収票 求人広告 解雇通知書

申立は相手方の住所のある地域の裁判所

裁判所の窓口に 訴状や調停申立書

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)
解雇・雇い止めroudou/kaiko.htmroudou\kaiko.htm  
解雇kaiko.htm
ADR個別労使紛争裁判外紛争解決制度紛争解決援助制度 
ADR個別労使紛争adr.htm
労働局 紛争調整委員会にあっせん申請 総合労働相談コーナー 自主的紛争解決 合意38.4%

〇配転 〇有期雇用整理解雇〇勤務態度不良事件 〇賃金不払い残業 〇整理解雇事件 〇解雇退職事件
〇能力不足勤務態度不良を理由とする解雇事件 〇私傷病復職拒否地位確認事件

都道府県労働局に設置された紛争調整委員会によるあっせん
あっせん委員に斡旋案の提示を求める
紛争調整委員会に対する申請書

あっせん申請書
斡旋を求める事項及び
斡旋を求める理由

答弁書
会社側の反論  反論の書面
求められたあっせんにに対する答弁
あっせんを求める理由に対する答弁

訴訟になった場合
攻撃防御方法
和解解決

法的思考を身に付ける

争点を整理

異なっている部分を整理

グループ研修検討

課題

@争点整理

A言い分が異なっている部分を整理

B事実に関する主張 言い分だけに基づいた場合 どちらの事実主張が正しいか

認定に必要な事実  
言い分を基礎付ける証拠

法的主張

法律 判例 
事実認定 適用
更に必要な事実

あっせん申請書
求めるあっせんの事項

労働法上の地位
未払い賃金の支払
配転命令の取り消し

労働者

住所 

氏名

事業所

住所 

氏名

求めるあっせんの理由

 

 

平成15年4月1日、社会保険労務士法が改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/srgyoumu.htm#12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/srgyoumu.htm#12

都道府県労働局長が行うあっせんの代理権が社会保険労務士(以下社労士という)に認められた。
労働基準法等に明確に違反する案件以外で、
事業主と従業員が紛争状態にある場合、

都道府県の総合労働相談所であっせんの申請をし、
都道府県労働局長が認めればあっせんが開始されます。

社労士は、事業主の代理人となることも、従業員の代理人ともなることも出来ます

 

ADR個別労使紛争

紛争解決援助制度

労働条件に関する労働者と使用者との間の紛争については、紛争の当事者の一方又は双方の求めに応じ、都道府県労働局長が、紛争の相手方に対して紛争の早期解決のため助言や指導を実施する紛争解決援助制度があります。(労働基準法第105条の3)

 問い合わせ先 静岡労働局または各労働基準監督署

紛争解決援助制度
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/adr.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/adr.htm
紛争解決援助制度

ADR個別労使紛争

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)

(目的)
第一条 この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

「個別労働関係紛争」
労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争
(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。)

個別労働紛争処理法
http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/funsou-syorihou131001.html 

労働者とは 労働基準法第9条 労働組合法第3条

個々の労働者が一方の紛争当事者となる紛争とされている

(紛争の自主的解決)
第二条 個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、
自主的な解決を図るように努めなければならない。

(労働者、事業主等に対する情報提供等)
第三条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての
情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

 

(当事者に対する助言及び指導)
第四条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

助言  口頭 文書で行う

指導  文書で行う

助言・指導の対象となる紛争

2 都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

3 事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

不利益取り扱いの禁止

 

「あっせん」

「調停」

「仲裁」

 

(あっせんの委任)
第五条 都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、
当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。

2 前条第三項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

「あっせん」

1.都道府県労働局長が、紛争調整委員会にあっせんを行わせる。

2.どんな場合に−紛争当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該労働関係紛争の解決のために必要があると認めるとき

紛争調整委員会による「あっせん」
 紛争当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行うことにより、その自主的な解決を促進するものです。
 あっせん案はあくまで話し合いの方向性を示すものであり、その受諾を強制するものではありません。

3 あっせんの対象−個別労働関係紛争(下記の対象とならない紛争とされるものを除く。)

