丸子警報器事件 臨時社員(パート)の有期雇用契約
富士市西船津 川口 徹 (社会保険労務士)
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1 丸子警報器事件1 丸子警報器事件pa-tord\patoyk.htm
パートタイマー
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-to.htm
臨時社員制度の合理性 正社員、臨時社員の区別は社会的身分でない。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hanreip.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hanreip.htm#1

丸子警報器事件  (長野パート 正社員賃金差別訴訟)

丸子警報器事件 H8/3/15長野地裁上田支部
事件の概要
丸子警報器,自動車用警報器の製造販売業
臨時社員の雇用契約は2カ月契約,契約更新 
正社員の賃金体系,年功序列型賃金体系 
臨時社員は,3年・5年・10年を区切りとする3段階の賃金体系

199911.29  格差是正で全面和解 丸子警報機事件
9割前後 実質的な正社員化 日給制を月給制に 賃上げ率を女子正社員と同率に 将来にわたる賃金是正を進める

判決の要旨  
同一労働同一賃金についてこれを明言する実定法の規定は存在しない。 

我が国の多くの企業は,年功序列による賃金体系を基本 職歴による賃金の加算,扶養家族手当の支給などさまざまな制度を有している
同一労働同一賃金の原則は不合理な賃金格差を是正するための一個の指導理念

賃金格差が直ちに違法とみなすことはできない。
均等待遇の理念は 一つの重要な判断要素として考慮 均等待遇の理念は,賃金格差の違法性判断において,一つの重要な判断要素


雇用形態の差 
差別的取り扱いの禁止 労働基準法3条 
「正社員」「臨時社員」の区別は、雇用契約の内容の差異から生じるものであり、労基法3条にいう「社会的身分」には該当しないとされた例 雇用形態による格差まで否定するものでない 

原告らの組立ラインの作業は,かなりの熟練を要し 基幹的部分ともいえる重要性がある 
正社員の業務と比べても,従事する職種,作業の内容,勤務時間および日数 QCサークル活動への関与などすべてが同様
臨時社員の,長年働き続けるつもりという点でも正社員と変わりかない

労働内容は,その外形面においても,会社への帰属意識という内面においても,臨時社員と正社員は同じであるが
前提となる諸要素の判断に幅がある以上は,その幅の範囲内における待遇の差に使用者側の裁量も認めざるを得ない

同一(価値)労働同一賃金の原則は
労働関係を規律する一般的な法規範としての公序とはいえないが、
会社が、臨時社員として採用したまま固定化し、2ヵ月ごとの雇用期間の更新を形式的に繰り返し、正社員との顕著な賃金格差の維持拡大は、同一(価値)労働同一賃金の原則の根底にある均等待遇の理念に違反し、公序良俗違反となる 

同じ勤務年数の正社員の賃金格差 8割以下は 裁量の許容範囲を超えている 公序良俗違反として違法である 
原告らの賃金と、女性正社員の賃金との8割までの差額の支払いが命じられた

正社員に準じた年功序列制の賃金体系を設ける必要。 
丸子警報器事件(平成8年3月15日長野地裁上田支部判決)参照

大阪歯科大学臨時職員 平成12年12月勝利和解 正職員化を実現

 

臨時工と正社員の格差等 東京高判昭和48.12.13 

同一労働同一賃金の原則の規定は基準法にはありません 民法の公序良俗違反と考えますか

雇用契約書 就業規則はどのようになっていますか

  最高裁召集の協議会見解 1998.10 
  雇用形態が異なる場合 同じ仕事のパート・正社員 賃金の格差を容認

実定法上の規定はないので 公序良俗に反しない限り有効とすべき

採用時の基準や提供すべき労務に対する要求水準が異なるので賃金格差をもうけても控除違反とならない

ILO百号条約 女性差別撤廃条約 国際社会権規約を批准

雇い止めの問題
パートタイム労働者の契約期間、勤続年数が長期化するなかで、契約更新が相当回数に及んでいても景気後退時には突然、雇い止めないし解雇の対象とされている

(1)突然なされる雇い止めの効力については、更新回数、仕事の性格更新手続き、当事者の意思、継続雇用の期待が生じる状況か、などを考慮し、実質的に期間の定めのない契約と認められる場合には、解雇に関する法理を類推適用すべきものとしている。

 

