労働保険(労災保険 雇用保険)と労働者  
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
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年度更新
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rdhkn/roudouho.htm
年度更新
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法人の役員などの適用一覧表を検索
愛媛労働局
千葉労働局

労働保険の加入手続き
労働者災害補償保険 雇用保険http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudouho.htm
労災保険 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/rousai.html
労災保険未加入 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousai1.html
労働保険事務
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm
雇用保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou/koyhhou.htm
雇用保険法の被保険者kyhkh.htm#h5

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rdhkn.htm#88

労働保険の労働者の取り扱い

労働保険(労災保険 雇用保険)でいう労働者

雇用保険法の労働者
雇用保険法には労働者の定義の規定はありませんが
労働組合法第3条(労働者) の規定と同様に解されています
雇用保険法の事業主(自然人・法人)

労働保険における労働者の取り扱いについて
労災からの保護 所得保障
実態が事業主の指揮命令下にある人
工場で働く人 左官屋さん 大工さん 商人(物を売る人) 事務員 課長次長 取締役 建築士
  (年度更新手続きのパンフッレトから)
法人の役員など
(1)法人の取締役・理事・無限責任社員などの地位にあるものであっても、法令・定款などの規定に基づいて業務施行権を有すると認められる者以外のもので、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員などの指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は、原則として 労働者として取り扱います 

(2)法令、又は定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役であっても 取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有する者と認められる者は 労働者として取り扱いません

(3)監査役及び監事は法令上使用人をかねることをえない者とされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金をえて労働に従事している場合には労働者として取り扱います

兼務役員
学生と失業保険HelloWork\situgaku.htm

労働保険(労災保険 雇用保険)でいう労働者 

雇用保険において 
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は 
雇用保険法第6条(適用除外)kyhkh.htm#h6各号に定める者を除き被保険者になります
雇用される労働者は 
職業の種類の如何を問わず 事業主の支配を受けてその規律の下に労働の提供し その提供した労働の対償として事業主から賃金給料その他これらに準じるものの支払いを受けこれらの収入によって生活する者を意味します

  労災保険 雇用保険
法人の役員など 法人の取締役・理事・無限責任社員などの地位にある者であっても 法令・定款などの規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で 事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員などの指揮監督を受けて労働に従事し その対償として賃金を受けている者は原則として「労働者」として取り扱う

法令又は定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役であっても 取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有すると認められるものは労働者」として取り扱いません

監査役及び監事は法令上使用人をかねる事を得ないものとされていますが 事実上一般の労働者と同様に 賃金を得て労働に従事している場合は 労働者として扱う 

原則として被保険者にはなりません
取締役で部長 工場長などの職にあって従業員としての身分があり 給与支払いの面から見ても 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合被保険者にはなります

兼務役員の証明書を提出

法人の代表者と同居の親族については 通常の被保険者の場合の判断と異なるものではありませんが 
事業の規模が零細である場合は 形式的には法人であっても 実質的には代表者の個人事業と認められる場合もあると考えられ このばあいは通常は事業主と利益を一にしていると思われるので個人事業主と同居の場合と同様に原則として被保険者としません

個人経営 同居の親族 同居している親族は原則として被保険者にはなりません 
しかし事業主の指揮命令に従っていることが明確 
就業の実態が他の労働者と同様
賃金を得て労働に従事
している
業主と同居している親族は原則として被保険者にはなりません
パート 短時間労働者 すべて労働者として対象になる 次のいづれかに該当する者で市の労働時間その他の労働条件が就業規則(就業規則の届出事務が課せられていない事業にあってはそれに準ずる規則など)において明確に定められていると認められる場合は 被保険者になります
(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2) 反復継続して就労する者(1年以上継続して雇用されることが見込まれる者)
アルバイト すべて労働者として対象になる  アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません
高年齢労働者 すべて労働者として対象になる 65歳に達した日以降に新たに雇用される者は原則として被保険者になりません(任意加入により高年令継続被保険者となった者短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除きます)
派遣労働者 すべて労働者として対象になる 登録派遣労働者については同一の派遣元において次のいずれにも該当する者については被保険者となります
(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2)反復継続して派遣就業する者[1年以上継続して同一派遣元に雇用されることが見込まれる者など]

雇用保険被保険者

被保険者となる者
抜粋   
雇用保険法 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060

http://www.lawdata.org/law/htmldata/M32/M32HO048.html  
を参照してください

法人の役職員 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合

25労働保険における親族労働者の取り扱いについて
同居している親族は原則として被保険者にはなりません しかし事業主の指揮命令に従っていることが明確 
就業の実態が他の労働者と同様 賃金を得て労働に従事している
事業主と利益を一にする地位にはないこと