4 あっせん申請書−管轄の地方労働局総務部企画室又は総合労働相談コーナーに提出。申請は、紛争当事者本人の名義で行われる必要があり、団体名義の申請はできない。

5 あっせん申請後は、必要に応じて事実関係調査が行われた後、あっせん日の通知がされる。
 紛争当事者は(同時又は個別に)指定日に出席してあっせんを受ける。出席は強制されないし、許可を受けて代理人を出席させることも意見書の提出をもって出席に代えることも可能。また、紛争当事者が出席する場合において、事前の許可を受けて補佐人を伴うこともできる。
 あっせんは非公開で行われる。
*代理人、補佐人は原則1名、その資格は問わない。但し、社会保険労務士が代理人、補佐人を勤める場合、弁護士法との関係から「無報酬」でなければならない。

6 あっせん案の提示−あっせん過程で紛争当事者の双方から申出があった場合には、あっせん案の作成・提示が行われる。双方が受け入れて成立した合意は、民法上の和解契約となります。

7 申請の取り下げは、(紛争当事者の一方からの申請の場合)いつでも可能である。

8 次の場合、あっせんは打ち切られる。
  ・被申請人があっせん手続に参加する意思がない場合
  ・あっせん案を、一方又は双方が受諾しない場合
  ・紛争当事者の一方又は双方があっせんのうち切りを希望した場合
  ・あっせん手続の進行に関して紛争当事者の意見不一致があり、手続進行に支障がある場合
  ・紛争当事者の意見の隔たりが大きい、紛争当事者のうち一方と連絡がとれない等の場合であって、あっせんによって紛争の解決の見込みがない場合


9 あっせんう打切り(「打切り通知書」交付)の通知が到達した日の翌日から30日以内に、民事訴訟を提起した場合には、あっせん申請日に遡って訴えの提起があったものと見なされる。(時効中断の効果あり。)
 なお、紛争当事者が申請の取り下げを行った場合には、時効中断の効果は生じないので注意する。

10 事業主は、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとされています。

紛争調整委員会
・学識経験者を有する者のうちから厚生労働大臣が任命する委員(あっせん委員−東京12人、大阪、愛知9人、北海道、千葉、神奈川、福岡6人、その他の労働局3人)で組織されます。
・あっせん委員は、双方の主張の要点を確かめ、実情に応じて事件が解決されるよう、あっせんを行います。

対象とならない紛争
・あっせん申請は、受理されない。
・受理後に判明した場合には、地方労働局長は、あっせんを行わせないことを決定し申請人に通知する。これに対して申請人の異議申し立てはできない。

1 労働争議争議行為を通告済である場合や実施予定を公表している場合に当たる紛争

2 国営企業及び特定独立行政法人における紛争

3 労働者の募集・採用に関する紛争


4 均等法12条
男女の均等な機会・待遇に関する措置で厚生労働省令に定めがあるものに規定する紛争(※均等法に基づく調停が行われる。)

5 事件の性質上あっせんになじまないもの
裁判係争中又は確定判決が出された紛争
・民事調停中又は調停が終了した紛争
・他の機関による個別労働関係紛争解決制度の手続進行中又はそこで合意が成立した紛争
・あっせん終了案件(取り下げ案件を除く)
・労働組合と事業主の間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争
・個別労働者に係る範囲を超えて、事業所全体にわたる制度の創設、賃上げ等を求めるいわゆる利益紛争
・紛争の発生から長期間が経過し、的確なあっせんを行うことがむつかしい紛争
・申請人の主張が著しく根拠を欠いていると認められる紛争


6 申請が不当な目的と認められる場合
・単なる嫌がらせ申請
・当事者間に既に和解が成立しておりその義務を免れようとするための申請


7 法令・指針等に基づいて行政機関が指導を行う予定がある場合
・行政指導の結果が出るまでは、あっせんは行われない。
・行政指導によっても紛争が全面的に解決せず、さらにあっせんを行うことにより紛争解決の可能性がある場合は、あっせん手続に移行される。

