あなたを守る(労働保険)
脳・心臓疾患の労災認定基準
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
目 次
http://labor.tank.jp/
過労死 脳・心臓疾患
脳・心臓疾患の認定基準
労働保険の基礎rdhkn.htm 費用徴収制度rousai1.html 労災 業務災害rousai\gyosai2.htm
過労 脳・心臓疾患で死亡 後遺症で労災認定2002年317件死亡160件
うつ病など精神障害の認定も100件以上
脳内出血・心筋梗塞を発症した人の労災請求件数は819件
前年度比1.2倍認定は2.2倍317件 2001/12
認定基準の緩和厳しい雇用・経済環境
トラックやタクシー運転手などの運輸業が72件と最多
職種では管理職 71件運輸通信 62件営業事務職57件専門技術職41件
仕事が原因のうつ病横浜西労働基準監督署の事例utu.htm#1
心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神障害の労災申請は
前年度比3割増341件
認定は100件自殺43件
100時間/月 80時間/2〜6月を超えた場合
労働者から産業医に面談をうける 指針 2003/6/10
悩・心臓疾患 143件 2001
業務上のストレスに起因する精神障害 うつ病 70件 2001
@ 「認定基準」 → ⇒脳・心臓疾患と労災認定できる要件を示したもの
A 「脳・心臓疾患の認定基準」 ⇒ 脳・心臓疾患を労災認定する上での基本的考え方 対象疾病 認定要件を示したもの
平成7.2.1 昭和21
平成12.7.17 平成13.12.12基発1063の通達
35条 別表1号の2 労災保険法12条 9号 業務起因性 相当因果関係
労災保険は 事業主の過失の有無を問わない
使用者に故意や過失がなくても刑罰を持って保障の履行を強制されている
他の保険と異なって使用者が全額保険料を払っている
社会的公平性から見て使用者に多大な負担がかからないように認定は慎重にしなければならない
仕事中に死亡したからといって即労災とはならない
基礎疾患の憎悪したケースがほとんどである 生活習慣の精査
高血圧・飲酒・喫煙などのリスクハクター
多重に因子を有するもの 生活習慣 基礎疾患 業務の過重制の把握
従来の基準では「原則としては発症前1週間以内に特に過重な業務に就労したこと」を重視し、それ以前の慢性的長時間労働は付加的要因として考慮することにとどめていました
しかし 新基準では長時間にわたる過重負荷、精神的不安その他の要因も総合的に評価します
疾患との関連性の把握 総合的判断
必要な疎明 請求者の立証責任
疲労の蓄積の捉え方 業務による過重負荷 著しく増幅 自然経過 業務が有力な原因
過重性の評価 労働時間 勤務形態 環境 精神的緊張
※業務の過重制の把握 恒常的な過酷な労働
短期間の過重業務
改正前の評価期間 発症前1週間以内の就労状況
改正後の評価期間 発症前6ヶ月間就労状況の観察・業務の内容を見る(過重業務性)
@発症前1ヶ月に100時間超の時間外労働
A発症前2〜6月間に月平均80時間超の時間外労働
発症前1ヶ月に100時間以上あるいは発症前2〜6月間に月平均80時間以上残業を行った労働者
業務と脳・心臓疾患の発症との関連が強いと判断される
時間外労働の目安時間
月45時間超残業 関連性が強まる
発症の直前から時間的に場所的に明確にできる異常な状態
特に過重な業務 長期間にわたり著しい過重業務
発症前1ヶ月ないしに6ヶ月間にわたって
概ね月45時間超の時間外労働が長くなればなるほど業務と脳・心臓疾患の発症の関連性高い
産業医の保健指導 疾患
※労働時間以外の要因
@不規則な勤務 A拘束時間の長い勤務 B出張の多い業務 C交替制勤務・深夜勤務
D温度環境 騒音 時差などの作業環境 E精神的緊張を伴う業務
労働者の要因
発症した労働者と同程度の年齢 経験をもつ健康な者
基礎疾患を有するものの日常業務を支障なく遂行できる者も対象にするのが妥当
近接した急性の過重負荷を重視(監督署)から 慢性の疲労や過度のストレスをも考慮(最高裁)へ
2001/7 長期にわたる勤務状態 慢性的な疲労と発症の因果関係 認定基準の大幅緩和 最高裁
脳・心臓疾患の労災認定 過労による健康被害を防ぐため
産業医の保健指導 疾患
裏付資料 請求者が立証 極度の興奮 精神的負荷 緊急な身体的負荷 急激で著しい作業環境の変化
24時間以内に症状が出現する 評価的期間
過重負荷の有無の判断
業務 内容 環境 同僚も検討
発生した疾患名 時期の特定 発症日
前駆症状と発生した脳疾患との関連
確認された日
労災補償 認定の基準は3点
@精神障害を起こしていた
A発病前の半年間に仕事による強いストレス(心理的負荷)があった
仕事の失敗 過重な責任の発生 仕事の量・質の変化(勤務の長時間化) 身分の変化(退職の強要)等7項目
BB仕事以外のストレスや個人的事情で精神的障害を発病したとは思われない
離婚 別居 配偶者。子どもの死といった出来事との関連性がないこと
職場でのストレス評価 31の項目あり 労基署で評価可能
長時間の過重労働(長期にわたる疲労・ストレス)を過労死の労災認定と認めた 2001/12認定基準の緩和
私立学法石川高校監督の過労死認定2002.1.31
疲労の蓄積の目安 月平均80時間 産業医面接の保健指導
過重の労働 過労死 労働基準法違反 書類送検 司法処分
月45時間超残業 過去の健康診断内容を産業医に提供・助言指導
対象疾病
@脳血管疾患
脳内出血 (脳出血) くも膜下出血 脳梗塞 高血圧性脳症
A虚血性心疾患等
心筋梗塞 狭心症 心停止(心臓性突然死を含む) 解離性大動脈瘤
裁量労働でも労災を認定 2002.9.28日経
大手建設機械jメーカー小松の社員 過労が原因の自殺 労災認定 業務との因果関係
自殺者家族の申請した労災補償の請求件数 92件 認定31件 2001
過労死 143件 2001年 2002年は上半期のみで115件
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how35.htm
労災事故と労災補償責任 安全配慮義務 民法415条
過重労働kajyuuroudou.htm 過労死 脳・心臓疾患の労災認定基準kajyuuroudou.htm#9
リンク
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/eskajyu.htm 神奈川労働局
