労災保険(労働保険)未加入・費用徴収
川口徹
目 次
http://labor.tank.jp/index.html
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(昭和四十四年十二月九日法律第八十四号)
最終改正:平成一七年一一月二日法律第一〇八号
労働保険は、政府が管理運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていると、事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません
費用徴収制度
労災法第3条 雇用法第5条
建設業などにおいては労災保険の適用が現場単位になります 二元適用事業
費用徴収制度
事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署に提出し労災保険の加入手続きをします保険関係成立(加入)の手続きを行っていない場合の罰則規定はありません
労働保険料は労働者を雇い入れた時点から計算して徴収されます
31 加入手続きを怠っていた場合は (Hさんへ)
もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります認定決定した労働保険料を払わない場合 国税滞納処分により徴収します 捜索 差し押さえも 可能になります
事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届けを提出していない期間中に労働災害が生じ、
労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部叉は全部を徴収することとなっています平成17年11月1日から 労災保険実加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます
これにより事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合遡って保険料を徴収する他に 労災保険から給付を受けた金額の100%叉は40%を事業主から徴収することになります行政機関から加入手続きについて指導などを受けたにもかかわらず 手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合 故意の手続きを行わないと認定し100%徴収
行政機関から加入手続きについて指導などを受けてはいないものの 労災保険の適用事業となったときから1年経過してなお手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合 重大に過失により手続きを行わないと認定し40%徴収
費用徴収の徴収金額
当該災害に関して支給される※保険給付の額に100%叉は40%を乗じてえた額が費用徴収の徴収金額になります
※保険給付
療養開始後3年間に支給されるものに限ります
叉療養(保証)給付及び介護{補償}給付は除かれます★未加入のままでも労働災害が起こった場合は 治療にかかる保険金が労働者には給付される
労働省推定 90万事業所が未加入
総務庁が 事業者に職権を使って強制的に加入手続きするように労働省に勧告 1999.12.21労働事務の代行制度として労働保険事務組合や社労士の制度があります
なお 労災保険、及び雇用保険の保険給付に関する請求などの事務は労働保険事務組合は行うことはできません 社労士の業務になります
労務安全情報センター のホームページを 訪問してしてみたら リンクです
労務に関して詳細の記載有り 労働省出先機関の所在地電話番号も記載有り
労務安全情報センター 労災 ・
労働実務Q&A アドレス
HTTP://WWW.campus.ne.jp/~lavor/
費用徴収制度
事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署に提出し労災保険の加入手続きをします
もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります
事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届けを提出していない期間中に労働災害が生じ、
労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部叉は全部を徴収することとなっています
平成17年11月1日から 労災保険実加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます
これにより事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合
遡って保険料を徴収する他に 労災保険から給付を受けた金額の100%叉は40%を事業主から徴収することになります
行政機関から加入手続きについて指導などを受けたにもかかわらず
手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
故意に手続きを行わないと認定し100%徴収
行政機関から加入手続きについて指導などを受けてはいないものの
労災保険の適用事業となったときから1年経過してなお手続きを行わない期間中に
業務災害や通勤災害が発生した場合
重大に過失により手続きを行わないと認定し40%徴収
費用徴収の徴収金額
当該災害に関して支給される※保険給付の額に100%叉は40%を乗じてえた額が費用徴収の徴収金額になります
※保険給付
療養開始後3年間に支給されるものに限ります
叉療養(保証)給付及び介護{補償}給付は除かれます
★未加入のままでも労働災害が起こった場合は 治療にかかる保険金が労働者には給付される
労働省推定 90万事業所が未加入
総務庁が 事業者に職権を使って強制的に加入手続きするように労働省に勧告 1999.12.21
http://www.mhlw.go.jp
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業務遂行性
業務起因性
会社の運動会
受動喫煙の健康被害
一二指腸潰瘍が悪化
腱鞘炎
脳溢血
派遣社員の労災
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、
病気にみまわれたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付を行います
長野地裁 1999.0312 業務が心因性精神疾患を発症させる一定程度以上の危険性があり この精神疾患が自殺を招いたと認められれば 因果関係を認定すべきである
Q 先日52歳になる父が倒れました。原因は、くもまっか出血です。現在まだ意識が戻らない状態です。勤務中ですが、この場合労災はおりないですよね?また傷病手当が出るという事は分かったのですが、今やるべき手続きこれからやるべき事へのアドバイス等々頂ければと思い
A 怪我などは因果関係がわかりやすいので労災の対象になる場合はすぐわかりますが 業務のストレスなどの蓄積が原因の場合も労災になることもあります 傷病手当の次は傷害年金を利用できます
怪我などでない場合簡単に労災だとは認めてもらえません 経過説明 労働状況 労働環境などの説明をします そこから起因性などを結びつけ職務との因果関係 その相当性などを判断していくわけですから 一度基準局へ行ってじっくり説明をし また説明を受けるのがいいと思います まれな事例になりますので 経過または結果を差し支えなければ教えてください 社会保険労務士 川口徹
業務命令で出勤時に取引先に立ち寄った際の事故は業務上災害 業務遂行性と業務起因性
比較 外勤業務に従事 特定区域を担当 取引先に就くまでが通勤途上
業務災害とは労働者の業務上の負傷 疾病 障害 又は死亡を言います
業務災害とは 業務が原因となってた災害ということであり 業務と傷病との間に一定の因果関係があることを言います
この業務災害に対する保険給付は労働者が労災保険が適用される事業所に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものです
事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
施設内にいて勤務中の場合
次の場合業務災害と認められません
私的行為又は業務を逸脱する恣意的行為 それらが原因となって災害をこうむった場合
故意に災害を発生させた場合
労働者が個人的な恨みによって 第3者から暴行を受けて被災した場合
地震台風などの天災地変
施設内にいて勤務してない場合 施設に不備
昼休み 就業時間前後 事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害になります
施設内にいないで勤務中の場合
業務との関連が明確
労働の場に有害因子が存在していること
健康障害を起こしうるほどの有害因子に暴露したこと 例 アスベスト(石綿)
発生の経過及び病態
個人の体質 前からの病気 既往症 業務外
じん肺賞 毒物中毒 有害な職場で長期間 職業病 労働基準法施行規則で列挙
アスベスト(石綿)は?
周辺住民・元従業員の家族は 労災の対象外なので 不法行為による損害賠償請求などの裁判を起こす
肺がん・中皮腫と石綿との関連 労災申請
因果関係に気づかず 労災認定を受けていない場合があるようです
遺族補償の申請は 時効 5年以内
石綿被害の労災認定
石綿事業所での勤務確認 元同僚などの証言がなくても厚生年金の個人情報でも認定する方針
きょうのことば2005/7/30より
請求手続き
業務災害の療養の給付の請求
療養補償給付たる療養の給付請求書を会社(事業主)の証明を受けて病院経由で労働基準監督署長へ提出
建設業では 一括して労災加入している元請け事業主が使用者とみなされます
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/syougai-toukyuu.html rousaitoukyuu
HPは、勉強になります。 有難うございます。 質問があります。
大手建設現場では、最近 強制的に出席する朝礼があり、さらに朝礼前に近隣清掃 を実施するようになりました。 これに遅刻すると現場内に入れず、作業できません。
問題は、このような管理下で作業する「中小事業主」及び 「一人親方」(特別加入はしている)は、清掃中の怪我や 交通事故にあった場合は、労働者として、元請の管理下 や指示命令に従っているので、現場労災だと思うのですが、 いかがでしょう?
