育児・介護休業給付 育児介護休業
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社会保険労務士 川口 徹
育児介護休業 2004年にも改正がありました
育児介護休業法ikujihou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h19
平成29年1月1日施行
育児休業の範囲拡大 特別養子縁組の看護期間中の子
養子縁組里親に委託されている子も休業申し出の対象とされます
パートとの取得要件を緩和
@雇用期間1年以上
A子が1歳6カ月に達するまでの間に、労働契約が満了・不更新となることが明らかな者を除く
この看護休暇の半日取得
介護従事者の所定外労働免除・短時間勤務
介護休業を取らない従業員を対象として
事業主は
@所定労働時間の短縮
Aフレックスタイム制又は所定労働時間の繰り上げ・繰下げ
B介護サービスの費用助成
のいずれかの措置を講じる義務がある(選択的措置義務)
措置を講ずべき期間を93日から3年に延長
介護休暇の反日単位の申し出を可能にする
高齢者の保険料免除の廃止 64才以上の高齢者 平成32年2月1日施行
http://www.bekkoame.ne.jp/~
質問の中から
http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/closure/35.pdf
育児・介護休業給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/ikuji.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kosdto.htm
介護休業の申し出ikujihou.htm#h11
介護休業法・労働時間ikujihou.htm#h17
2004改正育児休業ikuji/ikkyugyo.htm#1
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kintou/pdf/H18_ikuji_koyokanri.pdf
有期雇用者契約者の権利認定
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyikuji.htm
社会保険労務士 川口 徹
Q 私はある制作会社へアルバイトとして通い、約1年近くなります。
(その会社で仕事を始めたのは10月O日からです)
社会保険を取得したのは平成11年10月O日の事です。
給与は時給で支払われています。
出産予定は今年の9月15日で、8月4日(出産4週間前なので)から産休には入ります
色々と調べたら、協定上の問題もあり、
私の場合は社会保険を取得して1年未満ですが、
出産前後(約3ヶ月間)の手当や、
育児休業を申請して、協定上の問題がクリアになれば育児休業手当は、支給されるのでしょうか?
育児休業基本給付金 を受給するには直近2年の間で1年以上の勤務が必要です
同じ事業所である必要はありません とにかく1年の雇用保険期間が必要です
(対象者)
(1)1歳未満の子を養育するため育児休業を取得する被保険者。
(2)育児休業の開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12月以上ある雇用保険の被保険者の方。
受給資格の確認をハローワークで受けることができます。
アバウトに言えば2年間で 1年以上働いたということです
(産前産後休業期間は含まず、対象は男女を問わない。育児休業を開始する時点で 育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象になりません)
働いているのに雇用保険加入の手続きをしていなかった場合ハローワークでその事実を述べ遡って雇用保険に加入します
1年以上の雇用保険被保険者期間を満たすと雇用保険から育児休業給付として 賃金の40%(育児休業基本給付金30%+職場復帰後10%)が支給されます
勤務先から1ヶ月に休業開始前賃金の80%以上が支給されたときは支給にならない。
育児休業は
期間の定めのない雇用契約の労働者が対象になります したがって1年未満でも育児休業はとれる場合があります(労使協定で一定の場合適用除外が可能です)
申請が通れば、社会保険等も免除されるんですよね?
育児休業期間中の保険料
育児休業中の健康保険と厚生年金保険の保険料は
本人負担分に加え、会社負担分(事業主)も免除
平成12年(2000)4月から実施 雇用保険料は免除されない。
出産手当を受給
社会保険が継続1年未満ですと退職後だと出産前後の出産手当が受給できませんが
出産休暇であれば在職中ですので健康保険から出産休暇中には出産手当を受給できます
出産手当金は健康保険に加入中(在職中)であれば受給できます
極端に言えば 健康保険の被保険者になった翌月には
産前産後休暇を取っても出産手当は支給されるということです
詳細については以下を参照してください
出産手当は健康保険を参照
4 就業規則
rinnku
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 労働法
労働省女性局女性少年室 所在地の確認
労働省 (静岡県の場合)TEL054−252−5310
- 育児又は家族介護を行う労働者の深夜業の制限
- 1 事業主の義務、深夜業の制限の対象となる労働者
- 2 深夜業の制限の請求の方法
- 3 深夜業の制限の期間の終了
受給資格について育児休業給付受給資格
正式には被保険者が育児休業を取得したとき
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
及び「育児休業給付金受給資格確認票」を提出します
そのとき賃金台帳 労働者名簿 出勤簿 母子手帳を持参します
それをもとにして受給資格を判断します そして資格があればその後に必要な書類をくれます
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付金受給資格確認票」の用紙は
ハローワークにありますのでそこで貰います
「賃金台帳」「労働者名簿」は事業所にあります 賃金台帳は給与支払いの元になっている書類で 労働者名簿は当該事業所で働いている労働者の名簿で事業所が管理しています
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」は賃金台帳を見て給料を転記する書類です 事業所が書きます、
申請者の賃金台帳と労働者名簿を事業所から借りてハローワークへ提示します ハローワークでは賃金台帳と労働者名簿を見て「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載に誤りが無いか確認します
社会保険組合からどのような(出産一時金等も含めて全ての)書類を入手しなけれ
ばなりませんか?
お手数ですが、提出に必要な書類を明記して頂けないでしょうか?