(2)整理解雇の効力について、
パートタイム労働者を正規従業員より先に雇用調整の対象とすることもやむを得ないとしたものがある
、さらに整理解雇基準の適用について解明されるべき点がある。

参考 労働省「パートタイム労働に関する調査研究会」の報告等

短時間労働者(パートタイマー)の雇用保険被保険者の要件
短時間労働者(パートタイマー)の雇用保険被保険者の要件pa-tonenkin.htm#1

次のいずれにも該当する者で、その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります

(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上 法改正により削除
この規定を充足しなければ雇用保険を払わなくても良いが 失業保険は貰えません あなたはどのようになっていますか

30時間を超えると一般被保険者の扱いになります

フリーター

 フリーター経験者を採用した企業は、H15年の1年間に11.8%あった。採用企業は中小(10.6%)より大企業(16%から19%)での採用比率が高い、フリーターにとって一安心ではあるが、中々、企業のフリーターを見る目はきびしい。
 「根気がない、職業意識に欠ける、責任感がない、年齢相応の技能知識がない」と言われ放題だ。フリーターであったことをプラスに評価する企業は、1000人以上規模の企業では2%にも満たず、調査企業全体でも3割の企業はマイナスに評価するとしている。
しかし、6割程度と企業の大勢は、フリーターであったかどうかで評価に影響しないと応えていることも理解しておきたい。(H16雇用管理調査)

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労務安全情報センター

URL  http://www.campus.ne.jp/~labor/
Email  mailto:labor@campus.ne.jp
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このばあい同一労働同一賃金の原則に支障はないのでしょうか 就業規則を正社員用とパート用と分けて作ればかえって憲法違反の疑義があるみたいですよ  雇用形態の差を明確にすべきでしょう 

臨時的意味のパート
比較的簡単な手続きで期間を定めて雇用される
パートと社会保険kennpo/shakaihokenn.html#55
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#55

パートタイム労働法改正か
1 正社員より低コストが魅力として、急速に拡大してきたパート(1,266万人)・派遣労働(236万人)であるが、その数が増大するとともに、経済力の低さや不安定雇用が問題視されるようになってきた。
「結婚に二の足を踏む若者」も少なくないというから深刻だ。

従来からの課題である正社員と同じように仕事をしているパートの均衡処遇の問題や、パートの厚生年金、健保の加入条件の緩和などを内容とするパートタイム労働法の改正案が19年通常国会に提出される可能性も出てきた。
このほか、政府では、有期労働契約が更新されながら例えば、1年を超えて継続している場合には正社員化するなど、不安定雇用からくる少子高齢化対策のネック解消を視野にいれた対策を検討してゆきたい考えのようだ。


2 労務安全情報センターでは、ホームページ開設10周年を記念して「改正労働安全衛生法セミナー」を8月9日KTP東京駅ホールにて開催します。
現在、参加者募集中です。内容をご検討いただき多数の参加をいただけたくご案内申し上げます。
セミナー関連ページのURLは下記のとおりです。 
http://labor.tank.jp/seminar/


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労務安全情報センター

正社員と非正社員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hiseisha.htm
国家公務員法75条1項、地方公務員法27条2項、労働基準法20条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/zaishoku.html


正規の職員と臨時(パート)職員間に差別。憲法14条、労働基準法3条に反する
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenpou.htm#kp14
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h3

相談・質問より公務員と失業保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kosoudann.htm#11

賃金の低いパート労働者の解雇が容易で、賃金の高い正社員の解雇が難しいのは労働組合を抜きには考えられないのでしょうか  おかしいような気もするが 当然の様でもあります
問題はここに止まることなく社会保障制度や労働法保護法の適用にまで連鎖して不利になる場合があるのです
『力は正義なり』は 現実的であります
パートで働く人 1205万人 約830万人が女性 週実労働時間35時間以上をフルタイム労働 35時間未満をパートタイム労働と分ける
1999年 全国で非正社員1138万人 雇用者総数の21.8%(オランダでは30%) 女性746万人 女性雇用者総数2077万人 女性の2.7人に1人はパート 37.4%平成9年   
これからの中小事業主はパートとの接し方がキーポイントかもしれませんよ組合員数24万4000人 全組合員の割合2.1%
2000年2月
パートアルバイト1078万人 派遣・契約社員・嘱託195万人等正社員以外の比率26%非正社員1273万人 雇用者数4903万人
リストラの一環で正社員を削減
リンク 神奈川県 パートハンドブック 
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/contents.htm