業務命令で出勤時に取引先に立ち寄った際の事故は業務上災害 業務遂行性と業務起因性
比較 外勤業務に従事 特定区域を担当 取引先に就くまでが通勤途上
業務災害とは労働者の業務上の負傷 疾病 障害 又は死亡を言います
業務災害とは 業務が原因となってた災害ということであり 業務と傷病との間に一定の因果関係があることを言います
この業務災害に対する保険給付は労働者が労災保険が適用される事業所に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものです
事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
施設内にいて勤務中の場合
次の場合業務災害と認められません
私的行為又は業務を逸脱する恣意的行為 それらが原因となって災害をこうむった場合
故意に災害を発生させた場合
労働者が個人的な恨みによって 第3者から暴行を受けて被災した場合
地震台風などの天災地変
施設内にいて勤務してない場合 施設に不備
昼休み 就業時間前後 事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害になります
施設内にいないで勤務中の場合
業務との関連が明確
労働の場に有害因子が存在していること
健康障害を起こしうるほどの有害因子に暴露したこと
発生の経過及び病態
個人の体質 前からの病気 既往症 業務外
じん肺賞 毒物中毒 有害な職場で長期間 職業病 労働基準法施行規則で列挙
請求手続き
業務災害の療養の給付の請求
療養補償給付たる療養の給付請求書を会社(事業主)の証明を受けて病院経由で労働基準監督署長へ提出
建設業では 一括して労災加入している元請け事業主が使用者とみなされます
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/syougai-toukyuu.html rousaitoukyuu
HPは、勉強になります。 有難うございます。 質問があります。
大手建設現場では、最近 強制的に出席する朝礼があり、さらに朝礼前に近隣清掃 を実施するようになりました。 これに遅刻すると現場内に入れず、作業できません。
問題は、このような管理下で作業する「中小事業主」及び 「一人親方」(特別加入はしている)は、清掃中の怪我や 交通事故にあった場合は、労働者として、元請の管理下 や指示命令に従っているので、現場労災だと思うのですが、 いかがでしょう?
労災認定roudou/rousai.html#9
roudou/rousai.html#10
1916年 工場法施行令
1947年現行法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rusihknhu.html#2
徴収に関する法http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s1
労災保険の仕組み
保険関係の成立及び消滅については 徴収等に関する法律の定めるところのよる
強制適用事業にあっては 事業の開始又は該当すれば保険関係は自動的に成立します(徴収法第三条)
労災保険のあらまし
労災保険の適用事業の労働者 被災労働者とその遺族に保険給付
社会復帰を促進し 生活を援護するなどの事業
療養給付 休業給付 1年半後の傷病年金 二次健康診断給付
暫定任意適用事業(整備法第五条1項2項3項)shahohou.htm#s11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#s11
労働者災害補償保険
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して
迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて
労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rusihknhu.html#2
第2条の2
労働者災害補償保険は、
第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、
労働福祉事業を行うことができる。
会計は 労働保険特別会計法に基づき 特別会計において処理する
労働基準法8章の使用者の災害補償義務について保険システムによって代替する目的で設けられた
第1条 第2条 第2条-2 第3条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条第24条
被災者 年間 約55万人 休業4日以上の死傷者約13万人 死亡者1700人
安全と健康を確保する義務 リスク低減
職場のストレスによる健康障害 心の健康づくりのための指針(メンタルヘルス指針)
病気や怪我 日常生活における場合・健康保険。
交通事故などの場合・自賠責保険、任意保険等の自動車保険。
すぐ自賠責保険、任意保険 の保険会社に連絡、事故の内容を報告。
とりあえずは健康保険を使えるが必ず国民健康保険は市区町村、政府管掌健康保険は社会保険事務所に届出る
業務上や通勤中の場合・労働者災害補償保険
病院の受付で勤務中あるいは通勤途中の傷病であると告げる。管轄の労働基準監督署に届出る
元請の管理下 や指示命令
BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
労働保険とは
労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています
労災保険は50年4月から全面適用
例外
国の直営事業と非現業の官公署
任意的用事業
(1)農業を行う事業のうち、労働者5人未満の個人経営の事業
(2)林業
(3)水産業
雇用保険は
個人経営の5人未満の農林水産業については当分の間暫定的に任意適用とされています
労働保険の加入手続き
労働保険に加入するには、
労働保険の保健関係成立届けを所轄の労働基準監督署、または公共職業安定所に提出します
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります)を概算保険料として申告・納付します
加入手続きを怠っていた場合は (Hさんへ)
労働保険は、政府が管理運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていると、事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません 労災法第3条 雇用法第5条
もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります又、事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届けを提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています
未加入のままでも労働災害が起こった場合は 治療にかかる保険金が労働者に給付される
労働省推定 90万事業所が未加入
総務庁が 事業者に職権を使って強制的に加入手続きするように労働省に勧告 1999.12.21
労働事務の代行制度として労働保険事務組合や社労士の制度があります
なお 労災保険、及び雇用保険の保険給付に関する請求などの事務は労働保険事務組合は行うことはできません 社労士の業務になります
労務安全情報センター のホームページを 訪問してしてみたら リンクです
労務に関して詳細の記載有り 労働省出先機関の所在地電話番号も記載有り
労務安全情報センター 労災 ・
労働実務Q&A アドレス
HTTP://WWW.campus.ne.jp/~lavor/
Q and A
Q @ 建設業の概算・確定保険料について。 事務員数名、作業員20名ほどの工務店。 5月20日の労働保険料支払いの際は、 具体的にはどのように計算をすればよいのでしょうか。 また、用紙記入の際には(保険料率など) どのように記載すればよいのでしょうか。
労災は、作業員に関しては、下請け作業分は 元請が支払うべきものなのでその分は賃金総額より差し引き、 当該工務店が元請として行った工事分のみ計算し支払う。
事務員分は一律1000分の6で計算し全額支払。
事務部門と現場部門がそれぞれ独立の適用事業場であるものはそれぞれに応じます
雇用保険は、事務部門と現場部門が合わせて1つの適用事業場であるものは 主たる事業内容に応じます (工務店の規模)
工務店規模の場合は、建設業の保険料率で、 計算し支払う。
労災保険 労働者の取り扱い (年度更新手続きのパンフッレトから)
法人の役員など
(1)法人の取締役・理事・無限責任社員などの地位にあるものであっても、法令・定款などの規定に基づいて業務施行権を有すると認められる者以外のもので、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員などの指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は、原則として 労働者として取り扱います
(2)法令、又は定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役であっても 取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有する者と認められる者は 労働者として取り扱いません
(3)監査役及び監事は法令上使用人をかねることをえない者とされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金をえて労働に従事している場合には労働者として取り扱います
Q and A
私は、親が経営する会社(正社員150名程度)に勤めています。(管理職ではありませ ん)
先日、職業訓練給付金を受けようと、総務に雇用保険証書をもらいにいったら、「あ なたは雇用保険に入っていません」と言われてしまいました。
理由は、「経営者と同居している家族は雇用保険には入れない。」ということでし> た。
また、「別居していたり、結婚して世帯主が変われば入れるけれど」
「だから保険料はもらっていないはずです」といわれました。
このとき初めて雇用保険に入っていない、つまり、給付金も失業保険ももらえないこ とを知りました。
確かに給与明細の雇用保険の欄は空白でした。
私が雇用保険に入っていないことは、正当な理由なのでしょうか?私の知る限りの調査では、事例がみつかりませんでした。
また、保険料がかかるので、今後、積極的に雇用保険に入るように働きかけた方がい いのかどうかも、分かりません。 給付金や失業保険などの給付額と納める保険料合計は、どちらが多いのでしょうか?
雇用保険は入った方がいいのでしょうか?