http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/index.html オンブズマン過労死 過重労働
http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kihatu0212001.htm 厚生労働省
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkany04.htm
http://www.fujisawa-office.com/rousai8.html
労災隠しrousmrt.htm
rousmrt.htm#51
保険関係の成立及び消滅については 徴収等に関する法律の定めるところのよる
強制適用事業にあっては
事業の開始又は該当すれば保険関係は自動的に成立します(徴収法第三条)
暫定任意適用事業(整備法第五条1項2項3項)shahohou.htm#s11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#s11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rusihknhu.html#2
徴収に関する法http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s1
労働者災害補償保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.html#1
労働基準法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ruhkhou.htm
労災保険法による労働者災害補償保険(労災保険)と 雇用保険法による雇用保険とを総称した言葉です
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが 保険料の徴収などについては、両保険労災保険と 雇用保険は、労働保険として 原則的に、 保険料の徴収を 一元的に 一体のものとして取り扱われています
労働保険の保険関係は 保険事故が生じた場合に 労働者は保険者(政府)に対し保険給付を請求する権利を有し 保険加入者(事業主)は 保険料を納付する義務を負うという継続的な保険関係をいう
事業の単位 一体的な経営活動をいいます
適用事業 当然適用事業と暫定任意適用事業<労働保険とは>
労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり
労災保険は50年4月から全面適用
業務災害の場合
休業4日目以降の休業補償については 労働基準法の規定により事業主は補償の責任を免責されますが
休業初日から3日間については労働基準法の規定により事業主は休業補償を行います通勤災害の場合
事業主は労働基準法の規定による補償の責任はありません
例外
国の直営事業と非現業の官公署
任意的用事業
(1)農業を行う事業のうち、労働者5人未満の個人経営の事業
(2)林業
(3)水産業
雇用保険は
個人経営の5人未満の農林水産業については当分の間暫定的に任意適用とされています
労働保険の加入手続き
労働保険に加入するには、
労働保険の保健関係成立届けを所轄の労働基準監督署、または公共職業安定所に提出します
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります)を概算保険料として申告・納付します
31加入手続きを怠っていた場合は (Hさんへ)
/rousai1.html労働保険は、政府が管理運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていると、事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません 費用徴収制度
労災法第3条 雇用法第5条費用徴収制度
事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署に提出し労災保険の加入手続きをしますもし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります
事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届けを提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部叉は全部を徴収することとなっています平成17年11月1日から 労災保険実加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます
これにより事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合遡って保険料を徴収する他に 労災保険から給付を受けた金額の100%叉は40%を事業主から徴収することになります
行政機関から加入手続きについて指導などを受けたにもかかわらず 手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合 故意の手続きを行わないと認定し100%徴収
行政機関から加入手続きについて指導などを受けてはいないものの 労災保険の適用事業となったときから1年経過してなお手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合 重大に過失により手続きを行わないと認定し40%徴収
費用徴収の徴収金額
当該災害に関して支給される※保険給付の額に100%叉は40%を乗じてえた額が費用徴収の徴収金額になります
※保険給付
療養開始後3年間に支給されるものに限ります
叉療養(保証)給付及び介護{補償}給付は除かれます★未加入のままでも労働災害が起こった場合は 治療にかかる保険金が労働者には給付される
労働省推定 90万事業所が未加入
総務庁が 事業者に職権を使って強制的に加入手続きするように労働省に勧告 1999.12.21
労働事務の代行制度として労働保険事務組合や社労士の制度があります
なお 労災保険、及び雇用保険の保険給付に関する請求などの事務は労働保険事務組合は行うことはできません 社労士の業務になります
労務安全情報センター のホームページを 訪問してしてみたら リンクです