保佐人

代理人

社会保険労務士法第2条 第1項第1号の4

時効の中断

 

 

個別労働紛争処理法
http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/funsou-syorihou131001.html 

植村行政法
http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chap20.html

労働契約法rodkyh.htm

各種法律条文
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp1 shahohou.htm
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
憲法kenpou.htm 憲法1 憲法11 憲法12 憲法13 憲法14 憲法15 憲法16 憲法17 憲法18 憲法19 憲法20
行政手続法kenpou.htm#gt1
行政訴訟 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/huhukumt.htm
司法制度改革推進本部
ADR個別労使紛争

個別労使紛争解決促進法
http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/funsou-syorihou131001.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
時効

不服申立て社会保険審査会 (年金 健康保険に関する行政処分)
不服申立huhukumt.htm#11
http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1
http://www.asunaro-as.net/service/shinsa/

生活を守る労働保護法 雇用を考える
労働契約労働基準法等労働保護法   

労働保険 労災補償給付

第三者行為災害 労災補償給付

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/lavma.htm 労働管理

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kouhi.htm

公的機関の年金・労働相談等の紹介

社会保険 (労働保険) 

社会保険事務所 健康保険と厚生年金

公共職業安定所  

労働基準監督署

雇用均等室 http://www.kana-rou.go.jp/users/kintou/kanjosho.htm 

社会保険労務士と労働保険事務組合(SR経営労務センター) 

中小企業雇用創出助成金制度がスタート

http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/boseihogo/ikujikyugyo.htm 労働問題

http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/index.htm お助けネット

労働政策室ホームページ

http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm

メール労働相談

http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/mailsoudan.htm

労働厚生省個別労使紛争index.html

YahooJapan フレッシュアイ (東芝) http://infonavi.infoweb.ne.jp/  ニフティー

行政訴訟

総務庁行政相談のページ>
総務庁の行政相談  国の行政に対する苦情その他相談や意見・要望の受け付け 
オンブズマンネットワークのページ 
オンブズマンは、市民の行政に対する苦情を調査 勧告や意見表明をして、行政の改善や市民の権利・利益を守る人のこと 

 

労働相談案内
労務安全情報センターのH−P
http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/annai_index.html

労務安全情報センター  パート
http://www.campus.ne.jp/~labor/parttin/part_lowindex.html

人事労務相談 生産性本部 解雇・退職・人事労務相談 生産性本部

派遣労働 脇田氏のhp

    

静岡県の場合 労働に関する問題について 県行政センターに労働相談窓口を設け、労使双方から幅広く相談に応じています。(面接・電話)

個別的労使紛争の斡旋を開始  県労働福祉室 054 221 2817 県地方労働委員会 054 221 2286
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm

静岡県の場合 

労働基準局・出向拒否
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm#jirei2

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労働相談・労務安全情報センター

平成15年4月1日、社会保険労務士法が改正

都道府県労働局長が行うあっせんの代理権が社会保険労務士(以下社労士という)に認められた。
労働基準法等に明確に違反する案件以外で、
事業主と従業員が紛争状態にある場合、

都道府県の総合労働相談所であっせんの申請をし、
都道府県労働局長が認めればあっせんが開始されます。

社労士は、事業主の代理人となることも、従業員の代理人ともなることも出来ます

 

「自己の権利を守るためハローワークと基準局を活用するポイント」

応対が冷たく意思が伝わらないという人と 主張すべきことはきちっと主張すれば話がわかるという人に分類されます   

(但し 法律にのっとての解決ですから関連法について下調べをしておかないと 相手の説明を理解できないことが生じます 事前に自分の主張したいことを整理し 順序良く説明できるようにしておくことが必要です  ※ 川口 )

相談者からの返信 参考にしてください


http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/gaido.htmlBACKホーム   

相談者からの返信

「自己の権利を守るためハローワークと基準局を活用するポイント」

応対が冷たく意思が伝わらないという人と 主張すべきことはきちっと主張すれば話がわかるという人に分類されます   

(但し 法律にのっとての解決ですから関連法について下調べをしておかないと 相手の説明を理解できないことが生じます 事前に自分の主張したいことを整理し 順序良く説明できるようにしておくことが必要です  ※ 川口 )