他に雇用保険に入れない事例がありましたら、教えてください。個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者になれません
法人の場合でも 実質的に個人事業と同様と認められる場合は原則として被保険者になれません
しかし 150人規模であれば 通常の社員と同様に扱われて 被保険者になれるとも思われますのでハローワークで確認してください 生計が別で特別扱いがないことが必要でしょう
ただ受給のときに同居者は受給できませんといわれると保険料が無駄になるので 同居の場合でも加入できる事例であるということをハローワークで確認していたほうがいいと思います
失業の可能性が無ければ加入する必要性はないでしょう
保険料は安いので加入していたほうが気分的に安心かもしれません社会保険労務士川口徹
Q A個人事業主の同居の家族の保険について ※他の従業員と同じ条件(労働時間、賃金等)で 従事している場合は、健保・厚生年金の加入は 可能のはずですが、加入の際には何か特別なものを 必要とするものなのでしょうか。 ※「従業員と同じ労働条件」であると主張するためには、 何が一番重要なんでしょうか。
A 健保・厚生年金の加入 加入できない人 個人事業主 生計を同一にする家族従業員
生計を別にしている個人事業主の家族従業員も加入しなければならない
労災保険 雇用保険 法人の役員など 法人の取締役・理事・無限責任社員などの地位にある者であっても 法令・定款などの規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で 事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員などの指揮監督を受けて労働に従事し その対償として賃金を受けている者は原則として「労働者」として取り扱う 法令又は定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役であっても 取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有すると認められるものは労働者」として取り扱いません
監査役及び監事は法令上使用人をかねる事を得ないものとされていますが 事実上一般の労働者と同様に 賃金を得て労働に従事している場合は 労働者として扱う
原則として被保険者にはなりません
取締役で部長 工場長などの職にあって従業員としての身分があり 給与支払いの面から見ても 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合被保険者にはなります兼務役員の証明書を提出
法人の代表者と同居の親族については 通常の被保険者の場合の判断と異なるものではありませんが
事業の規模が零細である場合は 形式的には法人であっても 実質的には代表者の個人事業と認められる場合もあると考えられ このばあいは通常は事業主と利益を一にしていると思われるので個人事業主と同居の場合と同様に原則として被保険者としません個人経営 同居の親族 同居している親族は原則として被保険者にはなりません
しかし事業主の指揮命令に従っていることが明確
就業の実態が他の労働者と同様
賃金を得て労働に従事している事業主と同居している親族は原則として被保険者にはなりません パート 短時間労働者 すべて労働者として対象になる 次のいづれかに該当する者で市の労働時間その他の労働条件が就業規則(就業規則の届出事務が課せられていない事業にあってはそれに準ずる規則など)において明確に定められていると認められる場合は 被保険者になります
(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2) 反復継続して就労する者(1年以上継続して雇用されることが見込まれる者)アルバイト すべて労働者として対象になる アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません 高年齢労働者 すべて労働者として対象になる 65歳に達した日以降に新たに雇用される者は原則として被保険者になりません(任意加入により高年令継続被保険者となった者短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除きます) 派遣労働者 すべて労働者として対象になる 登録派遣労働者については同一の派遣元において次のいずれにも該当する者については被保険者となります (1)1週間の労働時間が20時間以上
(2)反復継続して派遣就業する者[1年以上継続して同一派遣元に雇用されることが見込まれる者など]
雇用保険において 雇用保険の適用事業に雇用される労働者は 雇用保険法第6条各号に定める者を除き被保険者になります
雇用される労働者は 職業の種類の如何を問わず 事業主の支配を受けてその規律の下に労働の提供し その提供した労働の対償として事業主から賃金給料その他これらに準じるものの支払いを受けこれらの収入によって生活する者を意味します
短時間労働者(パートタイマー) アルバイト等 すべて労働者として対象
雇用保険の場合
65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません
同居の親族
原則として労災保険条の労働者には該当しませんが 一般の労働者と同様な労働者性があれば労災法上の労働者として取り扱います 全国事務組合連合会編11年度p134
Q and A
Q B保険料について 保険料を実際よりも少なく届け出て、このことが発覚した場合、 どのような措置があるのでしょうか。 2年分までさかのぼって差額プラス法定利息分を支払って、 さらに加算金を支払う。悪質な場合は刑事罰もありうる。 と、私は解釈しているのですが・・・。
A もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります
又、事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届けを提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています
Q 法人で、経営が苦しく従業員の保険料がままならない場合は、 何らかの緩和措置はあるのでしょうか。 ※このままでは従業員を雇っていけない、と、 嘆いている方が大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
A 労働保護法は労働者保護の法律です
<有限会社A社>
昨年の4月ごろ事業開始。(保険関係成立届等はまったくの未届け)
事業内容;一般の事業 従業員は(正確な時期は不明だが)最初のころから勤務していた。
現在は5・6名ほど。 この11月に「労災・雇用保険」「健保・厚生年金」手続予定。
もし加入手続きを怠っていますと
労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず
労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります
とのお答えを以前いただいてました。
そうなると<A社>は遡及し徴収されるのみならず
労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることに
なってしまうわけですが、これは絶対的な措置なのでしょうか。
交渉の余地はないものなのでしょうか。
「健保・厚生年金」に関しては、
「ケースバイケースで 社会保険事務所で相談して解決しているのでしょうか」
とのお答えでしたので、
遡及しての保険料支払いに関しては 社会保険事務所との話し合いが可能ではないかと考えていますが。
保険関係成立届 資格取得届によって 担当官庁は事実を把握します
したがって届けない限りわかりませんし 申請があるたびにことさらに調べません
2年遡る場合は
退職者が雇用保険の請求に言った場合とか 労災事故があった場合など
適用事業所であった事実と資格取得時が明確になるので遡って請求しています
すなわちトラブルがない限り(調査は定期的 対象はアトランダムにしますが)届次第ということです
また社会保険は法人 5人以上の従業員のある事業所は強制適用事業所となっていますが
届出前の保険料の請求はしてない様です
届出により適用事業所 被保険者として扱っている様です
したがって苦情が出た場合は遡って扱われることもあるのでしょう
富士では社会保険労務士を利用して
巡回訪問と称して未適用事業所の適用事業所の届をすることお願いする形になっています
違反者を摘発する形ではありません
行政法は行政目的達成のためなので 民法などと比べて現実的処理が優先されている様です
その分 解りにくく 裁量が幅を利かします
権利が侵害されない限り担当官の指導を受けるのが良いと思います
取っ付きは悪いが時世でしょうか意外に親切です
労災保険の障害認定
労災保険では 業務や通勤が原因で負傷し 又は疫病に罹り その傷病が治っても身体などに後遺障害が残った場合にはその障害の程度におうじて障害補償給付が行われます