労務に関して詳細の記載有り 労働省出先機関の所在地電話番号も記載有り
労務安全情報センター 労災 ・
労働実務Q&A アドレス
HTTP://WWW.campus.ne.jp/~lavor/
http://labor.tank.jp
32 建設業・概算・確定保険料
Q and AQ @ 建設業の概算・確定保険料について。 事務員数名、作業員20名ほどの工務店。 5月20日の労働保険料支払いの際は、 具体的にはどのように計算をすればよいのでしょうか。 また、用紙記入の際には(保険料率など) どのように記載すればよいのでしょうか。
労災は、作業員に関しては、下請け作業分は 元請が支払うべきものなのでその分は賃金総額より差し引き、 当該工務店が元請として行った工事分のみ計算し支払う。
事務員分は一律1000分の6で計算し全額支払。
事務部門と現場部門がそれぞれ独立の適用事業場であるものはそれぞれに応じます
雇用保険は、事務部門と現場部門が合わせて1つの適用事業場であるものは 主たる事業内容に応じます (工務店の規模)
工務店規模の場合は、建設業の保険料率で、 計算し支払う。
労働者災害補償保険制度の目的
労働者が業務災害 通勤災害を被った場合
労働者災害補償保険法の規定に基づき必要な保険給付を受けることができます
被災労働者 迅速かつ公正な保護 保険給付
社会復帰 遺族の援護 労働条件の確保 第1条
第1条
労働者災害補償保険は、
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して
迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、
もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
労働基準法
第八章 災害補償
(療養補償) 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。(休業補償) 第七十六条
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
○2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの
一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、
当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、
使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、
その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。
改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
○3 前項の規定により難い場合における改訂の方法
その他同項の規定による改訂について必要な事項は、
厚生労働省令で定める。(障害補償) 第七十七条
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、
その身体に障害が存するときは、
使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
労働者の福祉の増進 第2条-2
第2条の2
労働者災害補償保険は、
第1条の目的を達成するため、
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、
労働福祉事業を行うことができる。
特別会計第2条
第2条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
会計は 労働保険特別会計法に基づき 特別会計において処理する
労働基準法8章の使用者の災害補償義務について保険システムによって代替する目的で設けられた
使用者の災害補償義務 ⇒ 労災保険制度
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm
被災者 年間 約55万人 休業4日以上の死傷者約13万人 死亡者1700人
安全と健康を確保する義務 リスク低減
職場のストレスによる健康障害 心の健康づくりのための指針(メンタルヘルス指針)
病気や怪我 日常生活における場合・健康保険。
交通事故などの場合・自賠責保険、任意保険等の自動車保険。
すぐ自賠責保険、任意保険
の保険会社に連絡、事故の内容を報告。
とりあえずは健康保険を使えるが必ず国民健康保険は市区町村、政府管掌健康保険は社会保険事務所に届出る
業務上や通勤中の場合・労働者災害補償保険
病院の受付で勤務中あるいは通勤途中の傷病であると告げる。管轄の労働基準監督署に届出る
rusihknhu.html#r12
第3条 第4条
第12条 第12条-4 第13条
第14条 第15条
第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第21条 第22条-4 第23条第24条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.html#24
労災保険法第8条rshkh.html#8
/rshkh.html#9
建設関係の労災rousjirei.htm
労災の特別加入rstokuk.htm
労災事故手続きrousjttdk.htm 請求手続き
業務災害の療養の給付の請求
http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/62.html
労働者とは
労働基準法第9条rukh16.htm#h9
労災保険の適用 第3条
労災保険法第一条rshkh.html#1
/rshkh.html#1
過重労働kajyuuroudou.htm 過労死 脳・心臓疾患の労災認定基準
労災の認定基準rousnt.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rusihknhu.html#2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.html#2
対象となる労働者は 労働基準法9条に定める「職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいいます労働者rodsha.htm