相談者からの返信 参考にしてください

川口さんがおっしゃるように一度ではなく、何度か問い合わせる方が担当者も理解してくれるような気がします。

また、私の場合退職前に電話でハローワークと基準署に相談にのっていただきましたが、私の問題が複雑だったせいもあるかもしれませんが、伝えるのが困難であったり、参考資料が私の手元にしかなく、それを私が読み上げる方法では、時間もかかるし、電話代もかかるし、やっぱり面接方式をとった方がもっと効率的ではないかと思いました。


退職後は時間ができたので、直接ハローワークと監督署に出向き説明しましたが、前に説明したこともあったせいか、すんなりと話しが進みました。

OOO通知も書面で監督官や担当者に見てもらえたので、本当にスムーズに話しがすすみました。

またハローワークも一個所ではなく、複数にかけました(私の居住区の管轄が・・・・)が、若干違った回答をしていたので、参考のためにも複数あたってみることも大切だと思いました。

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都道府県労働局に設置された
紛争調整委員会によるあっせん
あっせん委員に斡旋案の提示を求める
紛争調整委員会に対する申請書

あっせん申請書
斡旋を求める事項及び
斡旋を求める理由

答弁書
会社側の反論  反論の書面
求められたあっせんにに対する答弁
あっせんを求める理由に対する答弁

あっせん委員のあっせん案

申請人と被申請人は 

被申請人は申請人に対して

被申請人は申請人に対して・・・・ 振り込む方法で支払う

訴訟になった場合
攻撃防御方法
和解解決

法的思考を身に付ける

争点を整理

異なっている部分を整理

グループ研修検討

課題

@争点整理

A言い分が異なっている部分を整理

B事実に関する主張 言い分だけに基づいた場合 どちらの事実主張が正しいか

認定に必要な事実  
言い分を基礎付ける証拠

法的主張

法律 判例 
事実認定 適用
更に必要な事実

配転命令

配転命令の1ヶ月前妊娠 配転拒否

配転命令の1ヶ月後 懲戒解雇処分

事実関係

争点 勤務地指定の雇用契約 

補充人員としての配転命令
配転の必要性
人選の妥当性

会社側の主張

抗弁

平成15年4月1日、社会保険労務士法が改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/srgyoumu.htm#12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/srgyoumu.htm#12

都道府県労働局長が行うあっせんの代理権が社会保険労務士(以下社労士という)に認められた。
労働基準法等に明確に違反する案件以外で、
事業主と従業員が紛争状態にある場合、

都道府県の総合労働相談所であっせんの申請をし、
都道府県労働局長が認めればあっせんが開始されます。

社労士は、事業主の代理人となることも、従業員の代理人ともなることも出来ます

 

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行政訴訟とは

民事訴訟の一種で 国や自治体を相手に 違法な行政運営によって権利利益を侵害されたとして  国民が裁判で救済を求める制度

違法な行政処分でも 取り消されない限り完全な効力がある 適法の推定 行政優位 官僚の裁量行政

行政訴訟は 国民の権利救済 行政運営の適法性をチェック 

課税処分 許認可 行政の怠慢

行政訴訟を起こしやすく

司法により行政をチェックする機能の強化を目指して 司法制度改革推進本部が設置されている
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/index.html

推進本部の検討会に素案を提出 200.10/24

行政訴訟制度改革の骨格

原告適格の緩和

行政処分に対する「義務づけ」 「差止め 」 訴訟の導入 
例 介護保険の給付を認められなかった高齢者が自治体に給付するよう求める訴訟を起こすことも可能になる

出訴期間 処分があったことを知った日から3ヶ月を6ヶ月に 出訴機関の情報提供の義務付け

行政側の所在地でなく原告の所在地(基準とできる)でも提訴できる

見送られる可能性が高い

行政の裁量権の内容にかかわる審査

行政事件訴訟法改正案 2004/2/2

@救済される範囲の拡大 原告適格 訴えるス弱の拡大

A行政の都合から国民の権利救済

国民の生命・健康を守る為の規制権限を行使から多様な国民の利害を調節し 国民に利益を与える仕事が増えた

行政指導  行政計画 通達に司法審査 国民の権利

行政指導 に違法の確認をしてもらう訴訟

 