この障害の程度は障害等級として認定されますが これを認定する基準として 障害等級認定基準が定められています
精神障害の認定基準 昭和50年 脳損傷による麻痺などの基準を見直し全面的改正 15年10月1日以降治癒した後遺症外について適用されます
労災保険給付
負傷又は疾病
(1)療養補償給付
「療養補償給付たる療養の給付請求書」 事業主の証明 第三者行為災害届 死傷病報告
イ療養の給付
ロ療養の費用の給付
使用者に代わって休業補償を行う制度 但し休業3日までは使用者が休業補償を行う
休業した最初の日から3日間は、事業主が労働基準法条の休業補償費(平均賃金の60%)を支給(福利厚生費・非課税)しなければならず
休業補償給付は、4日目から支給される。
支給額=給付基礎日額×60/100×(休業日数−3)
休業特別支給金 =給付基礎日額×20/100
「労働者死傷病報告」 これを提出しないと労災の各種の給付が全て受けられない
有給使用であれば課税になります
労災法第14条Arusihknhu.html#14
休業補償給付 調整88% 障害等級令 第4条の7
このほか 労働福祉事業として 2割の休業特別支給金が支給されるので 実際8割が支給されることになる
休業補償給付の支給制限 重過失のある場合は3割減額
正当事由なく療養に関する指示に従わないとき 10日分の減額
請求権の代位取得
(3)傷病補償年金
1級〜3級まで
労働者が療養を開始してからT年6カ月を経過しても治らず、なお引き続き療養を必要とする場合で
廃疾程度が第1級から第3級の程度に該当し、その状態が続く限り、傷病補償年金を受けることになります
この傷病補償年金は、他の給付と違い、労働者の請求によってなされるのではなく、
政府が傷病補償年金の必要を認め、支給を開始することになったときは、療養を受けている労働者にその旨が通知されます。
そして、療養の給付または療養の費用による支給と年金とが支給されることになります。
「傷病の状態などに関する届」を提出して支給の決定を受ける
傷病補償年金が支給される場合は、休業補償給付は支給されず、療養開始後3年を経ていると
労基法81条の打切り補償を受けたことになり解雇の禁止が解除される
傷病特別支給金(一時金)
傷病特別年金
障害補償給付 労災法第12条のG 第15条
(4)障害補償給付 障害特別支給金(一時金) 障害特別年金、一時金
業務上の理由によって負傷し、又は病気になった者が
治療を受けて一応治った後にもなお身体に障害等が残ったときは、障害補償給付が受けられます。
労災法第12条の8C 第19条の2 介護補償給付
遺族補償給付
(5)遺族補償給付 遺族特別支給金 遺族特別年金、一時金
遺族補償給付の受給資格者と受給の優先順位
労働者が死亡した当時その収入により生計を維持されていた人で次に掲げる要件を満たす人が受給 資格者となるが、全員が受給の権利を持つわけでなく、次の順位でも先順位の人だけが受給権者に なる。
厚保の遺族年金と違いいわゆる転給ができます。
給付基礎日額には最低限度額と最高限度額が設けられている。又厚生年金又は国民年金より遺族に年金が併給される場合は労災の年金給付額が減額される。
前払一時金(希望により)
遺族補償一時金とは
@遺族補償年金の受給資格者がいない場合
A遺族補償年金の受給権者が死亡したり再婚したりして受給権を失い、他に年金の受給資格者がなく、かつすでに支給された年金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に達しない場合に支 給される。
支給を受けられる者は、次に掲げる者のうち、最優先順位にある者です。
@配偶者
A労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子父母孫および祖父母
B
C
第15条
労災法第16条 の4 養子 親族関係の消滅 再婚により受給権は消滅 18歳到達年度の末日が終了より受給権は消滅 他の次順位者があらたに受給権者となります
http://homepage2.nifty.com/rousai/
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/izoku.html#遺族年金
葬祭料
(6)葬祭料とは
葬祭料の額 280000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(又は60日分)
未支給の保険給付
死亡した受給権者の親族などが未支給の保険給付を受けようとするとき
未支給の保険給付の請求権者
@遺族補償年金以外の給付については、死亡した受給権者の配偶者
A遺族補償年金の給付については、死亡した労働者の遺族である配偶者
請求権者の順位
保険給付の特例
事業主の申請により労災保険の保険関係成立前に発生した業務災害についてその怪我又は病気が保険関係成立後に発生したものとみなして全ての保険給付が受けられる制度が設けれている
社会保険の年金はそのまま全額支給されます
同一の事由により、傷病補償年金と障害厚生年金等とが併給される場合
傷病補償年金の額は、次の率を乗じて得た額(調整後の額)となる。
ただし、調整後の額が、調整前の傷病補償年金の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた残りの額を下回る場合には、その調整前の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた残りの額が支給される。
厚生年金保険の障害厚生年金 0.86
国民年金の障害基礎年金 0.88
厚生年金保険の障害厚生年金 +国民年金の障害基礎年金 0.73
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
併給される社会保険の年金の種類 調整率
●厚生年金保険の遺族厚生年金 0.84
●国民年金の遺族基礎年金又は寡婦年金 0.88
●厚生年金保険の遺族厚生年金+国民年金の遺族基礎年金又は寡婦年金 0.80
考え方の原理原則
事故が発生した場合 数種の受給権が生じます しかし 同一事由で それぞれからの支給を受領すると過分な受給となります
そこで本来の目的にあった支給調整が行われます この考え方が原理原則となります
@
交通事故の場合 加害者がいれば民法709条の不法行為により損害賠償義務が発生します
損害賠償は 慰謝料 休業保障など障害年金の支給目的(生活保障)を超えて受給できますが 障害年金の支給範囲(生活保障)も含まれますので その重複部分 障害年金が支給停止になり そしてその期間を最高2年と限定しているのです
従って損害賠償の障害年金部分の賠償が少なければ支給停止の期間も短くなります
障害年金は 障害認定日の翌月から支給されますので障害認定日が基準になります
障害認定日は 治癒との関係で一年半より早いこともあります
A
労災は生産活動・業務から生じる事故に限定され それに危険度に応じて保険料を事業主から充分徴収しています
障害厚生年金は事故原因は業務上・業務外は不問です 保険料は本人の収入に応じて徴収します この違いが給付の差になるのでしょう
労災の給付・年金は業務上の事故により発生します 業務中の交通事故であれば業務災害です
通勤中の交通事故であれば通勤災害です 業務災害と内容はほとんど同じ扱いです
加害者がいれば(第三者行為災害)損害賠償義務も生じるので 重複受領により損害填補総額が過大にならないように それによる受領額の保険給付対応部分を保険給付から差し引き調整します
B
業務上の負傷の場合(そのなかで労災が適用されます)
まず事業主の責任が問われます それに加えて労災保険などの適用があります(その範囲で事業主は免責されます)
労働基準法77条による事業主からの障害補償を受けられるとき 障害基礎年金・障害厚生年金は 6年間全額支給停止(厚生年金法54条)となります ・・・・・障害
補償対象の6年間だと私は解釈しています
事業主の責任は 民法上の損害賠償責任 労働基準法上の障害補償責任などがあります それを労災保険で軽減するわけです 労災保険で 全額免責されるとは限りません
民法719条不法行為 715条使用者責任 716条注文者の責任 717条占有者所有者責任 718条動物占有者責任 719条共同不法行為 自賠責3条 商法590条旅客に関する責任 製造物責任法第3条
従って労災給付を受けてもさらに事業主が不足分の損害を請求されることも在り得るわけです
C
労災保険の障害補償年金と厚生年金の障害年金は両方もらえますが 労災保険の障害補償年金が減額されます
障害厚生年金・障害基礎年金(全額支給されます)1級・2級の場合 障害補償年金は73%支給になります(労災保険法14条を参照してください)
自賠責保険と労災保険の請求について
自動車事故の場合 労災保険給付 自賠責保険の保険金の支払いを受けます
治療費 慰謝料 休業損害(原則100%支給)など含めて120万円以内であれば自賠責支給先行
さらに
労災保険には 特別休業支給金があります 調整はありません
労災保険 請求手続きは 事業主