労働者災害補償保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudouho.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.html#1
年度更新roudouho.htm#51
労働保険とは http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/rousai.html
基準法上の労働者性
労災事故手続きrousjttdk.htm#1
アスベストasbstkys.htm
労働安全衛生法anzen.htm
労災保険
業務災害・通勤災害
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/conttop.htm
労災認定rousnt.htm
業務災害gyosai.htm
通勤災害tusai.htm
質問の中から 通勤災害と通勤経路(通勤費計算のための)
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html
労働保険事務組合
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/soumu/tyousyuu/tyousyuu04.html
損害賠償と労災保険
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0512-2e.html
労災保険 請求手続き
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/rousai/rousai03.html
労災神奈川労働局
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/rokyufu.htm
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO050.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#25
労働者災害補償保険給付rousaikyu.html#1
rousaikyu.html
第三者代位
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/tyousei.htm
同居・親族労働者と雇用保険HelloWork/roudouho.htm#51
未加入中の労災事故
加入手続きを怠っていた場合はrousai1.html加入手続き
/rousai1.html
労災・雇用保険における労働者の取り扱い
33 労働者の取り扱い
33労災・雇用保険における労働者
/rdhkn.htm#5
労災と役員rousyaku.htm
一 中小事業主とは
http://www.fujisawa-office.com/rousai12.html
http://labor.tank.jp
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/tokubetu.html#中小事業主
中小企業主の特別加入rstokuk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rstokuk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ rstokuk.htm
二 一人親方とは
http://labor.tank.jp
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/tokubetu.html#自営業者
roudou/rousai.html#84
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rstokuk.htm
三 特定作業従事者
http://labor.tank.jp
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/tokubetu.html#特定作業
四 海外派遣者の範囲
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/tokubetu.html#海外派遣者
過重労働 過重労働による健康障害を防ぐ為に
/kajyuuroudou.htm
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how35.htm
http://www.iipw.or.jp/hoken/index.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#11 労基法
労災保険給付rousaikyu.html 労災で鬱病認定 2003/11/2 NHKTVニュースより
過労死等 労災認定基準
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html 労災の認定基準http://www.iipw.or.jp/hoken/index.html 過労死と労災
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/nintei/nou-sin_rousainintei.html
http://labor.tank.jphttp://www.chosakai.co.jp/utility/q&a/h_qa/S@QA@QA77.htm 労災の受給権
労災事故と労災補償責任 安全配慮義務 民法415条
/rousjttdk.htm#1
特別支給金
労働福祉事業rodohks.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodohks.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/anzen.htm
配慮義務
電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24
健康配慮義務
「安全配慮義務」 川義事件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ruhkhou.htm