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不服申立て

社会保険審査会 (年金 健康保険に関する行政処分)

j給付や保険料に関して納得が出来ない場合等行政処分に不服がある者は 
まず一審機関の社会保険審査官に審査請求を行います
社会保険審査官は都道府県の地方社会保険事務局に最低2名はいますが、制度自体は 独任制といって、それぞれが事件を一人で審理、決定しております、
その決定に不満であれば 二審機関として厚生労働省内にある合議制の
審査会に再審査請求をすることが出来ます
6人の常勤委員  3人の委員をもって構成するする合議体で事件を取り扱います

社会保険審 査官自身はまだ身分が行政側にあります

不服申し立て
あすなろ社会保険労務士事務所
http://www.asunaro-as.net/service/shinsa/

不服申し立て/www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1

不服申立の例

@被保険者の資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある場合

A保険料など徴収金の賦課 徴収の処分または滞納処分に不服がある場合

審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に文書で又は口頭で、再審査請求を申し出ることが出来ます。
審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定がない場合も再審査請求することが出来ます。

労災保険の場合、
処分の決定のあったことを知った日から 60日以内に文書又は口頭で、労働者災害補償保険審査官に審査請求を申し出ます。
労働者災害補償保険審査官下した決定に不服がある場合、
厚生労働省内に設けられた労働保険審査会に対し、再審査請求を行うことが出来ます。

社会保険の場合
処分があったことを知った日から60日以内に文書又は口頭で、社会保険審査官に申し出ます。

社会保険審査官が下した決定に不服がある場合、
厚生労働省内に設けられた社会保険審査会に対し、再審査請求を行うことが出来ます。

これらの審査会の裁決に不服がある場合は 裁判所に提訴することになります

審査請求を行うことが出来ないような処分については行政不服審査法の定めるところにより 処分をした行政庁に対する異議申立

その上級の行政庁に対する審査請求 又は再審査請求を行うことが出来ます

厚性年金の早わかり H14 社会保険協会より

不服申し立て/www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1

裁判による権利救済 時間と費用 

社会保険審査会    簡易迅速  社会保険事務所

http://www.asahi-net.or.jp/~xb8h-gtu/sub1.htm

審査請求について 投稿者:OOOO  投稿日: 7月13日(火)22時35分6秒

こんにちは。現在第2子の育児休業給付金をもらっています。

金額が第1子の時の給付金とかなり違うので、安定所に問い合わせてみたところ、第1子のときの賃金入力ミスということがわかりました。

担当者から謝罪はありましたが、2年(時効)過ぎているので差額の給付は出来ないことを言われました。

どうにか請求できないものでしょうか?安定所の決定に不服の場合、

審査請求できるとありましたが、この場合もあてはまるのか教えて下さい。宜しくお願いします。

時効制度
時効jikou.htm#1

http://www.asunaro-as.net/service/shinsa/

 

人事労務相談生産性本部解雇退職人事  
全基連 
労務安全情報センター労基法 

労働判例集 
労働基準法金沢大学   
アビリティーガーデン公共能力開発施設(雇用促進事業団)

 

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社会保険労務士と労働保険事務組合

 

社会保険労務士

社会保険事務代理代行 労務相談  年金相談 就業規則の作成 給与計算 助成金の申請

事業所の人事労務部門 の 給与 年末調整 採用事務 研修企画 

 

労働保険事務組合

労働保険料の徴収事務 

労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます 労災保険は国の制度です


SR経営労務センター (労働保険事務組合)が事務手続きを引き受けます 
 


 