季節労働者 最初から4ヶ月を越えて雇用されるもの

2以上の適用事業所に雇用される者 主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる

昼間学生でも卒業前に就職し卒業後も同一事業所に勤務 一般労働者と同様に勤務する場合

雇用保険において 雇用保険の適用事業に雇用される労働者は 
雇用保険法第6条各号に定める者を除き 被保険者になります

雇用保険の被保険者にならない者  抜粋 

法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者

65歳以上の者 
アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 
被保険者になれません 雇用保険のしおりより 詳細は
パート

雇用保険法第6条(適用除外)kyhkh.htm#h6
(強制適用被保険者から除外される者
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない

一 65歳に達した日以後に雇用される者
(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者 及びこの法律を適用することとした場合において
雇用保険法第38条第1項 に規定する短期雇用特例被保険者又は雇用保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

一の二 短時間労働者であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの季節的雇用 短期の雇用(1年未満) この法律を適用することとした場合において雇用保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

※短時間労働者であって、短期雇用特例被保険者になる者に該当する者

一の三 第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの(労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。) 

日雇い労働被保険者に該当しない日雇い労働者

二 四箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者 
三 船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者 

四 (公務員等 )
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

kyhkh.htm#h38
http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3.3
kyhkh.htm#h43kyhkh.htm#h43

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h6

雇用保険法 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060

参考
健康保険
被保険者とならないパート 適用が除外される者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3-2 knkhou.htm#h3-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3-2

健康保険法第3条-1
1 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は
日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

1.船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)
2.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)

イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者

3.事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
4.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6.国民健康保険組合の事業所に使用される者
7.保険者又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

整理すると

@強制適用事業所に使用される者とみなされない者
A船員保険の被保険者

B2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
C日々雇い入れられる者
D季節的業務に使用される者
E臨時的事業の事業所に使用される者

F事業所の所在地が一定しない事業の使用される者
G国民健康保険組合の事業所に使用される者

ただし B〜Eに該当する者は健康保険は日雇い特例被保険者

兼務役員

使用人兼務役員とは 

役員のうち、部長、課長、その他法人の使用者としての職制上の地位を有し、且つ常時使用人としての職務に従事している者をいいます

使用人兼務役員の範囲から除外される者

常務 専務 業務執行社員 監査役 監事など

役員は株主総会で選任され 委任関係 商法254条第1項の3
第254条  
取締役は株主総会に於て之を選任す
○2 会社は定款を以てするも取締役が株主たることを要すべき旨を定むることを得ず
○3 会社と取締役との間の関係は委任に関する規定に従ふ

使用人兼務役員になって雇用関係が生じます

監査役は従業員との兼職は商法第276条により禁止されています
第276条  
監査役は会社若は子会社の取締役若は支配人其の他の使用人又は子会社の執行役を兼ぬることを得ず

ただし労働保険では 
商法の監査役となっていても実態(労働者牲)を判断して労災が適用され 雇用保険被保険者になれることもあります

取締役及び社員・監査役 共同組合などの社団又は財団の役員の取り扱いについて

取締役及び社員・監査役共同組合などの社団又は財団の役員の取り扱いについて

一 労働者的性格の判断

  1 役員報酬と賃金を比較して賃金の占める比率が大きいかどうか   賃金>役員報酬
  兼務取締役として被保険者資格が継続されるためには、賃金が役員報酬を上回っていることが条件となります
  2 就業規則などが一般労働者と同様に適用され就業実態から見て労働者的性格が強いもの

二 被保険者になるかどうかの判定方法

1 使用人兼務役員になれるものかどうか
2 定款の規定又は株主総会の決議で使用人分給与を役員報酬の支給限度額の中に含まない旨の定めをしているかどうか 定めていない場合は全額役員報酬になります

3 役員報酬と使用人給与の額がはっきり分けられているかどうか
使用人分給与のほうが多い場合は、被保険者となります

分けられていない場合は、使用人分の適正な給与の額を算定し、その額の方が多いかどうか

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm#1

請求手続き 業務災害の療養の給付の請求

業務災害の療養の給付の請求
業務災害gyosai.htm
療養補償給付たる療養の給付請求書を会社(事業主)の証明を受けて病院経由で労働基準監督署長へ提出

建設業では 一括して労災加入している元請け事業主が使用者とみなされます

http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/syougai-toukyuu.html rousaitoukyuu

通勤災害tusai.htm

はじめに


p9
労災保険給付

労災給付の種類
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousaikyu.html

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#top

雇用保険被保険者の区分
koyou\koyhhou.htm

 