労務安全情報センター
http://cgi.campus.ne.jp/~labor/hoken/tuukinsai.html
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rosai/rosai.htm#給付内容
労災裁判
労働者災害補償保険給付(労災保険給付)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousaikyu.html
/rousaikyu.html#1
労災保険給付 業務上とは 怪我の場合 病気の場合 職業病の場合
請求手続き 負傷又は疾病療養補償給付
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/rousai/rousai03.html休業補償給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.html#1労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷 病気、あるいは不幸にも死亡
傷病補償年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.html#1障害補償給付 遺族補償給付 葬祭料 http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/izoku.html#遺族年金
第三者行為災害との年金調整 交通事故などの場合 http://homepage2.nifty.com/rousai/framepage.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rstky.htm
労基法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm
労働者災害保障保険法rshkh.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.html#21
第1条 第2条 第2条-2 第3条 第4条
第12条 第12条-4 第13条
第14条 第15条
第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第21条 第22条-4 第23条第24条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.html#23
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/syougai-toukyuu.html
http://labor.tank.jp
労務安全情報センター 労災等級
http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM#top 労災 宝庫
http://www.iipw.or.jp/hoken/index.html 労災年金福祉協会
YahooJapan やっふー
リンク
労働保険とは http://www.mol.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm
労働保険http://www.ngy.3web.ne.jp/~osakalso/Hoken.htm#労働保険とは大阪労働局労働保険適用課
大阪労働局労働保険適用課
http://www.ngy.3web.ne.jp/~osakalso/Hoken.htm#二元適用事業
http://www.ne.jp/asahi/shobo/work/rousai/ 労災の全条文
労務安全情報センター 労災 ・ 労働実務Q&A
労務安全情報センターrousai
http://homepage2.nifty.com/rousai/ 労災
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/1a-rousai_index.html 労災の話題 労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
元請の管理下 や指示命令
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
一 中小事業主とは
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/tokubetu.html#中小事業主
二 一人親方とは
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/tokubetu.html#自営業者
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/tokubetu.html#特定作業
四 海外派遣者の範囲
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/tokubetu.html#海外派遣者
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/wakaru/kurashi/rousai/index.html 労災の民営化
33 労働者の取り扱い
/rdhkn.htm#5
33労災・雇用保険における労働者
/rdhkn.htm#5
労災と役員rousyaku.htm
社会保険の年金はそのまま全額支給されます
同一の事由により、傷病補償年金と障害厚生年金等とが併給される場合
傷病補償年金の額は、次の率を乗じて得た額(調整後の額)となる。
ただし、調整後の額が、調整前の傷病補償年金の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた残りの額を下回る場合には、その調整前の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた残りの額が支給される。
厚生年金保険の障害厚生年金 0.86
国民年金の障害基礎年金 0.88
厚生年金保険の障害厚生年金 +国民年金の障害基礎年金 0.73
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併給される社会保険の年金の種類 調整率