出産育児一時金
健康保険被保険者出産育児一時金請求書の用紙を社会保険組合からもらい医師などの分娩の証明を受けて提出します
育児休業給付受給資格
パ−トも対象。
申請 ハローワーク 「申請書」 会社より 「育児休業開始時賃金証明書」
(給付内容)
産後休暇8週間以降における休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)について子が1歳に達する日の前日まで支給。
☆育児休業の要件を満たさなくなった場合は、そのときまで。
2 育児休業者職場復帰給付
一時金としてまとめて支給
(支給要件)
(1)育児休業基本給付金の支給を受けたもの。
(2)育児休業が終了した後、同一の事業主に被保険者として
引き続き6ヶ月以上雇用されたとき。
(支給金額)
休業開始前の賃金月額の5%の育児休業基本給付金の支給対象となった月数
育児休業給付金を受けるためには
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び
「育児休業給付金受給資格確認票」を
提出期限までに被保険者を雇用する事業所の所在地を管轄するハローワークに提出する事が必要です
提出時期
育児休業を開始した被の翌日から10日以内(ただし 事業主が支給申請の代行を行う場合・・・育児休業開始から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで)にハロ−ワ−クへ提出
提出先
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)
持参するもの
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード) 被保険者の母子手帳等、その育児を確認できるもの
受け取るもの
育児休業開始前の2年間に 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるとき ・・・・育児休業給付受給資格確認通知書・育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用) 育児休業基本給付金支給申請書
受給資格がないとき 育児休業給付受給資格否認通知書
⇒この手続きは事業主の方を通じて行う事が出来ます
育児休業給付受給資格が確認されたとき
育児休業基本給付金支給申請書
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)
持参するもの
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード)
受け取るもの
育児休業基本給付金支給決定通知書など
育児休業期間は退職金の計算基礎にしなくてもよい
出産休業(出産前6週間)⇒出産⇒出産休業(出産後8週間) ⇒ 「育児休業基本給付金」を受給 育児休業約(10ヶ月間)⇒子供が1歳になった ハローワークへは育児休業終了後に職場復帰という⇒ 職場復帰 10%が雇用保険より支給される。
この後が難しい? ⇒6ヶ月後いづらくて退職?⇒ 失業保険⇒ 再就職
育児介護休業給付 25%から40%へ
提出時期
育児休業を開始した被の翌日から10日以内(ただし 事業主が支給申請の代行を行う場合・・・・略)
提出先
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)
持参するもの
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード) 被保険者の母子手帳等、その育児を確認できるもの
これらの提出があった場合、安定所においては、休業開始前の2年間に通常の就労を行っていた期間が12カ月以上あれば、育児休業給付の受給資格を確認します。育児介護休業
受け取るもの
育児休業開始前の2年間に 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるとき ・・・・育児休業給付受給資格確認通知書・育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用) 育児休業基本給付金支給申請書
受給資格がないとき 育児休業給付受給資格否認通知書
⇒この手続きは事業主の方を通じて行う事が出来ます
受給資格が確認された場合は、休業を開始した後、2カ月ごとに支給申請することにより、育児休業基本給付金が支給されます。
育児休業給付受給資格が確認されたとき
育児休業基本給付金支給申請書
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)
持参するもの
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード)
受け取るもの
育児休業基本給付金支給決定通知書など
その後、育児休業が終了した後に6カ月経過した時点で、2カ月以内に支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間に含まれません
介護勤務時間短縮などの措置の概要
対象労働者 男女労働者(日々雇用される者を除く)
対象となる家族の範囲 介護休業制度に準じる
措置の内容 短時間勤務制度/フレクスタイム制/始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ/労働者が利用する介護サービスの費用の女性その他これに準ずる制度
期間 連続する3ヶ月(介護休業した期間があればそれと合わせて3ヶ月)以上の期間
育児休業制度 | 介護休業制度 | ||
勤務時間の短縮等の措置 | ○1歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)で育児休業を請求しないものに対して、次の措置のいずれかの措置義務 ・ 短時間勤務の制度 ・ フレックスタイム制 ・ 始・終業時刻の繰上げ・繰下げ ・ 所定外労働をさせない制度 ・ 託児施設の設置運営その他これに 準ずる便宜の供与 |
○常時介護を要する対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、 連続する3月(介護休業した期間があればそれとあわせて3月)以上の期間における次の措置のいずれかの措置義務 ・ 短時間勤務の制度 ・ フレックスタイム制 ・ 始・終業時刻の繰上げ・繰下げ ・ 労働者が利用する介護サービスの費 用の助成その他これに準ずる制度 |
|
その他の措置 | ○1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずる努力義務 | ○その家族を介護する労働者に関して、休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務 | |
施行日
平成4年4月1日(30人以下の事業所は平成7年4月1日)
平成11年4月1日
(労働省婦人局)
有期雇用者の育児休業の判例 |
東京地裁判決2003/11/31 期間1年の有期雇用契約を理由に育児休業を認めなかった 事実 6年間更新手続きをしないで雇用契約を継続していた 実質的に期間の定めのない契約であった 育児休業の権利を認めた 有期契約者に育児休業の判決は初めてだとのこと 解雇無効としての地位確認 合理的理由を欠き解雇無効 団体に未払い分と判決確定までの賃金の支払いを命じた |