労働法における労働者性 労働者の取り扱いrodsha\roudousei.htm
多様な労働者 裁判外紛争
これだけは知っておきたいrdhkn.htm

目次1 労働者とは

1 労働者について 話をしてみようと思いますはじめに

社会保険法上の労働者 健康保険法 3条1項 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkh16.htm#h3
厚生年金法第9条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h9

労働組合法上の労働者 同法3条
労働組合法でいう労働者は 失業者なども労働者に含めています
労働組合法
http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM#s1
(労働者)第3条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

労働基準法の適用労働者の判断基準
http://homepage3.nifty.com/54321/roudousyatowa.html
労働基準法
第九条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h9
(定義)この法律で「労働者」とは、
@職業の種類を問わず
A事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用され(使用従属関係)
B賃金を支払われる者 をいいます(労働の対価性)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/conttop.htm
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h9

労働基準法の保護を受ける労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される人で、賃金を支払われている人をいいます。
パートタイマー、アルバイト、外国人も上の条件に合えば、労働者として労働基準法の保護を受けることになります。
個人事業所や会社の代表者などは、労働者ではありません。

 ※労働基準法以外の労働法のうち、労働組合法については失業者についてもその適用を受けます。

【労働基準法が適用されない事業】
労働基準法は、ほとんどの事業または事務所に適用されますが、一般職の国家公務員(4現業等は除く。)、同居の親族だけで行っている事業、家庭で家事一般に従事する人などには適用されません。
(労働基準法第112条rukh16.htm#h112、116条rukh16.htm#h116
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/teigi.html
労働者の判断基準
http://www15.ocn.ne.jp/~rousai/sinhandan.htm

労働審判法
(平成十六年五月十二日法律第四十五号)

 

 

 

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ADR制度 
パートタイム労働者 2006年 1200万人  23% 4人に1人がパート
パートタイム労働法 2007年5月
パートタイム労働者と法律roudou/pa-tolaw.htm roudou/pa-tolaw.htm
外国人

ADR制度 

ADR 民間の機関等による紛争解決の手段

安いコストで早期解決 原則非公開

民法99条mnpou.htm#h99

労働審判制度は全国の地方裁判所に置かれる、
職業裁判官である労働審判官1人と、
労働関係に関する専門的経験を持つ労働審判員2人により、
紛争当事者一方の申し出で審判手続きが行われる。

当事者双方の合意による調停が成立しない場合は、審判を下す。
審判に異議が申し立てられなければ、審判は裁判上の和解と同一の効果を持つ。
異議がでた場合は、裁判所に訴えの提訴がなされたとみなされ、正式の裁判に移行する。
審理は3回以内で終わらせることとしているので、3ヶ月程度で決着すると思われる。
これにより、労働紛争に求められるスピードと実効性の担保も期待される。

裁定制度 労働参審制の代案

労働紛争に裁定制度 参審制度検討会 

労働参審制の案の代わりに民事調停と裁判の中間的な参審制度を新設

労使の代表が裁判官と共に労働紛争の解決を図る制度の実現を目指す

新設が提案されている裁定制度は 

審理回数を制限するなど裁判に比べて手続きを簡略化してスピードアップを狙う

民事調停よりも実行性の有る紛争解決を目指し 

裁定結果には 一定のの法的拘束力を持たせる案が有力で

裁定の結論に不服が有れば 当事者は裁判に移行することも出来る

労働検討会ではすでに労働紛争を扱う民事調停で労使の代表が調停委員に加わる労働調停の導入を合意している

裁定制度の新設とあわせ 
解雇や給与未払い等の労働紛争の法的解決を企業の人事制度や労働形態についての現場の声を反映させる仕組みへ改めるように提案することになる 来春の通常国会に提出する予定

裁定制度見直し議論

労働裁判制度見直し議論

労働問題をめぐる訴訟の急増  地裁扱い2002年労働関係訴訟は2309件

1992年の2.6倍 労働組合と企業の争いから 最近は企業のリストラや倒産の増加 成果主義の導入などの結果 解雇や賃金未払いといった企業と個人の個別労使紛争の割合が増加している

労働者側  裁判制度への不信 判決のぶれが裁判所不信 民事調停を活用

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

 

1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

労働法制上の保護を受ける労働者rodsha2.htm

労働者・労働者性とはrodsha.htm 労働者 rodsha.htm#1
労働保険における労働者 労働者のための労働保険(労働者災害補償保険 雇用保険)
兼務役員 労働保険における役員労働者の取り扱いについて
25労働保険における親族労働者の取り扱いについて
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gaikoku\gaikoku.htm
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/teigi.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm#1

gaikoku\gaikoku.htm gaikokujin\gairodo.htm HelloWork/roudouho.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodsha.htm