●厚生年金保険の遺族厚生年金 0.84
●国民年金の遺族基礎年金又は寡婦年金 0.88
●厚生年金保険の遺族厚生年金+国民年金の遺族基礎年金又は寡婦年金 0.80
考え方の原理原則
事故が発生した場合 数種の受給権が生じます しかし 同一事由で それぞれからの支給を受領すると過分な受給となります
そこで本来の目的にあった支給調整が行われます この考え方が原理原則となります
@
交通事故の場合 加害者がいれば民法709条の不法行為により損害賠償義務が発生します
損害賠償は 慰謝料 休業保障など障害年金の支給目的(生活保障)を超えて受給できますが 障害年金の支給範囲(生活保障)も含まれますので その重複部分 障害年金が支給停止になり そしてその期間を最高2年と限定しているのです
従って損害賠償の障害年金部分の賠償が少なければ支給停止の期間も短くなります
障害年金は 障害認定日の翌月から支給されますので障害認定日が基準になります
障害認定日は 治癒との関係で一年半より早いこともあります
A
労災は生産活動・業務から生じる事故に限定され それに危険度に応じて保険料を事業主から充分徴収しています
障害厚生年金は事故原因は業務上・業務外は不問です 保険料は本人の収入に応じて徴収します この違いが給付の差になるのでしょう
労災の給付・年金は業務上の事故により発生します 業務中の交通事故であれば業務災害です
通勤中の交通事故であれば通勤災害です 業務災害と内容はほとんど同じ扱いです
加害者がいれば(第三者行為災害)損害賠償義務も生じるので 重複受領により損害填補総額が過大にならないように それによる受領額の保険給付対応部分を保険給付から差し引き調整します
B
業務上の負傷の場合(そのなかで労災が適用されます)
まず事業主の責任が問われます それに加えて労災保険などの適用があります(その範囲で事業主は免責されます)
労働基準法77条による事業主からの障害補償を受けられるとき 障害基礎年金・障害厚生年金は 6年間全額支給停止(厚生年金法54条)となります ・・・・・障害
補償対象の6年間だと私は解釈しています
事業主の責任は 民法上の損害賠償責任 労働基準法上の障害補償責任などがあります それを労災保険で軽減するわけです 労災保険で 全額免責されるとは限りません
民法719条不法行為 715条使用者責任 716条注文者の責任 717条占有者所有者責任 718条動物占有者責任 719条共同不法行為 自賠責3条 商法590条旅客に関する責任 製造物責任法第3条
従って労災給付を受けてもさらに事業主が不足分の損害を請求されることも在り得るわけです
C
労災保険の障害補償年金と厚生年金の障害年金は両方もらえますが 労災保険の障害補償年金が減額されます
障害厚生年金・障害基礎年金(全額支給されます)1級・2級の場合 障害補償年金は73%支給になります(労災保険法14条を参照してください)
自賠責保険と労災保険の請求について
自動車事故の場合 労災保険給付 自賠責保険の保険金の支払いを受けます
治療費 慰謝料 休業損害(原則100%支給)など含めて120万円以内であれば自賠責支給先行
さらに
労災保険には 特別休業支給金があります 調整はありません
労災保険 請求手続きは 事業主
様式8号 通勤災害の場合は16号の6 第三者行為災害届を添付
長時間労働 健康管理制度の不整備 50人以上 衛生管理者 産業医
脳疾患・心臓疾患 精神疾患
大切なのは 労働時間管理 健康管理
過重労働による健康障害を防ぐ為に
健康官営の措置を実施し、時間外労働をできるだけ短くすることが必要です健康診断の結果などを踏まえた産業医の意見を聞いて、適切な就業上の措置を総合的に講じるように勤める
時間外労働 月100時間又は2乃至6ッヶ月平均で月80時間を越えると健康障害のリスクが高い
月45時間以内は低い
時間外労働 就労態様の諸要因を含めて総合的に評価
定期健康診断を確実に実施する 1回/年
深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6ッヶ月以内に1ッ回の特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません
労災保険制度による二次健康診断と特定保険指導に関する給付制度を利用できます
定期健康診断の結果に基づく適切な事後措置を実施していますか
産業医による保健指導や助言指導を受けましょう
時間外労働が月100時間又は2〜6カ月平均で月80時間を越えたら
時間外労働が月45時間を越えたら
時間外労働を削減しましょう
36協定は限度基準などに適合したものになっているか
期間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 1年間 |
限度時間 | 15時間 | 27時間 | 43時間 | 45時間 | 81時間 | 120時間 | 360時間 |
労働時間を適正に把握
年次有給休暇の取得を促進
過重労働による健康障害を防止する為事業者が講ずべき措置など
1趣旨
1 発症前1ッヶ月
2 発症前1ヶ月間に
2 時間外労働の削減
(1)時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであること
(2)事業者は(1)の趣旨を踏まえ
(3)
年次有給休暇の取得促進
精神障害による労災認定基準の整備 1999
過重労働を起因とする精神障害 労災請求 リストラ 成果主義 によるストレス
http://www.iipw.or.jp/hoken/index.html 過労死と労災
Q
2年ほど前にお客様の苦情は質問などを聞くO000のOOで勤務しておったのですが、
ストレスから鬱状態になり3ヶ月ほど、傷病手当をうけておりました(0000年.2月半ば〜5月末)。
その後0000年.5月に転勤になり今度はOO部に配属されました。
頑張っていたのですが、毎月の30時間を超える残業、12月からは仕事も増え、100時間の残業、休日出勤も多く
なってしまいストレスでまた会社を休むことになりました。
社会復帰してからも、定期的に診察は受けておりました。
今回休職するに当たっては傷病手当金が出ない(前回と同様の鬱状態である為)と言われましたが、
この場合社会復帰したのに、社会的治癒」とはみなされないのでしょうか・・・。
A
社会復帰していれば社会的治癒とみなされ傷病手当金の受給は可能です