様式8号 通勤災害の場合は16号の6 第三者行為災害届を添付
長時間労働 健康管理制度の不整備 50人以上 衛生管理者 産業医
脳疾患・心臓疾患 精神疾患
大切なのは 労働時間管理 健康管理
リンク
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/eskajyu.htm 神奈川労働局
http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/index.html オンブズマン過労死 過重労働
http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kihatu0212001.htm 厚生労働省
過重労働による健康障害を防ぐ為に
健康官営の措置を実施し、時間外労働をできるだけ短くすることが必要です健康診断の結果などを踏まえた産業医の意見を聞いて、適切な就業上の措置を総合的に講じるように勤める
時間外労働 月100時間又は2乃至6ッヶ月平均で月80時間を越えると健康障害のリスクが高い
月45時間以内は低い
時間外労働 就労態様の諸要因を含めて総合的に評価
定期健康診断を確実に実施する 1回/年
深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6ッヶ月以内に1ッ回の特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません
労災保険制度による二次健康診断と特定保険指導に関する給付制度を利用できます
定期健康診断の結果に基づく適切な事後措置を実施していますか
産業医による保健指導や助言指導を受けましょう
時間外労働が月100時間又は2〜6カ月平均で月80時間を越えたら
時間外労働が月45時間を越えたら
時間外労働を削減しましょう
36協定は限度基準などに適合したものになっているか
期間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 1年間 |
限度時間 | 15時間 | 27時間 | 43時間 | 45時間 | 81時間 | 120時間 | 360時間 |
労働時間を適正に把握
年次有給休暇の取得を促進
過重労働による健康障害を防止する為事業者が講ずべき措置など
1趣旨
1 発症前1ッヶ月
2 発症前1ヶ月間に
2 時間外労働の削減
(1)時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであること
(2)事業者は(1)の趣旨を踏まえ
(3)
年次有給休暇の取得促進
精神障害による労災認定基準の整備 1999
過重労働を起因とする精神障害 労災請求 リストラ 成果主義 によるストレス
http://www.iipw.or.jp/hoken/index.html 過労死と労災
Q
2年ほど前にお客様の苦情は質問などを聞くO000のOOで勤務しておったのですが、
ストレスから鬱状態になり3ヶ月ほど、傷病手当をうけておりました(0000年.2月半ば〜5月末)。
その後0000年.5月に転勤になり今度はOO部に配属されました。
頑張っていたのですが、毎月の30時間を超える残業、12月からは仕事も増え、100時間の残業、休日出勤も多く
なってしまいストレスでまた会社を休むことになりました。
社会復帰してからも、定期的に診察は受けておりました。
今回休職するに当たっては傷病手当金が出ない(前回と同様の鬱状態である為)と言われましたが、
この場合社会復帰したのに、社会的治癒」とはみなされないのでしょうか・・・。
A
社会復帰していれば社会的治癒とみなされ傷病手当金の受給は可能です
ただ定期的に診察を受けていたとありますので 通達では薬治下にあれば社会的治癒に該当しないとありますので その事実が どのように認定。解釈されるかになります
結果はとにかく 1年近くもも経っているのですし それなりに社会的治癒だと主張してみるにがいいとと思います
また休日出勤 100時間残業ストレスとありますので 健康管理責任が事業主にあるし また労災に該当するか なども労働基準局で相談してみるのもいいと思います
過労 脳・心臓疾患で死亡 後遺症で労災認定2002年317件死亡160件
うつ病など精神障害の認定も100件以上脳内出血・心筋梗塞を発症した人の労災請求件数は819件前年度比1.2倍認定は2.2倍317件 2001/12認定基準の緩和厳しい雇用・経済環境
トラックやタクシー運転手などの運輸業が72件と最多
職種では管理職 71件運輸通信 62件営業事務職57件専門技術職41件
仕事が原因のうつ病横浜西労働基準監督署の事例utu.htm#1
心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神障害の労災申請は
前年度比3割増341件 認定は100件自殺43件
100時間/月 80時間/2〜6月を超えた場合 労働者から産業医に面談をうける 指針 2003/6/10
悩・心臓疾患 143件 2001
業務上のストレスに起因する精神障害 うつ病 70件 2001
@ 「認定基準」 → ⇒脳・心臓疾患と労災認定できる要件を示したもの
A 「脳・心臓疾患の認定基準」 ⇒ 脳・心臓疾患を労災認定する上での基本的考え方 対象疾病 認定要件を示したもの
平成7.2.1 昭和21
平成12.7.17 平成13.12.12基発1063の通達
35条 別表1号の2 労災保険法12条 9号 業務起因性 相当因果関係
労災保険は 事業主の過失の有無を問わない
使用者に故意や過失がなくても刑罰を持って保障の履行を強制されている
他の保険と異なって使用者が全額保険料を払っている
社会的公平性から見て使用者に多大な負担がかからないように認定は慎重にしなければならない
仕事中に死亡したからといって即労災とはならない
基礎疾患の憎悪したケースがほとんどである 生活習慣の精査 高血圧・飲酒・喫煙などのリスクハクター
多重に因子を有するもの 生活習慣 基礎疾患 業務の過重制の把握
脳・心臓疾患の認定基準
従来の基準では「原則としては発症前1週間以内に特に過重な業務に就労したこと」を重視し、それ以前の慢性的長時間労働は付加的要因として考慮することにとどめていました
しかし 新基準では長時間にわたる過重負荷、精神的不安その他の要因も総合的に評価します
疾患との関連性の把握 総合的判断
必要な疎明 請求者の立証責任
疲労の蓄積の捉え方 業務による過重負荷 著しく増幅 自然経過 業務が有力な原因
過重性の評価 労働時間 勤務形態 環境 精神的緊張
※業務の過重制の把握 恒常的な過酷な労働
短期間の過重業務
改正前の評価期間 発症前1週間以内の就労状況
改正後の評価期間 発症前6ヶ月間就労状況の観察・業務の内容を見る(過重業務性)
@発症前1ヶ月に100時間超の時間外労働
A発症前2〜6月間に月平均80時間超の時間外労働
発症前1ヶ月に100時間以上あるいは発症前2〜6月間に月平均80時間以上残業を行った労働者
業務と脳・心臓疾患の発症との関連が強いと判断される
時間外労働の目安時間
月45時間超残業 関連性が強まる
発症の直前から時間的に場所的に明確にできる異常な状態
特に過重な業務 長期間にわたり著しい過重業務
発症前1ヶ月ないしに6ヶ月間にわたって概ね月45時間超の時間外労働が長くなればなるほど業務と脳・心臓疾患の発症の関連性高い 産業医の保健指導 疾患
※労働時間以外の要因
@不規則な勤務 A拘束時間の長い勤務 B出張の多い業務 C交替制勤務・深夜勤務
D温度環境 騒音 時差などの作業環境 E精神的緊張を伴う業務
労働者の要因
発症した労働者と同程度の年齢 経験をもつ健康な者
基礎疾患を有するものの日常業務を支障なく遂行できる者も対象にするのが妥当
近接した急性の過重負荷を重視(監督署)から 慢性の疲労や過度のストレスをも考慮(最高裁)へ
2001/7 長期にわたる勤務状態 慢性的な疲労と発症の因果関係 認定基準の大幅緩和 最高裁
脳・心臓疾患の労災認定 過労による健康被害を防ぐため
産業医の保健指導 疾患
裏付資料 請求者が立証 極度の興奮 精神的負荷 緊急な身体的負荷 急激で著しい作業環境の変化
24時間以内に症状が出現する 評価的期間
過重負荷の有無の判断
業務 内容 環境 同僚も検討
発生した疾患名 時期の特定 発症日
前駆症状と発生した脳疾患との関連
確認された日
労災補償 認定の基準は3点
@精神障害を起こしていた
A発病前の半年間に仕事による強いストレス(心理的負荷)があった
仕事の失敗 過重な責任の発生 仕事の量・質の変化(勤務の長時間化) 身分の変化(退職の強要)等7項目
BB仕事以外のストレスや個人的事情で精神的障害を発病したとは思われない
離婚 別居 配偶者。子どもの死といった出来事との関連性がないこと
職場でのストレス評価 31の項目あり 労基署で評価可能
長時間の過重労働(長期にわたる疲労・ストレス)を過労死の労災認定と認めた 2001/12認定基準の緩和
私立学法石川高校監督の過労死認定2002.1.31
疲労の蓄積の目安 月平均80時間 産業医面接の保健指導