静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

憲法第11条kenpou.htm#kp11

社会保険労務士東部年金研修部会会員 連絡事項

研修会予定表

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目次  主な制度紹介  組織・制度概要


個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)

(目的)
第一条 この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

(紛争の自主的解決)
第二条 個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。

(労働者、事業主等に対する情報提供等)
第三条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

(当事者に対する助言及び指導)
第四条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

2 都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

3 事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(あっせんの委任)
第五条 都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。

2 前条第三項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

(委員会の設置)
第六条 都道府県労働局に、紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前条第一項のあっせんを行う機関とする。

(委員会の組織)
第七条 委員会は、委員三人以上十二人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。

4 会長は会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

(委員の任期等)
第八条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

4 委員は、非常勤とする。

(委員の欠格条項)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

2 委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。

(委員の解任)
第十条 厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

(会議及び議決)
第十一条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、会長又は第七条第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。

(あっせん)
第十二条 委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。

2 あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。

第十三条 あっせん委員は、紛争当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取し、又はこれらの者から意見書の提出を求め、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができる。

2 前項のあっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致をもって行うものとする。

第十四条 あっせん委員は、紛争当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

第十五条 あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

(時効の中断)
第十六条 前条の規定によりあっせんが打ち切られた場合において、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。

(資料提供の要求等)
第十七条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

(あっせん状況の報告)
第十八条 委員会は、都道府県労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの状況について報告しなければならない。

(厚生労働省令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(地方公共団体の施策等)
第二十条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対する情報の提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとする。

2 国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 第一項の施策として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて地方労働委員会が行う場合には、中央労働委員会は、当該地方労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

(船員に関する特例)
第二十一条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第三条、第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」と、同項中「紛争調整委員会にあっせんを行わせる」とあるのは「船員地方労働委員会にあっせんを委任する」とする。

2 前項の規定により読み替えられた第五条第一項の規定により委任を受けて船員地方労働委員会が行うあっせんについては、第六条から第十九条までの規定は、適用しない。

3 前項のあっせんの事務は、公益委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。この場合において、当該あっせん委員は、紛争当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が指名する委員から当該事件につき意見を聴くものとする。

4 第十二条第二項、第十三条及び第十五条から第十九条までの規定は、第二項のあっせんについて準用する。この場合において、第十七条及び第十八条中「委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、同条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」と、同条及び第十九条中「厚生労働省令」とあるのは「船員中央労働委員会規則」と、同条中「委員会及びあっせん」とあるのは「あっせん」と読み替えるものとする。

5 第一項の規定により読み替えられた第三条、第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項並びに前項の規定により読み替えて準用される第十八条に規定する地方運輸局長(海運監理部長を含む。)の権限は、国土交通省令で定めるところにより、海運支局長に委任することができる。

(適用除外)
第二十二条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第四号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の企業職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。

附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

(労働基準法の一部改正)
第二条 (以下略)

配転

配転命令

配転命令の1ヶ月前妊娠 配転拒否

配転命令の1ヶ月後 懲戒解雇処分

事実関係

争点 勤務地指定の雇用契約 

補充人員としての配転命令
配転の必要性
人選の妥当性

会社側の主張
配転の必要性

抗弁
配転の必要性がない
他の方法もある
人選が適当でない
妊娠の配慮
会社の理由付けに根拠真実味が乏しい
個人の事情


有期雇用整理解雇勤務態度不良事件

あっせん申請書
あっせんの内容
私・・・は・・・に対し・・・であることの確認を求めます

あっせんの理由

雇い止め
期間の定めのない契約

紛争の経過

転籍
合意退職
手続き上の不備

会社の言い分

有期雇用従業員

経営不振 整理解雇の要件を充足 必要性 回避行為 人選
勤務態度不良 協調性欠如だけれど本人の心情を配慮して経営上の必要性を主張した

 

あっせんの答弁書

 

賃金不払い残業


整理解雇事件


解雇退職事件


能力不足勤務態度不良を理由とする解雇事件


私傷病復職拒否地位確認事件

adr.htm ADR個別労使紛争adr.htm