ただ定期的に診察を受けていたとありますので 通達では薬治下にあれば社会的治癒に該当しないとありますので その事実が どのように認定。解釈されるかになります
結果はとにかく 1年近くもも経っているのですし それなりに社会的治癒だと主張してみるにがいいとと思います
また休日出勤 100時間残業ストレスとありますので 健康管理責任が事業主にあるし また労災に該当するか なども労働基準局で相談してみるのもいいと思います
通勤災害は休業した最初の日から3日間は、事業主が労働基準法条の休業補償費(平均賃金の60%)を支給しなくてよい
休業補償給付は、4日目から支給される。 労基法第19条の解雇制限の適用もない
@就業との関連性
終業後の時間 認定事例 2時間5分までの私的業務は認められた 2時間50分は関連性を失うとされた
労働組合の用務1時間25分 後帰宅 認定s49.03
A住居と就業の場所の間の途上
別居者が週末に帰宅 出勤する途上の事故はほとんど通災
残業や早出のためのアパート 認定
ホテル利用 日常生活の場所と同じように利用 認定
http://www.saitama-np.co.jp/sodan/roumu/roumu14.htm 埼玉社労士会
B合理的な経路及び方法による往復
マンションの建物内の階段から転落 公衆の通行が自由 認定
合理的経路は複数 認定
軽い飲酒運転は合理性は否定されないが労災法第12条の30%減額
単なる善意行為による災害は通勤災害にならない
C必要最小限度の逸脱・中断
日常生活上必要な行為 日用品の購入など
パチンコ マージャン 映画などの娯楽は中断になります
帰宅途中の夕食 総合的判断による必要性
帰宅途中の美容院の立ち寄り 日常生活上必要な行為になります
昼食や休憩のため自宅の往復行為は労災 外食は私的行為で労災になりません
自宅から単身赴任先の寮に戻る(工事現場に行くのと同じ)際の交通事故は通勤災害 2000/11/11秋田地裁
ジョギング通勤 主たる目的が 健康体力づくりのためならば 否認
営業マンの直接帰宅は通勤災害でなく業務災害
通勤災害と通勤経路
Q 従業員がオートバイで通勤中交通事故を起こしました そこで通勤経路が問題になりました 会社に提出した通勤経路申請にはバスと電車で通うようになっていました 通勤費がオートバイで通うより多額からです この場合通勤災害になるでしょうか
A 通勤費算出のための通勤経路と異なっていても 実際の通勤経路が合理的通勤経路であれば通勤災害になります 会社の担当者も知らない人がありますので注意してください
但し通勤費との関係で会社が認めていなければへの交通費の虚偽申請の問題はあります
過重労働kajyuuroudou.htm
/kajyuuroudou.htm
手間請け 労働者性 Q and A 全健総連より
/rodsha.htm
/rodsha.htm#41
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/ukeoi.htm 請負と雇用労働者製
http://club.pep.ne.jp/~o.nakahara/rousai.htm 労働災害
契約の内容
@勤務時間の設定
A事業主が業務の指示
B報酬は日給
などであれば労災保険法上の労働者の可能性が大である
横浜南労基所長事件(旭紙業) 業務の指揮監督なし 時間的場所的拘束も緩やか 労働者性を否定(H8.11.28)
車持ち込みの運転手について、
@業務の指示が納入物品、運送先、納入時間にかぎられている,
A勤務時間の定めがない、
B報酬は運賃表による出来高であった、
Cトラック購入代金、修理代、ガソリン代、高速代も本人負担であった
D報酬から所得税の源泉徴収がされず、社会保険、雇用保険も控除されず、本人も事業所得として確定申告していたこと等から、
労働基準法及び労災保険法上の労働者でないとした。
高裁判決(H6.11.24)
労働者性について 業務の遂行に関し特段の指揮監督 時間的・場所的拘束
@業務従事の支持などに対する諾否の事由
A業務の内容及び遂行方法につき具体的指示
B勤務場所及び勤務時間が指定されているか
C労務提供につき代替性がないか
D報酬が時間労務を提供したことに対する対価か
E高価な業務用機材を所有しそれにつき危険を負担しているか
F専属性が強く当該企業に従属しているか
G報酬につき給与所得として源泉徴収されているか
H労働保険 厚生年金保険 健康保険の対象になっているか
など諸般の事情を総合的に判断すべきとした
参照 請負と雇用
在宅勤務者は労働法上の労働者か
自宅で就労するいわゆる在宅勤務者は、「業務委託契約」などの形式で契約が結ばれている場合が多いですが、 この場合も形式は請負や委任契約であっても、実態として使用従属関係が認められるならば、労働基準法上等労働関係の法律が 適用されます。
在宅勤務者について、その判断基準も、前記の「労働者性」判断基準に基づいて判断されることになりますが、 在宅勤務者の場合について、研究会報告書ではつぎのような具体的な基準が示されています。
同報告書は具体的事例を設定して、ある事例では、会社から指示された業務を拒否することは、病気等特別な理由がない 限り認められていない、業務内容は使用書等に従って行われていた、時間の管理、計算は本人に委ねられていたが一般従業員と 同じく午前9時から午後5時と決められていた、報酬は月給制であるなどの事情が認められるケースについて、つぎの ような判断に基づき「労働者性」が認められるとしています。
まず、「使用従属性」の有無について−
つぎに、以下のような要素は、「労働者性」を補強する要素となるとされています。
これに対して、業務を引き受けるかどうかの確認が行われている、 業務内容が定型化していて具体的に指示することは必要ない、勤務時間の定めはなく、1日何時間位仕事ができるかを本人に聴き、 委託料を決める、報酬は出来高制であるなどの事情が認められるケースについては、労基法上の「労働者」 ではないとしています。
労働者性を認めた判決例
太平製紙事件(最高裁(二小)昭37.5.18判決・民集16巻5号1108頁)
塗料製法の指導、研究を職務内容とする「嘱託契約」のたケース
「一般従業員とは異なり、直接加工部長の
指揮命令に服することなく
同部長の相談役ともいう立場、また遅刻、早退等によって給与の減額を受けることが
なかった
しかし 週6日間朝9時から夕方4時まで勤務し、
毎月一定の本給
時給2割5分増の割合で計算した残業手当の