過重の労働 過労死 労働基準法違反 書類送検 司法処分
月45時間超残業 過去の健康診断内容を産業医に提供・助言指導
対象疾病
@脳血管疾患
脳内出血 (脳出血) くも膜下出血 脳梗塞 高血圧性脳症
A虚血性心疾患等
心筋梗塞 狭心症 心停止(心臓性突然死を含む) 解離性大動脈瘤
裁量労働でも労災を認定 2002.9.28日経
大手建設機械jメーカー小松の社員 過労が原因の自殺 労災認定 業務との因果関係
自殺者家族の申請した労災補償の請求件数 92件 認定31件 2001
過労死 143件 2001年 2002年は上半期のみで115件
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how35.htm
労災事故と労災補償責任 安全配慮義務 民法415条
通勤災害は休業した最初の日から3日間は、事業主が労働基準法条の休業補償費(平均賃金の60%)を支給しなくてよい
休業補償給付は、4日目から支給される。 労基法第19条の解雇制限の適用もない
@就業との関連性
終業後の時間 認定事例 2時間5分までの私的業務は認められた 2時間50分は関連性を失うとされた
労働組合の用務1時間25分 後帰宅 認定s49.03
A住居と就業の場所の間の途上
別居者が週末に帰宅 出勤する途上の事故はほとんど通災
残業や早出のためのアパート 認定
ホテル利用 日常生活の場所と同じように利用 認定
http://www.saitama-np.co.jp/sodan/roumu/roumu14.htm 埼玉社労士会
B合理的な経路及び方法による往復
マンションの建物内の階段から転落 公衆の通行が自由 認定
合理的経路は複数 認定
軽い飲酒運転は合理性は否定されないが労災法第12条の30%減額
単なる善意行為による災害は通勤災害にならない
C必要最小限度の逸脱・中断
日常生活上必要な行為 日用品の購入など
パチンコ マージャン 映画などの娯楽は中断になります
帰宅途中の夕食 総合的判断による必要性
帰宅途中の美容院の立ち寄り 日常生活上必要な行為になります
昼食や休憩のため自宅の往復行為は労災 外食は私的行為で労災になりません
自宅から単身赴任先の寮に戻る(工事現場に行くのと同じ)際の交通事故は通勤災害 2000/11/11秋田地裁
ジョギング通勤 主たる目的が 健康体力づくりのためならば 否認
営業マンの直接帰宅は通勤災害でなく業務災害
通勤災害と通勤経路
Q 従業員がオートバイで通勤中交通事故を起こしました そこで通勤経路が問題になりました 会社に提出した通勤経路申請にはバスと電車で通うようになっていました 通勤費がオートバイで通うより多額からです この場合通勤災害になるでしょうか
A 通勤費算出のための通勤経路と異なっていても 実際の通勤経路が合理的通勤経路であれば通勤災害になります 会社の担当者も知らない人がありますので注意してください
但し通勤費との関係で会社が認めていなければへの交通費の虚偽申請の問題はあります
手間請け 労働者性 Q and A 全健総連より
1 手間請けは 単に労働力の提供だけですので 使用者の指揮命令での作業で賃金が払われている場合は 労働者になります
2 具体的作業指示を断れる場合は 指揮監督を受けていないとして労働者性が弱められます
3 同じ会社の手間請け仕事を続けている場合は専属性があるとして労働者として判断されます
4 発注書の中身が単に指示書的なものである場合は請け負い契約とはみなされません
5 設計図書で指揮命令を受けていると見られる場合は労働者と判断されます
6 労働時間が管理されていなくても 休む場合の事前連絡や作業の進行情況は報告されている
7 仕事の記録
8 工期 工程
9 賃金
10 請求書には 手間代 手間賃金と但し書きにする 屋号を使わない 個人名にする
11 単位時間あたりの額が著しく高額でない
12 材料費の負担
13 自己の高価な器具や作業場
14 労災事故
15 損害の負担
16 損害の一部を負う
17 応援
18 手間の貸し借り
19 1人親方特別加入
20 総合的判断
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/ukeoi.htm 請負と雇用労働者製
http://club.pep.ne.jp/~o.nakahara/rousai.htm 労働災害
契約の内容
@勤務時間の設定
A事業主が業務の指示
B報酬は日給
などであれば労災保険法上の労働者の可能性が大である
横浜南労基所長事件(旭紙業) 業務の指揮監督なし 時間的場所的拘束も緩やか 労働者性を否定(H8.11.28)
車持ち込みの運転手について、
@業務の指示が納入物品、運送先、納入時間にかぎられている,
A勤務時間の定めがない、
B報酬は運賃表による出来高であった、
Cトラック購入代金、修理代、ガソリン代、高速代も本人負担であった
D報酬から所得税の源泉徴収がされず、社会保険、雇用保険も控除されず、本人も事業所得として確定申告していたこと等から、
労働基準法及び労災保険法上の労働者でないとした。
高裁判決(H6.11.24)
労働者性について 業務の遂行に関し特段の指揮監督 時間的・場所的拘束
@業務従事の支持などに対する諾否の事由
A業務の内容及び遂行方法につき具体的指示
B勤務場所及び勤務時間が指定されているか
C労務提供につき代替性がないか
D報酬が時間労務を提供したことに対する対価か
E高価な業務用機材を所有しそれにつき危険を負担しているか
F専属性が強く当該企業に従属しているか
G報酬につき給与所得として源泉徴収されているか
H労働保険 厚生年金保険 健康保険の対象になっているか
など諸般の事情を総合的に判断すべきとした
参照 請負と雇用
在宅勤務者は労働法上の労働者か
自宅で就労するいわゆる在宅勤務者は、「業務委託契約」などの形式で契約が結ばれている場合が多いですが、 この場合も形式は請負や委任契約であっても、実態として使用従属関係が認められるならば、労働基準法上等労働関係の法律が 適用されます。
在宅勤務者について、その判断基準も、前記の「労働者性」判断基準に基づいて判断されることになりますが、 在宅勤務者の場合について、研究会報告書ではつぎのような具体的な基準が示されています。
同報告書は具体的事例を設定して、ある事例では、会社から指示された業務を拒否することは、病気等特別な理由がない 限り認められていない、業務内容は使用書等に従って行われていた、時間の管理、計算は本人に委ねられていたが一般従業員と 同じく午前9時から午後5時と決められていた、報酬は月給制であるなどの事情が認められるケースについて、つぎの ような判断に基づき「労働者性」が認められるとしています。
まず、「使用従属性」の有無について−
つぎに、以下のような要素は、「労働者性」を補強する要素となるとされています。
これに対して、業務を引き受けるかどうかの確認が行われている、 業務内容が定型化していて具体的に指示することは必要ない、勤務時間の定めはなく、1日何時間位仕事ができるかを本人に聴き、 委託料を決める、報酬は出来高制であるなどの事情が認められるケースについては、労基法上の「労働者」 ではないとしています。
労働者性を認めた判決例
太平製紙事件(最高裁(二小)昭37.5.18判決・民集16巻5号1108頁)
塗料製法の指導、研究を職務内容とする「嘱託契約」のたケース
「一般従業員とは異なり、直接加工部長の 指揮命令に服することなく
同部長の相談役ともいう立場、また遅刻、早退等によって給与の減額を受けることが
なかった
しかし 週6日間朝9時から夕方4時まで勤務し、
毎月一定の本給
時給2割5分増の割合で計算した残業手当の
支払を受けていた」
本件「嘱託契約」は労働契約であって労働法の適用を受けるとした。
東京12チャンネル事件(東京地裁昭43.10.25判決労民集19巻5号1335頁)
テレビ局のタイトルデザイナーの契約について、
本件契約には請負とみられる要素もある
「実質的には出社を義務づけられ、 相当の時間職場に留ることを要請され、
早番、遅番のシフトを組む、会社の営業に即応できる勤務態勢をとること を要求されている、
割り当てられた仕事を拒否することなく、
厚生施設の使用、定期健康診断、源泉徴収等は他の従業員と 同一の取扱い
身分的性格と共に、雇傭的性格−従って従属労働としての性格−をも含んだ一種の混合契約
その雇傭的性格の範囲内において、なお労働法上の保護をも受けうるものである
フリーカメラマンの労働者性 映画監督との間に指揮監督関係あった 東京高裁2002.7.11 労働基準広報2002No1407
給付基礎日額の算定と賞与 | 労働基準法12条による平均賃金 労働基準法11条 賃金 |
賞与の取り扱い | 労働基準法12条4項 臨時 3ヶ月を越える 年俸制の場合 賞与を含めて年俸額を決定している場合 賞与も賃金総額に含める 平成12/03/08基収第78号 業績などに応じて決定する方法をとっている場合は 賞与額があらかじめ決定していませんので 賃金の総額から除外します |
ボーナスは、労災ではもらえないんでしょうか?