短時間労働者とは(パートタイマー) 5人に1人はパート
パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律)では 2002
 
「1週間の所定労働時間が 同一の事業所に雇用される通常な労働者の、1週間の所定労働時間に比し、短い労働者をいう」(第2条)とされています 

アルバイトや臨時社員などといった呼称のいかんにかかわらず、この定義にあてはまる人はパートタイマーです
したがってパート労働法では短時間正社員(正社員パート)もありえます

逆は必ずしも真ならず 
パート社員は必ずしもアルバイトや臨時社員・補助職でないのに同義に使っている様です 
そのため指針でも正社員に合わせていく必要はあると表現しています 

パートは短時間労働者だということであって非正社員だとしている法律はありません 
したがって短時間労働者だから生じる合理的差別は認容してもその他は個別の事情により判断すべきであり合理性のない差別は違法であり 
正社員非正社員の区別は短時間労働者か否かでなく雇用契約から生じる区別です アルバイトや臨時社員・補助職

短時間労働者も通常の労働法が適用されます 
労働の特殊性によりさらにパート労働法が適用されるということです
短時間労働者であることを 正社員との格差をつける根拠にすべき理由はありません

労働時間の短縮は国の重点政策です  短時間労働者と言うだけで解雇しやすい理由はないでしょう

正社員パートと社会保険

roudou/parttimer.htm#31

加入要件 4分の3未満労働から2分の1 2004年の年金制度改革案 保険料の負担
期間の定めのない雇用契約のパートは育児介護休業の対象になります

以前は短時間労働者は家計の補助的収入だからという理由付けで軽視されてきましたが 現在もそうなのでしょうか

短時間労働者の多くが正社員の地位を獲得すれば 
労働時間の短縮 ワークシェアリング等現在問題になっている労働条件が解決されます 
誇り高き短時間労働者です  参考 雇用を考えるオランダの雇用
ワークシェアリング

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/lavma.htm#81

高度な職務内容の短時間勤務や
内部労働市場における正社員と同様の雇用管理を受ける短時間勤務を創出することが必要である。

「パートタイム労働に関する調査研究会」
パートタイム労働の就業形態多様化の動きの中で、良好な労働条件の短時間勤務形態を創出
柔軟な働き方として、育児・介護に伴う短時間勤務制度の普及。

新しき労働力としての短時間労働 
子育てなどの家庭生活をしながらも短時間労働なら参加できる良質の労働力を開発すべきで 
今までの正社員を臨時社員としての労働力にシフトする発想は否定されなければなりません
短時間労働者と時間外労働 60歳前と60歳後(年金受給者)の場合
有期契約社員と育児休業を参照
「短時間正社員」後押し 日経1面見出し2002.9.12
政府 短時間正社員制度普及に取り組むことを表明 少子化対策 年金保険料の一定期間みなし納付 納付したとみなし 年金受給額を補填


労働者からの契約解除
一 期間の定めのある労働契約の場合 
契約社員労使双方とも期間の制限を受けます
二 期間の定めのない契約の場合
「自己都合退職」
労働者の意思に基づく退職については、労働基準法上何らの制限はありません。
ただし、民法により、退職はその申し入れ後原則として2週間で効力を生ずることとなります。(民法第627条第1項)
なお、使用者が同意すれば退職申し入れ期間を短かくすることは可能です。


パート支援事業 待遇改善 助成金

正社員登用制度

教育機会の提供

企業内人的資源の有効活用

2004年 パート労働者1240万人

4人に1人がパート 女性が約70% 一時的補完から 継続的基幹的地位に

給与は65% その他訓練昇給昇進等の処遇格差

支援事業

@パートから正社員への転換制度

Aパートと正社員に 共通の評価資格制度

B 同じ教育訓練制度

企業に助成金 主に中小企業 年間数十万円規模

検討課題

時間給 社会保険格差 育児休業 

 

 

社会保険事務・算定などshahojimu.htm#29

パートと社会保険patosha.htm
非正規社員の処遇pa-tonenkin.htm

労働者 rodsha.htm

広がる高齢者のパート労働
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/zaishoku.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zaishoku.html

 

3有期パート職員の産休
4有期パート職員の育休
5有期パート職員の深夜労働
6有期パート職員
7有期パート職員の産休・育休・深夜労働

http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/Parttime-Dispatch/parttime-dispatch_1.htm

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