支払を受けていた」
本件「嘱託契約」は労働契約であって労働法の適用を受けるとした。
東京12チャンネル事件(東京地裁昭43.10.25判決労民集19巻5号1335頁)
テレビ局のタイトルデザイナーの契約について、
本件契約には請負とみられる要素もある
「実質的には出社を義務づけられ、 相当の時間職場に留ることを要請され、
早番、遅番のシフトを組む、会社の営業に即応できる勤務態勢をとること を要求されている、
割り当てられた仕事を拒否することなく、
厚生施設の使用、定期健康診断、源泉徴収等は他の従業員と 同一の取扱い
身分的性格と共に、雇傭的性格−従って従属労働としての性格−をも含んだ一種の混合契約
その雇傭的性格の範囲内において、なお労働法上の保護をも受けうるものである
フリーカメラマンの労働者性 映画監督との間に指揮監督関係あった 東京高裁2002.7.11 労働基準広報2002No1407
給付基礎日額の算定と賞与 | 労働基準法12条による平均賃金 労働基準法11条 賃金 |
賞与の取り扱い | 労働基準法12条4項 臨時 3ヶ月を越える 年俸制の場合 賞与を含めて年俸額を決定している場合 賞与も賃金総額に含める 平成12/03/08基収第78号 業績などに応じて決定する方法をとっている場合は 賞与額があらかじめ決定していませんので 賃金の総額から除外します |
特別支給金
ボーナスは、労災ではもらえないんでしょうか?
労災保険には、休業中は、過去3ケ月の賃金 の平均額の80%相当の休業補償と特別支給金がありますが ボーナスまではもらえません。
労働基準法は、ボーナスについて、何も決めていま せん
特別支給金の種類は、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別支給金、障害 特別年金、障害特別一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金及び傷病特別年金の9種類があります。 これらの特別支給金は、原則としてそれぞれ、元となる補償給付等の支給の請求と同時に行わなけ ればなりません。 支給条件及び金額等については、それぞれの補償給付等の説明を参照してください。
労災事故が、会社の作業安全に対する配慮が著しく欠けていた ことが原因である場合は、民事上の問題としてその補償を請求できる場合もあるでしょう。
有期事業一括の要件 規模改正 平成110401から施行
建設の事業 概算保険料の額に相当する額 160万円未満 且つ 請負金額が1億9000万円以下
立木の伐採の事業
概算保険料の額に相当する額 160万円未満 且つ素材の見込み生産量1000立方メートル未満
静岡SR経営労務センターNO17H13/12/5
労働保険事務組合
http://www.rouhoren.or.jp/
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/soumu/tyousyuu/tyousyuu04.html
労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます 労災保険は国の制度です
静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
労災発生 民事損害賠償が発生
労働者災害補償給付
労災の民事損害賠償責任は裁判上の傾向として増加の傾向がある
事件 | 金額 |
三六木事件 | 1億6000万円 |
電通事件 | 1億6000万円 |
オタフクソース事件 | 1億1000万円 |
協成建設事件 | 9200万円 |
損害賠償請求の法的根拠
安全配慮義務
/anzen.htm 民法415条
配慮義務
電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24 健康配慮義務
安全配慮義務
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/rousaitky.htm
一般の不法行為責任 民法709条 故意過失違法性権利侵害
使用者責任 民法715条
事業の執行 選任監督につき相当の注意をなしたとき
土地の工作物責任(民法717条) 設置又は保存の瑕疵
運行使用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)
4)損害賠償金額の算定
損害の種類 財産的損害 慰謝料
逸失利益
67歳まで就労可能として計算後遺症は1級より14級まであり労働能力喪失率が代わる
中間利率の控除方式で東京大阪名古屋地裁ではライプニッツ方式を採用
5) とくに 過労自殺事件対策として 健康診断の強制 健康診断に受診拒否に対する業命令拒否事案として対処する
労災認定
roudou/rousai.html#9
roudou/rousai.html#10
rousai.html
同居・親族労働者と雇用保険
HelloWork/roudouho.htm#51
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou.htm#81
通勤災害 通勤災害rstky.htm 通災の要件特別加入制度
rstokuk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rstokuk.htm
労働者災害補償保険
第1条 第2条 第2条-2 第3条 第4条
第12条 第12条-4 第13条 第14条 第15条
第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第21条 第22条-4 第23条第24条
第1条 第2条 第2条-2
第3条
第3条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.htm#3-2
第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条第24条
rshkh.html
/rshkh.html
労働者災害保障保険法rusihknhu.html
労働者災害保障保険法rshkh.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.htm#3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.htm#3