労災保険には、休業中は、過去3ケ月の賃金 の平均額の80%相当の休業補償と特別支給金がありますが ボーナスまではもらえません。
労働基準法は、ボーナスについて、何も決めていま せん
労災事故が、会社の作業安全に対する配慮が著しく欠けていた ことが原因である場合は、民事上の問題としてその補償を請求できる場合もあるでしょう。
有期事業一括の要件 規模改正 平成110401から施行
建設の事業 概算保険料の額に相当する額 160万円未満 且つ 請負金額が1億9000万円以下
立木の伐採の事業
概算保険料の額に相当する額 160万円未満 且つ素材の見込み生産量1000立方メートル未満
労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます 労災保険は国の制度です
静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
労災発生 民事損害賠償が発生
労働者災害補償給付
労災の民事損害賠償責任は裁判上の傾向として増加の傾向がある
事件 | 金額 |
三六木事件 | 1億6000万円 |
電通事件 | 1億6000万円 |
オタフクソース事件 | 1億1000万円 |
協成建設事件 | 9200万円 |
安全配慮義務
民法415条
配慮義務
電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24
一般不法行為責任 民法709条
故意 過失 違法性 権利侵害
使用者責任 民法715条
事業の執行 選任監督責任
土地の工作物責任 民法717条 設置は保存の瑕疵
運行使用者責任 自賠責3条
4 損害賠償金額の算定
損害の種類
財産的損害 慰謝料
逸失利益 67歳まで就労可能として計算
後遺症は1級から14級まであり労働能力 喪失率が変わる中間利率の控除方式で東京 大阪 名古屋地裁ではライプニック方式を採用
過労自殺事件対策としては
健康診断の強制や健康診断に受診拒否に対する業務命令拒否事案として対処するも重要である
徴収に関する法http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s1
あなたを守る
労災認定労 働 保 険 制 度 (労災 労働者性 通勤災害)
労災認定roudou/rousai.html#9 救助行為との因果関係
rousai.html#10
労災ホットライン
フリーダイヤル 0120−631202アスベスト関連のHP
アスベストセンター(中皮腫・じん肺・アスベストセンター)
石綿対策全国連絡会議(BANJAN)
中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会
アスベスト根絶ネットワーク
全国労働安全衛生センター連絡会議
2005年2月8日会見用資料(PDF.file) ―都道県別・監督署別アスベスト労災申請・認定状況資料含む
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(昭和四十四年十二月九日法律第八十四号)
最終改正:平成一七年一一月二日法律第一〇八号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 保険関係の成立及び消滅(第三条―第九条)
第三章 労働保険料の納付の手続等(第十条―第三十二条)
第四章 労働保険事務組合(第三十三条―第三十六条)
第四章の二 行政手続法との関係(第三十六条の二)
第五章 不服申立て及び訴訟(第三十七条・第三十八条)
第六章 雑則(第三十九条―第四十五条の二)
第七章 罰則(第四十六条―第四十八条)
附則
(趣旨) 第一条 この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義) 第二条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。 2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 4 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
(保険関係の成立) 第三条 労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
第四条 雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
(保険関係の成立の届出等) 第四条の二 前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。 2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
(保険関係の消滅) 第五条 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
第六条 削除
(有期事業の一括) 第七条 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。 一 事業主が同一人であること。 二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。 三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。 四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
(請負事業の一括) 第八条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。
(継続事業の一括) 第九条 事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
(労働保険料) 第十条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。 2 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。 一 一般保険料 二 第一種特別加入保険料 三 第二種特別加入保険料 三の二 第三種特別加入保険料 四 印紙保険料
(一般保険料の額) 第十一条 一般保険料の額は、賃金総額に第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 3 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
第十一条の二 政府は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者(厚生労働省令で定める年齢以上の労働者をいう。以下同じ。)を使用する場合には、政令で定めるところにより、その事業に係る一般保険料の額を、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、事業主がその事業に使用する高年齢労働者に支払う賃金の総額(厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額。第十五条の二及び第十九条の二において「高年齢者賃金総額」という。)に雇用保険率(その率が次条第五項又は第七項の規定により変更されたときは、その変更された率。同条第四項を除き、以下同じ。)を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。
(一般保険料に係る保険料率) 第十二条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。 一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率 2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。 一 百人以上の労働者を使用する事業 二 二十人以上百人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの 三 前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業 4 雇用保険率は、千分の十九・五とする。ただし、次の各号(第三号を除く。)に掲げる事業(第一号及び第二号に掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については千分の二十一・五とし、第三号に掲げる事業については千分の二十二・五とする。 一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業 三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 四 清酒の製造の事業 五 前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業 5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額(以下この項において「失業等給付額」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、雇用保険率を千分の十七・五から千分の二十一・五まで(前項ただし書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)については千分の十九・五から千分の二十三・五まで、同号に掲げる事業については千分の二十・五から千分の二十四・五まで)の範囲内において変更することができる。 6 前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(前条の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とする場合には、当該一般保険料の額に第一項第一号に掲げる事業に係る高年齢者免除額(前条の規定により第十一条第一項の規定による額から減ずることとする額をいう。以下この項及び第三十条において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)の総額と第一項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下次項までにおいて「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に三事業率(千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。同条第一項において同じ。)を乗じて得た額(次項において「三事業費充当徴収保険料額」という。)を減じた額及び印紙保険料の額の総額の合計額をいう。 7 厚生労働大臣は、毎会計年度において、三事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を一年間その率から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。ただし、雇用保険率がこの項の規定により変更されている期間内については、この限りでない。 8 前項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五項中「千分の十七・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十七から千分の二十一まで」と、「千分の十九・五から千分の二十三・五まで」とあるのは「千分の十九から千分の二十三まで」と、「千分の二十・五から千分の二十四・五まで」とあるのは「千分の二十から千分の二十四まで」とし、第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
(労災保険率の特例) 第十二条の二 前条第三項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであつて、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から六箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する三保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の四十五」として、同項の規定を適用する。
(第一種特別加入保険料の額) 第十三条 第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第十二条第二項の規定による労災保険率(その率が同条第三項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
(第二種特別加入保険料の額) 第十四条 第二種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第二種特別加入者」という。)について同条第一項第六号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第三号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第五号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。 2 第二種特別加入保険料率は、第二種特別加入者に係る保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
(第三種特別加入保険料の額) 第十四条の二 第三種特別加入保険料の額は、第三種特別加入者について労災保険法第三十六条第一項第二号において準用する労災保険法第三十四条第一項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第三種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。 2 前条第二項の規定は、第三種特別加入保険料率について準用する。この場合において、同項中「第二種特別加入者」とあるのは、「第三種特別加入者」と読み替えるものとする。
(概算保険料の納付) 第十五条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日))から五十日以内に納付しなければならない。 一 次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料 二 労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業又は労災保険法第三十条第一項の承認に係る事業にあつては、次に掲げる労働保険料 イ 労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同条の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料 ロ 労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における前条第一項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料 ハ 労災保険法第三十四条第一項の承認及び労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及び前条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例により算定した第三種特別加入保険料 三 労災保険法第三十五条第一項の承認に係る事業にあつては、その保険年度における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から二十日以内に納付しなければならない。 一 前項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 二 前項第二号イの事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料 三 前項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 3 政府は、事業主が前二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 4 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。
第十五条の二 第十一条の二の規定により一般保険料の額を同条の規定による額とすることとされた高年齢労働者を使用する事業(第十九条の二及び第三十条において「高年齢者免除額に係る事業」という。)の事業主が前条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料のうち一般保険料の額は、政令で定めるところにより、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、当該各号の規定による額から、その保険年度に使用する高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用する高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額(その額に千円未満の端数がある場合には、厚生労働省令で定めるところにより端数計算をした後の額。以下この条及び第十九条の二において同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額)に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする。
(増加概算保険料の納付) 第十六条 事業主は、第十五条第一項又は第二項に規定する賃金総額の見込額、第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から三十日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。
(概算保険料の追加徴収) 第十七条 政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。 2 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
(概算保険料の延納) 第十八条 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第十五条、第十六条及び前条の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
(確定保険料) 第十九条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日)。第三項において同じ。)から五十日以内に提出しなければならない。 一 第十五条第一項第一号の事業にあつては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 二 第十五条第一項第二号の事業にあつては、次に掲げる労働保険料 イ 第十五条第一項第二号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料 ロ 第十五条第一項第二号ロの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料 ハ 第十五条第一項第二号ハの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及びその保険年度における第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額についてロの規定の例により算定した第三種特別加入保険料 三 第十五条第一項第三号の事業にあつては、その保険年度における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から五十日以内に提出しなければならない。 一 第十五条第一項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 二 第十五条第一項第二号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料 三 第十五条第一項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 3 事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の初日から、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。 4 政府は、事業主が第一項又は第二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 5 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。 6 事業主が納付した労働保険料の額が、第一項又は第二項の労働保険料の額(第四項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。
第十九条の二 高年齢者免除額に係る事業の事業主が前条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書に記載する労働保険料のうち一般保険料の額は、政令で定めるところにより、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、当該各号の規定による額から、その保険年度に使用した高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用した高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする。
(確定保険料の特例) 第二十条 労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第十一条第一項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第十二条第一項第一号の事業についての一般保険料に係るものにあつては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。 一 事業が終了した日から三箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(同条第一項第一号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額。次号において同じ。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第一種調整率を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下であつて、その割合がその日以後において変動せず、又は厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき。 二 前号に該当する場合を除き、事業が終了した日から九箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第二種調整率(業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する保険給付で当該事業が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下であるとき。 2 前項の規定は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「第十一条第一項」とあるのは「第十三条」と、「非業務災害率」とあるのは「特別加入非業務災害率」と読み替えるものとする。 3 政府は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。 4 第十七条第二項の規定は、前項の規定により差額を徴収する場合について準用する。
(追徴金) 第二十一条 政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。 3 第十七条第二項の規定は、第一項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
(口座振替による納付等) 第二十一条の二 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 2 前項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、第二十六条及び第二十七条の規定を適用する。
(印紙保険料の額) 第二十二条 印紙保険料の額は、雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。 一 賃金の日額が一万千三百円以上の者については、百七十六円 二 賃金の日額が八千二百円以上一万千三百円未満の者については、百四十六円 三 賃金の日額が八千二百円未満の者については、九十六円 2 厚生労働大臣は、第十二条第五項の規定により雇用保険率を変更した場合には、前項第一号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第一級保険料日額」という。)、前項第二号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第二級保険料日額」という。)及び前項第三号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第三級保険料日額」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。 3 前項の場合において、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、日雇労働被保険者一人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における第三十条第一項及び第三項の規定による労働保険料の負担額が均衡するように、厚生労働省令で定める基準により算定した額に変更するものとする。 4 厚生労働大臣は、雇用保険法第四十九条第一項の規定により同項に規定する第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額を変更する場合には、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする。 5 毎月末日において、既に徴収した印紙保険料の総額に相当する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と雇用保険法の規定により既に支給した日雇労働被保険者に係る失業等給付の総額の三分の二に相当する額との差額が、当該月の翌月から六箇月間に同法の規定により支給されるべき日雇労働被保険者に係る失業等給付の額の二分の一に相当する額に満たないと認められるに至つた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、印紙保険料の額の変更の手続をすることができず、かつ、緊急の必要があるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更することができる。 6 前項の場合には、厚生労働大臣は、次の国会において、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更する手続を執らなければならない。この場合において、同項の規定による変更のあつた日から一年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によつて変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。
(印紙保険料の納付) 第二十三条 事業主(第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人。以下この条から第二十五条まで、第三十条、第三十一条、第四十二条、第四十三条及び第四十六条において同じ。)は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつどその者に係る印紙保険料を納付しなければならない。 2 前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第四十四条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下「日雇労働被保険者手帳」という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。 3 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前項の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。 4 厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。 5 第三項の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 6 事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があつたときは、これを返還しなければならない。
(帳簿の調製及び報告) 第二十四条 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
(印紙保険料の決定及び追徴金) 第二十五条 事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が千円未満であるときは、この限りでない。 3 第十七条第二項の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
(督促及び滞納処分) 第二十六条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 3 第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
(延滞金) 第二十七条 政府は、前条第一項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年十四・六パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が千円未満であるときは、延滞金を徴収しない。 2 前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。 3 延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 4 前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 一 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。 二 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。 三 延滞金の額が百円未満であるとき。 四 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 五 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(先取特権の順位) 第二十八条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収金の徴収手続) 第二十九条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
(労働保険料の負担) 第三十条 次の各号に掲げる雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下この条及び次条において「被保険者」という。)は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。 一 第十二条第一項第一号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額 イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(高年齢者免除額に係る事業にあつては、当該事業に係る一般保険料の額に当該事業に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額) ロ イの額に相当する額に三事業率を乗じて得た額 二 第十二条第一項第三号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額 イ 当該事業に係る一般保険料の額 ロ イの額に相当する額に三事業率を乗じて得た額 2 高年齢者免除額に係る事業に使用される高年齢労働者は、政令で定めるところにより、前項の規定にかかわらず、同項の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。 3 日雇労働被保険者は、第一項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。 4 事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から第一項及び前項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。
(賃金からの控除) 第三十一条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項又は第三項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。 2 第八条第一項又は第二項の規定により事業主とされる元請負人は、前条第一項の規定によるその使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。 3 第一項の規定は、前項の規定により下請負人が委託を受けた場合について準用する。
第三十二条 削除
(労働保険事務組合) 第三十三条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。 2 事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 3 前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、六十日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第二項の認可を取り消すことができる。
(労働保険事務組合に対する通知等) 第三十四条 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
(労働保険事務組合の責任等) 第三十五条 第三十三条第一項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 2 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 3 政府は、前二項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第二十六条第三項(労災保険法第十二条の三第三項及び第三十一条第四項並びに雇用保険法第十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。 4 労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定及び雇用保険法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなす。
(帳簿の備付け) 第三十六条 労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
(行政手続法の適用除外) 第三十六条の二 この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(不服申立て) 第三十七条 事業主は、第十五条第三項又は第十九条第四項の規定による処分について不服があるときは、異議申立てをすることができる。
(不服申立てと訴訟との関係) 第三十八条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。
(適用の特例) 第三十九条 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。 2 国の行なう事業及び前項に規定する事業については、労働者の範囲(同項に規定する事業のうち厚生労働省令で定める事業については、労働者の範囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
第四十条 削除
(時効) 第四十一条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
(報告等) 第四十二条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
(立入検査) 第四十三条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(経過措置の命令への委任) 第四十四条 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が労災保険率その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。
(権限の委任) 第四十五条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(厚生労働省令への委任) 第四十五条の二 この法律に規定するもののほか、労働保険料の納付の手続その他この法律の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第三十五条第一項に規定する団体が第五号又は第六号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。 一 第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかつた場合 二 第二十四条の規定に違反して帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合 三 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 四 第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第四十七条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えておかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合 二 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 三 第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第四十八条
法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
特別加入制度
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建設業における労災保険kensetur.htm
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労働者災害補償保険給付(労災保険給付)
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労災保険給付 業務上とは 怪我の場合 病気の場合 職業病の場合 例 アスベスト
障害補償給付 遺族補償給付 葬祭料 http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/izoku.html#遺族年金
第三者行為災害との年金調整 交通事故などの場合 http://homepage2.nifty.com/rousai/framepage.htm
労災事故と労災補償責任 安全配慮義務 民法415条
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電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24健康配慮義務
「安全配慮義務」 川義事件
労災認定roudou/rousai.html#9
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労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷 病気、あるいは不幸にも死亡
労災保険の障害認定
労災保険では 業務や通勤が原因で負傷し 又は疫病に罹り その傷病が治っても身体などに後遺障害が残った場合にはその障害の程度におうじて障害補償給付が行われます
この障害の程度は障害等級として認定されますが これを認定する基準として 障害等級認定基準が定められています
精神障害の認定基準
昭和50年 脳損傷による麻痺などの基準を見直し全面的改正 15年10月1日以降治癒した後遺症外について適用されます
労災認定roudou/rousai.html#9
業務と因果関係 労働保険審査会
業務と因果関係あるとみるのが相当
救助行為との因果関係
審査官 業務の中断 私的な善意行為 請求棄却
審査会 子会社の営業敷地内
客である可能性 業務と密接に関係する、2005/6/10
同居・親族労働者と雇用保険HelloWork/roudouho.htm#51
過重労働 過重労働による健康障害を防ぐ為に
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